
交通事故で「人身事故と物損事故、どちらで届け出ればいい?」と迷っている方へ
交通事故に遭ったあと、「物損事故で処理しても大丈夫?」「人身事故に切り替えた方がいい?」と悩む方は少なくありません。
事故直後は痛みがなくても、数日後に首や腰の痛み、頭痛などが現れることもあります。 そのため、届出の種類によって受けられる補償や手続きが変わる点を理解しておくことが大切です。
この記事では、人身事故と物損事故の違いや、それぞれのメリット・デメリット、切り替え方法について分かりやすく解説します。
交通事故後の首の痛み・頭痛・めまい・吐き気でお悩みの方へ【千葉市】
「人身事故」と「物損事故」とは
・物損事故とは、ケガ人や死者が出ておらず自動車や物品の破損のみの事故です。
たとえば車が破損したり、塀やガードレールなどが壊れただけのケースです。
・人身事故とは、ケガ人や死者が出る事故です。
たとえケガの程度が軽くてもケガ人が1人でもいる場合は人身事故になります。
人身事故と物損事故の違い
人身事故の3つの責任
民事責任(民事処分)
被害者に損害賠償や慰謝料などを払う責任です。これは義務です。
ケガを負った場合の通院費用や破損した車の修理費用など、被害状況に見合った金額を支払うことで解決を図ります。
双方の意見が分かれるような場合は、裁判など法的な手続きに発展してしまう事もあります。
刑事責任(刑事処罰・刑事罰)
被害者にケガを負わせたり、死亡させてしまった場合に罰金や懲罰が科されます。
業務上過失致死傷害罪、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪などの刑事罰が科されます。
行政責任(行政処罰)
運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。
違反点数、免停、免許取消、欠格期間(免許再取得できるまでの期間)、反則金などの処分です。
物損事故の責任
物損事故による責任は、民事責任だけです。
民事責任は、原則として破損した車などの修理費用等のみ賠償の対象です。
故意の事故を除いて、その他の刑事責任、行政責任に問われることはありません。
(飲酒運転、無免許運転などの道路交通法違反の責任は別です。)
なぜ刑事責任と行政責任を問われないの?
簡単に説明すると、法律による処罰がないからです。
刑事責任とは、故意に物を壊した場合に適応されるので、あやまってぶつかってしまった場合は責任を問うことが出来ないのです。
行政責任とは、刑事処分や行政処分がある場合に負う責任です。
道路交通法の定義として,「物損事故」や「自損・自爆事故」は交通事故扱いにならない為、刑事責任や行政責任を負うことがないのです。
物損事故は無事故無違反扱い
ガードレールを壊してしまったり、他人の家の塀を壊してしまったなどの物損事故は、物を壊したことに対しての損害賠償責任は負いますが、刑事責任、行政責任がないため、免許の取り消しや免許停止、違反点数に影響はありません。
その為、ゴールド免許を剥奪されることもありません。
物損事故のままだとどうなる?
物損事故として届け出た場合でも、後から人身事故へ切り替えられるケースがあります。 しかし、切り替えが遅くなると事故との因果関係を証明しにくくなる場合があります。
交通事故後に痛みやしびれなどの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診し、必要に応じて警察へ人身事故への切り替えを相談しましょう。
物損事故から人身事故へ切り替える方法
- 医療機関を受診する
- 診断書を作成してもらう
- 警察へ提出する
- 人身事故への切り替え手続きを行う
事故から時間が経過すると切り替えが難しくなる場合もあるため、症状がある場合は早めの対応が重要です。
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FAQ① 人身事故と物損事故は後から変更できますか?
A. はい、物損事故から人身事故へ切り替えられる場合があります。
事故直後は痛みがなく物損事故として届け出ても、数日後に首や腰の痛み、頭痛などの症状が現れることがあります。その場合は、医療機関を受診して診断書を作成し、警察へ提出することで人身事故への切り替えが認められることがあります。
ただし、事故から時間が経つほど事故との因果関係を証明しにくくなるため、症状がある場合は早めに受診・相談することが大切です。
FAQ② 人身事故にすると慰謝料はもらえますか?
A. 人身事故として認められた場合は、条件に応じて慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。
交通事故でケガをした場合には、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償の対象となることがあります。
ただし、慰謝料が支払われるかどうかや金額は、事故状況やケガの内容、通院状況などによって異なります。詳しくは保険会社や交通事故に詳しい専門家へご確認ください。
FAQ③ 事故当日は痛みがない場合でも人身事故にできますか?
A. はい、事故当日に痛みがなくても、後から症状が現れた場合は人身事故へ切り替えられることがあります。
交通事故では、事故直後は興奮状態のため痛みを感じにくく、数日後に首の痛みや頭痛、腰痛、しびれなどが現れることがあります。
違和感や軽い痛みでも、交通事故との関連を確認するため、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
FAQ④ 人身事故へ切り替える期限はありますか?
A. 法律で一律の期限が定められているわけではありませんが、早めの手続きが重要です。
人身事故への切り替えには診断書の提出が必要となることが一般的です。
事故から時間が経つと、事故と症状との関係を証明しにくくなる場合があるため、症状がある場合はできるだけ早く医療機関を受診し、警察へ相談しましょう。
FAQ⑤ 整形外科と整骨院は併用できますか?
A. はい、交通事故では整形外科と整骨院を併用して通院できる場合があります。
整形外科では診察や画像検査、診断などを受け、整骨院では身体の状態に応じた施術を受けるなど、それぞれ役割が異なります。
通院方法は事故状況や保険会社との手続きによって異なる場合があるため、事前に確認しながら通院を進めることが大切です。
詳しくは、「交通事故で整形外科と整骨院は併用できる?【千葉市】」の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
〇人身事故〇
加害者は損害賠償(治療費・休業補償・慰謝料・物損費など)の責任を負わなければならない。
その他、刑事責任(罰金や懲罰)と行政責任(違反点数などの処分)を受けなければならない。
〇物損事故〇
加害者は物品に対する損害費用(車の修理代、代車使用料、休車損害な)の責任を負わなければならない。
「人身事故」と「物損事故」では、負う責任の大きさが違います。
交通事故でケガをした時は必ず人身事故として届け出をしましょう。
「治療費は全部払うから物損にしてとお願いされたら 」といった事例もあるので参考で読んで下さい。
