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後遺障害が非該当になるケースの原因と対処法

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交通事故によるケガで後遺症が残ったら、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。しかし、後遺障害等級の認定申請をしても『非該当』と認定されることがあります。

非該当と認定されると、後遺症がないものとして扱われてしまい、後遺症に関する補償を受けることができません。

ここでは、後遺障害が非該当になるケースとその理由、非該当の認定を覆して補償を受けるための対処法について解説します。

後遺障害が非該当になるケース その原因とは?

後遺障害が非該当になるケースは、主に以下の5つです。それぞれのケースについて、非該当とされる原因を解説していきます。

1、後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書の記載が最も重視されます。

そこに記載された内容が医学的に認められるかどうかが審査の対象となりますので、記載が不十分であれば圧倒的に不利となります。

後遺障害診断書は医師が作成するものですが、医師は交通事故の損害賠償請求のプロではありません。

書き方の要領が分からないために記載が不十分となっているケースも少なくありません。

2、症状を裏付ける医学的所見がない

後遺障害に該当する症状が後遺障害診断書に記載されていても、それを裏付ける医学的所見がなければ後遺障害等級に該当することは難しいでしょう。

医学的所見が不足する原因としては、

  • 医師に対して症状を十分に伝えていない
  • 必要な検査(画像検査、神経学的検査など)を受けていない

などが考えられます。

交通事故に強い病院に通院すれば、医師の方から後遺障害を疑って具体的な症状を聞き出してくれたり、十分な検査を勧めてくれたりします。そのため、どの病院を受診するかが後遺障害等級獲得の決め手となることもあり得ます。

3、通院が少ない

通院頻度が少ない、通院期間が短い、通院期間中に長いブランクがある等、通院が不足する場合も後遺障害が非該当になりやすい傾向があります。

なぜなら、あまり通院していない場合には、

  • 軽傷である
  • 治療の必要性がない(乏しい)

と判断されやすいからです。

適切な通院期間と通院日数は、交通事故の状態によりケースバイケースですので一概には言えません。目安として、むちうちで後遺障害等級の認定申請をする場合には、少なくとも通院期間は6ヶ月以上、通院頻度は3日に1回程度のペース以上で通院することが望ましい考えられます。

4、事故と症状の因果関係が認められない

後遺障害に該当する症状があり、それを裏付ける医学的所見があったとしても、交通事故との因果関係が認められなければ後遺障害等級は非該当となります。

因果関係が否定される原因としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 受傷してから(事故に遭ってから)受診するまでに期間が空いている
  • 通院が少ない
  • 症状の内容が一貫していない
  • 治療期間の途中で症状を訴え出した
  • 治療期間中も受傷前と変わらず仕事が出来ている
  • 持病などの既往歴がある
  • 事故による衝撃が軽微(交通事故発生時の状態が軽微)

5、保険会社任せにした

後遺障害等級認定申請の手続きは、加害者が加入している保険会社に一任することができます。

この申請方法のことを事前認定といいます。
一方、被害者が自分で手続きをする申請方法のことは被害者請いいます。

事前認定の方法では保険会社の担当者がすべての手続きを行ってくれますが、申請の際に基本的な資料を提出するのみです。被害者に有利な資料を積極的に収集して申請することはありません。

そのため、申請手続きを保険会社任せにすると、被害者請求をする場合よりも非該当になる可能性が高くなります。

後遺障害が非該当になったときにやるべきこと

後遺障害等級非該当の通知を受けても、その認定結果を覆すことは可能です。そのためやるべきことは、以下のとおりです。

①非該当の理由を把握する

後遺障害等級の認定申請をすると、認定結果が書面で通知されます。非該当の場合でも、後遺障害が認められない理由がその書面に記載されています。

まずは通知書面をよく読み、非該当の理由を具体的に把握しましょう。

②反論を検討する

非該当とされた理由を潰せば、認定結果を覆せる可能性があります。そこで、理由に応じて反論を考えていきます。

具体的な反論を考えるには専門的な知識が要求されますので、交通事故に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。

③新たな資料を確保する

後遺障害等級の認定審査は、『損害保険料率算出機構』という専門機関で行われています。提出済みの資料は精査されているので、単に反論するだけでは認定結果を覆すことは難しいのが実情です。

そのため、反論する内容を裏付ける新たな医学的資料を提出しなければなりません。新たに確保したい資料としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 新たに詳しい検査を受けた際のデータ
  • 主治医の意見書
  • 症状の推移や現在の状態などを自分で記載した陳述書

交通事故に強い別の医師の診察を受け、診断書や検査結果、意見書などを新たに取得することも有効です。

後遺障害非該当を覆すための具体的な対処法

以上の準備が整ったら、『非該当』が不当であることを以下の方法で主張していきます。

1、異議申し立て

後遺障害等級の認定結果に対して納得がいかない場合、時効期間が経過するまでは何度でも異議申し立てを行い、再審査してもらうことが可能です。

認定結果を覆すことは簡単ではありませんが、的確な反論と十分な資料を提出すれば覆せる可能性はあります。実際に非該当の結果を覆して後遺障害等級が認定されるケースもあります。

後遺障害等級の認定申請を事前認定で行った場合でも、異議申し立ては被害者請求で行うことができます。弁護士に相談の上、被害者請求で異議申し立てを行うことをおすすめします。

2、紛争処理制度

交通事故の被害者に支払われる補償の金額は、最終的に相手方の保険会社が決定します。保険会社の主張に納得できない場合は、『自賠責保険・共済紛争処理機構』に調停を申し立てることができます。

この調停は、書面のみによる審査です。後遺障害等級への該当性について、損害保険料率算出機構とは別の立場で、改めて審査してもらうことが可能です。

保険会社は調停の結果に従うことを義務づけられているので、内容によっては後遺障害非該当の結果が覆らないとしても、補償金額が上がる可能性があります。

3、裁判

後遺障害等級への該当性は、裁判所に判断してもらうことも可能です。

裁判では綿密な証拠調べが行われるため、損害保険料率算出機構や自賠責保険・共済紛争処理機構で非該当となった事案でも、判決で後遺障害等級が認定されるケースがあります。

ただし、裁判で非該当を覆すためには非常に高度な専門知識や経験が求められます。裁判をする場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

後遺障害等級の認定申請で非該当となっても、まだ諦める必要はありません。適切に対処すれば、非該当の結果を覆して後遺障害等級を獲得できる可能性があります。

そのためには弁護士のサポートや、場合によっては交通事故に強い病院を受診することが重要となるケースが多いです。

当院では交通事故に強い弁護士や病院を紹介することもできますので、お困りの際はお問い合わせください。