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自賠責保険の仕組みと慰謝料の増やし方

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自動車損害賠償責任保険

交通事故が起こった時に被害者の救済を目的とした保険が、自動車損害賠償責任保険です。通称、自賠責保険。

自動車損害賠償保障法という法律で、自動車、バイクを運転する際、加入が義務付けられています。

交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合、多額の賠償金が見込まれます。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は賠償金を請求することが出来ず泣き寝入りすることになってしまいます。

そこで、被害者救済のための最低限の補償として自賠責保険が義務づけられたのです。

自賠責保険に対して、任意で加入することができる自動車保険(任意保険があります。

任意保険は交通事故の際発生する損害について、自賠責保険だけでは賄えない部分を補償してくれます。

自賠責保険の仕組み

自賠責保険は人に対する賠償保険

自賠責保険は、人に対する賠償保険です。交通事故の際、むちうちやケガに対する治療費、休業損害、慰謝料が120万円の範囲内で支払われます。

「車が壊れた。塀やガードレールを壊した。」など物の損害は対象にならないため、任意保険か実費で補う事になります。

また、自賠責保険は自分のケガに対しての補償を受けることはできません。

交通事故のむちうちやケガが治らず後遺症となった場合、後遺症認定を申請して等級に従って75万円から4000万円の範囲内で慰謝料が支払われます。

交通事故によって死亡した場合は、3000万円の範囲内で慰謝料が支払われます。

傷害賠償の補償内容

交通事故でケガをした時に適用され上限は被害者1名に対して120万円です。

治療費 施術代
通院交通費通院に要した交通費
診断書などの費用診療報酬明細書などの発行手数料
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料
休業損害 交通事故のケガで仕事を休んだことによる収入の減少補償
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償

後遺症の補償内容

身体に残ったケガの症状が仕事や日常生活に支障をきたすと認められる時に、

逸失利益と慰謝料等が支払われます。

逸失利益は、将来得られたはずの収入が後遺症による労働力の減少で収入が減少する過失利益を、後遺障害の第1~14級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。

子供、学生、家事従事者等の場合については、標準的な平均賃金に基づいて計算されます。

慰謝料等は、精神的・肉体的な苦痛に対する補償等です。

下記①の後遺障害の場合
(第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われます。
これに加えて初期費用等として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。

①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、

介護を要する後遺障害

・常時介護を要する場合(第1級)上限4000万円

・随時介護を要する場合(第2級)上限3000万円

下記②の後遺障害の場合

(第1級)1,100万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいるときは増額されます。

②上記①以外の後遺障害

(第1級)上限3000万円~(第14級)上限75万円

死亡の補償内容

上限額は3000万円で、葬儀費、逸失利益、被害者本人に対しての慰謝料、遺族に対しての慰謝料が支払われます。

死亡事故の場合、逸失利益だけで3000万円を超えることが一般的で自賠責保険だけでは対応できません。

交通事故の補償は交渉が重要です。

後で言っておけばよかったという後悔がないように、交通事故の自賠責保険の仕組みを解説していきます。

同乗者の補償は240万円!?

加害者が複数いると、保険金額が2倍になります。

例えばトラックと車の衝突事故で同乗者が怪我をした場合、それぞれの車にかかっている自賠責保険に請求することができるので、120万円の2倍の240万円が補償の範囲となります。

自賠責保険の慰謝料

自賠責保険の補償は、治療費補償、慰謝料給付・休業補償などがあります。

治療費

病院や整骨院の治療費は、立て替えて払いなので患者さんが窓口で支払いをすることはありません。

自賠責保険適用範囲の施術は、電気療法・手技療法・温熱療法・運動・ストレッチなどが、整骨院で行う交通事故治療です。

自賠責保険の適応は、交通事故証明書が必須になります。

慰謝料給付

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自賠責保険での基準は、1日4200円と定められています。
通院日数×2と全治療期間を比較して少ない方に4200円をかけると慰謝料額が算出されます。
(例)交通事故に遭ったAさんは、週3日整骨院に3ヶ月通いました。
全治療期間が3ヶ月だと90日になります。
通院日数  週3日×12週(月4週の3ヶ月)×2=72 日
少ない日数を採用するのでこの場合72日を採用します。
  72日×4200円=302400円が慰謝料算出額になります。

休業補償

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自賠責保険の基準は、1日5700円と定められています。1日5700円×休業日数で休業補償費を算出します。日額5700円を超える収入が証明できる場合は19000円が上限になります。日額5700円を超える収入は、3カ月平均で52万円からで、3カ月平均171万円が、19000円の上限額
対象者‥‥会社員、会社役員、自営業者、パート、アルバイト、日雇労働者、専業主婦
〇会社員は会社に休業証明書の発行をしてもらう。
〇会社役員、自営業者は、休業損害の算出がしにくいために争いが生じる場合があります。
〇パート額が5700円を下回る時は、5700円を請求できます。
〇アルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき算出します。
〇日雇労働者の方は、事故前3ヶ月間の収入総額を基準として算出します。
〇専業主婦の方が家事を出来ない場合に1日当たり5700円を限度として支払われます。

弁護士に依頼すると賠償額が増額する

弁護士に依頼するメリット

〇賠償額の増額を勝ち取ることがある

〇面倒な交渉を自分でやらなくて済む

当院は弁護士との業務提携により、保険会社との示談交渉・示談金を交通事故専門弁護士に依頼することが可能です。