交通事故による脊髄損傷とは?原因・症状・治療法・後遺症・後遺障害と慰謝料を解説

交通事故で首や背中に強い衝撃を受けた後、「手足がしびれる」「脚に力が入らない」「感覚がおかしい」「歩けない」といった症状が現れた場合、脊髄損傷の可能性があります。

脊髄損傷は、脳と身体をつなぐ重要な神経組織である脊髄が損傷する重篤な外傷です。損傷する高さや程度によって、手足の麻痺、感覚障害、排尿・排便障害などさまざまな症状が現れます。完全に神経機能が失われる「完全麻痺」と、一部の機能が残る「不全麻痺」があります。日本整形外科学会でも、脊髄損傷では損傷部位より下の運動・知覚障害が起こると説明しています。

交通事故後に脊髄損傷が疑われる場合は、整骨院やセルフケアを優先する状態ではありません。まず救急医療機関や整形外科・脊椎脊髄外科などで適切な検査と治療を受けることが重要です。

この記事では、交通事故による脊髄損傷の原因、症状、検査、治療、リハビリ、後遺症、後遺障害認定、慰謝料、鍼治療の位置づけについて分かりやすく解説します。

脊髄とは?

脊髄は脳から続く中枢神経の一部で、脳から身体へ運動の指令を伝えたり、身体から脳へ痛みや触覚などの感覚情報を伝えたりする重要な役割を持っています。

脊髄は脊椎と呼ばれる背骨の中を通っており、外からの強い力によって脊椎が骨折・脱臼したり、脊髄が圧迫されたりすると神経機能が障害されることがあります。

交通事故で脊髄損傷が起こる原因

交通事故では、車同士の衝突、バイク事故、歩行者事故などによって首や背中に非常に大きな力が加わります。

脊椎が骨折・脱臼し、その骨や椎間板などによって脊髄が圧迫・損傷されることで脊髄損傷が起こることがあります。日本整形外科学会でも、脊椎の脱臼や骨折によって脊髄が圧迫されることが代表的な原因とされています。

ただし、骨折がなければ脊髄損傷は起こらないというわけではありません。

もともと頚椎の脊柱管が狭い方や、頚椎症、後縦靭帯骨化症などがある場合には、交通事故などの衝撃によって骨折・脱臼を伴わない「非骨傷性頚髄損傷」が起こることもあります。

頚髄損傷と胸髄損傷では症状が違う

脊髄損傷では、どの高さで脊髄が傷ついたかによって症状が大きく変わります。

首の部分にある頚髄が損傷すると、腕と脚の両方に運動・感覚障害が現れる可能性があります。重症では四肢麻痺となる場合があります。日本整形外科学会でも、頚椎レベルの完全麻痺では四肢が動かなくなることがあると説明しています。

胸部の脊髄が損傷した場合には、主に下肢に麻痺や感覚障害が現れます。

症状の程度は損傷した高さだけでなく、脊髄がどの程度損傷しているかによっても異なります。

完全麻痺と不全麻痺とは?

脊髄損傷には大きく分けて完全麻痺と不全麻痺があります。

完全麻痺では、損傷部位より下の運動機能や感覚が失われます。一方、不全麻痺では一部の運動や感覚が残っている状態です。

ただし、事故直後は「脊髄ショック」と呼ばれる状態によって神経機能が一時的に大きく低下していることがあり、受傷直後の段階では完全麻痺と不全麻痺をすぐに区別できない場合があります。

そのため、事故直後の状態だけで今後の回復を判断することはできません。

交通事故による脊髄損傷の症状

脊髄損傷では、運動・感覚だけでなく排尿や排便、自律神経機能にも影響が出る場合があります。

代表的な症状には、手足の麻痺、筋力低下、手足のしびれ、感覚の低下や消失、痛み・異常感覚、歩行障害、排尿障害、排便障害などがあります。重症では血圧や体温調節など自律神経機能に問題が起こることもあります。

また、神経損傷に伴って、事故後長期間にわたり神経障害性疼痛や痙縮が残ることがあります。

事故直後にこんな症状があれば緊急受診

交通事故後に、手足が急に動かしにくい、立てない・歩けない、手足の感覚がない、両手・両足に強いしびれがある、排尿・排便がおかしいといった症状がある場合には、脊髄損傷を含む重い神経障害の可能性があります。

この場合、自分で首や腰をひねったり、無理に立ち上がったりするのは避けてください。

日本整形外科学会では、頚髄損傷が疑われる場合には損傷された脊椎を動かさないようにし、頭部と体幹を一体として固定した状態で医療機関へ搬送することが重要としています。

脊髄損傷の検査

脊髄損傷が疑われる場合には、神経学的診察と画像検査を組み合わせて状態を確認します。

レントゲンでは脊椎骨折や脱臼などを確認し、CTでは骨折の詳細を確認することがあります。

MRIは脊髄の圧迫や損傷部位、椎間板・靭帯など軟部組織の状態を確認するために重要です。日本整形外科学会でも、麻痺などの症状とMRI・X線で脊椎・脊髄の損傷部位を確認して診断するとしています。

交通事故による脊髄損傷の治療

治療は損傷した脊椎や脊髄の状態、麻痺の程度などによって異なります。

まず重要なのが、損傷した脊椎を動かさないことです。脊椎が不安定な状態では、動かすことでさらに脊髄損傷が広がる危険があります。

不安定性のある脊椎損傷では固定手術が中心となり、不全麻痺で脊髄への圧迫が残っている場合には、圧迫を取り除く手術が行われることがあります。

ステロイド治療について

現在の記事では、高用量メチルプレドニゾロンなどのステロイド療法について触れています。

ただし、脊髄損傷に対するステロイド治療については適応や利益・リスクの評価が必要で、すべての脊髄損傷患者に一律に行われる治療ではありません。

患者さん向けの記事では「脊髄損傷ではステロイドを使う」と断定せず、治療方針は救急・脊椎脊髄を担当する医師が損傷の状態を確認して判断すると説明する方が安全です。

脊髄損傷ではリハビリが重要

脊髄損傷では、急性期治療が終わった後のリハビリテーションが非常に重要です。

日本整形外科学会では、麻痺が残った場合には、残された機能を利用して日常生活でできることを増やすためにリハビリテーションを行う必要があるとしています。

理学療法では座位・立位・歩行など身体機能の回復を目指し、作業療法では食事、着替え、入浴など日常生活動作の獲得を目指します。

必要に応じて車椅子、歩行器、装具なども使用します。

脊髄損傷後に残る可能性がある後遺症

脊髄損傷では、事故後の治療やリハビリを続けても症状が残る場合があります。

代表的なのが、手足の麻痺や筋力低下、しびれ、感覚異常、歩行障害、排尿・排便障害、神経障害性疼痛、痙縮などです。

また、活動量が低下することによって、褥瘡、骨粗鬆症、深部静脈血栓症などの合併症にも注意が必要です。現在の記事でもこれらの二次合併症が挙げられています。

脊髄損傷による慢性的な痛み

脊髄損傷では、骨折や筋肉の痛みだけでなく、神経そのものの損傷によって神経障害性疼痛が残ることがあります。

「焼けるような痛み」「電気が走る」「ピリピリする」といった感覚として現れることがあります。

このような慢性疼痛は、単純な筋肉痛とは異なるため、神経障害性疼痛として医療機関で治療を受けることが重要です。

脊髄損傷と後遺障害認定

交通事故による脊髄損傷で麻痺などの症状が残った場合、後遺障害認定の対象になる可能性があります。

国土交通省によると、自賠責保険でいう後遺障害とは、交通事故による傷害が治った時点で残った精神的・身体的な障害で、事故との相当因果関係があり、医学的に認められるものを指します。

脊髄損傷では、麻痺の範囲・程度、介護の必要性、日常生活能力などを総合して後遺障害等級が判断されることがあります。

特に神経系統の機能に著しい障害が残り、常時介護を要する場合は自賠責の第1級、随時介護を要する場合は第2級の対象となる可能性があります。

後遺障害認定で重要なこと

後遺障害認定では、症状を訴えるだけでなく、医療記録や画像検査、神経学的所見、日常生活への影響などの客観的な資料が重要になります。

そのため、事故直後から整形外科や脊椎脊髄を専門とする医療機関で治療・リハビリを継続し、症状の経過を記録してもらうことが大切です。

また、症状固定は本人や保険会社だけで決めるものではありません。国土交通省では、症状固定を「症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても効果が期待できなくなった状態」とし、医師が判断すると説明しています。

交通事故による脊髄損傷で請求できる損害

脊髄損傷では、慰謝料だけでなくさまざまな損害が補償対象になる可能性があります。

治療費、入院費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用、車椅子や装具などの費用、住宅改修費などが問題になる場合があります。

自賠責保険では、傷害による損害について治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償対象となり、傷害部分の限度額は被害者1人につき120万円です。

後遺障害については、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが対象となります。介護を要する第1級では自賠責の限度額が4,000万円、第2級では3,000万円とされています。

ただし、実際の損害賠償額は自賠責だけで決まるわけではなく、任意保険や裁判基準、事故状況、収入、介護の必要性などによって大きく変わります。

脊髄損傷の慰謝料はいくら?

脊髄損傷だから一律に「○○万円」と決めることはできません。

入通院期間、麻痺の程度、後遺障害等級、介護の必要性、仕事への影響、将来の生活への影響などによって金額が大きく変わります。

特に重度の脊髄損傷では、慰謝料だけでなく逸失利益、将来介護費、住宅改修費なども含めると損害額が非常に大きくなる可能性があります。

そのため、後遺障害が残る可能性がある場合には、示談を急がず交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

示談は症状固定前にしない方がいい?

脊髄損傷のように長期間の治療・リハビリが必要になる外傷では、事故直後に将来の障害の程度を正確に予測することは難しい場合があります。

示談が成立すると、原則として後から追加請求することは難しくなります。

そのため、後遺障害が残る可能性がある場合には、症状固定や後遺障害認定の見通しを確認する前に安易に示談しないことが重要です。

脊髄損傷に鍼治療は有効?

現在の記事では、鍼治療について「神経痛・痙性・血流改善に寄与する可能性がある」と説明していますが、同時に脊髄損傷そのものの機能回復や神経再生に対する直接的な効果は十分確立されていないとしています。

この後半の説明は非常に重要です。

鍼治療によって損傷した脊髄を再生したり、麻痺そのものを回復させたりすると説明することはできません。

医療機関での治療やリハビリを基本とし、慢性的な痛みや筋緊張などに対する補助的な施術として検討する位置づけが適切です。

鍼灸整骨院かまたきで対応できること

交通事故による脊髄損傷そのものは、鍼灸整骨院で診断・治療する疾患ではありません。

急性期では救急医療機関、整形外科、脊椎脊髄を専門とする医師による治療を最優先してください。

鍼灸整骨院かまたきでは、医療機関で急性期治療やリハビリを受けた後に、主治医の治療方針を確認しながら、残存する筋肉の緊張や慢性的な痛みなどについて補助的に施術を検討する場合があります。

「リハビリが終わったけれど痛みが残っている」「医師から骨や脊髄の状態は安定していると言われたが、筋肉の張りや痛みが続いている」といった場合には、現在の診断内容をご確認のうえご相談ください。

ただし、麻痺が悪化している、しびれの範囲が広がっている、排尿・排便障害が出ている場合には、鍼治療より先に医療機関を受診してください。

脊髄損傷とむちうちは同じ?

同じではありません。

むちうちは交通事故による首周辺の外傷を指す一般的な表現で、頚椎捻挫などを含みます。

一方、脊髄損傷は中枢神経である脊髄そのものが損傷した状態です。

手足の麻痺や筋力低下、歩行障害、排尿・排便障害などがある場合には、「むちうちだからそのうち良くなる」と考えず、脊髄損傷など重い疾患がないか医療機関で確認する必要があります。

よくある質問

交通事故による脊髄損傷の主な症状は何ですか?

手足の麻痺、筋力低下、しびれ、感覚障害、歩行障害、排尿・排便障害などがあります。損傷部位や程度によって症状は大きく異なります。

骨折がなくても脊髄損傷になることはありますか?

あります。特に頚椎では、骨折や脱臼を伴わない非骨傷性頚髄損傷が起こることがあります。

脊髄損傷はMRIで分かりますか?

MRIは脊髄の圧迫や損傷部位を確認する重要な検査です。X線などと組み合わせて診断されます。

脊髄損傷は治りますか?

損傷部位や重症度によって大きく異なります。不全麻痺では回復がみられる場合もありますが、完全麻痺では重い後遺症が残ることがあります。急性期治療と継続的なリハビリが重要です。

脊髄損傷で後遺障害認定を受けられますか?

麻痺や感覚障害などが症状固定後も残り、事故との因果関係や医学的な障害が認められれば後遺障害認定の対象になる可能性があります。

脊髄損傷の慰謝料はいくらですか?

損傷の程度、後遺障害等級、治療期間、介護の必要性などによって大きく異なります。脊髄損傷だから一律に決まるものではありません。

脊髄損傷に鍼治療はできますか?

急性期の脊髄損傷を鍼で治療するものではありません。医療機関での治療・リハビリを基本とし、状態が安定した後に残る筋緊張や慢性的な痛みなどに対して補助的に検討する場合があります。

麻痺が悪化している場合は整骨院へ行っていいですか?

麻痺の悪化、筋力低下、歩行困難、排尿・排便障害などがある場合には、整骨院より先に救急医療機関や整形外科を受診してください。

まとめ

交通事故による脊髄損傷は、強い衝撃によって脊髄が傷つき、手足の麻痺、感覚障害、歩行障害、排尿・排便障害などを引き起こす可能性がある重篤な外傷です。骨折や脱臼を伴う場合だけでなく、骨折がなくても非骨傷性頚髄損傷が起こる場合があります。

脊髄損傷が疑われる場合には、まず脊椎を動かさず、救急医療機関・整形外科・脊椎脊髄外科などでMRIやX線による検査と適切な治療を受けることが重要です。

麻痺などが残った場合には、長期的なリハビリが必要となり、後遺障害認定の対象になる可能性があります。自賠責では障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが補償対象となり、介護を要する重度後遺障害では第1級・第2級が定められています。

鍼灸整骨院かまたきでは、脊髄損傷そのものを治療するのではなく、医療機関で急性期治療・リハビリを受けた後、状態が安定した方に残る筋肉の緊張や慢性的な痛みなどについて、主治医の治療方針を確認しながら補助的な施術をご提案します。