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人身事故と物損事故のどちらを選択すると被害者に有利なのか

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交通事故に遭ったとき、「人身事故」か「物損事故」かで、大きく補償内容が変わってきます。

そこで今回は、人身事故と物損事故の違いと、人身事故と物損事故の補償内容について解説します。

「人身事故」と「物損事故」とは

物損事故とは、ケガ人や死者が出ておらず自動車や物品の破損のみの事故です。

たとえば車が破損したり、塀やガードレールなどが壊れただけのケースです。

人身事故とは、ケガ人や死者が出る事故です。

たとえケガの程度が軽くてもケガ人が1人でもいる場合は人身事故になります。

人身事故と物損事故の違い

人身事故の3つの責任

民事責任(民事処分)

被害者に損害賠償や慰謝料などを払う責任です。これは義務です。

ケガを負った場合の通院費用や破損した車の修理費用など、被害状況に見合った金額を支払うことで解決を図ります。

双方の意見が分かれるような場合は、裁判など法的な手続きに発展してしまう事もあります。

刑事責任(刑事処罰・刑事罰)

被害者にケガを負わせたり、死亡させてしまった場合に罰金や懲罰が科されます。

業務上過失致死傷害罪、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪などの刑事罰が科されます。

行政責任(行政処罰)

運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。

違反点数、免停、免許取消、欠格期間(免許再取得できるまでの期間)、反則金などの処分です。

物損事故の責任

物損事故による責任は、民事責任だけです。

民事責任は、原則として破損した車などの修理費用等のみ賠償の対象です。

故意の事故を除いて、その他の刑事責任、行政責任に問われることはありません。

(飲酒運転、無免許運転などの道路交通法違反の責任は別です。)

なぜ刑事責任と行政責任を問われないの?

簡単に説明すると、法律による処罰がないからです。

刑事責任とは、故意に物を壊した場合に適応されるので、あやまってぶつかってしまった場合は責任を問うことが出来ないのです。

行政責任とは、刑事処分や行政処分がある場合に負う責任です。

道路交通法の定義として,「物損事故」や「自損・自爆事故」は交通事故扱いにならない為、刑事責任や行政責任を負うことがないのです。

物損事故は無事故無違反扱い

ガードレールを壊してしまったり、他人の家の塀を壊してしまったなどの物損事故は、物を壊したことに対しての損害賠償責任は負いますが、刑事責任、行政責任がないため、免許の取り消しや免許停止、違反点数に影響はありません。

その為、ゴールド免許を剥奪されることもありません。

まとめ

〇人身事故〇
加害者は損害賠償(治療費・休業補償・慰謝料・物損費など)の責任を負わなければならない。
その他、刑事責任(罰金や懲罰)と行政責任(違反点数などの処分)を受けなければならない。


〇物損事故〇
加害者は物品に対する損害費用(車の修理代、代車使用料、休車損害な)の責任を負わなければならない。

「人身事故」と「物損事故」では、負う責任の大きさが違います。

交通事故でケガをした時は必ず人身事故として届け出をしましょう。

「治療費は全部払うから物損にしてとお願いされたら 」といった事例もあるので参考で読んで下さい。