交通事故の被害者が知っておくべきこと|治療・保険・慰謝料の基本ガイド

被害者

交通事故の被害者になってしまった!!
被害者は『加害者がきちんと対応してくれるだろう』と受け身になりがちですが、実際はそうでもないかも?

被害者になってしまったら損をしないよう、知識を身につけ、積極的に意思表示をしましょう。

交通事故被害者の権利

交通事故によるケガで自賠責保険などが適用され、保険会社との確認が取れている場合は、窓口負担0円で施術を受けられることがあります。また、必要性が認められた通院交通費や診断書などの費用も、補償の対象となる場合があります。

被害者の権利

自賠責保険

〇治療費    …ケガの治療
〇通院費等   …通院、入院に要した交通費
〇休業損害   …ケガにより仕事を休んだ損害に対して休業補償
〇看護費    …通院の際付き添いが必要と判断された場合
〇診断書等の費用…診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
〇文書料    …交通事故証明書、被害者の印鑑証明書意見書・住民票の発行手数料
〇傷害慰謝料  …精神的・肉体的な苦痛に対する補償
〇後遺障害慰謝料…治療後も症状が残り、後遺障害が認定された場合

任意保険

〇壊れた車の修理費
〇車の買い替え費用
〇自賠責保険で賄えない賠償金

整骨院で受けられる交通事故の補償

交通事故のケガの治療関係費

交通事故の手続きに関わる文書料


交通事故のケガは自賠責保険適応で、自己負担0円で施術を受けられます。
通院にかかる交通費、診断書等の費用なども補償の対象になります。

警察から発行される交通事故証明書や被害者側の印鑑証明書・住民票等の発行手数料が補償の対象になります。

仕事を休んだ休業補償

慰謝料

交通事故によるけがが原因で仕事を休み、収入が減少した場合の補償です。

原則1日6,100円ですが、それを超える収入減少を証明できる場合には、1日19,000円を上限として実際の損害額が認められます。家事従事者や有給休暇を使用した場合も対象となり得ます。

交通事故によるけがで通院した場合、精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料が認められることがあります。

自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円が基準ですが、実際の金額は治療期間や実際の治療日数、けがの状態などを考慮して算定されます。

通院した回数に応じて必ず一定額が支払われるわけではなく、事故の状況や保険の適用条件によっても異なります。

「交通事故治療で受けられる補償のまとめ」でも解説しています。

交通事故の被害者が知って得する3つのポイント

1 納得できない過失割合は交渉次第で変わる事がある

2 交通事故でケガをしたら必ず人身事故扱いにすること

3 相手の保険会社とは仲良く

1 納得できない過失割合は交渉次第で変わる事がある

過失割合とは、交通事故の責任をがどちらにあるかを割合で示すものです。

過失割合は民事上の問題のため、決めるのは警察ではありません。被害者と加害者の加入しているそれぞれの保険会社が協議の上決定します。

加害者側と被害者側双方で事故状況の主張が食い違っていることは良くある事ですが、そのような場合に過失割合で揉める事が多いようです。「ぶつけられたのに過失割合をとられることに納得がいかない」でも解説していますが、もし過失割合に納得がいかない場合は保険会社に交渉してみましょう。

ドライブレコーダーの画像や事故直後の画像、目撃者などがいたらそれを元に主張するのが良いでしょう。

過去に、私がみてきた患者さんで過失割合4:6だった方が、交渉の結果1:9になったというケースもあります。

2 交通事故でケガをしたら必ず人身事故扱いにすること

交通事故は『人身事故』と『物損事故』に分けられます。

「人身事故と物損事故のどちらを選択すべきか」でも解説していますが、交通事故の際、どっちにするべきか悩む方もいるようです。

しかし、交通事故で少しでも人体に損害が生じたら原則的に『人身事故』です。

人身事故扱いは行政処分(免許の点数)の加算や、刑事処分の対象です。

ケガの程度が軽いと「加害者がかわいそうだから」と『物損事故』にしてしまう人もいるようですが、『物損事故』は被害者にとってメリットはありません。

「治療費は全部払うから物損にしてとお願いされたら」でも解説していますがメリットがないどころか、慰謝料の支払いもしてもらえない可能性もありデメリットの方が大きいかも。

3 相手の保険会社とは仲良く

加害者の保険会社だと敵対視する方がいますが、保険会社は敵ではありません。

しかし、保険会社の対応は担当者によって差が出てくるようです。

そのため、保険会社の担当者の対応が悪く、嫌な思いをする方もいるようです。

「保険会社の担当の対応に不満がある」と言う方は多いようなので不満を持つ方の事例と対処法をまとめました。

一方で、真摯に対応して下さる担当者やケガを心配して下さる担当者もいます。被害者になってしまったら「保険会社が納得する整骨院のかかり方」を知り、まじめに正しく通うことでトラブルを防ぐ事ができます。

まだ症状が残っているのに治療の打ち切りを迫られた!などのトラブルは珍しくありません。そんな時は「交通事故の治療費打ち切り対策」を知り、賢く対応しましょう。それでも合わないと思う場合は保険会社に連絡して担当者を変更してもらう事も可能です。

交通事故で自覚症状がなくても早めに受診を

交通事故直後は痛みが軽くても、数日経ってから首や腰の痛み、しびれなどが現れる場合があります。

事故から受診までの期間が空くと、症状と交通事故との因果関係を判断することが難しくなり、保険による補償が認められにくくなる可能性があります。ただし、事故から2週間経過したからといって、一律に治療や補償が受けられなくなるわけではありません。

事故後に気になる症状がある場合は、できるだけ早く整形外科などの医療機関を受診し、症状を医師に伝えることが大切です。

むちうち症は初期の対応が大切です。自己判断したりせず「事故直後のむちうちの対処法と安静期間」を参考にしてみてください。

むちうち症に関する質問でよく尋ねるられる、「むちうちは治りづらいって本当?」では交通事故の衝撃の大きさを分かりやすく説明しています。

「むちうち症について」のページでは、むちうち症が起こるメカニズムや、むちうち症を治すための知識、当院におけるむちうち症治療などが詳しく書かれてます。

まとめ

交通事故の被害者は交通事故により受けた損害を加害者に請求する権利があります。

納得できないことや分からない事は知識を持って対応することで解決の糸口が見つかる可能性もあります。

損をしないためにも、自賠責保険や交通事故のケガの治療のことについて把握しておきましょう。

「交通事故治療で受けられる補償のまとめ」でも解説しています。

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