
通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合、「自賠責保険を使うのか」「労災保険を使うのか」で迷う方は少なくありません。
交通事故が業務中または通勤中に起きた場合、労災保険の対象になることがあります。 一方で、相手がいる交通事故では自賠責保険や任意保険が関係するため、どちらを使うべきか判断に迷いやすい内容です。
この記事では、自賠責保険と労災保険の違い、通勤中・仕事中の交通事故で注意したいポイント、整骨院へ通院する場合の確認事項を千葉市の鍼灸整骨院かまたきがわかりやすく解説します。
通勤中・仕事中の交通事故は労災になる?
通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、労災保険の対象になることがあります。 このように、加害者など第三者が関係する労災事故は「第三者行為災害」と呼ばれます。
ただし、通勤経路から大きく外れていた場合や、私用中の事故などでは労災として認められないこともあります。 事故状況によって判断が変わるため、勤務先や労働基準監督署へ確認することが大切です。
自賠責保険と労災保険の違い
| 項目 | 自賠責保険 | 労災保険 |
|---|---|---|
| 対象 | 交通事故の被害者救済 | 仕事中・通勤中のケガ |
| 主な補償 | 治療費・慰謝料・休業損害など | 療養補償・休業補償など |
| 慰謝料 | 対象になる場合あり | 労災には慰謝料の制度はありません |
| 利用場面 | 相手がいる交通事故 | 業務中・通勤中の事故 |
手続きは誰がする?
労災保険
原則的には、災害に遭った本人またはその家族が行います。
しかし、多くの会社では本人に代わって会社で手続きを代わって行ってくれます。交通事故など災害に遭った際は速やかに事業主に報告しましょう。手続きにあたり必要な書類を準備してくれます。
書類に必要事項を記入のうえ、労災を取り扱っている医療機関へ受診し書類を提出してください。
自賠責保険
自賠責保険に加入している保険会社に連絡します。ほとんどの会社で24時間・年中無休で対応しています。
任意保険に加入している場合はそちらでも良いです。被害者に代わって手続きをしてくれます。
労災と自賠責はどちらを先に使う?
通勤中や仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責保険のどちらを先に使うかを選択する場面があります。
一般的には、事故状況、相手方の保険加入状況、自分の過失割合、治療期間の見込みなどによって判断が変わります。
- 相手が任意保険に加入していない
- 自分にも過失がある
- 治療が長引きそう
- 仕事中・通勤中の事故である
このような場合は、労災保険の利用を検討することがあります。 ただし、最終的な判断は勤務先、労働基準監督署、保険会社、必要に応じて弁護士などへ確認しましょう。
労災保険と自賠責保険、両方から補償が受けられるのか?
同じ補償を両方から受けることは出来ません。
これを2重取りと言います。保険の性質上2重取りは出来ません。 労災保険と自賠責保険、両方に申請しても補償が重複するものについては控除される仕組みになっています。これを「支給調整」といいます。
ただし、補償の内容が違うものについては別々に給付が受けられます。
加害者がいる場合、加害者の自賠責保険から治療費や休業損害、慰謝料などを支払ってもらい、自分の会社の労災保険から「特別支援金」を受け取ることが出来ます。
「特別支援金」は労災保険独自の補償なので控除されることがなく、支給を受けないのは損です。
労災保険を使った方がいいケース
自分の過失が大きい場合
交通事故の際、自分の過失が大きいと自賠責保険では保険金が減額されるようになっています。
また、任意保険未加入の場合、自賠責保険のみでの対応するより、労災保険を使った方が保険金が減額されることが無く補償を受けることが出来ます。
自分の過失が大きい場合、自分の治療は労災保険、相手の治療費は自賠責保険で対応しましょう。
相手が無保険の場合
万が一、自賠責保険が切れたまま公道を走っている相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険からの補償を受ける事が出来ません。その場合には労災保険を使いましょう。
また、相手が自賠責保険には加入しているが、任意保険に未加入の場合も、自賠責保険の上限は120万円と補償額が小さいため労災保険を使った方がいいかもしれません。
治療が長期化する場合
自賠責保険では傷害部分について120万円の上限があり、治療が長期化する場合、打ち切りなど催促される可能性がありますが、労災保険では上限金額の決まりはありません。
そのため、治療が長期化するようなケガでは労災保険の方が長くしっかり補償を受けられる可能性があります。後遺症が残ってしまった場合の後遺障害認定も労災保険の方が認定されやすいようです。
7級以上の後遺障害認定がされれば、生きている限り年金として補償が受けられる制度もあります。
整骨院へ通院する場合の注意点
通勤中・仕事中の交通事故で整骨院へ通院する場合は、まず医療機関で診察を受け、勤務先や保険会社へ通院について確認することが大切です。
首の痛み、むちうち、腰痛、しびれなどがある場合でも、労災保険や自賠責保険の手続きが関係するため、自己判断で通院を始めるのではなく、事前に確認しておきましょう。
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の症状や、整形外科との併用、保険会社への伝え方についてご相談をお受けしています。
自賠責保険と労災保険に関するよくある質問
Q. 通勤中の交通事故は労災になりますか?
通勤中の交通事故は、通勤災害として労災保険の対象になる場合があります。 ただし、通勤経路や事故状況によって判断が変わるため、勤務先や労働基準監督署へ確認しましょう。
Q. 自賠責保険と労災保険は併用できますか?
併用できる場合がありますが、同じ損害について二重に補償を受け取れるわけではありません。
Q. 労災保険に慰謝料はありますか?
労災保険には、自賠責保険のような慰謝料の制度はありません。 慰謝料については、自賠責保険や任意保険、示談の内容が関係します。
Q. 整骨院でも労災や自賠責で通院できますか?
事故状況や手続きによって異なります。 まず医療機関を受診し、勤務先、保険会社、労働基準監督署へ確認することが大切です。
まとめ
労災保険、自賠責保険、それぞれに特徴がありどちらを使うかは災害に遭った本人の自由です。
保険を使う際には、どちらか一方の保険を先に選択し給付を受けます。もう一方からも給付を受ける場合には重複している部分の補償については控除されることを覚えておきましょう。
加害者のいる交通事故では、治療費や慰謝料を加害者の自賠責保険から支払ってもらい、労災保険からは特別支援金を支給してもらう事ができます。
任意保険にしっかり加入している場合は、自賠責保険を使った方が任意保険からの大きな補償を受ける事が出来ます。任意保険では、物損に対する補償や、慰謝料などの補償が受けられるメリットがあります。
労災保険、自賠責保険どちらを使うか迷った場合でも、交通事故によるケガの治療は早期からしかっり受けるようにしましょう。その際、どちらの保険を使うか迷っている場合でも、鍼灸整骨院かまたきでは、窓口での支払いなしで対応いたします。ご相談にものりますのでお声がけください。
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