慰謝料が思ったより少ない…それ本当に適正?慰謝料算定の基準を解説

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慰謝料が思ったより少ない…それ本当に適正?交通事故の慰謝料算定基準と増額のポイントを解説

交通事故でケガをして治療を受けた場合、事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、治療が終わり、保険会社から示談金を提示されたときに、

「思っていたより慰謝料が少ない」

「何か月も通院したのに、この金額で合っているの?」

「保険会社から提示された金額をそのまま受け入れていいの?」

と疑問を感じる方は少なくありません。

交通事故の慰謝料には複数の算定基準があり、同じケガ、同じ治療期間であっても、どの基準を使うかによって金額が変わることがあります。

また、通院状況、治療期間、過失割合、後遺障害の有無などによっても最終的な賠償額は変わります。

そのため、保険会社から提示された金額が必ずしも最終的な適正額とは限りません。

この記事では、交通事故の慰謝料が思ったより少なくなる理由、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い、後遺障害が残った場合の慰謝料、示談する前に確認したいポイントについて分かりやすく解説します。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

交通事故の人身損害では、主に次の慰謝料があります。

入通院慰謝料

交通事故によるケガで入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。

ケガの程度、入院期間、通院期間、治療状況などをもとに算定されます。

後遺障害慰謝料

十分な治療を受けても症状が残り、自賠責保険の後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料です。

認定された等級によって金額が大きく異なります。

死亡慰謝料

交通事故によって被害者が亡くなった場合に、本人および一定の遺族の精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。

この記事では、主に交通事故でケガをした場合の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について解説します。

保険会社から提示された慰謝料が少なく感じる主な理由

保険会社から提示された慰謝料が「思っていたより少ない」と感じる場合、いくつかの原因が考えられます。

治療期間が短い

入通院慰謝料は、基本的に治療期間と関係します。

例えば、同じ程度のケガでも、

1か月で治療が終了した場合

6か月間治療が必要だった場合

では、一般的に後者の方が慰謝料は高くなる傾向があります。

ただし、慰謝料を増やすために必要以上に治療期間を延ばすことは適切ではありません。

治療を終了する時期は、症状や医学的必要性を踏まえて医師と相談して判断することが重要です。

仕事が忙しい、通院が面倒といった理由で、自分の判断だけで治療を中断してしまうと、

「その時点で治療の必要性がなくなった」

と判断され、後の損害賠償に影響する可能性があります。

症状が残っている場合は、自己判断で通院をやめず、主治医へ現在の症状を伝えましょう。

通院日数や通院状況が適切ではない

治療期間だけでなく、実際にどの程度治療を受けていたかも重要です。

例えば、3か月間治療期間があったとしても、実際には数回しか医療機関へ通っていなければ、

「それほど治療を必要とする症状ではなかったのではないか」

と判断される可能性があります。

一方で、毎日通院すれば慰謝料が高くなるわけでもありません。

重要なのは、

「症状に応じて必要な頻度で治療を受けていたか」

という点です。

慰謝料を増やすためだけに必要性のない通院を繰り返すことは避けなければなりません。

医師の診断や症状に合わせて適切な頻度で治療を受けることが大切です。

自賠責基準で計算されている

交通事故の慰謝料には、一般的に次の3つの算定基準があります。

・自賠責基準

・任意保険基準

・弁護士基準

どの基準で計算するかによって慰謝料額が異なることがあります。

保険会社から示談金を提示されたときは、まずどのような考え方で計算されているのか確認することが重要です。

自賠責基準とは

自賠責基準は、交通事故被害者へ基本的な補償を行う自賠責保険の支払基準です。

現在、自賠責保険の傷害慰謝料は1日につき4,300円が基準となっています。

ただし、

「通院した日数×4,300円」

と単純に計算するわけではありません。

慰謝料の対象となる日数は、ケガの状態、実際の治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で判断されます。

実務上の概算では、

治療期間

実治療日数×2

を比較する方法が使われることがあります。

例えば、

治療期間90日

実通院日数50日

の場合、

実通院日数50日×2=100日

となります。

治療期間90日の方が短いため、

90日×4,300円=387,000円

が傷害慰謝料の概算となります。

ただし、これはあくまで自賠責基準による概算です。

実際の支払対象日数は、ケガの状態や治療状況などを踏まえて判断されます。

また、自賠責保険の傷害による損害は、慰謝料だけで120万円まで受け取れるわけではありません。

治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円が支払限度額となっています。

ここは非常に誤解されやすいポイントです。

任意保険基準とは

任意保険基準とは、それぞれの保険会社が独自に設定している示談交渉上の算定基準です。

具体的な計算方法は一般に公開されていません。

保険会社から最初に提示される示談金が、裁判例を基に算定した金額より低い場合もあります。

そのため、

「保険会社が計算しているのだから適正な金額だろう」

と考えて、その場ですぐ示談するのはおすすめできません。

示談書へ署名する前に、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益なども含めた損害項目を確認しましょう。

弁護士基準とは

弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれ、過去の裁判例などを参考に交通事故の損害賠償額を算定する際に用いられる基準です。

一般的には、自賠責基準より高額になる傾向があります。

ただし、

「弁護士基準なら必ずこの金額を受け取れる」

というものではありません。

ケガの程度、治療期間、通院状況、事故との因果関係、過失割合などによって最終的な金額は変わります。

また、弁護士基準を主張するために必ず裁判を起こさなければならないわけではありません。

弁護士へ示談交渉を依頼し、裁判を起こさずに保険会社と交渉する場合でも、裁判基準を参考に増額交渉が行われることがあります。

過失割合によって賠償額が減っている

交通事故では、被害者にも事故発生について一定の不注意があった場合、その割合に応じて損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」といいます。

例えば、損害額が100万円で、被害者側に20%の過失が認められた場合、一般的な民事上の損害賠償では、その過失割合を考慮した金額が問題になります。

ただし、自賠責保険には一般の民事賠償とは異なる独自の減額ルールがあります。

そのため、

「過失割合が20%なら自賠責の慰謝料も必ず20%減る」

とは限りません。

また、保険会社から提示された過失割合が必ず正しいとも限りません。

事故状況について争いがある場合は、次のような資料が重要になります。

・ドライブレコーダー映像

・防犯カメラ映像

・事故現場の写真

・車両の損傷状況

・目撃者の証言

・実況見分などの警察資料

・道路形状

・信号の状況

過失割合に納得できない場合は、根拠を確認したうえで弁護士などへ相談しましょう。

治療費の打ち切りによって治療期間が短くなっている

交通事故治療中に、相手方保険会社から

「今月で治療費の支払いを終了します」

と言われることがあります。

しかし、保険会社が治療費の支払いを終了すると言ったことと、医学的に治療が不要になったことは同じではありません。

治療を終了するかどうかは、本来、症状や医学的な状態を踏まえて医師が判断するものです。

症状が残っているのに、

「保険会社から打ち切りと言われたから治療をやめた」

という状態になると、その後の慰謝料や後遺障害申請にも影響する可能性があります。

治療費の打ち切りを言われた場合は、まず主治医へ今後の治療の必要性を確認しましょう。

必要に応じて、健康保険を利用して治療を継続する方法や、弁護士へ相談する方法もあります。

整骨院への通院だけになっている

交通事故後に整骨院へ通院する場合でも、医療機関での診断や定期的な診察は重要です。

整骨院ではレントゲン、MRI、CTなどの画像検査や医学的診断を行うことはできません。

症状が長引いている場合や、後遺障害申請を検討する場合には、医師による診察や検査結果が重要になります。

特に、

・しびれ

・筋力低下

・強い頭痛

・めまい

・関節の可動域制限

などが続いている場合は、整形外科で原因を確認することが大切です。

整形外科と整骨院を併用する場合は、医師と保険会社へ確認しながら通院しましょう。

そもそも慰謝料を請求しにくいケース

車だけが壊れた物損事故

交通事故で車や自転車、塀などが壊れただけで、身体へのケガがない場合、原則として精神的苦痛に対する慰謝料は認められません。

物損事故では、主に次の損害が問題になります。

・修理費

・車両時価額

・代車費用

・レッカー費用

・評価損

・休車損害

物が壊れたことによる精神的苦痛について慰謝料が認められるケースは限定的です。

医療機関を受診していない

事故後に痛みがあったとしても、医療機関を受診していなければ、

「その症状が交通事故によって生じたものなのか」

を証明することが難しくなります。

例えば、事故から数週間経過した後に初めて受診すると、事故との因果関係を争われる可能性があります。

事故直後は痛みが軽くても、後から症状が強くなることがあります。

痛み、しびれ、頭痛、めまいなどがある場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。

慰謝料が増額される可能性があるケース

慰謝料は必ず一律に決まるものではありません。

通常より精神的苦痛が大きいと評価される特別な事情がある場合は、増額が問題になることがあります。

加害者の行為が悪質だった場合

例えば、次のような事情がある場合です。

・飲酒運転

・無免許運転

・著しい速度超過

・ひき逃げ

・故意に近い危険運転

・事故後の証拠隠滅

・被害者への著しい暴言や威迫

ただし、

「加害者が謝罪しなかった」

という事情だけで必ず慰謝料が増えるわけではありません。

事故態様や事故後の対応が通常より著しく悪質であり、それによって精神的苦痛が増大したと認められるかが問題になります。

事故によって特別に重大な影響を受けた場合

交通事故によるケガによって、通常の入通院だけでは評価しきれない重大な影響を受けた場合は、個別事情として考慮される可能性があります。

例えば、

・事故が原因で予定していた進学に重大な影響が出た

・事故によって留年を余儀なくされた

・重要な仕事や職業上の機会を失った

・妊娠中の事故で流産や死産に至った

などです。

ただし、失業、昇進への影響、離婚などがあったからといって、自動的に慰謝料が増額されるわけではありません。

交通事故との因果関係や損害を証明する必要があります。

後遺障害が残った

交通事故によるケガについて十分な治療を受けても、

・首や腰の痛み

・手足のしびれ

・関節の可動域制限

・筋力低下

・視力や聴力の障害

・高次脳機能障害

などが残る場合があります。

医師から症状固定と判断された後、自賠責保険の後遺障害等級に認定されれば、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

後遺障害は1級から14級まであり、障害の内容や程度によって等級が異なります。

後遺障害が残っているだけで自動的に認定されるわけではありません。

次のような資料が重要になります。

・後遺障害診断書

・レントゲン

・MRI

・CT

・神経学的検査

・関節可動域測定

・事故直後からの診療記録

・症状の一貫性

・治療経過

後遺症が残っている場合は、症状固定前に主治医へ具体的な症状を伝えておきましょう。

後遺障害申請には事前認定と被害者請求がある

後遺障害等級の申請には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」があります。

事前認定

相手方の任意保険会社を通じて後遺障害等級の認定手続きを行う方法です。

必要書類の多くを保険会社が準備するため、被害者の負担が比較的小さいことが特徴です。

被害者請求

被害者自身が加害者側の自賠責保険会社へ必要書類を提出する方法です。

自分で必要な医学資料などを確認して提出できる点が特徴です。

ただし、

「被害者請求をすれば認定率が必ず上がる」

というものではありません。

後遺障害認定で重要なのは、症状が等級の認定基準を満たしていることを医学的資料などで適切に示すことです。

手続きに不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

慰謝料を適正に受け取るために大切なこと

事故後は早めに医療機関を受診する

事故後の受診が遅れるほど、事故と症状との因果関係を争われやすくなります。

症状がある場合は早めに整形外科などを受診しましょう。

症状を医師へ具体的に伝える

「痛いです」だけではなく、

「首を右へ向くと痛い」

「右手の親指から人差し指がしびれる」

「30分座っていると腰痛が強くなる」

など、症状の場所や生活への影響を具体的に伝えましょう。

診療記録は後の損害賠償や後遺障害審査でも重要になる場合があります。

自己判断で通院を中断しない

症状が続いている場合は、自分の判断だけで通院をやめないことが重要です。

治療終了については主治医へ相談しましょう。

必要な頻度で治療を受ける

通院回数を増やすこと自体が目的になってはいけません。

医師の指示や症状に応じ、必要な頻度で治療を受けましょう。

保険会社から治療費の打ち切りを言われてもすぐに治療をやめない

治療の必要性は保険会社ではなく、医学的状態を確認した医師と相談して判断します。

症状が残っている場合は、主治医へ治療継続の必要性を確認しましょう。

過失割合の根拠を確認する

保険会社から、

「あなたにも20%の過失があります」

と言われた場合は、その根拠を確認しましょう。

ドライブレコーダーや事故現場の状況によって、過失割合が変わる可能性があります。

示談金の内訳を確認する

示談書を見るときは、慰謝料の金額だけを確認してはいけません。

次の項目についても確認しましょう。

・治療費

・通院交通費

・休業損害

・入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

・逸失利益

・その他の損害

どこかの項目が抜けていたり、不当に低く計算されていたりする可能性があります。

示談書へ署名する前に確認する

示談が成立すると、原則として後から追加で損害賠償を請求することは難しくなります。

特に、

・症状がまだ残っている

・後遺障害申請をしていない

・将来手術の可能性がある

・過失割合に納得していない

・示談金の内訳が分からない

場合は、安易に署名しないことが重要です。

弁護士基準で計算して比較する

保険会社から示談金が提示されたら、裁判基準・弁護士基準で計算した場合にどの程度になるのか比較してみることも重要です。

金額差が大きい場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

弁護士費用特約を確認する

自分や家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、契約条件の範囲内で弁護士への相談料や依頼費用が補償される可能性があります。

自分自身の自動車保険だけでなく、

・配偶者の自動車保険

・同居家族の自動車保険

・火災保険

・傷害保険

なども確認してみましょう。

利用条件は契約によって異なるため、保険会社へ確認してください。

よくある質問

交通事故の慰謝料は1日4,300円ですか?

自賠責基準では傷害慰謝料が1日4,300円とされています。

ただし、単純に通院日数へ4,300円を掛ければよいわけではなく、ケガの状態、実治療日数などを考慮して治療期間の範囲内で対象日数が決められます。

3か月通院したら慰謝料はいくらですか?

一律には決まりません。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどれを用いるか、実際の通院日数、ケガの程度などによって異なります。

毎日通院すれば慰謝料は増えますか?

必ず増えるわけではありません。

必要性のない過度な通院は、治療の相当性を争われる原因になる可能性があります。症状と医師の指示に応じて適切に通院してください。

保険会社から治療費を打ち切ると言われたら治療を終了しなければいけませんか?

保険会社による治療費の一括対応終了と、医学的な治療終了は同じではありません。

症状が残っている場合は、主治医へ治療継続の必要性を確認しましょう。

弁護士へ依頼しなければ弁護士基準は使えませんか?

自分で裁判基準を参考に請求すること自体はできます。

ただし、保険会社との交渉で裁判基準に近い金額を認めてもらうには、法的な主張や証拠が必要になる場合があります。弁護士へ依頼すると、裁判を起こさず示談交渉の段階から裁判基準を参考に交渉してもらえる場合があります。

物損事故でも慰謝料をもらえますか?

車や物が壊れただけの物損事故では、精神的苦痛に対する慰謝料は原則として認められません。

修理費、代車費用、評価損などの物的損害が中心になります。

後遺症が残ったら必ず後遺障害慰謝料をもらえますか?

必ずではありません。

自賠責保険の後遺障害等級に認定された場合に、等級に応じた後遺障害慰謝料などを請求できる可能性があります。

整骨院への通院も慰謝料の対象になりますか?

事故によるケガとの関係や施術の必要性・相当性が認められれば、対象となる可能性があります。

ただし、整骨院では医学的診断や画像検査ができないため、整形外科を受診したうえで、医師や保険会社へ確認しながら通院することが重要です。

鍼灸整骨院かまたきへご相談ください

鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の施術や通院について無料相談を受け付けています。

例えば、

・むち打ちの痛みがまだ残っている

・保険会社から治療費の打ち切りを言われた

・整形外科と整骨院を併用したい

・通院先を変更したい

・リハビリが終了したが症状が残っている

といったお悩みについてご相談いただけます。

当院は法律事務所ではないため、慰謝料額の最終的な法律判断、過失割合の確定、保険会社との代理交渉などは行えません。

慰謝料や示談金について法律上の判断が必要な場合は、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

必要に応じて適切な相談先をご案内します。

まとめ

交通事故の慰謝料が思ったより少ない場合は、すぐに示談へ応じるのではなく、なぜその金額になっているのかを確認することが重要です。

慰謝料が少なくなる原因としては、

治療期間が短い

必要な治療を十分に受けていない

保険会社の提示基準が裁判基準より低い

過失割合による減額がある

後遺障害が十分に評価されていない

などが考えられます。

自賠責基準では、現在、傷害慰謝料は1日4,300円を基準として、ケガの状態や実治療日数などを考慮して対象日数が決められます。

ただし、自賠責の傷害120万円は慰謝料だけの上限ではありません。

治療費、休業損害、慰謝料などを合わせた支払限度額です。

また、弁護士基準を利用するために必ず裁判を起こす必要があるわけではなく、弁護士による示談交渉でも裁判基準を参考に増額交渉が行われることがあります。

保険会社から提示された示談金に疑問がある場合は、署名する前に金額の内訳を確認してください。

後遺症が残っている、過失割合に納得できない、保険会社の提示額との差が大きい場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。