交通事故の後遺障害認定とは?等級・申請方法・症状固定・慰謝料まで徹底解説【千葉市】

交通事故後に治療を続けているものの、

「後遺障害認定とは何?」
「症状固定と言われたらどうすればいい?」
「慰謝料はどう変わるの?」
「保険会社から症状固定を勧められた」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

後遺障害認定は、交通事故による症状が残った場合に今後の補償へ大きく影響する重要な制度です。しかし、正しい知識がないまま手続きを進めてしまうと、本来認定される可能性があった等級を逃してしまうケースもあります。

この記事では、交通事故の後遺障害認定について、症状固定との違い、等級、申請方法、認定されない原因までわかりやすく解説します。

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後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によるケガを治療しても症状が残り、その症状が将来にわたって残ると判断された場合に、自賠責保険で後遺障害等級が認定される制度です。

認定されることで、後遺障害慰謝料、逸失利益などの補償を受けられる可能性があります。

例えば、首の痛みや手足のしびれが長期間続いている場合でも、医学的な資料によって症状が証明されれば後遺障害として認定されることがあります。

一方で、症状が残っていても、医学的根拠が十分ではない場合には認定されないケースもあります。

そのため、事故直後から適切な通院や検査を受けることが重要です。

後遺障害認定を受けるメリット

後遺障害認定を受ける最大のメリットは、将来にわたる損害について補償を受けられる可能性があることです。

認定されることで、通常の治療費や通院慰謝料だけではなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来の生活への影響を考慮した補償などが対象となります。

また、後遺障害等級が高いほど補償額も大きくなる傾向があります。

ただし、認定を受けるためには、事故との因果関係や症状の継続性、画像検査や診断書などの資料が重要になります。

症状が続いている場合は、自己判断で通院をやめず、医師の診察を受けながら経過を確認していくことが大切です。

症状固定とは?後遺障害認定との関係

交通事故後に保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われ、不安になる方は少なくありません。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が期待できない状態」を指します。

これは「治った」という意味ではありません。

症状固定になった後も、首の痛みや腰痛、しびれなどの症状が残ることがあります。

その残った症状について検討されるのが後遺障害認定です。

つまり、交通事故⇒治療⇒症状固定⇒後遺障害認定申請⇒等級認定という流れになります。

症状固定の時期は非常に重要であり、痛みが強く残っているにもかかわらず早期に治療を終了してしまうと、適切な評価につながらない可能性もあります。

保険会社から症状固定を提案された場合でも、不安がある場合は担当医や専門家へ相談し、納得したうえで判断することが大切です。

後遺障害等級とは?14級・12級の違い

後遺障害認定には1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど症状が重いことを示します。

交通事故によるむちうちでは、12級または14級が認定対象になることが多くあります。

14級9号とは

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされる等級です。

レントゲンやMRIで明らかな異常が確認できなくても、事故状況、通院経過、症状の一貫性、医師の診断内容などから総合的に判断されます。

首の痛みや腰痛、しびれなどが継続しているケースで認定されることがあります。

12級13号とは

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされます。

14級との大きな違いは、MRIやCTなどの画像検査や神経学的検査によって医学的な裏付けが認められる可能性が高いことです。

例えば、MRIで神経圧迫が確認できる、筋力低下が認められる、腱反射異常があるなどの場合には12級となる可能性があります。

14級と12級の違い

14級は症状が残っていることを中心に評価されます。

一方で12級は症状だけではなく、医学的所見による裏付けが重要になります。

そのため、事故後の検査や継続的な診察が非常に重要です。

後遺障害認定を受けるまでの流れ(図解)

後遺障害認定では、事故直後から症状固定までの治療経過が重要になります。

自己判断で通院を中断したり、受診間隔が空いたりすると、事故との因果関係が判断しにくくなる場合があります。

後遺障害認定の申請方法(事前認定・被害者請求)

後遺障害認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社が申請を行う方法です。

必要書類の収集や提出を保険会社が行うため、被害者の負担は少ないという特徴があります。

一方で、提出される資料は保険会社が準備するため、自分で追加資料を提出しにくい場合があります。

被害者請求

被害者請求は、被害者自身が自賠責保険会社へ申請する方法です。

診断書や画像資料、医療記録などを自分で準備する必要がありますが、必要と考える資料を追加して提出できるメリットがあります。

事故状況や症状を詳しく伝える資料を添付できるため、ケースによってはこちらの方法が選ばれることもあります。

どちらの方法が適しているかは、事故状況や症状によって異なります。

迷った場合は、交通事故に詳しい専門家へ相談しながら進めることが大切です。

後遺障害が非該当になる主な理由

後遺障害認定を申請しても、すべてのケースで等級が認定されるわけではありません。

実際には「非該当」と判断されるケースも少なくありません。

ここでは、後遺障害認定が非該当となる主な理由について解説します。

通院期間や通院頻度が少ない

交通事故後に痛みがあっても、通院回数が少なかったり、途中で長期間通院が空いてしまったりすると、症状が軽いと判断される場合があります。

また、自己判断で治療を中断してしまうと、事故との因果関係を証明しにくくなることがあります。

症状が続いている場合は、医師の指示に従いながら継続して通院することが大切です。

画像検査など医学的所見が不足している

後遺障害認定では、痛みやしびれなどの自覚症状だけでなく、医学的な根拠も重視されます。

必要に応じてMRIやCT、神経学的検査などを受け、症状を客観的に確認してもらうことが重要です。

特に12級を目指す場合は、医学的所見の有無が認定結果に大きく影響することがあります。

事故との因果関係が認められない

事故前から同じ症状があった場合や、受傷状況と症状が一致しない場合には、事故との因果関係が認められないことがあります。

事故直後から適切な医療機関を受診し、症状を正確に記録してもらうことが重要です。

後遺障害診断書の内容が不十分

後遺障害診断書は、認定審査において非常に重要な資料です。

症状の内容や可動域、神経症状、画像所見などが十分に記載されていない場合、適切な評価を受けられない可能性があります。

診断書を作成する際は、症状を正確に医師へ伝えることが大切です。

整骨院への通院は後遺障害認定にどう関係する?

交通事故後、「整骨院へ通うと後遺障害認定に不利になるのでは?」と心配される方もいます。

結論として、整骨院へ通院したことだけで認定が不利になるわけではありません。

重要なのは、整形外科で定期的に診察を受けながら、医師の管理のもとで通院を続けることです。

整形外科では診察や画像検査、診断書の作成などを行い、整骨院では手技療法や物理療法などによる施術を受けるケースがあります。

整形外科と整骨院を適切に併用することで、治療経過を継続的に記録しやすくなります。

一方で、整骨院だけに通院し、整形外科の受診が長期間空いてしまうと、後遺障害認定に必要な医学的資料が不足する場合があります。

そのため、交通事故後は整形外科と整骨院を適切に併用しながら治療を進めることが大切です。

交通事故後の首や腰の痛み、しびれなどが続いている場合は、症状固定や後遺障害認定について不安を感じることもあるでしょう。

鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の施術だけでなく、整形外科との併用や保険会社への対応についてもご相談いただけます。

後遺障害認定に関する判断や等級認定そのものは専門機関が行いますが、交通事故後の通院や施術について不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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後遺障害認定でよくある質問(FAQ)

Q. 症状固定と言われたら、もう治療は受けられませんか?

症状固定とは「これ以上治療を続けても大きな改善が期待できない状態」と判断されることです。

症状固定後も自費診療などで施術を受けることは可能ですが、自賠責保険での治療費が終了することがあります。症状固定の時期について疑問がある場合は、担当医や専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 後遺障害認定を受けるにはどれくらい通院すればよいですか?

一律に「何回以上通院すれば認定される」という基準はありません。

事故状況やケガの程度、症状の経過などを総合的に判断して認定されます。

重要なのは、症状が続いている間は自己判断で通院を中断せず、整形外科で定期的な診察を受けながら適切な治療を継続することです。

Q. 整骨院だけに通院していても後遺障害認定は受けられますか?

後遺障害認定では医師が作成する診断書や検査結果が重要な資料となります。

そのため、整骨院だけではなく、整形外科でも定期的に診察を受けることが大切です。

整形外科と整骨院を併用しながら通院することで、医学的資料を残しやすくなります。

Q. MRIで異常がないと言われても認定されることはありますか?

あります。

特に14級9号では、画像所見だけでなく、事故状況や症状の継続性、診療経過などを総合的に判断して認定される場合があります。

ただし、症状を客観的に示す資料が多いほど認定の判断材料となるため、医師へ症状を正確に伝えることが重要です。

Q. 後遺障害認定に納得できない場合はどうすればよいですか?

認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行える場合があります。

異議申立てでは、新たな医学的資料や検査結果などを追加して再審査を求めます。

状況によって対応方法が異なるため、交通事故に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

後遺障害認定や交通事故後の通院でお悩みの方はご相談ください

交通事故後、

  • 首や腰の痛みがなかなか改善しない
  • 手足のしびれが続いている
  • 保険会社から症状固定を勧められた
  • 整形外科と整骨院をどのように通院すればよいかわからない

このようなお悩みがある方は、お気軽に鍼灸整骨院かまたきへご相談ください。

当院では交通事故後の施術だけでなく、整形外科との併用方法や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。

※後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構などの審査機関が行います。当院では認定結果を保証するものではありません。

まとめ

後遺障害認定は、交通事故による症状が治療後も残った場合に重要となる制度です。

症状固定後に申請を行い、医学的資料や治療経過などをもとに審査されます。

認定されるためには、事故直後から適切な検査や治療を受け、整形外科へ継続して通院することが大切です。

また、整骨院を利用する場合も、整形外科と適切に併用しながら治療を続けることで、必要な診療記録を残しやすくなります。

交通事故後の症状や通院について不安がある方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。