
交通事故後に整形外科を受診し、診断書に「全治2週間」「約2週間の加療を要する」と書かれていると、「2週間経ったら治療できないの?」「保険会社から治療費を打ち切られる?」「全治2週間の慰謝料はいくら?」「仕事を休んだ場合は補償される?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、診断書に記載された「全治2週間」は、原則として初診時点で医師が予測したおおよその治療期間です。2週間を過ぎたら必ず治療を終了しなければならない、2週間分しか慰謝料を請求できない、という意味ではありません。実際に症状が続き、医師が治療の必要性を認めている場合には、2週間を超えて治療が続くことがあります。
一方で、「症状があるから何か月でも治療費や慰謝料が認められる」というわけでもありません。交通事故との因果関係、症状の程度、治療内容、通院状況、医師の判断などを踏まえて、治療の必要性や補償範囲が判断されます。
この記事では、交通事故で「全治2週間」と診断された場合の本当の意味、2週間を超えて治療できるケース、慰謝料の考え方、仕事を休んだ場合の補償、保険会社から治療終了を求められた場合の対応までわかりやすく解説します。
- 1 「全治2週間」とは2週間で治るという意味?
- 2 「全治2週間」でも2週間を超えて治療できる?
- 3 2週間を超えれば治療費は自己負担になる?
- 4 2週間を過ぎても痛い場合はどうすればいい?
- 5 保険会社から「全治2週間だから治療終了」と言われたら?
- 6 全治2週間でも慰謝料は請求できる?
- 7 全治2週間の慰謝料はいくら?
- 8 自賠責保険基準で全治2週間の慰謝料を計算すると?
- 9 全治2週間でも実際に1か月・3か月通院した場合は?
- 10 「全治2週間」で仕事を休んだ場合はどうなる?
- 11 全治2週間でも後遺障害が残ることはある?
- 12 交通事故のケガは警察にも届け出ましょう
- 13 物件事故のままでも慰謝料を請求できる?
- 14 人身事故証明書入手不能理由書とは?
- 15 全治2週間と診断された場合に注意したいこと
- 16 症状が残っているうちに示談しない
- 17 整形外科と整骨院は併用できる?
- 18 よくある質問
- 19 交通事故後の症状や通院でお困りの方へ
- 20 まとめ
「全治2週間」とは2週間で治るという意味?
交通事故後に医療機関を受診すると、医師が診察や検査を行い、必要に応じて診断書を作成します。診断書には傷病名、負傷した部位、治療を要すると見込まれる期間などが記載されることがあります。
そこで記載される「全治2週間」「約2週間の加療を要する見込み」といった表現は、医師が初診時の症状や検査結果などから予測した治療期間の目安です。2週間後の回復状態を確定するものではありません。
交通事故のケガは、事故直後には軽く感じても、翌日以降に首の痛み、腰痛、頭痛、しびれなどが強くなることがあります。また、初診時には打撲や捻挫と思われていたものの、その後の経過や追加検査によって別の損傷が分かる場合もあります。
したがって、「全治2週間=14日経過したら必ず治っている」という意味ではありません。
「全治2週間」でも2週間を超えて治療できる?
診断書に「全治2週間」と書かれていても、2週間後に痛みやしびれなどの症状が残っており、医師が治療を続ける必要があると判断した場合には、その後も治療を継続することがあります。
重要なのは、最初の診断書に記載された「2週間」という数字だけではなく、その後の症状と治療の必要性です。
たとえば、最初は「頚椎捻挫・全治2週間」と診断されていたものの、2週間後も首を動かすと強く痛む、頭痛が続く、腕にしびれがあるといった症状が残っている場合には、再度医師の診察を受け、今後の治療について相談します。
交通事故後の治療終了時期は、一般的には症状が改善して治療を終了できる「治癒」、または治療を続けても大幅な改善が期待しにくい状態となった「症状固定」など、実際の回復状態を踏まえて判断されます。単に診断書に記載された2週間が経過したという理由だけで、医学的な治療終了が決まるわけではありません。
2週間を超えれば治療費は自己負担になる?
「全治2週間なのだから、15日目から治療費は自己負担になります」と一律に決まっているわけではありません。
交通事故による症状が続いており、事故との因果関係が認められ、治療内容や治療期間が必要かつ相当と判断される場合には、診断書の当初の見込み期間を超えた治療費についても損害として認められる可能性があります。
ただし、治療を続ければ何か月でも自動的に保険会社が支払うわけではありません。事故から初診まで長期間空いている、通院が途中で何度も長期間途切れている、症状と治療内容が一致していないなどの場合には、治療の必要性や事故との因果関係について確認されることがあります。
2週間を過ぎても症状が残っている場合は、自己判断で治療を続けたり終了したりするのではなく、主治医へ症状を具体的に伝え、治療継続が必要か確認することが大切です。
2週間を過ぎても痛い場合はどうすればいい?
全治2週間と診断され、2週間経過しても首・肩・背中・腰などの痛みやしびれが残っている場合には、まず主治医へ現在の症状を伝えましょう。
診察では「まだ痛いです」だけではなく、「首を右に向くと痛い」「朝起きたときに腰が強く痛む」「長時間座っていると腰痛が悪化する」「右手にしびれが残っている」「仕事中に下を向いていると頭痛が出る」など、どの場所にどのような症状があり、生活や仕事にどの程度影響しているかを具体的に伝えることが重要です。
症状によっては、医師の判断でレントゲン、CT、MRIなどの追加検査が検討されることもあります。また、画像検査で明確な異常が確認できない場合でも症状が続くケースはあるため、事故後からの症状の経過を継続して伝えるようにしましょう。
保険会社から「全治2週間だから治療終了」と言われたら?
保険会社から「診断書が全治2週間なので、そろそろ治療を終了してください」などと連絡される場合があります。
しかし、保険会社の担当者が医学的な意味で治療終了や症状固定を決定するわけではありません。まだ症状が残っている場合には、まず主治医へ相談し、現在も治療が必要な状態なのか確認してください。
保険会社が医療機関へ直接治療費を支払う「一括対応」を終了することと、医学的に治療する必要がなくなることも同じ意味ではありません。
治療費の支払いについて保険会社と意見が合わない場合には、主治医の見解を確認したうえで保険会社と話し合い、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
全治2週間でも慰謝料は請求できる?
交通事故によってケガをし、必要な治療のために入院や通院をした場合には、全治2週間程度の比較的軽いケガであっても、入通院慰謝料の対象となる可能性があります。
「全治2週間だから慰謝料は出ない」という決まりはありません。
入通院慰謝料とは、交通事故によってケガをし、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償です。「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
ただし、診断書に「全治2週間」と書かれているだけで一定額の慰謝料が自動的に支払われるわけではありません。事故との因果関係、実際の治療期間、通院日数、治療の必要性などが関係します。
全治2週間の慰謝料はいくら?
全治2週間の場合でも、慰謝料は一律ではありません。実際に通院した日数や治療期間、症状の程度、どの基準で算定するかなどによって金額が変わります。
交通事故の慰謝料には、主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という考え方があります。
自賠責保険基準は、自賠責保険における支払基準です。任意保険基準は各保険会社が示談交渉などで使用する基準で、一般的に詳細な算定方法は公開されていません。弁護士基準は、過去の裁判例などをもとに弁護士が示談交渉や裁判で使用する基準で、裁判基準とも呼ばれます。
どの基準が適用されるかによって慰謝料額は変わるため、「全治2週間なら必ず○万円」と一律に決めることはできません。
自賠責保険基準で全治2週間の慰謝料を計算すると?
自賠責保険基準では、傷害による慰謝料は1日につき4,300円とされ、対象となる日数をもとに計算します。
一般的には「治療期間」と「実際に治療した日数×2」を比較し、少ない方の日数を対象として計算します。
計算式の基本は、
4,300円 × 慰謝料の対象日数
です。
たとえば、治療期間14日・実通院日数1日の場合、「14日」と「1日×2=2日」を比較するため、2日分として計算すると8,600円となります。
治療期間14日・実通院日数5日の場合には、「14日」と「5日×2=10日」を比較し、10日分として計算すると4万3,000円です。
治療期間14日・実通院日数10日の場合は、「14日」と「10日×2=20日」を比較し、少ない14日分として計算すると6万200円となります。
したがって、「10回病院へ行ったから4,300円×10回」と単純に計算するものではありません。また、実際の支払額については事故状況、治療内容、他の損害との関係などによって異なる場合があります。
自賠責保険では、傷害による損害について、治療関係費、休業損害、慰謝料などを合わせて被害者1人につき120万円が支払限度額となっています。
全治2週間でも実際に1か月・3か月通院した場合は?
初診時には全治2週間と診断されていても、実際の症状が長引き、1か月、2か月、3か月と治療が続くことがあります。
その場合、慰謝料が最初の診断書に記載された「2週間」で自動的に固定されるわけではありません。事故による症状について必要かつ相当と認められる実際の治療期間や通院状況などを踏まえて算定されます。
一方で、治療期間が3か月になったから必ず3か月すべてが補償対象になるという意味でもありません。事故と症状の因果関係、治療の必要性、通院頻度、症状の経過、医師の判断などが重要になります。
特に、事故から最初の受診まで長く空いている、途中で長期間通院していない、医師の診察をほとんど受けず施術だけを長期間続けている、といった場合には治療の必要性について争いになる可能性があります。
「全治2週間」で仕事を休んだ場合はどうなる?
全治2週間と診断され、交通事故によるケガのために仕事を休んだ場合には、条件を満たせば休業損害が認められる可能性があります。
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだり、遅刻・早退したりして収入が減った場合に、その減収について補償を求めるものです。
重要なのは「診断書に全治2週間と書かれているから、自動的に14日分の休業損害が支払われる」というものではないことです。実際に仕事を休む必要があったか、何日休んだか、収入がどの程度減少したかなどによって判断されます。
会社員の場合には、勤務先が作成する休業損害証明書や事故前の収入を確認する資料などが必要になることがあります。自営業者の場合も、確定申告書など事故前の収入を証明する資料が重要になります。
仕事を休む必要があるほど症状が強い場合には、主治医へ仕事内容や症状について伝え、就労についても相談してください。
全治2週間でも後遺障害が残ることはある?
初診時に「全治2週間」と診断されたからといって、その後に症状が長期化する可能性が完全になくなるわけではありません。
事故直後には比較的軽い頚椎捻挫などと考えられていても、首の痛み、頭痛、しびれなどが長期間残るケースがあります。
ただし、症状が残っただけで自動的に後遺障害として認定されるわけではありません。事故との因果関係、症状の一貫性、治療経過、検査結果などを踏まえて審査されます。
むち打ちに関連した神経症状では後遺障害14級9号や12級13号が問題になることがありますが、初診時の「全治2週間」という記載だけで認定・非認定が決まるものではありません。
後遺障害の認定や損害賠償について具体的な判断が必要な場合は、弁護士など交通事故に詳しい専門家へ相談してください。
交通事故のケガは警察にも届け出ましょう
事故直後には痛みがなく物件事故として処理していたものの、その後に症状が現れて病院を受診するケースがあります。
このような場合には、医師に交通事故によるケガとして診察を受け、必要に応じて警察提出用の診断書を作成してもらい、事故を担当した警察署へ人身事故への切替について相談します。
人身事故への切替について、「事故から3日以内」「10日以内」など全国一律の法定期限が定められているわけではありません。しかし、事故から時間が経つほど、事故とケガとの関係を確認することが難しくなる可能性があります。
事故後に痛みや違和感が出た場合は、期限を気にして様子を見るのではなく、できるだけ早く医療機関を受診し、事故を担当した警察署へ相談することが大切です。
物件事故のままでも慰謝料を請求できる?
警察で物件事故として扱われているからといって、民事上の治療費や慰謝料を絶対に請求できないというわけではありません。
警察上の「物件事故・人身事故」という扱いと、保険会社が事故による治療費や慰謝料などを損害として認めるかどうかは、まったく同じ問題ではないためです。
物件事故のままでも、医師の診断書、診療録、検査結果、事故後の症状の経過などによって事故とケガとの因果関係が確認されれば、治療費や慰謝料などが認められる場合があります。
ただし、事故後にケガが判明し、人身事故への切替が可能な状況であれば、できるだけ早く事故を担当した警察署へ相談することをおすすめします。
人身事故証明書入手不能理由書とは?
警察で物件事故として処理されている場合、交通事故証明書も物件事故として発行されることがあります。その場合、保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求められることがあります。
これは、人身事故として記載された交通事故証明書を取得できない理由を説明し、ケガに関する保険金請求を行う際に使用される書類です。
ただし、この書類を提出すれば治療費や慰謝料が必ず支払われるというものではありません。保険会社は、診断書、受診時期、事故状況、症状の経過などから事故とケガとの因果関係を確認します。
また、人身事故証明書入手不能理由書を提出しても、警察上の扱いが自動的に人身事故へ変更されるわけではありません。
全治2週間と診断された場合に注意したいこと
全治2週間と診断された場合でも、診断書の日数だけを見て対応を決めないことが大切です。事故後に痛みや違和感がある場合には早めに整形外科を受診し、首・肩・背中・腰・手足など事故後から症状が出ている部位を医師へ伝えましょう。
また、慰謝料を増やすことを目的に必要以上に通院回数を増やすのではなく、症状に応じて必要な治療を受けることが重要です。反対に、症状が残っているにもかかわらず自己判断で長期間通院を中断すると、事故との因果関係や治療の必要性について問題になることがあります。
仕事や家庭の事情で通院が難しい場合には、主治医へ相談しながら治療を進めましょう。
症状が残っているうちに示談しない
交通事故後に特に注意したいのが、まだ症状が残っている段階で示談を成立させてしまうことです。
示談が成立すると、通常は後から「やはり治療が必要になった」「思っていたより症状が長引いた」という理由だけで、示談内容を変更したり追加の損害を請求したりすることが難しくなります。
そのため、全治2週間という診断書が出ていても、実際にはまだ痛みやしびれが残っている場合は、安易に治療終了や示談へ進まず、まず主治医へ今後の治療について相談してください。
慰謝料や損害賠償額について判断に迷う場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談することも選択肢の一つです。
整形外科と整骨院は併用できる?
交通事故後の治療では、整形外科で診察を受けながら、整骨院へ通院できる場合があります。ただし、整形外科と整骨院では役割が異なります。
整形外科では、医師による診察・診断、レントゲンやMRIなどの画像検査、薬の処方、診断書の作成などを受けることができます。
一方、整骨院では柔道整復師が症状や身体の状態を確認し、手技や物理療法などを行います。整骨院では医師による診断、画像検査、薬の処方、後遺障害診断書の作成などはできません。
そのため、交通事故後に首や腰などの痛みがある場合は、まず整形外科を受診することが大切です。整骨院との併用を希望する場合には、医師へ相談するとともに、保険会社にも通院先について伝えておきましょう。
よくある質問
Q.「全治2週間」は2週間で治療を終了するという意味ですか?
いいえ。原則として初診時点で医師が予測したおおよその治療見込み期間です。2週間後も症状が残っており、医師が治療の必要性を認めた場合には、その後も治療を続けることがあります。
Q.全治2週間なのに1か月通院しても大丈夫ですか?
初診時に全治2週間と診断されていても、実際の症状が続き医学的に治療が必要であれば、2週間を超えて治療することがあります。ただし、治療期間すべての治療費や慰謝料が自動的に認められるわけではありません。
Q.全治2週間でも慰謝料を請求できますか?
交通事故によるケガについて必要な入院・通院をした場合には、治療期間が短くても入通院慰謝料の対象になる可能性があります。「全治2週間だから慰謝料が出ない」という決まりはありません。
Q.全治2週間で1回しか病院へ行っていなくても慰謝料は出ますか?
1回の受診でも、事故との因果関係と受診の必要性が認められれば、入通院慰謝料の対象となる可能性があります。ただし、受診しただけで必ず一定額が支払われると断定することはできません。
Q.全治2週間で10回通院したら自賠責の慰謝料はいくらですか?
治療期間14日・実通院日数10日として一般的な自賠責保険基準で計算すると、「治療期間14日」と「実通院日数10日×2=20日」の少ない方である14日が対象となり、4,300円×14日=6万200円となります。ただし、実際の支払額は事故状況や治療内容などによって異なる場合があります。
Q.全治2週間で仕事を休んだ場合、休業損害は請求できますか?
交通事故によるケガが原因で仕事を休み、実際に収入が減少した場合などには、休業損害の対象となる可能性があります。「全治2週間だから14日分支払われる」というものではなく、実際の休業日数や治療の必要性などをもとに判断されます。
Q.保険会社から2週間で治療終了と言われたら従わなければいけませんか?
保険会社の担当者だけで医学的な治療終了を決めるものではありません。まだ症状が残っている場合は、まず主治医に現在の症状を伝え、治療継続が必要か相談しましょう。
Q.物件事故のままでは慰謝料を請求できませんか?
物件事故として処理されているだけで、治療費や慰謝料を絶対に請求できないというわけではありません。ただし、事故後にケガが判明した場合には、できるだけ早く医療機関を受診し、事故を担当した警察署へ人身事故への切替について相談することをおすすめします。
Q.人身事故への切替は10日以内ですか?
全国一律に「事故から10日以内」と定めた法定期限があるわけではありません。ただし、時間が経つほど事故と症状との関係を確認しにくくなる可能性があるため、早めに医療機関を受診して警察へ相談することが大切です。
Q.全治2週間でも後遺障害が認定されることはありますか?
初診時の治療見込み期間だけで後遺障害の可否が決まるわけではありません。その後も症状が残り、必要な治療を受けたうえで認定要件を満たす場合には、後遺障害等級認定を申請することがあります。
交通事故後の症状や通院でお困りの方へ
「全治2週間」と診断されても、実際の症状が必ず2週間でなくなるとは限りません。首や腰の痛み、頭痛、しびれなどが残っている場合は、「診断書に2週間と書かれているから」と自己判断で治療を終了せず、主治医へ現在の症状を相談することが大切です。
鍼灸整骨院かまたきでは、千葉市で交通事故後のむち打ち、首・肩・背中・腰などの症状についてご相談を受け付けています。整形外科との併用方法や、保険会社へ整骨院への通院をどのように伝えればよいかわからない方も、現在の状況を確認しながらご案内します。
なお、治療費や慰謝料の支払可否は、事故状況、治療の必要性、保険契約などによって異なります。示談、慰謝料、過失割合、後遺障害など法律上の判断が必要な場合には、交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。
まとめ
交通事故の診断書に書かれる「全治2週間」は、原則として初診時点における医師の治療期間の見込みです。2週間を過ぎたら治療できない、2週間分しか慰謝料を請求できないという意味ではありません。
2週間後も症状が残り、医学的に治療が必要であれば、その後も治療を続けることがあります。ただし、治療期間が長くなれば、その全期間の治療費や慰謝料が自動的に認められるわけではなく、事故との因果関係、症状、治療内容、通院状況、医師の判断などが重要になります。
また、全治2週間でも交通事故によるケガのために必要な通院をすれば入通院慰謝料の対象となる可能性があり、仕事を休んで収入が減少した場合には休業損害が問題になることもあります。
まだ痛みやしびれが残っている段階で安易に治療を終了したり示談したりせず、まず主治医へ現在の症状を伝えましょう。
この記事は「交通事故の慰謝料・補償完全ガイド」シリーズの一部です。交通事故の治療費、慰謝料、休業損害などの補償について詳しく知りたい方は、慰謝料・補償完全ガイドもご覧ください。
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