交通事故による動揺関節とは?症状・治療法・後遺症・慰謝料と鍼治療を解説

交通事故後に「膝がぐらつく」「足首が抜けそうになる」「肩が不安定で力を入れにくい」と感じる場合は、関節を支える靱帯や関節包などを損傷し、関節の安定性が低下している可能性があります。
このように、通常より関節が大きく動いたり、荷重をかけたときに不安定になったりする状態を、一般的に「動揺関節」または「関節不安定症」と呼びます。
動揺関節は膝、足首、肩、肘などに起こることがあります。交通事故による強い衝撃で靱帯が伸びたり断裂したりすると、関節を正しい位置に保つことが難しくなります。
そのまま放置すると、関節痛や歩行障害、反復性の捻挫、軟骨損傷、変形性関節症などにつながる可能性があります。
鍼灸整骨院かまたきでは、整形外科で骨折や完全な靱帯断裂などの重大な損傷がないことを確認した後も、関節周囲の筋肉の緊張、痛み、動かしにくさなどが残っている方からのご相談を受け付けています。
リハビリに通っていても症状が変わらない方や、リハビリ終了後も痛みや可動域制限、不安定感が残っている方は、医師の治療方針を確認したうえで当院へご相談ください。
動揺関節とは
動揺関節とは、関節を構成する骨同士の動きが通常より大きくなり、関節の安定性が低下した状態です。
関節は骨だけで支えられているわけではありません。
次のような組織が協力して関節を安定させています。
・靱帯
・関節包
・筋肉
・腱
・半月板
・関節唇
・関節軟骨
これらの組織が交通事故で損傷すると、関節が正しい位置を保ちにくくなり、ぐらつきや抜けるような感覚が現れることがあります。
特に靱帯は、骨と骨をつないで関節の過度な動きを防ぐ重要な組織です。
日本整形外科学会も、膝の靱帯が損傷すると関節が不安定になることがあり、診察では外力の方向や圧痛、関節の不安定性を確認し、MRIが有用な検査になると説明しています。
動揺関節が起こりやすい部位
膝関節
膝では、前十字靱帯、後十字靱帯、内側側副靱帯、外側側副靱帯などが関節の安定に関係しています。
交通事故で膝をダッシュボードへ打ち付けたり、足が固定された状態で身体をひねったりすると、靱帯を損傷することがあります。
膝崩れ、歩行時のぐらつき、方向転換時の不安定感などが現れることがあります。
足関節
足首を強くひねることで、外側や内側の靱帯を損傷することがあります。
治療が不十分なまま捻挫を繰り返すと、慢性的な足関節不安定症へ移行する可能性があります。
肩関節
肩関節は動く範囲が大きい一方で、不安定になりやすい関節です。
交通事故で腕を強く引っ張られたり、肩から地面へ落ちたりすると、脱臼や関節唇損傷、関節包の損傷などが起こる場合があります。
一度脱臼すると、繰り返し外れやすくなる反復性肩関節脱臼につながることもあります。
肘関節
転倒時に手をついたり、肘を強く打ったりすると、靱帯や関節包を損傷することがあります。
肘に力をかけたときの不安定感や痛み、握力低下などが現れる場合があります。
交通事故で動揺関節が起こる原因
関節への直接的な衝撃
膝や肩、肘などを車内のダッシュボード、ドア、ハンドルなどへ強く打ち付けると、靱帯や関節包を損傷することがあります。
歩行者や自転車、バイクの事故では、車体や路面へ関節を直接打ち付けて損傷する場合があります。
関節を強くひねる
足が地面や車内に固定されたまま身体だけが回転すると、膝や足首に強いねじれが加わります。
この力によって靱帯が伸びたり、部分断裂・完全断裂したりする可能性があります。
関節が通常の範囲を超えて動く
事故の衝撃で関節が強く反らされたり、曲げられたりすると、靱帯や関節包が損傷します。
肩や肘、膝などでは、関節の一時的な脱臼や亜脱臼を伴うこともあります。
骨折や脱臼を伴う損傷
交通事故による骨折や脱臼によって、関節の形や骨同士の位置関係が崩れると、治療後も不安定性が残ることがあります。
筋力や神経機能の低下
長期間の固定や安静によって関節周囲の筋力が低下すると、関節を十分に支えられなくなることがあります。
また、神経損傷によって筋肉が正しく働かなくなり、関節の安定性が低下する場合もあります。
ただし、筋肉がうまく収縮していないことだけが動揺関節の原因とは限りません。
靱帯や骨、軟骨などの構造的な損傷が隠れている可能性があるため、医療機関での検査が必要です。
交通事故による動揺関節の症状
関節がぐらつく
歩行や立ち上がり、方向転換などで、関節が安定せずぐらつくことがあります。
膝では「力が抜ける」「膝崩れする」、足首では「外側へ倒れそうになる」と感じる場合があります。
関節が抜けそうになる
関節が一瞬ずれるような感覚や、外れそうな不安感が現れることがあります。
肩関節では、腕を上げたり後ろへ動かしたりすると不安定感が強くなる場合があります。
関節の痛み
靱帯、関節包、半月板、軟骨などの損傷によって痛みが生じます。
荷重をかけたときや、関節を特定の方向へ動かしたときに痛みが強くなることがあります。
腫れや熱感
事故直後は、炎症や関節内出血によって関節が腫れることがあります。
膝関節では、靱帯損傷に伴って関節内に血液がたまることがあり、診断の重要な情報になります。
可動域制限
痛みや腫れ、関節内の損傷によって、曲げ伸ばしが難しくなることがあります。
長期間の固定によって関節が硬くなる場合もあります。
引っかかりやクリック音
関節を動かしたときに、引っかかる感覚や「カクッ」「コキッ」といった音が生じることがあります。
半月板や関節唇、軟骨などの損傷が関係している可能性もあります。
音が鳴るだけで動揺関節とは判断できませんが、痛みや不安定感を伴う場合は検査を受けましょう。
筋力低下
痛みや神経障害、長期間の固定などにより、関節周囲の筋肉が弱くなることがあります。
筋力が低下すると、さらに関節を支えにくくなり、不安定感が強くなる可能性があります。
しびれや感覚異常
関節周囲の腫れや外傷によって神経が圧迫・損傷されると、しびれや感覚の鈍さが現れることがあります。
しびれや筋力低下がある場合は、整形外科で神経の状態を確認することが重要です。
すぐに医療機関を受診すべき症状
交通事故後に次の症状がある場合は、整骨院や鍼灸院ではなく、速やかに医療機関を受診してください。
・関節が明らかに変形している
・関節へ体重をかけられない
・急激に腫れてきた
・強い痛みが続いている
・手足に力が入らない
・しびれや感覚低下がある
・関節が完全に伸びない、曲がらない
・関節が何度も外れそうになる
・事故後に症状が急激に悪化した
骨折、脱臼、完全な靱帯断裂、神経・血管損傷などが隠れている可能性があります。
動揺関節の検査方法
問診
事故の状況、関節へ力が加わった方向、負傷時の姿勢、音がしたか、直後に歩けたかなどを確認します。
徒手検査
医師が関節へ一定方向の力を加え、不安定性や痛みの有無を確認します。
膝では、前十字靱帯や後十字靱帯、側副靱帯などを調べる検査があります。
レントゲン検査
骨折、脱臼、関節の配列、骨の変形などを確認します。
靱帯や半月板などの軟部組織は、通常のレントゲンでは十分に確認できません。
ストレスレントゲン検査
関節へ一定の力を加えた状態で撮影し、骨同士が通常より大きく動いていないか確認する検査です。
関節の動揺性を客観的に評価するために行われることがあります。
MRI検査
靱帯、半月板、関節軟骨、腱、関節包などの損傷を詳しく確認できます。
日本整形外科学会も、膝靱帯損傷の診断ではMRIが多くの情報を与える有用な検査であるとしています。
CT検査
関節周囲の複雑な骨折や、骨片の位置などを詳しく確認する場合に行われます。
交通事故による動揺関節の治療法
治療方法は、損傷部位、靱帯の断裂程度、骨折や脱臼の有無、年齢、活動量などによって異なります。
急性期の対応
事故直後は、患部へ負担をかけず安静にします。
腫れや熱感が強い場合は、布などで包んだ保冷材を使用して短時間冷却することがあります。
ただし、骨折や脱臼が疑われる場合は、自己判断で関節を動かしたり元へ戻そうとしたりしてはいけません。
装具・固定療法
サポーター、テーピング、装具などを使用し、損傷した関節へ過度な動きが加わらないようにします。
固定の強さや期間は損傷の程度によって異なります。
長期間固定しすぎると関節拘縮や筋力低下につながるため、医師の指示に従うことが大切です。
薬物療法
痛みや炎症を抑えるため、消炎鎮痛薬や外用薬などが処方されることがあります。
薬には副作用があるため、用法・用量を守りましょう。
リハビリテーション
関節の状態が安定した後は、理学療法や運動療法を行います。
主な内容は次のとおりです。
・関節可動域訓練
・関節周囲の筋力訓練
・バランス訓練
・姿勢や動作の練習
・歩行訓練
・仕事やスポーツへの復帰訓練
筋力訓練は関節の安定性を補ううえで重要ですが、断裂した靱帯を筋力だけで元通りにすることはできません。
損傷の程度を確認せず、自己流で強い運動を行うと症状が悪化する可能性があります。
手術療法
次のような場合には、手術が検討されることがあります。
・靱帯が完全断裂している
・関節の不安定性が強い
・複数の靱帯を損傷している
・骨折や脱臼を伴っている
・保存療法を続けても日常生活に支障がある
・スポーツや仕事への復帰に高度な安定性が必要である
手術では、損傷した靱帯の修復や再建、骨折部の固定、関節唇や半月板の修復などが行われます。
動揺関節に対する鍼治療
鍼治療は靱帯断裂や関節不安定性を直接治すものではない
鍼治療によって、断裂した靱帯をつなげたり、脱臼した関節を元へ戻したりすることはできません。
関節の構造的な不安定性がある場合は、整形外科での固定、リハビリ、手術などが必要です。
関節周囲の筋緊張に対する補完的な施術
関節をかばう動作が続くと、周囲の筋肉が過度に緊張することがあります。
医療機関で骨折や重度の靱帯損傷がないことを確認したうえで、筋肉の緊張や痛みに対する補完的な施術として鍼治療を検討する場合があります。
痛みに対する補完療法として検討する
鍼治療は慢性疼痛に対する補完療法の一つとして研究されていますが、動揺関節の原因となる靱帯損傷を治癒させる効果が確立しているわけではありません。
厚生労働省の情報サイトでも、鍼治療は補完的な療法として紹介されており、疾患や症状によって研究結果が異なることが示されています。
そのため、次のように断定することはできません。
・鍼治療だけで動揺関節が治る
・断裂した靱帯が修復される
・手術が不要になる
・不安定性が必ず改善する
医師による診断やリハビリを受けたうえで、関節周囲の痛みや筋肉の緊張に対する補完的な施術として検討することが大切です。
動揺関節で残る可能性がある後遺症
慢性的な関節痛
靱帯や軟骨の損傷、関節の不安定性などによって、長期間痛みが残ることがあります。
関節の不安定感
治療後も、歩行時や方向転換時に関節がぐらついたり、抜けそうに感じたりすることがあります。
反復性の捻挫や脱臼
関節の安定性が十分に回復しないと、軽い外力でも捻挫や脱臼を繰り返しやすくなります。
可動域制限
長期間の固定、炎症、関節内の癒着などによって、関節の動く範囲が狭くなることがあります。
筋力低下
関節を十分に動かせない期間が続くと、周囲の筋肉が弱くなる可能性があります。
歩行障害
膝や足首の動揺関節では、痛みや不安定感によって歩行に支障が出る場合があります。
杖や装具が必要になるケースもあります。
変形性関節症
関節が不安定なまま長期間使用されると、軟骨へ偏った負担がかかり、将来的に変形性関節症へ進行する可能性があります。
動揺関節で後遺障害が認定される可能性
交通事故後に十分な治療を続けても不安定性や可動域制限などが残り、医師から症状固定と判断された場合は、後遺障害等級の申請を検討することがあります。
動揺関節では、主に次のような障害が審査対象になる可能性があります。
関節の機能障害
関節の可動域が健康な側と比べて大きく制限されている場合は、機能障害として評価される可能性があります。
動揺関節による障害
常に装具が必要なほど関節の不安定性が残る場合や、重量物を扱う仕事など特定の作業で装具が必要になる場合は、動揺関節として評価される可能性があります。
ただし、不安定感を本人が訴えているだけでは十分とは限りません。
ストレスレントゲン、MRI、徒手検査などの客観的な所見が重要になります。
神経症状
痛みやしびれが残り、その原因を画像検査や神経学的検査などで説明できる場合は、神経症状として評価される可能性があります。
後遺障害が認定されるかどうかは、事故との因果関係、診断内容、治療経過、検査結果、症状の一貫性などをもとに判断されます。
交通事故による動揺関節の慰謝料
交通事故による動揺関節で入院や通院が必要になった場合は、治療費とは別に慰謝料を請求できる可能性があります。
入通院慰謝料
事故によるケガで入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償です。
金額は、動揺関節という診断名だけで一律に決まるものではありません。
次のような要素が考慮されます。
・入院期間
・通院期間
・実際に通院した日数
・靱帯損傷や骨折の程度
・手術の有無
・治療内容
・日常生活や仕事への影響
自賠責保険では、傷害による損害として治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償対象となり、被害者1人につき支払限度額が定められています。
後遺障害慰謝料
治療後も関節の不安定性、可動域制限、痛みなどが残り、後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料です。
金額は認定された等級と、採用される算定基準によって異なります。
慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準
交通事故被害者に対して基本的な補償を行うための基準です。
任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定している基準です。
具体的な算定方法は、一般に公開されていません。
弁護士基準
過去の裁判例などをもとにした基準で、裁判基準とも呼ばれます。
一般的には、自賠責基準や任意保険基準より高い金額になる傾向がありますが、必ずその金額が支払われるとは限りません。
慰謝料以外に請求できる可能性がある損害
交通事故による動揺関節では、慰謝料以外にも次の損害を請求できる可能性があります。
・治療費
・手術費
・入院費
・通院交通費
・休業損害
・装具やサポーターの費用
・付添看護費
・後遺障害逸失利益
・将来の治療費
実際に請求できる項目や金額は、事故状況、過失割合、症状、後遺障害等級などによって異なります。
後遺障害認定で重要になる資料
動揺関節による後遺障害を申請する場合は、次の資料が重要になります。
・事故直後からの診療記録
・MRIやCTなどの画像
・ストレスレントゲン
・関節の可動域測定結果
・装具の処方記録
・手術記録
・リハビリの経過
・後遺障害診断書
痛みやぐらつきが残っていても、客観的な検査結果がなければ評価が難しくなる可能性があります。
症状が続く場合は、自己判断で通院を中断せず、医師へ不安定感や日常生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
鍼灸整骨院かまたきへご相談ください
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後に整形外科で必要な検査や治療を受けたものの、次のような症状が残っている方からのご相談を受け付けています。
・リハビリへ通っているが関節周囲の痛みが変わらない
・リハビリ終了後も可動域制限が残っている
・関節をかばうことで周囲の筋肉が硬くなっている
・歩き方が変わり、腰や反対側の脚まで痛くなった
・長期間の固定後に筋力低下を感じる
・関節周囲に重だるさが残っている
当院では、完全断裂した靱帯や骨折、脱臼などを治療することはできません。
医療機関で関節の状態が安定していることを確認したうえで、関節周囲の筋肉の緊張や痛み、身体の使い方などを確認し、医師の治療やリハビリを補完する目的で施術を行います。
強い不安定性、繰り返す関節のずれ、進行するしびれなどがある場合は、施術を行わず医療機関での再検査をご案内することがあります。
よくある質問
動揺関節は筋肉が弱いことだけが原因ですか?
筋力低下が不安定性に関係することはありますが、原因は筋肉だけではありません。
靱帯、関節包、半月板、軟骨、関節唇、骨、神経などの損傷が関係することがあります。まずは整形外科で原因を確認することが重要です。
レントゲンで異常がなくても動揺関節になることがありますか?
あります。
通常のレントゲンでは靱帯や半月板などの軟部組織を十分に確認できません。症状に応じてMRIやストレスレントゲンなどが必要になる場合があります。
動揺関節は自然に治りますか?
軽度の靱帯損傷であれば、固定やリハビリによって安定性が改善する可能性があります。
完全断裂や複数の靱帯損傷、不安定性の強いケースでは、手術が必要になることもあります。
動揺関節にサポーターは必要ですか?
関節の不安定性や治療段階によっては、サポーターや装具が必要になる場合があります。
自己判断で使用を続けるのではなく、医師や理学療法士へ相談しましょう。
動揺関節で後遺障害が認定されることはありますか?
治療後も客観的に確認できる不安定性が残り、装具が必要になる場合などは、後遺障害認定の対象になる可能性があります。
ストレスレントゲンやMRI、診療記録などの客観的資料が重要です。
動揺関節の慰謝料はいくらですか?
診断名だけで一律には決まりません。
入通院期間、治療内容、手術の有無、後遺障害等級、過失割合、採用される算定基準などによって異なります。
動揺関節に鍼治療は有効ですか?
鍼治療は、断裂した靱帯を修復したり、関節の構造的な不安定性を治したりするものではありません。
医療機関で骨折や重度の靱帯損傷などを確認し、関節が安定した後に、周囲の筋肉の緊張や痛みに対する補完的な施術として検討されることがあります。効果には個人差があります。
整形外科と整骨院を併用できますか?
状況によっては併用できる場合があります。
ただし、画像検査、診断、投薬、手術、靱帯の評価などは医療機関で行う必要があります。整骨院への通院を始める前に、医師と保険会社へ確認してください。
まとめ
交通事故による動揺関節とは、靱帯や関節包などの損傷によって、関節の安定性が低下した状態です。
主な症状は、関節の痛み、腫れ、ぐらつき、抜けそうな感覚、可動域制限、筋力低下などです。
動揺関節は筋肉の問題だけで起こるものではありません。
靱帯断裂、関節包損傷、半月板損傷、骨折、脱臼、神経損傷などが関係する可能性があるため、事故後は整形外科でレントゲンやMRIなどの検査を受けることが重要です。
治療には、装具による固定、薬物療法、リハビリ、筋力訓練などがあり、不安定性が強い場合や靱帯が完全断裂している場合は手術が検討されます。
治療後も関節の不安定性や可動域制限が残った場合は、検査結果や装具の必要性などに応じて、後遺障害認定の対象になる可能性があります。
鍼治療は、靱帯断裂や関節の構造的な不安定性を治すものではありません。
医療機関で関節の状態を確認した後、関節周囲に残る筋肉の緊張や痛みに対する補完的な施術として検討します。
鍼灸整骨院かまたきでは、リハビリに通っても関節周囲の痛みが変わらない方や、リハビリ終了後も可動域制限や筋肉の緊張が残っている方からのご相談を受け付けています。

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