千葉市若葉区中央区の交通事故のむちうちで評判のいい鍼灸整骨院かまたき 鍼灸整骨院かまたき 交通事故(FAQ) ///アドセンス///

思っていたより慰謝料が少ない!本当に適正な金額なの?

style=aspect-ratio:1.5491679273827534;width:449px;height:auto

交通事故でケガをしたら慰謝料をもらえます。

しかし!!保険会社から提示された金額を見て「思っていたより少ない!」と思われるケースは少なくありません。

同じような程度のケガでも、慰謝料が少なくなってしまう原因がいくつかあります。適正な金額を受け取るためには、原因を知って正しく対処していかなければなりません。

今回は、慰謝料が少なくなる原因と、逆に増額できる事由もご紹介しつつ、十分な慰謝料を受け取るためのポイントを解説します。

慰謝料が少ない理由

保険会社から提示された慰謝料額を見て「思ってたよりも少ない」と思う場合、実際に、適正な金額よりも少ないという可能性は十分にあります。

その主な理由は、以下のとおりです。

治療期間が短い

慰謝料のうち「入通院慰謝料」は、治療期間(入通院期間)の長短に応じて算出されます。当然、治療期間が短ければ慰謝料は少なくなります。

ここにいう治療期間とは、交通事故治療を始めた日から治療が終わった日までの全ての日数です。

医師が『終わり』の診断を下すときまで、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。仕事が忙しい、通院するのが面倒、などの理由で治療を途中でやめると、慰謝料が少なくなってしまいます。

また、治療の途中で保険会社から治療費の打ち切りを打診してくることもよくあります。この打診に安易に応じてしまうことも、慰謝料が少なくなる原因となります。

通院日数が少ない

交通事故治療が終わるまで治療を続けたとしても、その間の通院日数(実際に治療院に通った日数)が少ない場合には慰謝料も少なくなります。

標準的な日数よりも実際の通院日数が少ない場合は、それだけケガの程度が軽く、精神的苦痛も小さいと判断されてしまい慰謝料も少なくなります。

入通院慰謝料の計算方式

  • 自賠責基準では入通院1日あたり4300円と規定されている
  • 慰謝料算定期間は通院期間または、通院実日数の2倍のどちらか少ない日数で計算

<通院期間3か月・通院実日数50日の場合>

・通院期間90
・通院実日数50日×2=100

少ない日数の方で計算されるため→90日×4300円=38万7000円

※慰謝料を上げる目的での通院は良くありません。

※ケガの状態や程度によって、治療が変わってきますので医師とよく相談して適切に治療に励みましょう。

過失相殺

交通事故の慰謝料は、過失割合に応じて減額されることがあります。例えば、被害者にも3割の過失があると認められた場合は、慰謝料も3割減額されます。このことを「過失相殺」といいます。

過失相殺の処理そのものはやむを得ないことですが、保険会社は被害者の過失割合を過大に評価することがよくあります。なぜなら、会社として利益を確保する必要がある上に、顧客である加害者の言い分をある程度は尊重する傾向があるからです。

例えば、実際には被害者が無過失であるにもかかわらず、加害者の言い分が採用されて1割の過失相殺が行われると、慰謝料が1割少なくなってしまいます。

適正な過失割合を証明するためには、警察の捜査記録を取り寄せたり、現地調査を行うなどして証拠を確保しなければなりません。弁護士に依頼すれば、これらの調査を行ってもらえます。

慰謝料の計算方法が不適切

交通事故の慰謝料の計算方法には、実は次の3種類の基準があります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

慰謝料額は自賠責保険基準が最も低く、弁護士基準が最も高くなります。任意保険会社が慰謝料を提示する際には、当然ながら任意保険基準で計算しています。

任意保険基準は中間的な慰謝料算定基準ですが、弁護士基準による慰謝料額からは大きく下回る場合が多いです。

弁護士基準は、過去の数多くの裁判例を分析して策定された基準です。3つの基準の中で唯一、正当な法的根拠に基づくものです。

弁護士に示談交渉を依頼した場合は、示談でも弁護士基準による慰謝料を受け取れる可能性があります。ただし、弁護士基準で慰謝料を計算してもらうためには、基本的には裁判を起こす必要があります。

そもそも慰謝料をもらえないケース

交通事故で慰謝料をもらえるのは、事故が原因でケガをして、医療機関で治療を受けた場合、または被害者が死亡した場合です。

以下のケースでは、そもそも慰謝料をもらうことができませんので、ご注意ください。

物損のみの場合

交通事故によって車や家の塀などが損壊した場合、精神的苦痛に対する慰謝料は支払いの対象となりません。

「迷惑をかけられたのに慰謝料をもらえないのはおかしい!」と思われるかもしれませんが、物は人の生命や身体と異なり、代替が可能なものと考えられています。

物損事故では、壊れた物の修理や弁償のみ行われます。しかし、精神的苦痛に対する慰謝料は原則として支払われないのです。

治療を受けていない場合

実際にケガをしていても、治療を受けていなければ慰謝料はもらえません。

入通院慰謝料は治療期間に応じて算出されるため、治療期間が0日なら慰謝料も0円です。

慰謝料を増額できるケース

以下の事情がある場合は、慰謝料を増額できる可能性があります。

ただ、保険会社は慰謝料の増額にはなかなか応じないのが実情です。保険会社が聞き入れない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

加害者が悪質な場合

慰謝料は一定の基準に従って算出されるものですが、その基準は一般的なケースを想定して策定されています。そのため、加害者の過失や事故後の対応が通常よりも悪質な場合には、慰謝料が増額されることがあります。

例えば、飲酒運転や無免許運転、大幅な速度超過、ひき逃げなどのケースです。これらの場合は加害者の過失の違法性が高いため、被害者が受けた精神的苦痛も大きいと考えられます。

また、加害者が事故後に謝罪を一切しないばかりか、被害者側に暴言を吐くなどして威圧する、責任を免れるために虚偽の説明をする、などのケースでも慰謝料が増額される可能性があります。

特別な損害を受けた場合

交通事故によるケガが原因で以下のような特別な損害を受けた場合も、被害者の精神的苦痛は大きなものになります。

・失業した
・就職、進学、留学、昇進などの予定が流れた
・留年した
・妊婦が流産や中絶に至った
・離婚を余儀なくされた

これらの場合も、個別の事情に応じて慰謝料が増額される可能性があります。

後遺障害等級認定に申請する

ケガが完治しない場合は、医師に『後遺障害診断書』を作成してもらい、後遺障害等級に申請することができます。その後、認定された場合には、後遺障害慰謝料が支払われます。

しかし、後遺障害等級に申請する際は、一定の基準を満たしていないと申請することが出来ません。後遺障害等級に認定される場合は何級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料の金額が大きく異なってきます。

ただ、医師の多くは後遺障害等級のことまで考えて治療を行っているわけではありません。できる限り早い時期から弁護士に相談して、後遺障害等級の認定に必要な治療や検査、症状固定の時期などについてアドバイスを受けることが望ましいです。

そして、後遺障害等級認定申請をする際は「被害者請求」という手続きを弁護士に代行してもらうと、適切な等級に認定される可能性が高まります。

慰謝料を十分に受け取るためのポイント

交通事故の慰謝料を十分に受け取るためには、これまでにご紹介した減額要素をなくし、増額要素を主張・立証することです。以下の通りまとめました。

  • 自分の判断で通院をやめない
  • 治療費打ち切りの打診に安易に応じない
  • 正しい過失割合を主張・立証する
  • 弁護士基準で慰謝料を請求する
  • 加害者に悪姿勢があれば主張・立証する
  • 特別な損害があれば主張・立証する
  • 後遺症が残った場合、後遺障害等級に申請する

これらの対応には専門的な知識を要することも多いので、困ったときは弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

弁護士基準で慰謝料を算出するだけでも、保険会社の提示額よりも大幅にアップできることもよくあります。

まとめ

保険会社は任意保険基準で慰謝料を算出しています。

そのため、思ったよりも慰謝料が少ないと感じることがあります。

弁護士に損害賠償請求を依頼すれば慰謝料が増える可能性が高いですが、弁護士費用が気になる方も多いでしょう。しかし、ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。

千葉市若葉区にある鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士を紹介することもできます。慰謝料が気になる方は、お気軽にご相談ください。