交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合はどうなる?治療費・慰謝料・自賠責・政府保障事業を解説

交通事故に遭い、相手方へ保険の確認をしたところ「任意保険に入っていません」と言われることがあります。

「治療費は誰が払うの?」「慰謝料は受け取れない?」「車の修理費はどうなる?」と不安になる方も多いでしょう。

加害者が任意保険に加入していなくても、すぐに「補償を受けられない」と決まるわけではありません。相手方の自賠責保険、自分が加入している人身傷害保険や車両保険、健康保険、仕事中・通勤中なら労災保険などを利用できる可能性があります。さらに、相手が自賠責保険にも入っていない無保険車だった場合や、ひき逃げで相手が分からない場合には、国の「政府保障事業」を利用できることがあります。

この記事では、交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合に、被害者が治療費や慰謝料などを受け取る方法、自賠責保険への被害者請求、自分の保険、政府保障事業、健康保険、労災保険、加害者本人への請求まで詳しく解説します。

任意保険未加入とはどういう状態?

自動車保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」があります。

自賠責保険は、自動車事故による被害者の人身損害について最低限の補償を確保するための強制保険です。原動機付自転車などを含む自動車には原則として加入が義務付けられています。

一方、任意保険は法律上必ず加入しなければならない保険ではありません。

任意保険には、対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両保険、弁護士費用特約などさまざまな補償があります。

加害者が任意保険に加入していなければ、通常であれば任意保険会社が行う示談交渉や、自賠責の上限を超える賠償について、加害者本人と直接話を進めなければならない場合があります。

加害者が任意保険未加入でも自賠責保険は確認する

加害者が任意保険に入っていない場合、まず確認したいのが自賠責保険です。

自賠責保険に加入していれば、被害者は加害車両の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」ができます。国土交通省も、加害者側から賠償を受けられていない場合に、被害者自身が加害者の自賠責保険会社へ直接請求できる制度を案内しています。

ただし、「任意保険に入っていない=必ず自賠責には入っている」ではありません。

自賠責未加入のまま車を運行することは違法ですが、実際には無保険車による事故も存在します。その場合には後述する政府保障事業を検討します。

自賠責保険で何が補償される?

自賠責保険は「対人」の損害を補償する制度です。

傷害による損害では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが補償対象となり、被害者1人につき120万円が支払限度額です。

後遺障害が認定された場合には、障害等級に応じて逸失利益や慰謝料などが補償され、限度額は75万円から最高4,000万円です。死亡の場合の限度額は3,000万円です。

ただし、120万円は「治療費だけの枠」ではありません。

治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせた傷害部分全体の限度額です。

車の修理費は自賠責から出ない

自賠責保険は人身損害のための保険なので、車両の修理費や壊れた物への補償はありません。

そのため、相手が任意保険に入っていない状態で車も壊れた場合には、自分の車両保険を利用するか、加害者本人へ直接請求する方法などを検討します。

自分の車両保険を使った場合は、契約内容や事故区分によって翌年の等級や保険料へ影響する可能性があるため、自分の保険会社へ確認しましょう。

自分の人身傷害保険を確認する

相手方の任意保険がなくても、自分の自動車保険に人身傷害保険が付いていれば、自分の保険から補償を受けられる可能性があります。

人身傷害保険では、契約内容に応じて治療費、休業損害などの人身損害が補償されます。

特に相手が無保険の場合は非常に重要な補償です。

ただし、補償される事故、限度額、対象者などは契約内容によって違うため、事故後は「相手が無保険だった」と自分の保険会社へ伝え、人身傷害保険を利用できるか確認してください。

無保険車傷害保険も確認する

任意保険には「無保険車傷害保険」などの補償が付いている場合があります。

これは、相手方が任意保険に加入していない、または十分な対人賠償保険がなく、事故によって死亡・後遺障害などの重大な損害を受けた場合に利用できる可能性がある補償です。

ただし、対象になる事故や補償内容は商品によって異なります。

「相手が無保険だから無保険車傷害が使える」と自己判断せず、自分の保険会社へ確認してください。

自分の車両保険を使う

相手が任意保険に入っていない場合、車の修理費をすぐに回収できないことがあります。

自分が車両保険に加入していれば、契約条件を満たす事故について、自分の車両保険を先に利用できる可能性があります。

その後の相手方への求償などは保険会社が対応する場合があります。

一方、車両保険を利用すると等級に影響する場合があるため、

「修理費はいくらか」

「免責金額はいくらか」

「翌年の保険料はどうなるか」

を確認してから判断するとよいでしょう。

加害者本人へ直接請求する

任意保険に加入していないからといって、加害者本人の損害賠償責任がなくなるわけではありません。

自賠責で補償されない部分や、自賠責の支払限度額を超えた損害、車両などの物損については、加害者本人へ請求することが問題になります。

例えば、人身事故で損害額が自賠責の支払額を超えた場合、その超過部分について加害者本人へ賠償を求めることがあります。

ただし、相手に十分な資力がない場合には、裁判などで請求権が認められても、実際の回収が難しくなるケースがあります。

そのため、相手が無保険の場合には、早い段階で自分の保険や弁護士費用特約を確認しておくことをおすすめします。

加害者の勤務先などへ請求できる場合もある

事故が仕事中に起きた場合など、事故状況によっては加害者本人以外の者にも法的責任が問題になる場合があります。

例えば、従業員が会社の業務として車を運転中に事故を起こした場合には、勤務先の使用者責任などが問題になることがあります。

また、車両所有者等が自賠法上の「運行供用者」に該当するかが問題になる場合もあります。

ただし、誰に責任を追及できるかは事故状況によって大きく異なるため、個別の事故については弁護士へ相談してください。

加害者が自賠責にも入っていなかったら?

相手が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない「無保険車」だった場合には、自賠責保険への請求ができません。

この場合、被害者救済のために設けられているのが政府保障事業です。

国土交通省では、無保険車による事故やひき逃げ事故で自賠責保険による救済を受けられない被害者について、法定限度額の範囲内で政府が損害を塡補する制度を設けています。

政府保障事業とは?

政府保障事業は、自賠責保険の対象にならない無保険車事故やひき逃げ事故などの被害者に対する最終的な救済制度です。

支払基準は自賠責保険に準じますが、通常の自賠責保険とはいくつか違いがあります。

政府保障事業へ請求できるのは被害者本人側だけで、加害者から請求することはできません。また、健康保険や労災保険など他の社会保険から給付を受けられる場合には、それらを差し引いて支給されます。政府が被害者へ支払った金額については、その後、加害者等へ求償されます。

つまり、政府保障事業は「相手が無保険なら自賠責と同じ金額をそのまま受け取れる」という単純な制度ではありません。

政府保障事業を利用できないケースもある

政府保障事業には対象外になるケースがあります。

例えば、被害者の100%過失による事故、自損事故、自賠責保険へ請求できる場合などは政府保障事業の対象になりません。健康保険・労災など他制度の給付と損害賠償責任者からの支払合計が法定限度額以上になる場合も、政府保障事業から追加の塡補が行われないことがあります。

利用できるか分からない場合は、政府保障事業の受付窓口となる損害保険会社などへ相談しましょう。国土交通省によると、保険代理店ではなく、対応する損害保険会社等の窓口へ直接請求します。

交通事故でも健康保険を使える

加害者が任意保険に入っていない場合、治療費を一度自分で負担しなければならないことがあります。

このような場合には、業務上・通勤災害でなければ健康保険を使って治療を受けることができます。

交通事故など第三者の行為によるケガで健康保険を使用した場合には、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」を提出します。

健康保険を利用すれば、自由診療で治療費全額をいったん負担する場合と比べて、窓口での負担を抑えることができます。

示談をする前に健康保険へ確認する

健康保険を利用している交通事故では、被害者が加害者と勝手に示談してしまうと、健康保険側の求償権に影響する可能性があります。

そのため、第三者行為による傷病届を提出して治療している場合には、加害者と示談する前に加入している健康保険へ確認してください。協会けんぽでも、第三者行為による傷病届に示談書の写しなどが必要になる場合があると案内しています。

仕事中・通勤途中の事故なら労災保険を確認する

仕事中や通勤途中で交通事故に遭った場合は、労災保険の対象となる可能性があります。

第三者がいる交通事故でも「第三者行為災害」として労災保険を利用できるケースがあります。厚生労働省系の案内では、自賠責保険等と労災保険のどちらを先に請求するか、被災者が選択できるとされています。

労災保険の休業補償では、要件を満たせば休業4日目以降について、給付基礎日額の60%の休業補償等給付と20%の休業特別支給金、合計80%相当が支給されます。

ただし、自賠責と労災から同じ損害について二重に受け取れるわけではなく、同一の損害について調整されます。

治療費はどうすればいい?

相手に任意保険がない場合、任意保険会社による「一括対応」がないため、病院の窓口で治療費の支払いを求められることがあります。

この場合には、健康保険や労災保険、自分の人身傷害保険などを利用して、一時的な経済的負担を抑える方法を検討します。

また、相手の自賠責保険が分かっている場合には、自賠責へ被害者請求する方法もあります。

重要なのは、

「相手が任意保険未加入だから治療を受けられない」

と考えて治療を中断しないことです。

事故後に痛みやしびれなどがある場合には、まず医療機関で必要な診察・治療を受けましょう。

自賠責へ被害者請求する方法

被害者請求では、被害者自身が加害車両の自賠責保険会社・共済へ必要書類を提出して請求します。

必要書類は請求内容によって異なりますが、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などが必要になる場合があります。

自分だけで手続きすることが難しい場合には、弁護士などへ相談する方法もあります。

自賠責の請求期限に注意

自賠責保険への被害者請求には期限があります。

傷害については事故日の翌日から3年以内、後遺障害については症状固定日の翌日から3年以内、死亡については死亡日の翌日から3年以内です。

現在の記事では一般の損害賠償請求権と自賠責保険請求権の時効が同じ表に入っており、分かりにくくなっています。

今回の記事では、少なくとも自賠責については**「3年」**を明確に分けて説明する方が安全です。

相手が無保険なら弁護士費用特約を確認する

相手が任意保険に加入していない事故では、加害者本人と直接交渉する場面が増える可能性があります。

治療費、慰謝料、休業損害、車の修理費、過失割合など、複数の問題を被害者本人だけで交渉するのは大きな負担になります。

自分や家族の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、契約条件の範囲内で弁護士費用を補償してもらえる可能性があります。

相手が無保険だと分かった段階で、自分の保険証券を確認してみましょう。

相手に支払い能力がなくても示談を急がない

相手から、

「保険に入っていないので10万円なら払えます」

「これで終わりにしてください」

などと持ちかけられることがあるかもしれません。

しかし、まだ治療中で最終的な治療費や慰謝料、後遺症などが確定していない状態で、人身損害全体について安易に示談することには注意が必要です。

一度示談が成立すると、原則として後から追加請求することが難しくなる可能性があります。

まず身体の治療を行い、損害の全体像を確認してから示談を検討しましょう。

後遺症が残った場合

交通事故後に治療を続けても痛み、しびれ、関節の可動域制限などが残った場合には、医師が症状固定と判断した後、後遺障害等級認定を検討することがあります。

自賠責では、後遺障害の程度に応じて逸失利益・慰謝料などが支払われ、限度額は第14級の75万円から、介護を要する第1級の最高4,000万円まで定められています。

相手方に任意保険がないからといって、後遺障害の手続きを諦める必要はありません。

鍼灸整骨院かまたきでの交通事故相談

鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の身体の痛みだけでなく、「相手が任意保険に入っていなかった」「どの保険を使えばいいのか分からない」といった通院上の相談も受けています。

ただし、損害賠償額の判断や加害者との示談交渉は法律業務になるため、必要な場合には弁護士などの専門家へ相談してください。

事故後に首や腰の痛み、しびれなどがある場合には、まず整形外科などの医療機関で診断を受け、必要な検査・治療を受けることをおすすめします。

その後、医療機関での診断内容を確認しながら、当院で対応できる症状について施術を検討します。

相手が任意保険未加入だったときの7ステップ

1. 警察へ事故を届け出る
交通事故証明書など、後の請求手続きで事故を証明する資料が重要になります。

2. ケガがあれば医療機関へ行く
治療費を心配して受診を遅らせないようにしましょう。

3. 相手の自賠責保険を確認する
任意保険がなくても、自賠責保険へ被害者請求できる可能性があります。

4. 自分の任意保険を確認する
人身傷害、車両保険、無保険車傷害、弁護士費用特約などを確認します。

5. 健康保険・労災を検討する
業務上・通勤災害でなければ健康保険、仕事中・通勤途中なら労災保険を検討します。

6. 自賠責もない場合は政府保障事業を確認する
無保険車やひき逃げ事故では政府保障事業を利用できる可能性があります。

7. 加害者との直接交渉が必要なら弁護士へ相談する
特に損害額が大きい場合や後遺障害が残る場合には、早めの相談を検討しましょう。

よくある質問

加害者が任意保険に入っていなくても治療費は受け取れますか?

相手の自賠責保険、自分の人身傷害保険、健康保険、労災保険などを利用できる可能性があります。相手が自賠責にも未加入の場合には政府保障事業が利用できることがあります。

任意保険に入っていなくても自賠責には必ず入っていますか?

加入は法律上義務ですが、実際には無保険車も存在します。自賠責未加入車による事故では政府保障事業を利用できる可能性があります。

自賠責はいくらまで補償されますか?

傷害部分は被害者1人につき120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円から最高4,000万円です。

自賠責で車の修理費は払ってもらえますか?

自賠責は人身損害を補償する制度なので、車両などの物損は対象外です。自分の車両保険や加害者本人への請求などを検討します。

相手が自賠責にも入っていなかったらどうすればいいですか?

無保険車事故では、政府保障事業から法定限度額の範囲内で塡補を受けられる可能性があります。

ひき逃げで相手が分からない場合も補償されますか?

政府保障事業の対象になる可能性があります。無保険車事故と同様に、国が最終的な救済措置を設けています。

交通事故でも健康保険を使えますか?

業務上・通勤災害でなければ健康保険を利用できます。第三者による交通事故の場合には「第三者行為による傷病届」を提出します。

仕事中の交通事故なら労災は使えますか?

業務中や通勤途中の事故は労災保険の対象になる可能性があります。第三者行為災害では、自賠責と労災の給付が調整されます。

自賠責へ請求できる期限はありますか?

被害者請求では、傷害は事故日の翌日から3年、後遺障害は症状固定日の翌日から3年、死亡は死亡日の翌日から3年以内です。

まとめ

交通事故の加害者が任意保険に入っていなくても、被害者がまったく補償を受けられないとは限りません。

まず相手方の自賠責保険を確認し、加入していれば被害者自身が直接請求する「被害者請求」を検討できます。自賠責では傷害について治療関係費・休業損害・慰謝料などが対象となり、被害者1人につき120万円が限度です。

自賠責だけでは不足する場合には、自分の人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害保険などの任意保険を確認しましょう。

また、業務上・通勤災害でなければ健康保険を利用でき、仕事中・通勤途中なら労災保険を利用できる可能性があります。

そして、相手が自賠責にも加入していない無保険車や、ひき逃げで相手が分からない場合には、政府保障事業による救済を受けられる可能性があります。

「相手が無保険だから治療を諦める」のではなく、自賠責、自分の保険、健康保険・労災、政府保障事業を順番に確認することが重要です。