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交通事故を起こした加害者でも施術を受けられる!?

交通事故を起こしてしまった場合、自分の加入している保険の補償内容をしっかり把握している人は少ないのではないでしょうか?

自動車保険に加入する際は、相手に対する補償だけではなく、自分自身に万が一のことが起きた場合にもしっかり対応できるようにしておくことが大切です。

加害者が補償を使って受けられる施術

交通事故の加害者は事故を起こした責任があるため、自分のケガは自分で対応するのが通常ですが、以下の状況であれば窓口負担金なしで治療を受けることが可能です。

自賠責保険を使う

自賠責保険を使った交通事故治療では、窓口での負担金0円で施術を受ける事が可能となります。

自賠責保険は事故の際、相手の死傷に対して補償する保険です。事故の原因が被害者にもわずかでも過失があった場合は、相手の自賠責保険から補償を受けることができます。

過失割合が10:0の場合は補償を利用することができません。

自賠責保険は他人の身体に対する補償のみとなるため、自分に対する補償や物に対する補償がないことを覚えておきましょう。

※加害者に過失が7割以上ある場合は、補償金額は減額されますのでご注意下さい。

任意保険を使う

任意保険の『人身傷害保険特約』に加入していれば加害者になった場合でも補償を受けることができます。

※人身傷害保険特約とは?※

加入者やその家族が自動車事故で死傷した場合に適応され、事故の過失割合に関わらず保険金を受け取ることできる保険です。

人身傷害保険は過失割合に関係なく、ケガの治療費・休業損害・精神的損害の補償をまるまる受けることができます。

自動車保険の特約で人身傷害保険特約が付帯されている場合は、保険会社によって使い方が異なるため、どのように使えるのか相談してみてください。

治療の際、病院での治療費の支払いが、窓口精算ありで後からまとまって返ってくる場合と、窓口での支払いはなしで保険会社と病院とが直接やりとりしてくれる場合などがあります。

人身傷害保険のメリット

人身傷害保険のみを使う場合、翌年の等級に影響することがなく、更新時、保険を使ったことで翌年の保険料が上がる心配がありません。

補償内容は契約によって異なるので、一度保険会社に問い合わせてみて下さい。

健康保険を使う

ご加入の健康保険組合に『第三者行為による傷病届』を提出することで健康保険を使って自己負担を抑えて施術を受けることが可能となります。

交通事故など加害者がはっきりしているケガに対しては本来健康保険が使えません。しかし、保険組合に『第三者行為による傷病届』を提出し、組合が許可することで保険証を使って治療を受けることができます。

これによって本来、加害者であるため治療費の全額を負担しなければならないところ、3割~1割に抑えることが可能となります。

まとめ

交通事故を起こした加害者でも自賠責保険や人身傷害保険を使うことで自己負担を抑えてしっかり治療することができます。
保険の契約内容によって補償内容が変わるので、一度自分の補償を確認してみてください。

交通事故を起こした加害者の方は、ケガをしても交通事故を起こした罪悪感からご自身の身体の施術を受けない方が多いようです。後遺症を残さないためにもきちんと治療を受けましょう。

加害者の車に乗っていた方も同様に、自賠責保険や人身傷害保険の補償が適応され施術する事ができます。もちろん小さいお子様でも同様です。