自転車事故を警察に報告しないとどうなる?知らないと危険なリスクと対策を解説

自転車事故に遭ったとき、

「少しぶつかっただけだから警察は呼ばなくていい」

「相手も大丈夫と言っているから、このまま別れても問題ない」

「急いでいるので、連絡先だけ交換して終わりにしたい」

と考える方がいます。

しかし、自転車は道路交通法上の「軽車両」です。

自転車同士の事故、自転車と自動車の事故、自転車と歩行者の事故も、道路交通法上の交通事故に該当します。

自転車を運転中に交通事故が発生した場合は、負傷者を救護し、二次事故を防ぐための措置を行い、警察へ事故を報告しなければなりません。

警察へ報告しないまま事故現場を離れると、報告義務違反に問われる可能性があります。負傷者を救護せずに立ち去った場合は、救護措置義務違反、いわゆるひき逃げとして刑事責任を問われるおそれもあります。

また、警察へ届け出なければ交通事故証明書が発行されず、治療費や自転車の修理費、慰謝料などを請求する際にトラブルとなる可能性があります。

この記事では、自転車事故を警察へ報告しなかった場合のリスク、事故直後に行うべき対応、後日でも届け出られるのか、被害者・加害者それぞれの注意点について詳しく解説します。

自転車事故でも警察への報告は必要

自転車は道路交通法上の車両に含まれます。

そのため、自転車を運転中に人や車、自転車、物などと衝突した場合は、自動車事故と同じように警察への報告が必要です。

事故の規模は関係ありません。

次のような軽い事故でも、警察へ報告してください。

・自転車同士で軽く接触した
・自動車のミラーと自転車が接触した
・自転車が歩行者へぶつかった
・転倒したが外傷が見当たらない
・自転車や車に小さな傷がついただけ
・相手が「大丈夫」と言っている
・その場では痛みを感じていない
・相手が警察を呼ばないよう求めている

事故の直後には痛みがなくても、数時間後や翌日以降に首、腰、肩、手首、膝などの痛みが現れることがあります。

「軽い事故だった」と自己判断してはいけません。

警察へ報告する義務があるのは誰?

道路交通法上、交通事故が起きた場合には、その事故に関係した車両の運転者などが警察へ報告します。

自転車も車両なので、自転車を運転していた人は、加害者・被害者という立場にかかわらず報告義務を負う可能性があります。

自転車同士の事故

双方が自転車を運転しているため、どちらも事故現場にとどまり、救護、危険防止、警察への報告を行う必要があります。

「こちらは被害者だから警察へ連絡しなくてもよい」ということではありません。

自転車と自動車の事故

自動車の運転者と自転車の運転者は、事故後の必要な措置を行い、警察へ報告します。

相手が自動車の場合は、自動車の運転者へ任せきりにせず、自転車側からも事故状況が正しく伝わっているか確認してください。

自転車と歩行者の事故

自転車を運転していた人には、警察への報告義務や負傷者の救護義務があります。

歩行者には車両の運転者としての報告義務はありません。

ただし、自転車側が警察へ連絡しない、事故現場から立ち去ろうとする場合は、歩行者側から110番通報してください。

事故記録を残しておかないと、あとから治療費や損害賠償を請求する際に、事故そのものを証明しにくくなります。

自転車事故で行うべき3つの義務

自転車事故が起きたときは、主に次の対応が必要です。

直ちに運転を停止する

事故が起きたら、そのまま走り去らず、直ちに自転車を停止します。

自転車を道路上へ放置すると二次事故につながるため、安全を確認して道路の端などへ移動させます。

負傷者を救護する

負傷者がいる場合は、必要に応じて119番通報します。

出血がある場合は可能な範囲で止血し、救急車が到着するまで安全を確保します。

頭や首、背中を強く打っている可能性がある場合は、二次事故の危険がない限り、むやみに身体を動かしてはいけません。

警察へ事故を報告する

事故が発生した場所、負傷者の有無や程度、壊れた物、事故の状況などを警察へ伝えます。

警察庁も、自転車事故が交通事故に該当し、警察への報告義務と負傷者の救護義務が生じると案内しています。

自転車事故を警察へ報告しないとどうなる?

報告義務違反に問われる可能性がある

自転車事故を起こしたにもかかわらず、正当な理由なく警察へ報告しなかった場合は、事故不申告として処罰される可能性があります。

現在の警察庁の案内では、警察へ事故を報告しなかった場合、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があるとされています。

「相手が警察を呼ばなくてよいと言った」

「けががないと思った」

「自転車なので報告義務はないと思った」

という事情があっても、当然に報告義務がなくなるわけではありません。

救護せずに立ち去るとひき逃げになる可能性がある

自転車事故で相手が負傷しているにもかかわらず、救護せずに現場を離れると、救護措置義務違反に問われる可能性があります。

相手が事故直後に「大丈夫です」と言っていても、本当にけががないとは限りません。

転倒して頭を打った場合や、首・腰へ強い衝撃を受けた場合は、あとから症状が現れることがあります。

相手の言葉だけで判断せず、負傷の可能性がある場合は救急車と警察を呼んでください。

交通事故証明書が発行されない

交通事故証明書は、警察から提供された事故資料を基に、自動車安全運転センターが発行する書類です。

事故が発生した事実、事故の日時、場所、当事者などを確認するために使用されます。

警察への届出がない事故については、原則として交通事故証明書を取得できません。

自動車安全運転センターも、適正な補償を受けるため、事故に遭った場合は警察へ届け出て交通事故証明書の交付を受けるよう案内しています。

保険金の請求が難しくなる

自転車保険、個人賠償責任保険、傷害保険、自動車保険の特約などを利用する際、交通事故証明書や警察への届出内容を求められる場合があります。

警察へ届け出ていないと、次の点が問題になる可能性があります。

・本当に事故があったのか
・事故はいつ発生したのか
・どこで事故が起きたのか
・誰が事故の当事者なのか
・どのような事故だったのか
・けがと事故に因果関係があるのか
・自転車の破損が事故によるものなのか

警察への届出がないから必ず保険金が支払われないとは限りません。

しかし、事故の証明が難しくなり、保険会社から追加資料を求められたり、支払いまでに時間がかかったりする可能性があります。

実況見分調書などの記録が残らない

人身事故として警察が取り扱った場合は、必要に応じて事故現場の状況や当事者の説明などが記録されます。

事故直後に警察へ報告しないと、次の証拠が失われやすくなります。

・事故車両や自転車の位置
・ブレーキ痕
・道路の状況
・信号の状態
・見通し
・双方の進行方向
・衝突地点
・目撃者の情報
・防犯カメラやドライブレコーダーの映像

時間が経つほど、現場の状況を正確に再現することが難しくなります。

過失割合で不利になる可能性がある

過失割合は、警察が決定するものではありません。

通常は、事故状況、道路交通法上のルール、証拠、過去の裁判例などを基に、保険会社や弁護士が交渉します。

ただし、警察が事故状況を確認していなければ、相手があとから説明を変えた場合に反論しにくくなります。

例えば、

「自転車が急に飛び出してきた」

「信号は自分の方が青だった」

「接触していない」

「転倒したのは相手の自損事故だ」

などと主張される可能性があります。

警察への届出に加え、写真、動画、目撃者、ドライブレコーダー映像なども保存してください。

治療費や慰謝料を請求しにくくなる

事故の数日後に痛みが出て病院を受診しても、警察への届出がなければ、相手や保険会社から次のように主張される可能性があります。

「事故があったことを確認できない」

「事故直後にはけががないと言っていた」

「その症状は事故とは関係ない」

「別の原因で痛くなったのではないか」

治療費や慰謝料を請求するためには、事故とけがとの因果関係が重要です。

事故後はできるだけ早く警察へ報告し、痛みや違和感がある場合は早めに医療機関を受診してください。

相手を特定できなくなる

警察へ連絡せず、相手の名前や住所、電話番号を十分に確認しないまま別れると、あとから連絡が取れなくなる可能性があります。

口頭で聞いただけの電話番号が間違っていることもあります。

最低限、次の情報を確認してください。

・氏名
・住所
・電話番号
・自転車の特徴
・自転車の防犯登録番号
・勤務先または学校名
・加入している保険会社
・保険契約の種類
・自動車の場合は車両ナンバー
・運転免許証の情報

個人情報を確認しただけで終わらせず、必ず警察へ連絡してください。

その場で示談してはいけない理由

自転車事故の直後に、相手から次のように言われることがあります。

「警察を呼ばずに済ませてほしい」

「修理代は払うから連絡先だけ交換しよう」

「治療費として今すぐお金を渡す」

「お互い悪かったことにしよう」

しかし、事故現場で最終的な示談をすることは避けてください。

事故直後には、けがの程度や自転車の損傷、治療期間、休業による損害などが分かりません。

あとから症状が現れる可能性がある

事故直後には痛みがなくても、数時間後や翌日以降に次の症状が現れることがあります。

・首の痛み
・腰痛
・頭痛
・めまい
・肩の痛み
・手首の痛み
・膝や足首の痛み
・しびれ
・吐き気

先に示談を成立させると、あとから発生した治療費や慰謝料を請求できない可能性があります。

自転車の損傷があとから分かることがある

見た目では小さな傷でも、修理店で点検すると次の損傷が見つかる場合があります。

・フレームのゆがみ
・フォークの変形
・ホイールのゆがみ
・ブレーキの損傷
・電動アシスト機能の故障
・バッテリーの損傷

その場で少額を受け取って解決すると、実際の修理費を請求できなくなる可能性があります。

示談は原則としてやり直しが難しい

示談は、当事者間で事故の損害を最終的に解決する合意です。

一度有効に成立すると、原則としてあとから追加請求することは難しくなります。

事故現場では示談せず、

「警察と保険会社へ連絡してから対応します」

と伝えてください。

事故直後に行うべき対応

1.安全な場所へ移動する

道路上に倒れたままでは、後続車による二次事故の危険があります。

安全を確認し、可能であれば道路の端などへ移動します。

ただし、頭、首、背中などを強く打って動けない人を、むやみに動かしてはいけません。

2.負傷者を確認する

相手、自分、同乗している子どもなどにけががないか確認します。

出血、意識障害、強い痛み、しびれ、変形などがある場合は119番通報してください。

3.警察へ通報する

事故の規模にかかわらず110番通報します。

警察へ伝える内容は次のとおりです。

・事故が起きた場所
・事故が起きた時間
・自転車事故であること
・負傷者の有無
・自転車や車の損傷
・道路をふさいでいるか
・相手が立ち去ろうとしているか

4.相手の情報を確認する

警察が到着するまでに、相手の氏名、住所、電話番号、保険情報などを確認します。

自動車との事故では、車両ナンバーと加入保険会社も確認してください。

5.事故現場を撮影する

安全を確保したうえで、次の写真を撮影します。

・事故現場全体
・双方の自転車や車
・損傷部分
・衝突した場所
・道路標識
・信号
・停止線
・横断歩道
・道路の見通し
・ブレーキ痕
・落下物

撮影した写真は削除せず、バックアップを取ってください。

6.目撃者を探す

事故を目撃した人がいる場合は、氏名と連絡先を確認します。

当事者同士の説明が食い違った際に、目撃証言が重要になることがあります。

7.防犯カメラや映像を確認する

周辺に店舗、住宅、駐車場、交差点などのカメラがないか確認します。

映像は一定期間で上書きされることがあるため、警察や弁護士へ早めに相談してください。

8.保険会社へ連絡する

加入している保険会社や保険代理店へ事故を報告します。

自転車保険に単独で加入していなくても、次の保険に補償が付いている場合があります。

・自動車保険
・火災保険
・傷害保険
・クレジットカード付帯保険
・学校や勤務先の保険
・共済
・個人賠償責任特約

保険を使えるか分からない場合でも、契約先へ確認してください。

9.医療機関を受診する

痛みや違和感がある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診します。

事故直後に症状がなくても、あとから痛みが出た場合は早めに受診してください。

受診時には、自転車事故であること、事故日時、転倒方法、ぶつけた場所などを医師へ伝えます。

警察への届出は後日でもできる?

事故当日に警察へ報告できなかった場合でも、後日、事故現場を管轄する警察署へ相談することはできます。

ただし、必ず事故として受理され、当日の状況が完全に記録されるとは限りません。

時間が経過すると、次の問題が起こります。

・事故現場の状況が変わる
・証拠がなくなる
・相手が事故を否定する
・目撃者が見つからない
・防犯カメラ映像が消える
・けがと事故の因果関係を争われる
・交通事故証明書の取得が難しくなる

後日届け出る場合は、次の資料を持参します。

・事故の日時と場所のメモ
・相手の氏名と連絡先
・事故現場の写真
・自転車や車の損傷写真
・診断書
・修理見積書
・目撃者の情報
・メッセージや通話履歴
・ドライブレコーダーなどの映像

「何日以内なら必ず受理される」という一律の期限があるわけではありませんが、できるだけ早く警察へ相談してください。

物損事故から人身事故へ切り替えられる?

事故直後にはけががないと思い、物損事故として処理された後に痛みが出ることがあります。

その場合は、医療機関を受診して診断書を取得し、事故現場を管轄する警察署へ人身事故への切り替えを相談します。

時間が経ちすぎると、事故とけがとの因果関係を疑われる可能性があります。

症状に気づいたら、早めに医療機関と警察へ相談してください。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書は、自動車安全運転センターへ申請します。

申請できるのは、原則として次の人です。

・事故の加害者
・事故の被害者
・当事者から委任を受けた人
・正当な利益を有する人

申請方法には、窓口、郵便振替、インターネット申請などがあります。

ただし、交通事故証明書は警察から提供された事故資料を基に発行されるため、警察へ届け出ていない事故では原則として発行されません。

自転車事故の被害者になった場合

相手の保険を確認する

自転車側の加害者が加入している個人賠償責任保険などから、治療費や慰謝料、休業損害、自転車の修理費などが支払われる可能性があります。

ただし、保険会社が必ず病院へ直接支払うとは限りません。

一度自分で治療費を立て替え、あとから請求する場合もあります。

支払い方法は、相手の保険会社や契約内容によって異なるため確認してください。

自分の保険も確認する

相手が無保険の場合や、相手の保険対応が始まらない場合は、自分が加入している傷害保険などを利用できる可能性があります。

自動車との事故では、自分や同居家族の自動車保険に付帯する人身傷害保険が使える場合もあります。

健康保険を利用できる場合がある

交通事故でも、必要な手続きを行うことで健康保険を使える場合があります。

相手がいる事故では、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」などの提出が必要になることがあります。

手続きについては健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村などへ確認してください。

自転車事故の加害者になった場合

まず救護と警察への報告を行う

被害者への謝罪や示談交渉よりも先に、負傷者の救護、二次事故の防止、警察への報告を行います。

加入している保険会社へ連絡する

個人賠償責任保険などへ加入している場合は、事故状況を正確に報告します。

勝手に賠償金額を約束したり、保険会社へ相談せず示談書へ署名したりすると、保険対応へ影響する可能性があります。

被害者へ直接連絡する際は保険会社へ相談する

謝罪やお見舞いを行うこと自体は考えられますが、連絡方法や伝える内容について、先に保険会社へ相談してください。

過失割合や賠償金額を自分だけで決めないことが重要です。

未成年者が自転車事故を起こした場合

子どもが自転車事故を起こした場合も、警察への報告が必要です。

事故後は保護者へ連絡し、加入している保険を確認します。

被害者への損害賠償については、子どもの年齢、事故状況、保護者の監督状況などによって判断が異なります。

学校で加入している保険や、家庭の個人賠償責任特約が利用できる可能性もあります。

自転車保険へ加入しているか確認する方法

「自転車保険」という名称の保険だけが対象ではありません。

個人賠償責任補償が、次の契約へ付帯されている場合があります。

・自動車保険
・火災保険
・傷害保険
・共済
・クレジットカード
・学校の保険
・勤務先の団体保険

家族の契約で、同居する家族や別居中の未婚の子まで補償される場合もあります。

補償対象者、補償限度額、示談交渉サービスの有無を確認してください。

自転車事故後の治療はどこへ行く?

事故後に痛みやしびれがある場合は、最初に整形外科などの医療機関を受診してください。

医療機関では、必要に応じてレントゲン、CT、MRIなどの検査を受けます。

次の症状がある場合は、整骨院より医療機関を優先してください。

・頭を打った
・意識を失った
・吐き気や強い頭痛がある
・手足にしびれがある
・手足に力が入らない
・首や腰に強い痛みがある
・関節が変形している
・歩けない
・出血が止まらない

整形外科で診断を受けた後、医師と保険会社へ相談したうえで整骨院を併用できる場合があります。

鍼灸整骨院かまたきでの対応

鍼灸整骨院かまたきでは、自転車事故後の首、肩、腰、手足などの痛みに関する相談を受け付けています。

ただし、自転車事故後に痛みがある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診してください。

当院では次のことはできません。

・医師による診断
・レントゲン、CT、MRI検査
・薬の処方
・骨折や脱臼の確定診断
・診断書の作成
・後遺障害診断書の作成
・過失割合や慰謝料の法的判断

医師の診断内容と保険会社の対応を確認したうえで、整形外科との併用についてご案内します。

事故後の補償、過失割合、示談、後遺障害などについては、保険会社や交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。

よくある質問

自転車同士の事故でも警察を呼ぶ必要がありますか?

必要です。自転車は道路交通法上の車両なので、自転車同士の事故でも警察へ報告してください。

自転車と歩行者の事故でも警察への報告が必要ですか?

必要です。自転車を運転していた人には、警察への報告や負傷者を救護する義務があります。

被害者でも警察へ連絡する必要がありますか?

自転車を運転していた場合は、被害者という立場でも警察へ連絡してください。歩行者の場合も、事故記録と補償を確保するため自ら警察へ連絡することが大切です。

相手が大丈夫と言った場合も警察を呼びますか?

呼んでください。事故直後には症状がなくても、あとから痛みや不調が現れることがあります。

自転車事故を警察へ報告しないと罰則がありますか?

報告義務違反として、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

けが人を置いて立ち去るとどうなりますか?

救護措置義務違反、いわゆるひき逃げとして刑事責任を問われる可能性があります。

物損だけでも警察へ届け出る必要がありますか?

必要です。けが人がいない場合でも、事故が起きたら警察へ報告してください。

警察へ届け出ないと交通事故証明書は発行されませんか?

原則として発行されません。交通事故証明書は警察から提供された事故資料を基に発行されます。

交通事故証明書がないと保険は使えませんか?

必ず使えないとは限りませんが、事故の証明が難しくなり、保険金が支払われない、または手続きに時間がかかる可能性があります。

その場で現金を受け取って解決してもよいですか?

避けてください。あとからけがや自転車の損傷が判明しても、追加請求が難しくなる可能性があります。

口約束でも示談は成立しますか?

合意内容によっては口頭でも示談が成立する可能性があります。事故現場で最終的な合意をしないことが大切です。

示談はあとからやり直せますか?

一度有効に成立した示談は、原則としてやり直すことが難しくなります。

警察への報告は後日でもできますか?

後日でも警察署へ相談できます。ただし、時間が経つほど事故状況や因果関係を証明しにくくなるため、できるだけ早く届け出てください。

何日以内に届け出ればよいですか?

一律の期限で判断せず、報告していないことに気づいた時点ですぐに事故現場を管轄する警察署へ相談してください。

物損事故から人身事故へ切り替えられますか?

診断書を取得し、警察署へ相談することで切り替えられる場合があります。症状が出たら早めに受診し、警察へ相談してください。

過失割合は警察が決めますか?

警察は過失割合を決めません。事故状況や証拠を基に、保険会社や弁護士などが交渉します。

自転車事故の被害者は相手の保険で治療できますか?

相手が個人賠償責任保険などへ加入していれば、治療費などが補償される可能性があります。

病院の窓口負担は必ず0円になりますか?

必ず0円になるとは限りません。一度立て替えてから請求する場合もあるため、保険会社と医療機関へ確認してください。

相手が無保険の場合はどうすればよいですか?

相手本人への請求、自分の傷害保険や人身傷害保険、健康保険などの利用を検討します。弁護士へ相談することも重要です。

自転車保険に入っているか分からない場合はどうしますか?

自動車保険、火災保険、傷害保険、共済、クレジットカード、学校や勤務先の団体保険などを確認してください。

自転車事故でも健康保険は使えますか?

必要な手続きを行うことで利用できる場合があります。加入している健康保険へ確認してください。

事故直後に痛みがなくても病院へ行くべきですか?

身体を打った、転倒した、少しでも違和感がある場合は、早めに医療機関を受診してください。

自転車事故後に整骨院だけへ通ってもよいですか?

まず整形外科などの医療機関で診断と必要な検査を受けてください。その後、医師と保険会社へ相談して整骨院を併用できる場合があります。

自転車事故の治療費は誰が支払いますか?

過失割合、相手の保険、自分の保険、健康保険などによって異なります。事故ごとに確認が必要です。

相手が警察を呼ばないでほしいと言ったらどうしますか?

応じずに警察へ通報してください。警察への報告は、当事者同士の都合だけで省略するものではありません。

相手が逃げた場合はどうしますか?

安全を確保してすぐに110番通報し、相手の特徴、自転車、服装、逃走方向などを警察へ伝えてください。

未成年が起こした自転車事故でも警察へ報告しますか?

報告してください。保護者にも連絡し、家庭や学校で加入している保険を確認します。

まとめ

自転車は道路交通法上の車両です。

自転車事故が起きた場合は、事故の大小にかかわらず、次の対応を行う必要があります。

・直ちに自転車を停止する
・負傷者を救護する
・二次事故を防止する
・警察へ事故を報告する
・相手の情報を確認する
・事故現場を撮影する
・保険会社へ連絡する
・痛みがあれば医療機関を受診する

警察へ報告しないと、報告義務違反に問われる可能性があるだけでなく、交通事故証明書が発行されず、治療費、修理費、慰謝料などの請求で不利になるおそれがあります。

また、事故現場で安易に示談すると、あとからけがや自転車の損傷が判明しても追加請求が難しくなる可能性があります。

相手から「警察を呼ばないでほしい」と言われても応じず、必ず警察へ報告してください。

事故当日に届け出なかった場合は、できるだけ早く事故現場を管轄する警察署へ相談しましょう。