
交通事故を起こした加害者に『前科』がつくことはあるのでしょうか?
そもそも『前科がつく』とは一体どういう状態なのでしょうか?
ここでは、交通事故と前科について解説していきます。
『前科』とはなにか?
刑事ドラマなどで「前科1犯」などのセリフを耳にしたことがある方も多いとは思いますが、そもそも『前科』とはどういう状態か知っていますか?
『前科』とは『有罪判決を受けた経歴』のことを指します。
逮捕、起訴され裁判で『有罪』の判決を受ければ『前科』となります。ただし、この『前科』という言葉は法律で明確に定められている言葉ではありません。
交通事故でも前科がつく可能性がある
すべての交通事故の加害者が逮捕され、前科がつくわけではありません。
前科がつく可能性がある交通事故は『人身事故』を起こした場合がほとんどです。
交通事故は主に『物損事故』と『人身事故』の2つに分けられ、物だけが壊れる物損事故よりも、人を死傷させる人身事故はより被害が大きく逮捕される可能性が大きくなります。
逮捕される可能性がある交通事故
被害の状況が大きければ物損事故でも逮捕される可能性はあります。
交通事故の際、加害者に重大な過失があったり、事故を起こした時の状態が悪質な場合には逮捕される可能性があります。以下のケースは逮捕される可能性のあるケースの一例です。
- 飲酒運転
- ひき逃げ
- スピード超過
- 信号や一時停止の連続無視
- 当て逃げ
- 免許不携帯
- 無免許運転
交通事故を起こした加害者は事故を起こした時の状況を調べ、『自動車運転処罰法』と『道路交通法』という2つの法律において処罰されることになります。
逮捕・拘留の可能性があるケース
身元が明確でない場合や、明らかに飲酒行為などの危険行為があったにも関わらず、嘘をついたり事実を否定するような態度の場合は、逃亡や隠ぺいの可能性があると判断され身元を拘留される可能性が高くなります。
自動車運転処罰法
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律です。
運転中の単純なミスとは言えない悪質性や危険性の高い事故に対し、より厳罰に処罰するために平成26年5月20日に施行されました。
過失運転致死傷罪
運転行為が危険な状態でなくとも、運転のミスにより人を死傷させてしまった場合もあります。いわゆる「ついうっかり!」で起きてしまう事故です。
ついうっかりで人を死傷させた場合でも、「自動車を運転する上で必要な注意を怠った」とみなされれば有罪が確定し『前科』がつきます。
刑罰は、7年以下の懲役刑もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。(ただし、傷害の状態が軽い時は情状により刑が免除される場合もあります。)
危険運転致死傷罪
本人に故意的な意思がなかったとしても、「事故を起こしても当然」という状況があれば悪質とみなします。この場合は「ついうっかり!」よりも重い刑罰になります。
「事故を起こしても当然」な状況に、飲酒・薬物・スピード超過・無免許・信号無視・指定されている疾患がある、などがあげられます。
刑罰は、被害者がケガをした場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役(最長30年)となります。
道路交通法
自動車や自転車、歩行者など、全ての道路を利用する人が安全かつ円滑に道路を走行・歩行できるようにするための法律です。
道路での守るべきルールを定め、そのほかの交通とのトラブルを防止し、安全な道路を目指すことを目的としています。
道路交通法は、歩行者も自転車も規制の対象となります。
道路交通法違反での処分
違反者は、行政処分と刑事処分の2つの処分が科されます。
このうち、刑事処分において懲役や罰金などの刑が確定すれば『前科』がつきます。
交通違反制度において6点以下の比較的軽微な違反行為に対してはいわゆる『青切符』によって反則金を期日までに支払うこと刑罰を受けずに済みます。
6点以上の交通違反の場合は、より重大な反則行為になるため罰金刑となり、その場合は『前科』がつきます。
道路交通法における違反行為の中から、多いものの一例を紹介します。
- 一時停止違反
- 最高速度違反
- 携帯電話使用等違反
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 報告義務違反(当て逃げ・ひき逃げ)
- 妨害行為(あおり運転)
いずれの行為も懲役または罰金が定められており、刑が確定すると『前科』がつきます。
前科とは別に行政処分を受ける
交通事故を起こすと、刑事処分とは別に行政処分も受けることになります。
行政処分とは、警察(公安委員会)が政令に基づいて自動車等の運転者に課す処分のことで、刑罰とは異なります。
違反点数に応じて、免許取り消し・免許停止・反則金の支払、といった行政処分が科されます。
また、違反点数は交通事故の被害者が受けた損害の程度に応じて付加される点数が異なってきます。
違反点数の制度について詳しくは、警視庁のホームページをご参照ください。
参考:警視庁|点数制度
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/index.html
人身事故の加害者が前科を回避する方法
同じような交通事故でも、事情によっては警察が立件しなかったり、立件されても検察官が起訴しないこともあります。起訴されなければ刑罰を科されることはないので、前科もつきません。
警察が刑事事件として立件しないことを「微罪処分」、検察官が起訴しないことを「不起訴処分」といいます。
人身事故で微罪処分や不起訴処分を勝ち取るためには、被害者に対して誠実に謝罪することが大切です。
被害者が怒りの感情を強く持っている場合には、警察や検察も加害者を処罰する必要性が高いと判断するからです。したがって、被害者に対しては誠意をもって謝罪し、感情を和らげることで前科を回避できる可能性が高まります。
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