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駐車場で起きた交通事故の過失割合

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大きな商業施設などの駐車場を除き、私有地や月極駐車場で起きた事故に道路交通法は適応されません。しかし、ケガをさせてしまった場合や、車の修理代が発生した場合に任意保険を使用する場合には過失割合を決める必要があります。

ここでは、意外に多い駐車場内での事故について解説していきます。

駐車場内での事故 よくある疑問

Q1・駐車場内の事故は警察に届ける?

例え車が凹んだだけだとしても警察に届け出しましょう。

多くの駐車場は公道ではなく私有地ですが、高速道路のパーキングや、商業施設の駐車場などたくさんの人が行き来するような駐車場は道路交通法の対象になります。

一方、自宅の駐車場や月極駐車場などは道路交通法の対象とならないため警察へ届け出る義務は負いませんが、対象になる駐車場とならない駐車場を見分けるのは難しいので、事故が起きたら警察に届け出をする!と覚えておきましょう。

Q2・駐車場の管理者は駐車場内での事故には基本的には関与しない

駐車場内で起きた事故が、もしも管理者の過失や故意によって引き起こされたような事故であれば管理者に責任が発生します。駐車場の管理が悪い、構造上の問題があるなどです。

しかし、そうでなければ管理者に事故の責任を問うことはできません。

Q3・事故の責任をその場で示談交渉してもいいか?

「今急いでいるから後で必ず連絡します!」と言われ連絡先だけ交換したり、「この程度なら○○円今すぐ払うから届け出はしなくていいよね?」と言って終わらせたりすることは後々トラブルの元になるのでなるべく避けたいものです。

道路交通法に関与していない駐車場内の事故において、そのような交渉は法律的に違法ではないんですが、のちに重大な問題が発生した時や、口だけの約束がきちんと履行されなかった場合なども考えられるためおすすめしません。

駐車場内での起こる事故の過失割合の特徴

公道で発生した交通事故と、駐車場内発生した交通事故の過失割合の決まり方は少し異なります。代表的な接触事故を元に説明します

1・バックで入庫しようとしている車との接触

駐車場内で発生した事故は、駐車スペースに入庫する車が優先されるという特徴があります。

つまり、バック運転しながらハンドルを切って駐車スペースに入庫しようとしている車の過失割合は20%で、その後方から直進してきた車の過失割合は80%になります。

この場合、後方から直進してきた車の前方不注視が事故を招いたと捉えられ、後ろに下がりながらハンドルを切って駐車スペースに入庫しようとしている車の過失割合が小さくなると言いうことです。

2・出庫しようとする車との接触

駐車スペースから出るときは入庫時とは反対に、出庫しようとしている車の方の過失割合が大きくなります。出庫しようとしている車の過失割合が70%、前を通行している車の過失割合が30%となり、一般道同様、直進が優先されます。

3・バックで出庫しようとしている車との接触

①ぶつけられら車が徐行していた場合

 バックで出庫しようとしている車の過失割合70%、ぶつけられた車の過失割合30%となります。バックしている車の後方不注意が一番の原因とはなるものの、お互いの動きが原因で事故が発生したと考えられることが多いです。

②ぶつけられた車が停止していた場合

 停車中の車にぶつかった場合、基本的には停車している車に過失は認められませんのでバックで出庫しようとしている車の過失割合が100%になります。

4・駐車場内での出会い頭での接触

一般道では左方優先が適応されますが駐車場内での事故では一時停止などの規制がないため、出会い頭での接触事故の過失割合は50%ずつになります。

5・歩行者との接触

駐車場内は道路ではないため、歩行者がいることを常に想定して運転することが求められており、運転者は常に停まれる速度で徐行をする必要があります。

一般には駐車場内での歩行者との接触事故での過失割合は自動車90%、歩行者10%です。

過失割合が修正されるケース

基本的には上記のような判例に沿って決められる過失割合ですが、状況によっては過失割合が変わってくるケースもあります。

クラクションを鳴らさなかった

前方の車がバックしていてぶつかってきそうなとき、「ぶつかりそうだな!」と感じたのにも関わらずクラクションを鳴らさなかった場合、例え停車中であっても1~2割の過失割合が発生することがあります。

クラクションを鳴らす余裕があったのにも関わらず慣らさなかった場合、危険回避措置をとらなかったという点において過失があると判断されます。

不適切な場所に車が停めてあった

ぶつけられた方の車が駐停車禁止の場所や、駐車枠から思いっきりズレて交通の妨げをしているといったような不適切な場所に停車していた場合、ぶつけられた方の車にも1~2割の過失割合が認められることがあります。

このようなケースは、不適切な位置に停車していたことによって衝突の危険を招いたと判断されます。

駐車場内での事故はトラブルを避けるために

駐車場内での事故で、特にバック運転により発生する事故はトラブルが起きやすいようです。

  • 危険回避のクラクションを鳴らされなかった
  • 後方確認したときはいなかったから相手の車が急に飛び出して来た
  • 相手の車が全く見えなかった

このようなトラブルを避けるためにできる対処法をいくつか紹介します。

  1. 駐車場内では徐行運転必須
  2. 危険を感じたらクラクションは遠慮なく鳴らす
  3. ドライブレコーダーを設置する
  4. 夕方は早めにライトを点ける
  5. 事故直後の相手との会話は録音しておく
  6. 事故直後の写真を記録しておく
  7. 目撃者がいる場合警察への証言をお願いする

賠償金や慰謝料について

駐車場内で発生した事故も任意保険の利用の対象になり、過失割合によって支払われる賠償金や慰謝料が違ってきます。

また、駐車場内での事故は一般的な交通事故同様、物損事故と人身事故の大きく分けて2つに分類され、物損事故と人身事故とでは支払われる賠償金の金額も変わってきます。

人身事故で処理した場合、不利益を被ることを避けたい加害者は、被害者に対してケガがあるのにも関わらず物損事故での処理をお願いしてくるケースがよくあります。

あまり事故に詳しくない被害者は「スピードがあまり出ていなかったから身体痛みはほぼ無いので物損事故でいいや」と安易に考えがちですが、賠償金や慰謝料にも影響するこ可能性もあり、後々身体や車のトラブルが発生しないとは言い切れないため、避けたいものです。

まとめ

駐車場ないで起こった事故も立派な交通事故の1つです。

任意保険の特約で弁護士の補償が付いていたら、どんな軽微な事故であってもトラブルを避けるためにぜひ特約を利用して弁護士に相談してみてください。

鍼灸整骨院かまたきでは交通事故に強い弁護士を紹介することもできますので困っていたらご相談ください。