
非接触事故とは、お互いに接触はしないものの、当事者の一方または双方の危険な行動によって引き起こされる交通事故のことです。
例として、冒頭でご紹介したケースの他にも次のようなケースがあります。
交通事故というと、車同士や車と人が直接ぶつかる事故を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には車両同士が接触していなくても、相手車両の急な飛び出しや進路変更を避けようとした結果、転倒したり、ガードレールや電柱へ衝突したりする事故があります。
このような事故は、一般に「非接触事故」や「誘因事故」と呼ばれます。
例えば、次のようなケースです。
・脇道から飛び出した車を避けて電柱へ衝突した
・急に右折してきた車を避けたバイクが転倒した
・突然割り込んできた車を避けて急ブレーキをかけ、首を痛めた
・信号を無視した車を避けようとした歩行者が転倒した
・対向車がセンターラインを越えてきたため、道路外へ逸脱した
相手車両と直接接触していなくても、相手の運転が原因となって事故が発生し、ケガをしたことが認められれば、相手の自賠責保険から補償を受けられる可能性があります。
ただし、非接触事故では車両に接触痕が残りにくいため、相手の行動と事故との因果関係を証明できるかが重要です。
この記事では、非接触事故で自賠責保険を使える条件、使えないケース、必要な証拠、治療費を請求する方法、加害車両が不明な場合の対処法について解説します。
- 1 非接触事故とは
- 2 非接触事故の具体例
- 3 非接触事故でも自賠責保険は使える?
- 4 自賠責保険が認められるための主な条件
- 5 非接触事故では証拠が重要
- 6 非接触事故で残しておきたい証拠
- 7 非接触事故で警察へ連絡すべき理由
- 8 非接触事故で自賠責保険が使えないケース
- 9 相手側に責任が認められない
- 10 相手の行動と事故との因果関係を証明できない
- 11 ケガをしたことを医学的に確認できない
- 12 相手車両が自賠責保険へ加入していない
- 13 相手車両が特定できない
- 14 被害者のケガではなく運転者本人の単独事故と判断された
- 15 加害者が任意保険へ加入していない場合
- 16 相手が無過失を主張している場合
- 17 加害車両が不明・無保険の場合は政府保障事業を確認する
- 18 相手が分からない場合に自分の保険を使えることもある
- 19 非接触事故で自賠責保険へ請求する方法
- 20 被害者請求で必要になる主な書類
- 21 治療費をすぐに払えない場合は仮渡金を確認する
- 22 健康保険を使って治療できる?
- 23 非接触事故後の正しい対応
- 24 1.安全を確保する
- 25 2.相手を呼び止める
- 26 3.警察へ連絡する
- 27 4.証拠を保存する
- 28 5.整形外科を受診する
- 29 6.保険会社へ連絡する
- 30 非接触事故でも整骨院へ通える?
- 31 非接触事故で注意したいこと
- 32 よくある質問
- 33 非接触事故によるケガでお困りの方へ
- 34 まとめ
非接触事故とは

- バイクが交差点を直進中、対向車が急に右折してきので、避けようとしてバイクが転倒した
- 他の車が急に割り込みをしてきたので急ブレーキをかけたところ、後続車に追突された
- 信号を無視して交差点に突っ込んできた車を避けようとして、歩行者が転倒した
非接触事故とは、車両や歩行者などが直接ぶつかっていないものの、一方の危険な運転や行動が原因となって、もう一方が転倒したり、別の物へ衝突したりする事故です。
交通事故に該当するかどうかは、車両同士が実際に接触したかだけで決まるわけではありません。
相手車両の運転が事故の原因になっており、相手側に法律上の損害賠償責任が認められる場合は、接触していなくても損害賠償を請求できる可能性があります。
非接触事故の具体例
右折車を避けてバイクが転倒した
交差点を直進していたバイクの前へ、対向車が急に右折してきたため、バイクが衝突を避けようとして急ブレーキをかけて転倒したケースです。
右折車とバイクが接触していなくても、右折車の進行方法が転倒の原因になったと認められれば、右折車側の責任が問題になる可能性があります。
飛び出してきた車を避けて電柱へ衝突した
脇道や駐車場から車が急に飛び出し、それを避けた車が電柱やガードレールに衝突したケースです。
飛び出した車が十分な安全確認をしておらず、その行動が衝突の原因になったと証明できれば、非接触でも相手側へ損害賠償を請求できる可能性があります。
急な割り込みで急ブレーキをかけて負傷した
前方へ突然車が割り込み、衝突を避けるために急ブレーキをかけた結果、運転者や同乗者が首や腰を痛めることがあります。
車同士が接触していなくても、ドライブレコーダーなどによって危険な割り込みと負傷との関係が確認できれば、交通事故として扱われる可能性があります。
車を避けた歩行者や自転車が転倒した
歩行者や自転車が、信号無視や一時停止無視をした車を避けて転倒した場合も、非接触事故に該当することがあります。
相手車両が接触していないことを理由に、その場から立ち去るケースもありますが、事故の原因を作った場合は救護や警察への報告が必要になる可能性があります。
非接触事故でも自賠責保険は使える?
非接触事故であっても、相手車両の運行によってケガをし、相手側に損害賠償責任が認められる場合は、相手車両の自賠責保険を使える可能性があります。
自賠責保険は、自動車事故によって他人を死亡させたり、負傷させたりした場合の基本的な対人賠償を補償する制度です。
自賠責保険で補償されるのは人身損害であり、車両の修理費や壊れた持ち物などの物損は対象になりません。傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。
ただし、非接触事故であれば必ず自賠責保険が使えるわけではありません。
自賠責保険が認められるための主な条件
非接触事故で相手の自賠責保険から補償を受けるには、一般的に次の点が確認されます。
・実際に交通事故が発生したこと
・事故によってケガをしたこと
・相手車両の行動が事故の原因になったこと
・事故と症状との間に相当な因果関係があること
・相手側に損害賠償責任が認められること
・請求先となる車両や自賠責保険会社を確認できること
特に重要なのが、相手の運転と事故との因果関係です。
例えば、車が近くを通過した直後にバイクが転倒したとしても、その車の運転が転倒の原因だったことを示せなければ、自賠責保険が認められない可能性があります。
非接触事故では証拠が重要
接触事故では、車体のへこみ、傷、塗料の付着などが事故の証拠として残ります。
一方、非接触事故では接触痕が残らないため、相手から「自分は事故に関係していない」「勝手に転倒しただけだ」と主張されることがあります。
そのため、事故発生直後から証拠を確保することが重要です。
非接触事故で残しておきたい証拠
ドライブレコーダーの映像
ドライブレコーダーは、非接触事故において特に重要な証拠です。
映像から次の点を確認できる可能性があります。
・相手車両の飛び出しや割り込み
・ウインカーの有無
・信号や一時停止の状況
・相手車両との距離
・自分が急ブレーキや回避操作をした状況
・事故発生前後の速度や位置関係
・相手車両のナンバー
事故後は映像が上書きされないよう、メモリーカードを取り外すなどして保存してください。
周辺の防犯カメラ
店舗、住宅、駐車場、交差点などに設置された防犯カメラに、事故の様子が記録されている場合があります。
ただし、防犯カメラ映像は一定期間で上書きされることがあります。
事故後なるべく早く警察へ相談し、映像の有無を確認してもらうことが重要です。
目撃者の証言
事故を見ていた人がいる場合は、氏名と連絡先を確認してください。
第三者の証言は、相手の運転と事故との関係を判断するうえで役立つことがあります。
現場や車両の写真
次のものを撮影しておきましょう。
・事故現場全体
・車両の停止位置
・転倒した場所
・電柱やガードレールの損傷
・タイヤ痕
・路面状況
・信号や道路標識
・相手車両
・相手車両のナンバー
交通事故証明書や警察の記録
相手と接触していなくても、事故が発生した場合は警察へ連絡してください。
警察への届出がなければ交通事故証明書が発行されず、保険請求が難しくなる可能性があります。
非接触事故で警察へ連絡すべき理由
相手車両が立ち去った場合や、目立った接触痕がない場合でも、必ず警察へ連絡してください。
警察へ連絡する理由は次のとおりです。
・交通事故として記録してもらうため
・相手車両を確認してもらうため
・目撃者や防犯カメラを調べてもらうため
・交通事故証明書を取得するため
・事故状況に関する記録を残すため
・保険金請求に必要な資料を確保するため
相手から「接触していないから警察を呼ばなくてよい」と言われても、その場で示談せず警察へ連絡しましょう。
非接触事故で自賠責保険が使えないケース
相手側に責任が認められない
相手車両が近くを走っていただけで、危険な運転をしていなかった場合など、相手側の責任が認められなければ自賠責保険は使えません。
事故が実質的に自分だけの運転ミスによる単独事故と判断された場合は、相手の自賠責保険へ請求できません。
相手の行動と事故との因果関係を証明できない
実際には相手の飛び出しや割り込みが原因であっても、それを裏付ける証拠がなければ、自賠責保険で補償を受けられない可能性があります。
非接触事故では、次のような争いが起こりやすくなります。
・相手車両が本当に飛び出したのか
・回避操作は必要だったのか
・急ブレーキや転倒は相手の運転が原因だったのか
・負傷は事故によって生じたのか
・事故後に別の原因で症状が出たのではないか
ドライブレコーダー、警察の記録、目撃者などを確保することが大切です。
ケガをしたことを医学的に確認できない
自賠責保険は人身損害を補償する保険です。
車やバイクが壊れただけで、負傷していない場合は自賠責保険の対象になりません。
また、事故から長期間経過してから初めて医療機関を受診すると、事故と症状との因果関係について確認を求められる可能性があります。
事故後に首、腰、肩などへ痛みや違和感がある場合は、できるだけ早く整形外科を受診してください。
相手車両が自賠責保険へ加入していない
相手車両が自賠責保険へ加入していない場合は、その車両の自賠責保険へ請求することはできません。
ただし、無保険車による事故では、政府保障事業によって補償を受けられる可能性があります。
相手車両が特定できない
相手車両がその場から立ち去り、車両や自賠責保険会社を特定できない場合は、通常の自賠責保険への請求が難しくなります。
ただし、ひき逃げなど加害車両が不明な事故については、政府保障事業を利用できる可能性があります。
被害者のケガではなく運転者本人の単独事故と判断された
自賠責保険は、車両の運転者本人のケガを補償する保険ではありません。
相手の責任が認められず、自分だけの単独事故と判断された場合は、自分の車に付いている自賠責保険を自分の治療へ使うことはできません。
この場合は、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険など、自分が加入している任意保険を確認します。
加害者が任意保険へ加入していない場合
相手が任意保険へ加入していなくても、自賠責保険へ加入していれば、被害者は相手の自賠責保険会社へ直接請求できます。
これを被害者請求といいます。
自賠責保険の傷害部分では、被害者1人につき120万円を上限として、次のような損害が補償対象になります。
・治療費
・入院費
・通院交通費
・診断書などの文書料
・休業損害
・慰謝料
ただし、実際に支払われる金額は、提出書類や調査結果をもとに判断されます。
相手が無過失を主張している場合
非接触事故では、相手が次のように主張することがあります。
「接触していないので事故ではない」
「自分の車は転倒や衝突に関係していない」
「相手が勝手に急ブレーキをかけただけだ」
相手側の任意保険会社が責任を認めず、治療費の一括対応を行わない場合でも、直ちに自賠責保険を使えないと決まるわけではありません。
被害者自身が相手車両の自賠責保険会社へ被害者請求を行い、事故状況や負傷との因果関係について審査を受ける方法があります。
ただし、自賠責保険も相手側の責任がないと判断した場合は、保険金は支払われません。
「相手に少しでも過失があれば必ず支払われる」と断定することはできないため、証拠をそろえて請求することが重要です。
加害車両が不明・無保険の場合は政府保障事業を確認する
政府保障事業とは、ひき逃げで加害車両が分からない場合や、相手車両が自賠責保険へ加入していない場合に、被害者を救済するため国が損害を補填する制度です。
自賠責保険と同等の法定限度額を基準として、身体に関する損害が補償されます。
政府保障事業を利用できる可能性があるケース
・非接触事故の原因となった車が逃走した
・相手車両のナンバーや運転者を確認できなかった
・相手車両が自賠責保険へ加入していなかった
・盗難車による事故などで自賠責保険の適用が難しい
政府保障事業の注意点
政府保障事業は、自賠責保険とは完全に同じ仕組みではありません。
主な違いは次のとおりです。
・請求できるのは被害者のみ
・健康保険や労災保険などから受けられる給付が差し引かれる
・支払後、政府が加害者へ求償する
・事故との因果関係や損害について審査が行われる
・自分の過失だけによる単独事故は対象にならない
・物損は補償されない
政府保障事業の請求は、損害保険会社や共済組合の窓口で受け付けています。
相手が分からない場合に自分の保険を使えることもある
加害車両が特定できない場合は、自分が加入している任意保険も確認しましょう。
次の補償を利用できる可能性があります。
人身傷害保険
交通事故によって自分や同乗者が負傷した場合に、契約内容に基づいて治療費、休業損害、精神的損害などを補償する保険です。
相手が不明な事故や、自分にも過失がある事故でも利用できる場合があります。
搭乗者傷害保険
契約車両へ搭乗中の人が事故で負傷した場合に、契約で定められた金額が支払われる保険です。
無保険車傷害保険
無保険車との事故や加害車両が不明な事故で、死亡または後遺障害が生じた場合に補償されることがあります。
一般的に、治療中の傷害だけでは対象にならず、死亡または後遺障害が条件となる商品が多いため、契約内容を確認してください。
車両保険
回避操作によって自分の車が電柱やガードレールに衝突した場合、契約内容によっては車両保険で修理費を補償できる可能性があります。
ただし、補償範囲を限定した車両保険では単独事故が対象外になる場合があります。
非接触事故で自賠責保険へ請求する方法
自賠責保険には、主に加害者請求と被害者請求があります。
任意保険会社による一括対応
相手が任意保険へ加入し、相手側の責任を認めている場合は、任意保険会社が自賠責保険分を含めて治療費などを支払うことがあります。
この仕組みを一般に一括払制度といいます。
医療機関が保険会社へ治療費を直接請求する場合は、被害者が窓口で治療費を負担せずに済むことがあります。
ただし、非接触事故では責任関係が争われ、一括対応を断られる場合があります。
被害者請求
相手の任意保険会社が対応しない場合や、相手が任意保険へ加入していない場合は、被害者が相手車両の自賠責保険会社へ直接請求できます。
被害者請求は、治療がすべて終了するまで待たなければならないわけではありません。
治療費などの損害が発生した都度、自賠責保険の限度額の範囲内で複数回に分けて請求することも可能です。
被害者請求で必要になる主な書類
請求内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
・保険金・損害賠償額支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書
・印鑑証明書
・振込先が分かる書類
・ドライブレコーダー映像
・事故現場の写真
・その他、因果関係を示す資料
非接触事故では、通常の接触事故以上に、相手の行動と事故との因果関係を示す資料が重要です。
治療費をすぐに払えない場合は仮渡金を確認する
自賠責保険には、損害額が確定する前に、当座の治療費などとして一定額を受け取れる仮渡金制度があります。
傷害の場合は、ケガの程度に応じて次のいずれかが支払われます。
・5万円
・20万円
・40万円
死亡の場合の仮渡金は290万円です。
仮渡金を請求できるのは被害者側であり、最終的に支払われる保険金から差し引かれます。
なお、仮渡金を受け取った後の審査で、最終的な損害額が仮渡金より少なかった場合などは、差額の返還を求められる可能性があります。
健康保険を使って治療できる?
非接触事故によるケガでも、業務中や通勤中の事故でなければ、健康保険を使って治療を受けられる場合があります。
交通事故だから健康保険を使えないと一律に決まっているわけではありません。
第三者の行為によってケガをし、健康保険を使う場合は、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」などを提出します。
警察で物件事故として処理されている場合には、交通事故証明書に加えて「人身事故証明書入手不能理由書」などを求められることがあります。
健康保険を使うメリット
・窓口での自己負担を抑えられる
・自由診療より治療費を抑えられる場合がある
・自賠責保険の傷害限度額を有効に使いやすくなる
・相手の保険会社が対応しない間も治療を継続しやすい
ただし、仕事中や通勤中の事故は、健康保険ではなく労災保険の対象になる可能性があります。
非接触事故後の正しい対応
1.安全を確保する
転倒や衝突後は、二次事故を避けるため安全な場所へ移動します。
負傷者がいる場合は、必要に応じて119番通報してください。
2.相手を呼び止める
可能であれば、事故原因となった相手車両に停止してもらいます。
相手が立ち去りそうな場合は、無理に追跡せず、次の情報を記録してください。
・ナンバープレート
・車種
・色
・進行方向
・運転者の特徴
・会社名や車両の文字
・事故発生時刻
3.警察へ連絡する
接触していなくても事故が発生したことを伝えます。
「相手車両を避けた結果、転倒した」「急ブレーキで負傷した」など、事故状況を具体的に説明してください。
4.証拠を保存する
ドライブレコーダー映像、写真、目撃者の連絡先などを確保します。
事故直後の記憶が鮮明なうちに、事故状況を図や文章で記録しておくことも大切です。
5.整形外科を受診する
非接触事故でも、急ブレーキ、転倒、電柱への衝突などによって身体には強い負担がかかることがあります。
次の症状がある場合は、早めに整形外科を受診してください。
・首や肩が痛い
・腰が痛い
・頭痛やめまいがある
・手足がしびれる
・身体に力が入りにくい
・転倒した部分が腫れている
・頭を打った
・吐き気がある
事故から受診まで長期間空くと、事故と症状との因果関係が争われる可能性があります。
6.保険会社へ連絡する
相手の任意保険会社だけでなく、自分が加入している保険会社にも事故を報告します。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、車両保険などを使える可能性があります。
非接触事故でも整骨院へ通える?
非接触事故による首、肩、腰などの症状について、整形外科と整骨院を併用できる場合があります。
ただし、まず整形外科で医師の診察と必要な検査を受けることが重要です。
整形外科でできること
・医師による診察と診断
・レントゲン、CT、MRIなどの検査
・薬の処方
・診断書の作成
・リハビリ
・後遺障害診断書の作成
整骨院でできること
・柔道整復師による状態確認
・手技療法
・物理療法
・日常生活上の動作に関する助言
・医師の診断内容に沿った施術
整骨院では、画像検査、薬の処方、医師による診断書の作成はできません。
自賠責保険や任意保険を使って整骨院へ通いたい場合は、事前に主治医と保険会社へ相談してください。
非接触事故で注意したいこと
その場で「事故ではない」と判断しない
車両同士が接触していなくても、相手の行動が原因で転倒や衝突が発生すれば交通事故として扱われる可能性があります。
相手と口頭だけで解決しない
その場では痛みがなくても、数時間後や翌日以降に症状が現れることがあります。
連絡先だけを交換して別れるのではなく、警察へ届け出てください。
自分にも過失があるからと諦めない
自分にも速度超過や前方不注視などの過失があったとしても、相手側にも責任が認められれば、自賠責保険の対象になる可能性があります。
ただし、被害者側に重大な過失がある場合は、自賠責保険金が減額されることがあります。
早すぎる示談をしない
治療中に示談すると、原則としてその後に発生した治療費や損害を追加請求することが難しくなります。
症状が残っている間は、示談を急がず、医師や必要に応じて弁護士へ相談してください。
よくある質問
非接触事故でも交通事故になりますか?
相手車両と直接ぶつかっていなくても、相手の危険な運転が原因となって転倒や衝突が発生した場合は、交通事故として損害賠償責任が問題になる可能性があります。
非接触事故でも自賠責保険は使えますか?
相手車両の運行が事故と負傷の原因になっており、相手側に損害賠償責任が認められる場合は、相手車両の自賠責保険を使える可能性があります。
接触していないだけで自賠責保険を断られますか?
接触していないことだけを理由に、必ず対象外になるわけではありません。ただし、相手の行動と事故との因果関係を示す証拠が必要です。
相手が事故への関与を否定した場合はどうすればよいですか?
警察の記録、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者、事故現場の写真などを確保します。相手の任意保険会社が対応しない場合は、自賠責保険への被害者請求を検討できます。
相手が任意保険に加入していなくても治療できますか?
相手が自賠責保険へ加入していれば、相手の自賠責保険会社へ被害者請求できる可能性があります。
相手が自賠責保険にも加入していない場合はどうなりますか?
無保険車による事故として、政府保障事業から補償を受けられる可能性があります。
相手が逃げて分からない場合はどうなりますか?
ひき逃げ事故として政府保障事業を利用できる可能性があります。すぐに警察へ連絡し、車両のナンバーや特徴、ドライブレコーダー映像などを提供してください。
相手が特定できなければ治療費はすべて自己負担ですか?
政府保障事業や自分の人身傷害保険、搭乗者傷害保険などを使える可能性があります。健康保険を利用して治療費の窓口負担を抑える方法もあります。
自賠責保険は治療が終わらないと請求できませんか?
治療終了前でも、すでに発生した治療費などについて、限度額の範囲内で複数回に分けて被害者請求できる場合があります。
仮渡金はいくら受け取れますか?
傷害の場合は、ケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれかです。死亡の場合は290万円です。
非接触事故でも健康保険は使えますか?
業務中や通勤中の事故でなければ、健康保険を利用できる場合があります。第三者行為による傷病届などを加入先へ提出してください。
非接触事故で物損も自賠責保険から補償されますか?
自賠責保険は対人損害のみを補償する保険です。車、バイク、自転車、衣服、電柱などの物損は補償されません。
自分にも過失があると自賠責保険は使えませんか?
自分にも過失があることだけで、直ちに対象外になるわけではありません。ただし、自分の過失が100%で相手に責任が認められない場合は、相手の自賠責保険へ請求できません。
非接触事故でも慰謝料を請求できますか?
相手側に損害賠償責任が認められれば、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などを請求できる可能性があります。
非接触事故でも整形外科と整骨院を併用できますか?
併用できる場合があります。まず整形外科で診察と検査を受け、整骨院への通院について主治医と保険会社へ事前に相談してください。
非接触事故によるケガでお困りの方へ
非接触事故では、車両同士がぶつかっていないため、相手から事故への関与を否定されたり、保険会社から治療費の対応を断られたりすることがあります。
しかし、接触していないことだけを理由に、交通事故としての補償がすべて否定されるわけではありません。
相手の運転と事故との因果関係を証明できれば、自賠責保険や任意保険から補償を受けられる可能性があります。
鍼灸整骨院かまたきでは、千葉市で非接触事故後の首、肩、腰などの症状についてご相談を受け付けています。
まず整形外科で医師の診察と必要な検査を受け、整骨院との併用を希望する場合は、主治医と保険会社へ確認したうえで通院してください。
過失割合、自賠責保険の適用、政府保障事業、損害賠償などの法律上の判断については、保険会社または交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
非接触事故とは、車両同士が直接ぶつかっていなくても、相手の飛び出し、右折、割り込みなどが原因となって転倒や衝突が発生する事故です。
相手車両の運転と事故、負傷との因果関係が認められ、相手側に損害賠償責任がある場合は、相手の自賠責保険を使える可能性があります。
ただし、非接触事故では接触痕が残らないため、次の証拠を確保することが重要です。
・ドライブレコーダー
・防犯カメラ
・目撃者
・事故現場の写真
・警察の記録
・交通事故証明書
・医師の診断書
相手の任意保険会社が対応しない場合は、自賠責保険への被害者請求を検討できます。
被害者請求は治療終了後に限られず、すでに発生した治療費などを限度額の範囲内で複数回に分けて請求できる場合があります。
相手が無保険の場合や、加害車両が不明の場合は、政府保障事業を利用できる可能性があります。
事故後に首、肩、腰の痛み、頭痛、めまい、しびれなどがある場合は、接触していないから大丈夫と判断せず、早めに警察へ届け出て整形外科を受診してください。

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