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『全治2週間』は2週間しか治療できないってこと?!治療と慰謝料について

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交通事故に遭ったとき、多少の痛みであったも痛みを感じたら病院へ行き診察を受けるべきですが、軽傷の場合、多くの人が『全治2週間』と診断されます。

  • 2週間しか治療を受けることができない
  • 全治2週間程度の軽傷では慰謝料をもらえない

こんな風に考える方がいるようですが、そんなことはありません。

どんなに期間が短くとも、交通事故でケガをしたら治癒するか症状固定するまで治療を受けるべきですし、1日でも治療を受ければ慰謝料の請求は可能です。

治療や損害賠償で損をしないために、『全治2週間』と診断された場合の注意点を知っておきましょう。

『全治2週間』の診断でも2週間以上の治療は可能です

交通事故でケガをして病院で診察を受けると、症状に応じて医師が診断書を作成します。

この診断書を元に、整骨院などで治療を受けることができ、保険会社はこの診断書を元に被害者に治療費や慰謝料などの支払いをします。

診断書には、症状に対して必要な治療期間が記載されます。軽い打撲や、縫合が不要な程度の擦り傷、切り傷のみのような場合は『全治2週間程度』と記載されることが多い傾向にあります。

この記載は、あくまでも医師が初診時に怪我の状況を見た限りにおいて予測したものに過ぎません。当初は軽い打撲のように見えても、実際には骨にヒビが入っていたり、むち打ち症を引き起こしていたりして、治療が長引くことは多々あります。

被害者は治療を受ける権利がある

被害者には、交通事故で負った怪ケガが治癒する(治る)か症状固定を迎えるまで治療を受ける権利があります。この権利により、もしも診断書に記載された期間内で良くならなかったとしても、最後まで治療を受けることが可能となります。

しっかり治療を受けるためには『人身事故』で届け出ること

ただし、保険会社から治療費を支払ってもらうためには、『人身事故』として警察に届け出ることが必要です。もしもケガの状態が軽いために『物損事故』として届け出た場合には、対人賠償責任保険が適用されないため、治療費が支払われないこともあるので注意が必要です。

打撲や小さなすり傷程度であっても、ケガをした場合には必ず人身事故』として届け出をしましょう。

『全治2週間』でも慰謝料を請求できる

人身事故として届け出た場合は、病院で支払う治療費だけでなく、交通事故により精神的苦痛を受けたことによる慰謝料を請求することができます。

医師の診断が全治2週間程度であっても、被害者は人身事故によるケガで精神的苦痛を受けていますので、慰謝料の請求は可能です。

慰謝料を請求できるのは『人身事故』の場合のみ

すべての交通事故で慰謝料が発生するわけではありません。物損事故の場合、物に対する損害はその物を金銭的に賠償することで解消されると考えているからです。

慰謝料は交通事故に遭った被害者が、事故により恐怖や苦痛、不安などを感じた場合に、精神的苦痛を癒すために支払われるもなので人身事故以外では基本的には支払われません。

全治2週間で請求できる慰謝料の種類

交通事故(人身事故)の被害者が請求できる3つの慰謝料

  • 入通院慰謝料…ケガの治療のために入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料…後遺障害が残った場合に、将来の仕事や日常生活に支障が生じることに対する慰謝料
  • 死亡慰謝料…被害者本人が死の間際に味わった恐怖感や絶望感、家族を失った遺族の悲しみに対する慰謝料

※全治2週間の場合、被害者は死亡していませんし、通常は後遺障害も残りませんので、「入通院慰謝料」のみを請求できることになります。

入通院慰謝料は治療日数に応じて計算される

入通院慰謝料については、治療期間が長くなればなるほど被害者が受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるので、治療日数に応じて金額が計算されます。

例えば全治2週間の治療で通院した回数が計10回で治療を終えた場合、10日分の慰謝料を受け取ることができます。

全治2週間と診断された場合の慰謝料の相場

では、実際に全治2週間と診断された場合にどれくらいの慰謝料がもらえるのか、その相場をご紹介します。

慰謝料の算定基準は3種類ある

慰謝料を計算する3つの算定基準

  • 自賠責保険基準…自賠責保険から慰謝料が支払われる場合に適用される算定基準
  • 任意保険基準…任意保険から慰謝料が支払われる場合に適用される算定基準
  • 弁護士基準…弁護士が示談交渉の際に適用する算定基準

※弁護士基準は、慰謝料請求の裁判で裁判所が使用する基準でもあるので、裁判基準とも呼ばれます。

慰謝料の金額は、自賠責保険基準を適用する場合が最も低く、弁護士基準を適用する場合が最も高くなります。

全治2週間でもらえる慰謝料の相場は、弁護士基準で約13万~約9万円(他覚的所見のないむちうち)になります。

実際の交通事故ではほとんどのケースで任意保険基準を使って計算し支払われているため、任意保険基準が相場と言えます。自賠責保険基準や任意保険基準の場合では約6万円となり、弁護士基準の方が少し増額されることが分かります。

       自賠責保険基準     任意保険基準 (推定値)    弁護士基準    
    慰謝料額       6万0200円       6万0200円       8万8667円   

完治まで2週間以上かかった場合

全治2週間の診断でも治療に2週間以上かかることがあります。このような場合でも慰謝料をもらうことができます。

完治まで2週間以上かかった場合の慰謝料額は以下のようになります。

   入通院期間    自賠責保険基準    任意保険基準 (推定値)  弁護士基準  
   通院1ヶ月     8万6000円      12万6000円       19万円
   通院3ヶ月    25万8000円      37万8000円               73万円
   通院6ヶ月    51万6000円      64万2000円              116万円
  入院1ヶ月+ 通院6ヶ月      64万5000円          83万2000円                  149万円              

骨にひびが入っていた、骨折していたなど、ケースによって具体的な慰謝料額は変わってきますが、実際の治療期間が長くなればなるほど、弁護士基準と他2つの基準とで慰謝料額に大きな差が出てくることがわかります。

後遺障害が残った場合

当初は全治2週間と診断されたにもかかわらず、結果的に後遺障害が残るケースとして多いのは、むち打ち症を引き起こしていた場合です。むち打ち症で後遺障害等級が認定される場合は12級または14級となります。後遺障害慰謝料は後遺障害等級に認定された場合にのみ支払われます。

後遺障害等級12級および14級での後遺障害慰謝料の金額は、以下のようになります。

 等級            自賠責保険基準                        任意保険基準      推定値      弁護士基準  
 12級  94万円    100万円      290万円  
 14級       32万円           40万円       110万円  

『物損事故』から『人身事故』へ切り替える方法 

知らずに物損事故で届け出てしまった場合でも、人身事故に切り替えることができます。

人身事故に切り替えるためのポイント

  • 警察署で手続きをする
  • 医師の診断書をもらう
  • 遅くとも10日以内に手続きを済ます

病院で診断書を作成してもらったらすぐに警察署へ行き手続きを行ってください。

交通事故から日にちが経ち過ぎているとケガと事故との因果関係を疑われ事故の切り替えができない可能性があります。

手続きは事故から3日以内、遅くとも10日以内に済ませるようにしましょう。

人身事故への切り替えが出来なかった場合

何らかの理由により物損事故から人身事故への切り替えが出来なかった場合は、保険会社に連絡して『人身事故証明書入手不能理由書』という書類をもらい理由をかいて提出しましょう。それにより物損事故のままで治療を受けたり、慰謝料をもらう事ができます。

まとめ

交通事故によるケガで『全治2週間』と診断されても、必要があれば2週間を超えて治療を受けることができます。

また、ケガをして1日でも治療を受ければ人身事故となりますので、慰謝料の請求が可能です。

ただ、実際には治療継続の必要性や慰謝料額、人身事故への切り替えなどをめぐって保険会社とトラブルになることも少なくありません。困ったときは素人判断で対処せず、弁護士に相談することが得策です。

当院では交通事故に強い弁護士を紹介することもできますので、お困りの際はご相談ください。