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仕事上の交通事故は自賠責保険か労災保険か?

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通勤中や営業先など、仕事中に車を運転していて交通事故に遭ってしまった場合、保険の手続きはどうしたらよいのでしょうか。

後ろから追突された事故など、相手に明らかな過失がある場合は、加害者の加入する自動車保険(自賠責保険+任意保険)を使って治療費など補償してもらうことが多いですが、実は仕事中のケガなので労災保険も使えます。

もっとも、労災保険と自賠責保険、どちらを選択するかは法律的な決まりはないので、どちらを選択するべきか悩むところです。

「業務中のケガは労災保険が使えると聞いたことがあるけれど、労災保険ってなに?」

労災保険から給付を受ける際の注意点や、労災保険を使った方がいいケース、自賠責保険のメリットなど詳しく解説していきます。

労災保険とは

労働者が通勤中や労働中にケガや死亡した場合、雇用主が加入する【労働者災害補償保険】から必要な保険金の給付が受けられます。保険料はすべて雇用主の負担となります。

労災保険の仕組みは、「一時的な建て替え」制度です。
仕事中に交通事故に遭った場合、本来なら加害者である相手に治療費などの請求をするところを「労災保険がその損害額を一時的に建て替え、後で加害者に請求する」という形をとっています。

労災保険には次のような特徴があります。

業務中・通勤中の事故のみが対象

名前の通り労災保険ですので、業務中の災害と、通勤中の災害の場合にのみ給付が受けられます。
仕事帰りに最寄りの駅近くのコンビニに立ち寄り事故に遭った場合は給付の対象となりますが,通勤ルートから大きく逸れて遠くのスーパーへ立ち寄った際事故に遭った場合には補償の対象になりません。

休業補償が受けられる

・仕事中の災害である
・療養中で労働できない
・賃金の支給がない

以上3つの条件を満たしている場合、休業期間の4日目から賃金に対して6割の休業補償が受けられます。

正社員でなくても適用される

パート、アルバイト、臨時労働者(勤務時間の条件あり)など、正社員でなくてもすべての労働者に適応されます。

労働者が労災保険を使う意思があるとき、会社はそれを拒否する事はできません。仮に会社が手続きを拒否した場合、労働者は自分で手続きする事ができます。

【リンク】

慰謝料の請求はできない

精神的、肉体的苦痛に対する、慰謝料を請求する事が出来ません。

必要な場合は加害者の加入している自賠責保険や任意保険に請求する必要があります。

慰謝料がない代わりに、次のような特別支援金があります。

9種類の特別支援金がある

(1)休業の場合
休業特別支給金、傷病特別支給金、傷病特別年金

(2)障害が残った場合
障害特別支給金、障害特別年金、障害特別年金と障害特別一時金

(3)死亡の場合
遺族特別支援金、遺族特別年金、遺族特別一時金

仕事上や通勤途中のケガや病気、死亡であれば遺族に対しても手厚い補償が受けられます。

治療が長引き1年半以上経っても治らず、後遺障害が残ってしまった場合には年金として給付され、程度により一時金が支払われます。

自賠責保険とは

車やバイクを運転中交通事故を起こし、他人を死傷させてしまった場合に被害者に対して最低限の補償を目的として加入する強制保険です。
自賠責保険に未加入の車を公道で走行させた場合は、法律により罰せられます。

補償額には上限がある

自賠責保険は対人補償のみの最低限補償の保険であるため、車やガードレールなど、物に対する損害費用の給付はありません。

補償額にはそれぞれ上限があり、損害額がその上限を超えた場合は給付を受けることは出来ません。

・治療費や休業補償、慰謝料など、障害に対する補償額の上限は120万円

・死亡や葬祭にかかる費用の上限は3000万円

・後遺症など障害が残った場合の上限は4000万円

以上の補償範囲内で保険金が支給されます。

任意保険も使える

自賠責保険の最大のメリットは、上乗せで任意保険があることです。自賠責保険だけでは補償できる範囲や金額は小さいですが、任意保険に加入している場合、自賠責保険の上限を超えたものに対しては任意保険を適用することが出来ます。

任意保険はケガに対する補償はもちろん、物に対する補償もあります。車が破損した場合や、相手の物や塀、ガードレールを壊してしまった場合でも損害に対して保険金が支払われます。

もしも相手が任意保険未加入の場合でも、自分の加入している自動車保険に人身傷害特約が付帯されていればそちらを使う事が出来ます。人身傷害特約を使っても翌年の保険等級に影響がないのもメリットです。

手続きは誰がする?

労災保険

原則的には、災害に遭った本人またはその家族が行います。

しかし、多くの会社では本人に代わって会社で手続きを代わって行ってくれます。交通事故など災害に遭った際は速やかに事業主に報告しましょう。手続きにあたり必要な書類を準備してくれます。

書類に必要事項を記入のうえ、労災を取り扱っている医療機関へ受診し書類を提出してください。

自賠責保険

自賠責保険に加入している保険会社に連絡します。ほとんどの会社で24時間・年中無休で対応しています。

任意保険に加入している場合はそちらでも良いです。被害者に代わって手続きをしてくれます。

労災保険と自賠責保険、両方から補償が受けられるのか?

同じ補償を両方から受けることは出来ません。

これを2重取りと言います。保険の性質上2重取りは出来ません。 労災保険と自賠責保険、両方に申請しても補償が重複するものについては控除される仕組みになっています。これを「支給調整」といいます。

ただし、補償の内容が違うものについては別々に給付が受けられます。

加害者がいる場合、加害者の自賠責保険から治療費や休業損害、慰謝料などを支払ってもらい、自分の会社の労災保険から「特別支援金」を受け取ることが出来ます。
「特別支援金」は労災保険独自の補償なので控除されることがなく、支給を受けないのは損です。

労災保険を使った方がいいケース

自分の過失が大きい場合

交通事故の際、自分の過失が大きいと自賠責保険では保険金が減額されるようになっています。

また、任意保険未加入の場合、自賠責保険のみでの対応するより、労災保険を使った方が保険金が減額されることが無く補償を受けることが出来ます。

自分の過失が大きい場合自分の治療は労災保険、相手の治療費は自賠責保険で対応しましょう。

相手が無保険の場合

万が一、自賠責保険が切れたまま公道を走っている相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険からの補償を受ける事が出来ません。その場合には労災保険を使いましょう。

また、相手が自賠責保険には加入しているが、任意保険に未加入の場合も、自賠責保険の上限は120万円と補償額が小さいため労災保険を使った方がいいかもしれません。

治療が長期化する場合

自賠責保険では傷害部分について120万円の上限があり、治療が長期化する場合、打ち切りなど催促される可能性がありますが、労災保険では上限金額の決まりはありません。
そのため、治療が長期化するようなケガでは労災保険の方が長くしっかり補償を受けられる可能性があります。後遺症が残ってしまった場合の後遺障害認定も労災保険の方が認定されやすいようです。
7級以上の後遺障害認定がされれば、生きている限り年金として補償が受けられる制度もあります。

まとめ

労災保険、自賠責保険、それぞれに特徴がありどちらを使うかは災害に遭った本人の自由です。

保険を使う際には、どちらか一方の保険を先に選択し給付を受けます。もう一方からも給付を受ける場合には重複している部分の補償については控除されることを覚えておきましょう。

加害者のいる交通事故では、治療費や慰謝料を加害者の自賠責保険から支払ってもらい、労災保険からは特別支援金を支給してもらう事ができます。

任意保険にしっかり加入している場合は、自賠責保険を使った方が任意保険からの大きな補償を受ける事が出来ます。任意保険では、物損に対する補償や、慰謝料などの補償が受けられるメリットがあります。

労災保険、自賠責保険どちらを使うか迷った場合でも、交通事故によるケガの治療は早期からしかっり受けるようにしましょう。その際、どちらの保険を使うか迷っている場合でも、鍼灸整骨院かまたきでは、窓口での支払いなしで対応いたします。ご相談にものりますのでお声がけください。