交通事故で加害者に前科がつくケースとは?刑事処分・行政処分を専門解説

交通事故を起こした加害者に、必ず前科がつくわけではありません。
交通事故を起こした場合には、事故の内容や被害の程度、運転時の状況などによって、刑事上・行政上・民事上の責任を問われる可能性があります。
そのなかで、裁判によって拘禁刑や罰金刑などの有罪判決が確定した場合には、一般的に「前科がついた」と表現されます。
一方、警察に逮捕された場合や、運転免許の停止・取消処分を受けた場合でも、それだけで前科がつくわけではありません。
この記事では、交通事故で前科がつくケースや、刑事処分・行政処分・民事上の責任の違いについてわかりやすく解説します。
※この記事は一般的な法律情報を紹介するものです。実際の処分は事故の状況によって異なります。個別の判断については、交通事故や刑事事件を取り扱う弁護士へご相談ください。
前科とは?
前科とは、一般的に、刑事裁判によって有罪判決を受け、その判決が確定した経歴を指します。
「前科」という言葉について、法律上の統一された定義が置かれているわけではありませんが、一般には次のような刑が確定した場合に前科がつくと考えられています。
・拘禁刑
・罰金刑
・拘留
・科料
・刑の執行を猶予する判決
執行猶予がついた場合でも、有罪判決であることに変わりはないため、一般的には前科に含まれます。
また、正式な裁判を開かず、簡易裁判所が書面審理で罰金などを命じる略式命令であっても、罰金刑が確定すれば前科になります。
逮捕されたら前科がつくのか
逮捕されたという事実だけで、直ちに前科がつくわけではありません。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防ぎながら捜査を進めるために、被疑者の身体を一時的に拘束する手続きです。
逮捕されたあとでも、次のような結果になる可能性があります。
・検察官が不起訴処分にする
・刑事裁判で無罪になる
・処分保留のまま釈放される
このような場合には、有罪判決が確定していないため前科はつきません。
反対に、逮捕されず在宅のまま捜査が進められ、最終的に起訴されて罰金刑などが確定することもあります。
そのため、「逮捕されたかどうか」と「前科がつくかどうか」は別の問題です。
前科と前歴の違い
前科と似た言葉に「前歴」があります。
前歴とは、一般的に、警察や検察から犯罪の疑いで捜査を受けた経歴を指します。
逮捕されたものの不起訴になった場合などは、有罪判決が確定していないため前科はつきませんが、捜査機関の記録上は前歴が残る可能性があります。
つまり、次のように区別されます。
前科は、有罪判決が確定した経歴です。
前歴は、犯罪の疑いで捜査対象になった経歴であり、不起訴になった場合なども含まれることがあります。
交通事故で問われる3つの責任
交通事故の加害者には、主に次の3つの責任が発生する可能性があります。
刑事上の責任
刑事上の責任とは、犯罪に該当する行為について、国から刑罰を科される責任です。
人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに問われる可能性があります。
また、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどについては、道路交通法違反として刑事責任を問われることもあります。
拘禁刑や罰金刑などが確定した場合には、前科がつきます。
行政上の責任
行政上の責任とは、公安委員会から運転免許に関する処分を受けることです。
事故や交通違反の内容、累積点数、過去の行政処分歴などに応じて、次のような処分が行われます。
・運転免許の停止
・運転免許の取消し
・欠格期間の指定
免許停止や免許取消しは刑罰ではないため、それだけで前科がつくわけではありません。
民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故によって生じた損害を被害者に賠償する責任です。
賠償の対象には、次のようなものがあります。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・慰謝料
・後遺障害による損害
・車両や物品の修理費
損害賠償金を支払ったこと自体は刑罰ではないため、前科とは関係ありません。
すべての交通事故で前科がつくわけではない
交通事故を起こしても、必ず刑事裁判になり、前科がつくわけではありません。
前科がつくかどうかは、次のような事情を踏まえて判断されます。
・人が死傷しているか
・被害の程度がどの程度か
・加害者の過失がどの程度か
・飲酒や無免許運転などがあったか
・救護や警察への報告を行ったか
・事故後に逃走したか
・加害者に反省が見られるか
・被害回復が行われているか
・過去に同種の違反や前科があるか
軽微な事故であっても、事故後の対応が悪質だった場合には、刑事責任が重くなる可能性があります。
反対に、人身事故で捜査を受けた場合でも、最終的に不起訴になれば前科はつきません。
物損事故でも前科がつくことはある?
人が負傷しておらず、車や建物などだけが壊れた物損事故では、事故を起こしたこと自体について、通常は過失運転致死傷罪には問われません。
ただし、物損事故であれば絶対に刑事処分を受けないというわけではありません。
次のような道路交通法違反などがあった場合には、刑事責任を問われる可能性があります。
・飲酒運転
・無免許運転
・著しい速度超過
・事故後に警察へ報告せず立ち去った
・危険なあおり運転を行った
・信号無視などの重大な違反があった
物損事故後に必要な措置をせず現場を離れる行為は、一般に「当て逃げ」と呼ばれます。
当て逃げについても、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反などに問われる可能性があります。
人身事故で前科がつく主なケース
過失運転致死傷罪で有罪になった場合
過失運転致死傷罪とは、自動車を運転する際に必要な注意を怠り、その結果として人を負傷させたり死亡させたりした場合に成立する可能性がある犯罪です。
例えば、次のような事故が該当する可能性があります。
・前方を十分に確認していなかった
・わき見運転をしていた
・安全確認をせず右左折した
・車間距離が不十分で追突した
・横断歩道の歩行者を見落とした
法定刑は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
ただし、被害者の傷害が軽い場合には、事情によって刑が免除される可能性もあります。
罰金刑を含め、有罪判決が確定した場合には前科がつきます。
危険運転致死傷罪で有罪になった場合
危険運転致死傷罪は、通常の不注意による事故よりも危険性や悪質性の高い運転によって、人を死傷させた場合に成立する可能性があります。
対象になり得る代表的な行為には、次のようなものがあります。
・アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転
・進行を制御できないほどの高速度での運転
・運転技能がない状態での運転
・妨害目的で危険な幅寄せや割込みを行う運転
・赤信号を故意に無視し、重大な危険を生じさせる速度での運転
・通行禁止道路を重大な危険が生じる速度で走行する行為
危険運転致死傷罪に該当するかどうかは、単に「飲酒していた」「速度を超過していた」という事実だけで決まるわけではありません。
運転時の状態や危険性、事故との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。
有罪判決が確定すれば前科がつきます。
飲酒運転をしていた場合
飲酒運転には、大きく分けて酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が一定の基準以上である状態で運転する行為です。
酒酔い運転は、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為です。
飲酒運転は事故を起こしていなくても処罰の対象になります。
さらに、人を死傷させた場合には、運転時の状態によって、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに問われる可能性があります。
ひき逃げをした場合
交通事故で人を負傷させた運転者には、負傷者を救護し、道路上の危険を防止したうえで、警察に事故を報告する義務があります。
それにもかかわらず、救護や報告をせずに現場から立ち去った場合は、一般に「ひき逃げ」と呼ばれます。
ひき逃げでは、事故そのものに関する犯罪に加えて、救護義務違反や報告義務違反などが成立する可能性があります。
事故後に現場から逃げる行為は、被害の拡大につながるおそれがあるため、重い処分を受ける可能性があります。
無免許運転で人を死傷させた場合
無免許運転は、免許を一度も取得していない場合だけではありません。
次のような状態での運転も無免許運転に該当する可能性があります。
・免許停止期間中の運転
・免許取消し後の運転
・有効期限が切れた免許での運転
・必要な免許区分を持たずに運転
無免許運転中に人を死傷させた場合には、事故の罪が加重されることがあります。
なお、「免許証を自宅に忘れた」という免許証不携帯と、そもそも有効な免許を持っていない無免許運転は異なります。
道路交通法違反でも前科がつくことがある
人身事故に関する犯罪だけでなく、道路交通法違反によって刑事処分を受け、罰金刑や拘禁刑などが確定した場合にも前科がつきます。
対象になり得る行為には、次のようなものがあります。
・飲酒運転
・無免許運転
・著しい速度超過
・ひき逃げや当て逃げ
・危険なあおり運転
・悪質な信号無視
・事故の報告義務違反
ただし、交通違反の点数だけで、前科がつくかどうかが機械的に決まるわけではありません。
「違反点数が6点以上なら必ず罰金刑になり、前科がつく」という考え方は正確ではありません。
違反点数は主に運転免許に関する行政処分を判断するための制度です。
刑事処分については、違反の種類、超過速度、事故の有無、反則金を納付したかなど、別の基準によって判断されます。
青切符で反則金を支払った場合は前科になる?
比較的軽微な交通違反については、交通反則通告制度が適用されることがあります。
いわゆる青切符を受け取り、所定の期間内に反則金を納付した場合には、原則としてその反則行為について刑事裁判を受けずに手続きが終了します。
そのため、反則金を適切に納付しただけで、通常は前科がつくことはありません。
ただし、反則金を納付しない場合や、そもそも反則行為の対象外となる重大な違反の場合には、刑事手続きへ移行する可能性があります。
なお、反則金は刑事罰としての「罰金」とは異なります。
名称が似ていますが、次のように扱いが異なります。
反則金は、交通反則通告制度に基づく金銭です。適切に納付すれば、通常は刑事処分を受けません。
罰金は、裁判所が科す刑罰です。罰金刑が確定すれば前科になります。
交通反則通告制度は、道路交通法に定められています。
赤切符を受け取ると必ず前科になる?
重大な交通違反では、一般に赤切符と呼ばれる交通切符が交付され、刑事手続きの対象になることがあります。
赤切符を受け取った段階では、まだ刑が確定しているわけではないため、直ちに前科がつくわけではありません。
その後、略式手続きや正式裁判によって罰金刑などが確定した場合に前科がつきます。
不起訴になった場合や、裁判で無罪になった場合には前科はつきません。
免許停止・免許取消しになったら前科がつく?
免許停止や免許取消しは行政処分であり、刑罰ではありません。
そのため、免許停止や免許取消しだけを理由に前科がつくことはありません。
ただし、同じ交通事故や違反について、行政処分と刑事処分の両方を受けることがあります。
例えば、飲酒運転によって事故を起こした場合には、次の処分が並行する可能性があります。
行政処分として、免許停止や免許取消しを受ける可能性があります。
刑事処分として、罰金刑や拘禁刑などを受ける可能性があります。
さらに、被害者に対する損害賠償責任も発生する可能性があります。
交通違反の点数は、原則として過去3年以内の違反行為などの点数を合計して計算されます。行政処分歴がない場合、一般違反行為の累積点数が6点から14点で免許停止、15点以上で免許取消しの対象となるのが基本です。ただし、処分歴や違反の種類によって基準は異なります。
交通事故による付加点数とは?
人身事故を起こした場合には、事故原因となった違反の基礎点数に加えて、事故の結果や責任の程度に応じた付加点数が加算されることがあります。
付加点数は、主に次の事情によって変わります。
・被害者が死亡したか
・治療期間がどの程度か
・加害者の責任が重いか軽いか
・事故後に必要な措置を行ったか
例えば、安全運転義務違反などの基礎点数に、人身事故の付加点数が加わることがあります。
ただし、被害者の診断日数だけで刑事処分や行政処分のすべてが決まるわけではありません。
逮捕や勾留の可能性が高まるケース
交通事故を起こした加害者が、必ず逮捕・勾留されるわけではありません。
身元が明らかで、証拠隠滅や逃亡のおそれが低い場合には、身体を拘束されず在宅のまま捜査が進められることもあります。
一方で、次のような事情がある場合には、逮捕や勾留の可能性が高まることがあります。
・事故後に現場から逃走した
・飲酒の事実を隠そうとした
・証拠を処分または改ざんしようとした
・虚偽の説明を繰り返している
・住所や身元が明確ではない
・重大な死亡事故を起こした
・悪質な違反を繰り返している
・被害者や目撃者に働きかけようとした
逮捕や勾留の必要性は、犯罪の重大性だけでなく、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて個別に判断されます。
不起訴になれば前科はつかない
警察の捜査後、事件は原則として検察官に送られます。
検察官は、証拠や事故の内容、被害の程度などを確認し、起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分になれば有罪判決を受けないため、前科はつきません。
不起訴には、主に次のような種類があります。
嫌疑なし
犯罪を行った疑いがないと判断された場合です。
嫌疑不十分
犯罪を証明するだけの十分な証拠がないと判断された場合です。
起訴猶予
犯罪が成立する可能性はあるものの、事故の内容、被害の程度、示談の状況、反省、前科前歴などを考慮し、起訴する必要がないと判断された場合です。
交通事故では、軽傷であること、被害回復が進んでいること、真摯に反省していることなどが考慮される可能性があります。
ただし、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
「前科を回避するために謝罪すればよい」は正しい?
被害者への謝罪や被害回復は重要です。
しかし、前科を避けることだけを目的として、被害者に直接連絡したり、示談を急がせたりするのは適切ではありません。
連絡の方法によっては、被害者に圧力をかけたと受け取られたり、証拠隠滅を疑われたりする可能性があります。
特に被害者が重傷を負っている場合や、すでに弁護士が介入している場合には、加害者本人が直接接触せず、保険会社や弁護士を通じて対応することが重要です。
不起訴や刑の軽減を希望する場合には、次のような対応が考えられます。
・事故後すぐに救護と警察への報告を行う
・捜査に誠実に対応する
・被害者の治療費などの被害回復を進める
・適切な方法で謝罪する
・任意保険会社へ速やかに事故を報告する
・再発防止策を具体的に示す
・早い段階で弁護士へ相談する
どのように対応するべきかは事故ごとに異なるため、自己判断で被害者へ接触する前に専門家へ相談しましょう。
交通事故の前科は消えるのか
刑の執行を終えて一定期間が経過すると、法律上の資格制限などがなくなる「刑の消滅」という制度があります。
ただし、刑の消滅によって、過去に有罪判決を受けた事実そのものが完全になかったことになるわけではありません。
また、警察や検察などの捜査機関に保管される記録と、市区町村が管理する犯罪人名簿などは性質や利用目的が異なります。
就職、資格、海外渡航などへの影響については、刑の内容や渡航先、職種によって異なるため、必要に応じて弁護士や関係機関へ確認してください。
2025年6月から懲役・禁錮は拘禁刑へ変更
2025年6月1日から、従来の懲役刑と禁錮刑は廃止され、新しい刑罰である「拘禁刑」に一本化されました。
そのため、現在の法律を説明する記事では、原則として「懲役」や「禁錮」ではなく「拘禁刑」という表現を使用します。
古い記事や事故当時の法律を説明する資料では、懲役・禁錮という表現が残っていることがあります。
よくある質問
交通事故を起こしただけで前科がつきますか?
交通事故を起こしただけで、必ず前科がつくわけではありません。刑事裁判や略式手続きによって、罰金刑や拘禁刑などの有罪判断が確定した場合に前科がつきます。
人身事故として届け出ると加害者に必ず前科がつきますか?
人身事故として警察に届け出ても、加害者に必ず前科がつくわけではありません。捜査後に不起訴になることもあり、刑事処分の内容は事故の状況や被害の程度などから判断されます。
罰金を支払うと前科になりますか?
裁判所から罰金刑を科され、その刑が確定した場合は前科になります。一方、青切符による反則金を期限内に納付した場合は、通常は刑事罰ではないため前科にはなりません。
免許停止になると前科がつきますか?
免許停止は行政処分であり、刑罰ではありません。そのため、免許停止だけで前科がつくことはありません。ただし、同じ違反について罰金刑などの刑事処分を受ける可能性はあります。
執行猶予になれば前科はつきませんか?
執行猶予付き判決も有罪判決であるため、一般的には前科に含まれます。執行猶予は刑務所などへの収容を一定期間猶予する制度であり、無罪になる制度ではありません。
示談が成立すれば前科を避けられますか?
示談成立は、検察官や裁判所が処分を判断する際に考慮される可能性があります。しかし、示談が成立しても必ず不起訴になるわけではなく、重大事故や悪質な違反では起訴されることがあります。
交通事故後に加害者が被害者へ直接謝罪してもよいですか?
事故の状況によって異なります。直接の連絡が被害者の負担になったり、圧力と受け取られたりする可能性もあるため、任意保険会社や弁護士を通じて謝罪方法を確認することが大切です。
交通事故後の痛みや通院でお困りの方へ
交通事故では、事故直後に痛みが軽くても、時間が経過してから首や腰の痛み、頭痛、しびれなどが現れることがあります。
症状を我慢して受診が遅れると、適切な検査や治療を受ける機会を逃すだけでなく、事故と症状の関係を説明しにくくなる可能性もあります。
交通事故後に痛みや違和感がある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診し、必要な検査と診断を受けましょう。
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まとめ
交通事故で前科がつくのは、刑事裁判や略式手続きによって、拘禁刑や罰金刑などの有罪判断が確定した場合です。
逮捕されたこと、免許停止になったこと、違反点数が加算されたことだけで、直ちに前科がつくわけではありません。
交通事故の加害者には、刑事上・行政上・民事上の3つの責任が発生する可能性があり、それぞれ別の手続きとして進められます。
特に、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、危険な速度超過などがあった場合には、厳しい刑事処分を受ける可能性があります。
事故後は逃げたり事実を隠したりせず、被害者の救護、警察への報告、保険会社への連絡を速やかに行うことが重要です。
前科や刑事処分について不安がある場合は、早い段階で交通事故や刑事事件に詳しい弁護士へ相談しましょう。

