
交通事故にあってしまったとき、多くの場合は相手が加入している自動車保険から補償が受けられます。
ケガをしている場合は、病院や整骨院に通いその治療費を保険会社が支払ってくれますし、仕事を休まざる得なくなった場合、休業補償を支払ってもらう事も可能です。
ここでは、交通事故ではどこまで補償してくれるのかをまとめました。
交通事故で受けられる補償
交通事故で受けられる補償は大きく分類して次の4種類です。
- 車に対する補償
- ケガに対する補償
- 後遺症に対する補償
- 死亡に対する補償
車に対する補償
- 買い替えになった際の購入費
- 修理費
- 代車にかかる費用
- 車の購入の際、手続きにかかる費用
交通事故の際、車が全損または故障してしまった場合、買い替えに掛かる費用や修理に掛かる費用を受け取ることができます。
買い替えの場合は車を登録する際に掛かる手続き費用なども補償の対象です。
また、買い替えや修理が終わるまで代車を借りた場合の費用も補償の対象になります。
事故にあった車を売却し車の購入費にあてることもできますが、車の査定額は安く見積もられることが多いので「事故車両の査定額に納得できない!査定額を上げる方法」を参考に交渉を行って下さい。
ケガに対する補償
- 治療費
- 入通院慰謝料
- 交通費
- 付き添い人費用
- 休業損害費用
- 必要書類にかかる費用
- その他かかった費用
①治療費
交通事故で負ったケガを治療する際、掛かった費用の補償を受ける事ができます。
医療機関で掛かった治療費は保険会社が直接医療機関に支払うため、通われる本人が窓口で直接支払いをする必要はありません。そのため、ケガの通院に対し保険会社はいくつかの条件を定めています。
- 治療する部位は事故から2週間以内に生じた痛みに限ること
- 通院先は医療行為の行える医師のいる病院または、柔道整復師のいる治療院であること
- はりきゅうやあんまマッサージを受けたい場合は医師の同意書をとること
通院先を選ぶときは以上の条件をすべて満たす必要があります。
むちうちの治療法や症状について知りたい方は「むちうち症について」をお読みください。
他にも「むち打ちは治りづらいって本当?」や「雨の日にむちうちの調子が悪いのはなぜ?」などむちうちに関連する記事もお読みください。
②入通院慰謝料
被害者にはケガの補償とは別に精神的苦痛に対する補償が支払われます。
- 通院1日あたり4300円
- リハビリ期間中も慰謝料の対象期間になる
- どの治療院へ通っても1日あたりの慰謝料に差は生じ無い
以下の条件に沿って慰謝料を算出します。
①実際の治療期間
②実際に通院した日数×2
①②のうちのどちらか少ない方に1日当たりの慰謝料4300円掛けた金額の合計が慰謝料となります。
例】通院期間3か月のうち、実際の通院が70日のケース
①実際の治療期間90日
②実際に通院した日数70×2=140
①90日と②140を比較した場合①の90日の数字の方が小さいため90日に4300円をかけます。
したがって慰謝料は37,800円になります!!
③交通費
交通事故によりケガを負い、病院などへ通院する際、電車やバスなど公共交通機関を利用することで掛かった費用を請求することができます。
また、タクシーや自家用車のガソリン代なども相当性の認められる範囲で掛かった費用を請求することができます。
④付き添い人費用
交通事故によるケガで入通院の際、付き添い人が必要な場合に、その付き添い人に対する費用が支払われます。
入院、通院、自宅付き添いなど、それぞれで金額が変わってきます。また、付添人が家族なのか、職業人なのかでも金額が変わってきます。
⑤休業損害費用
ケガのため仕事が出来なくなった場合に生じた減給分を支払ってもらう事ができます。
算出方法は職業により異なります。
有給休暇を使用した場合も休業損害の対象になります。
詳しくは、「むちうちでは休業損害をもらえない?」をお読み下さい。
⑥必要書類にかかる費用
診断書や印鑑証明書など、保険金請求にかかる必要な書類の費用を支払ってもらう事ができます。
⑦その他かかった費用
交通事故により購入が必要となったものは全て請求対象となります。
車いす、補聴器、眼鏡、コンタクト、カツラなど購入した場合に実費を請求することができます。
また、子供の保育料や学習にかかわる費用も認められることがあります。
例えば、親が交通事故のため入院することになり子供の面倒を見ることが出来ないためにかかる保育料や、子供自身が交通事故に遭い留年したことによって無駄にかかってしまった授業料など請求することができます。
後遺症に対する補償
まじめに治療に取り組んだがケガの症状が思ったように回復されなかった場合、後遺症が残ったケガに対する補償を受けられる場合があります。
詳しくは、「交通事故の『後遺障害』って何?」をお読みください。
また後遺障害は申請すれば認定されるものではありません。
「後遺障害認定を受けるために知っておくべきこと」や「後遺障害が非該当になるケースの原因と対処法」、「後遺障害認定の申請は加害者請求と被害者請求のどちらがよい?」も参考にして下さい。
死亡に対する補償
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
交通事故により死亡した被害者とその遺族に対して精神的苦痛に対する慰謝料が支払われます。
また『死亡逸失利益』と言って、死亡していなければ得られたはずの将来の収入に対する賠償金も支払われます。
交通事故により被害者が死亡した場合、葬儀に関わる費用が原則150万円まで支払われます。
よくある質問
交通事故の被害者はどのような補償を受けられますか?
交通事故の被害者は、事故の状況やケガの程度に応じて、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、車両の修理費などを請求できる可能性があります。
すべての事故で同じ補償が受けられるわけではなく、過失割合や保険の契約内容、後遺障害の有無などによって補償内容は異なります。
交通事故の治療費は全額補償されますか?
交通事故によるケガの治療として必要かつ相当と認められる範囲で、治療費を加害者側へ請求できる可能性があります。
相手側の任意保険会社が対応している場合は、保険会社が医療機関へ直接治療費を支払う「一括対応」が行われることもあります。
ただし、治療期間が長期間に及ぶ場合や、事故との因果関係が争われている場合などは、治療費の支払いについて意見が分かれることもあります。
整形外科だけでなく整骨院の施術費も補償されますか?
交通事故によるケガについて、整骨院で受けた施術費が補償対象になる場合があります。
ただし、すべての施術費が自動的に認められるわけではありません。
事故との因果関係や施術の必要性・相当性などが確認されるため、整骨院へ通院する場合は、事前に医師や保険会社へ相談しておくと安心です。
交通事故で仕事を休んだ場合は補償されますか?
事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少した場合は「休業損害」を請求できる可能性があります。
会社員だけでなく、自営業者、個人事業主、家事従事者なども対象になる場合があります。
実際の補償額は収入や休業期間、仕事への影響などによって異なります。
主婦や主夫でも休業損害を請求できますか?
家事を主に担当している方が、交通事故によるケガのため家事を十分に行えなくなった場合は、家事従事者として休業損害が認められる可能性があります。
収入がないから休業損害も0円になるとは限りません。
交通事故の慰謝料とは何に対して支払われるものですか?
慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
交通事故では主に、
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
があります。
治療費や休業損害とは別の損害項目です。
入通院慰謝料はいくらもらえますか?
入通院慰謝料は、治療期間、実際の通院状況、ケガの程度、採用される算定基準などによって異なります。
交通事故の慰謝料には一般的に、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準・裁判基準と呼ばれる考え方があります。
そのため、同じ治療期間でも算定方法によって金額が異なる場合があります。
自賠責保険ではどこまで補償されますか?
自賠責保険は、交通事故による人身被害を救済するための強制保険です。
傷害による損害については、治療費、休業損害、慰謝料などを含めて被害者1人につき120万円が支払限度額となっています。
後遺障害や死亡については、傷害部分とは別に等級や損害内容に応じた限度額が設定されています。
自賠責保険だけですべての損害を補償できますか?
事故の被害が大きい場合、自賠責保険だけでは損害のすべてを補えないことがあります。
自賠責保険の限度額を超える部分については、加害者本人や加害者が加入している任意保険へ請求することになります。
後遺症が残った場合はどのような補償がありますか?
十分に治療を続けても症状が残り、自賠責保険の後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できる可能性があります。
ただし、症状が残っただけで自動的に後遺障害が認定されるわけではありません。
事故との因果関係、検査結果、治療経過、残った症状などをもとに審査されます。
逸失利益とは何ですか?
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られたと考えられる収入の減少分を補償するものです。
後遺障害の場合は、年齢、収入、後遺障害等級、労働能力への影響などをもとに算定されます。
通院交通費も請求できますか?
交通事故の治療のために必要となった通院交通費は、必要かつ相当な範囲で請求できる可能性があります。
電車やバス、自家用車などが対象となる場合があります。
タクシー代については、ケガの状態や公共交通機関を利用できない事情などによって必要性が判断されます。
家族が病院へ付き添った場合の費用は補償されますか?
ケガが重く、家族の付き添いが必要と認められる場合は、付添看護費などが損害として認められる可能性があります。
すべての通院や入院で認められるわけではなく、被害者の年齢やケガの程度、医師の指示などが考慮されます。
車の修理費は全額支払ってもらえますか?
事故によって車が損傷した場合、必要かつ相当な修理費を請求できる可能性があります。
ただし、修理費が事故時の車両時価額を大きく上回る場合には、原則として時価額を基準に補償額が判断されることがあります。
代車費用も補償されますか?
事故車の修理中に車が必要で、代車を使用する必要性が認められる場合は、相当な期間の代車費用を請求できる可能性があります。
仕事で車が必要な場合などは、代車の必要性を説明しやすくなります。
被害者にも過失があると補償は減りますか?
任意保険や裁判上の損害賠償では、被害者側にも事故発生について過失がある場合、その割合に応じて賠償額が減額されることがあります。
これを「過失相殺」といいます。
ただし、自賠責保険では被害者保護の観点から、任意保険や裁判とは異なる減額ルールがあります。
加害者が無保険でも補償を受けられますか?
加害者が任意保険へ加入していなくても、自賠責保険へ被害者請求できる場合があります。
また、自分の自動車保険に人身傷害保険や無保険車傷害保険などが付いていれば、契約内容に応じて補償を受けられる可能性があります。
事故状況によって利用できる制度が異なるため、加入している保険会社へ確認しましょう。
ひき逃げで加害者が見つからない場合はどうなりますか?
ひき逃げなどで加害者や加害車両を特定できない場合は、政府保障事業による補償を受けられる可能性があります。
政府保障事業は、自賠責保険による救済を受けられない被害者を救済するための制度です。
保険会社から治療費を打ち切ると言われたら治療をやめる必要がありますか?
保険会社が治療費の一括対応を終了することと、医学的に治療が不要になることは同じではありません。
まだ症状が残っている場合は、自己判断で治療を終了せず、まず担当医へ相談しましょう。
示談金を提示されたらすぐに同意しても大丈夫ですか?
すぐに同意する必要はありません。
示談が成立すると、原則として後から追加請求することが難しくなります。
治療費、休業損害、慰謝料、過失割合、後遺障害、物損などが適切に反映されているか確認してから判断しましょう。
保険会社から提示された補償額が適正か分からない場合はどうすればよいですか?
提示された金額の計算根拠を保険会社へ確認しましょう。
それでも適正か判断できない場合は、交通事故に詳しい弁護士や交通事故紛争処理センターなどの相談機関を利用する方法があります。
弁護士費用特約が付いている場合は、契約内容に応じて弁護士費用の補償を受けられる可能性もあります。
まとめ
交通事故の被害者だから何もしなくてもすべて補償してくれるなんてことはありません。
保険会社は最低限の補償を提示してくるので、交通事故の補償に関する知識がないと損をします。
交通事故の補償について疑問に思ったことがあればすぐに当院や弁護士に相談しましょう。
示談金については「交通事故の慰謝料について」で解説してます。
「思っていたより慰謝料が少ない!本当に適正な金額なの?」でも解説していますが、示談金が少ないと感じたら弁護士に相談しましょう。
「弁護士特約を使うことで得られるメリット」をよく読んでください。

