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後遺障害認定率は約5%!後遺障害認定を受けるために必要な3つのポイント

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交通事故によるむちうちやケガの症状が最後まで治らなかった場合、後遺障害として申請をする事ができます。

もし、後遺障害の認定を受けることができたら加害者に後遺障害分の保険金を請求することがでるようになります。万が一のことを想定して、後遺障害認定についての知識を深めておきましょう。

ここでは、交通事故における後遺障害認定を申請する上でのポイントや、後遺障害を申請する際の手続きについて分かりやすく解説をしていきます。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」と「後遺障害」という言葉がありますがは違いは分かりますか?同じようなニュアンスで使われ、ますが厳密には違ってきます。

後遺症とは・・・事故によって起きた症状で、身体や精神の治療を続けたが回復しない症状を一般的に後遺症といいます。将来的に回復が見込めない状態のことです。

後遺障害とは・・・「治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない」と医師が判断したあと、後遺障害認定の審査を受け、基準を満たしている場合に認定されます。

後遺障害に認定されると、逸失利益と後遺障害慰謝料などの請求を加害者にすることができます。 

後遺障害認定で得られる補償

逸失利益・・・後遺障害により労働能力が低下し、将来に渡って失う可能性のある収入のことです。

逸失利益に対しての計算方式がありそれを基準に算出します。

逸失利益=基礎収入額 × 後遺症による労働能力喪失率 × 対象年数の係数

基礎収入額は、職業や年収、年齢によって変わります。

後遺障害慰謝料・・・後遺障害を負うことによる肉体的・精神的苦痛に対して支払われる金額です。障害の程度によって金額が変わってきます。

その他・・・医師が必要と認めていれば、今後、発生する治療費、生活費用、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等も請求可能です。

症状固定とは

後遺障害の認定を受けるにはこの、「症状固定」という言葉がキーポイントとなってきます。

この言葉は、後遺障害の認定を受ける前にみなさん耳にするはずです。

症状固定とは、事故で負ったケガが医学的に認められた治療を行ってもこれ以上良くならないと判断された状態です。

医学的な改善が見込めないのであれば治療は終了し、残存した症状については後遺障害と認定し慰謝料によって解決しましょうということです。。

症状固定のタイミングは、医師の見解と被害者本人の要望を踏まえたうえ、医師が判断します。

ケガの状態により時期は前後しますが、交通事故治療を始めてからおおむね6か月程度で判断されます。

後遺障害に申請する条件

いくら後遺症の自覚症状があったとしても、後遺障害の申請は誰もが出来るわけではありません。審査を受け認定されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

そこで、後遺障害の認定となる条件を見ていきましょう。

・最低6か月以上の治療期間がありケガの状態が症状固定になった

・交通事故と症状に因果関係がある

・他覚的所見がある

・交通事故直後から症状が一貫している

以上4つの条件が審査を受ける上での大前提となります。では、この4つを詳しく解説していきます。

最低6か月以上の治療期間がありケガの状態が症状固定になった

後遺障害認定を受けるためには一定期間以上治療を行ったが良くならなかったという事実が必要になります。そのような状態になると医師が「症状固定」と判断します。

6か月以上治療を続けたと言っても、あまり積極的に通院せず6か月経った場合と、積極的に治療に励んだにも関らず良くならなかったのとでは印象が違ってきます。

後遺障害認定を受けるには、あまり間を空けず積極的に通院することが大切です。

また、明らかな身体の欠損など見た目で分かり、治療の意味がないような状態では長期的な通院を必要としません。

交通事故と症状に因果関係がある

因果関係とは、その症状が交通事故に関係して発生した症状かどうか、ということです。

交通事故に遭ったら、痛みの大小に関わらず、まずはすぐに病院に行きましょう。

一般的には、交通事故から2週間以上経過した後に痛みを訴えても、事故との因果関係を証明する事が出来ません。

そして、あなたが痛みを訴えた部分と診断書の内容が合っているか確認してください。

あなたが首と背中、腰の痛みを訴えていたとしても、診断書には「頚部捻挫・腰部捻挫」としか書かれていない場合もあります。頚部捻挫とは首の痛み、腰部捻挫とは腰の痛みです。背中の痛みに対する記載がありません。

通院期間が6か月を過ぎ、後遺障害申請を出すときに「首の痛み、背中の痛み、腰の痛み」で申請しても診断書に背中の痛みの記載がないため「背中の痛みは、交通事故との因果関係はない」と判断されてしまいます。

書いてもらったものはすぐに確認をして不備がある場合はすぐに修正してもらうようお願いましょう。

他覚的所見がある

他覚的所見とは、医師の見解を裏付ける証拠となるものです。

レントゲンやCTなどの画像診断がわかりやすいでしょう。その他、検査によって反射の異常や筋力の低下、筋電図などを用いて検査されます。

しかし、むちうちのような画像診断でははっきりとした異常が見つけられないような症状もあります。

その場合、医師の診断が重要になってきます。後遺障害の申請を考えている場合、整形外科でもらった診断書の内容をしっかりと確認して下さい。

医師が他覚的所見のないような症状に対してしっかり理解し治療の必要性を診断している場合、その症状は医学的に証明されることになります。

交通事故直後から症状が一貫している

症状が一貫しているというのは、交通事故直後の治療開始時からずっとその症状が同じように起きている、ということです。

たとえば、事故から1か月以上経ってから痛くなってきた場合や、痛みが出る場所が毎回違っている場合、天気によって症状の有無が変わってくる場合などは「症状に一貫性がない」と判断される可能性があります。

「なにをしていても、どんな状態でもその症状がある」ということが後遺障害認定の審査の際には重要です。

後遺障害認定の手続き

等級認定は損害保険料率算出機構が行います。

後遺障害認定を受けるにはこの機構に申請手続きを行う必要があります。

等級認定には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定(加害者申請)

加害者側の任意保険会社または自賠責保険の担当者が、被害者本人に代わって手続きを行ってくれます。

手間はかかりませんが資料について被害者の意見がきちんと反映されているか分からない部分もある為、納得できない結果をまねく可能性があります。

被害者請求

被害者本人、または弁護士などの被害者の代理人が本人に代わって手続きを行います。

書類や資料を揃える為にかなりの手間がかかりますが、自らの意見を伝える資料を作成する事ができます。

事前認定と被害者請求とで、出す資料が同じであれば結果は同じことになります。

ケガがの程度が大きいほど被害者請求を使って、自らの意見を伝える資料を作成し事前認定では伝えきれない部分をきちんと伝え申請しましょう。

後遺障害認定を受けるためのポイント

どんなに後遺症の自覚症状があっても、認定を受けなければただ痛みを抱え辛い思いをするだけです。

後遺障害の認定を受けられるのは、申請者のうち約5%と言われる狭き門です。

なるべく知識をもって申請出来るようポイントを押さえておきましょう。

継続的に治療を続けること

症状固定になるまでの通院実績をみられています。

「たまに通院していたけど後遺症が残った」人と、「毎日通院していたけど後遺症が残った」人とではどちらがしっかり治そうとしていると感じられるでしょうか?

もちろん、「毎日通ってしっかり治そうとしたけど後遺症が残った」人です。

後遺症を認定する第三者に、通院実績が少ないからケガが大した事なかったのでは?と判断されると認定を受けるのは難しくなります。

しっかり通院してケガを治そうとする姿勢が大事です。

医学的な検査をする

レントゲンやMRIの画像検査だけでなく神経学的検査を行ってもらうことが有効と考えられます。

健常者では反応がでない神経学的検査を行って反応が出れば、後遺障害の認定にとって有効でしょう。

むちうちなど画像診断では確認されないような痛みは、医師の問診や触診、視診をもって医学的に証明されます。

そのため、定期的に病院に通い症状の状態をしっかり訴えることが重要です。

後遺障害診断書の記入漏れがないか確認

後遺障害診断書ができたら必ず確認しましょう。自分の言ったことが正確に伝わっているか、記入漏れがないかなどをチェックし、記入漏れがあれば追記を依頼することもできます。

後遺障害の申請はいつ、どこで行うのか

申請のタイミング

いざ後遺障害の申請をしようと思ってもいつどのようにしたらいいのでしょうか?

ざっくり言うと6か月以上経過し「症状固定」の診断がされてからです。

6か月以上治療しても良くならない場合、医師と本人の話し合いにより「症状固定」の診断がされます。

交通事故の場合、6か月以内でも保険会社の担当者が「症状固定にして示談しましょう」と言ってくることがあります。しかし、そこで治療を中止し後遺障害認定に申請しても認定を受けることは出来ません。

まだ症状が残っている場合には医師に相談し治療の継続を希望しましょう。保険会社に症状固定を診断する権利はありません。

申請はどこにどのようにするのか

後遺障害の申請は症状固定の診断がされたのち、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者の自賠責保険または任意保険会社に提出します。

その後、保険会社が損害保険料率算出機構や賠責保険・共済紛争処理機構などに申請して審査されます。

まとめ

交通事故のケガはしっかり通院することで完治することが出来ます。

しかし中には、思うように改善されず、職場に復帰することが出来ず将来に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

もしもの時は、こんな方法もあると知っておくだけでもリハビリの励みになります。

実際に申請をご希望の方は、交通事故に精通している弁護士に頼ることをお勧めします。鍼灸整骨院かまたきでは弁護士を紹介することもできますのでお声がけください。