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被害者請求のやり方!メリット・デメリット

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交通事故の被害者になってしまった場合、多くのケースで事故相手(加害者)の保険会社が手続きを進めてくれるため、保険会社の指示に従い書類を書いたり手続きを進めることが一般的です。

しかし、中には加害者の保険会社に手続きを委ねるのが適切ではない場合があります。

ここでは、被害者請求について簡単に解説していきたいと思います。

保険金の手続き『被害者請求と加害者請求』

交通事故の被害者になってしまった場合、ケガの治療費の支払いを自賠責保険から受けることができます。

交通事故のケガを治すためにかかった治療費を自賠責保険に請求する手続きには『加害者請求』と『被害者請求』という2つの方法があります。

加害者請求

交通事故の際、被害者の過失割合が大きくなければほとんどの場合、加害者請求によって保険金の手続きを行います。

この手続きの窓口になってくれるのが、事故の加害者が加入している任意保険会社の担当者です。自賠責保険には任意保険のように担当者が窓口になって手続きを行ってくれるシステムがないため、代わりに加害者の任意保険の担当者がこの役割を担ってくれます。

このように、加害者の担当者が手続きを行うことを『加害者請求』と言います。

加害者請求で手続きすることによって、加害者の保険会社が一括で治療や通院にかかるお金を肩代わりしてくれます。そのため被害者は病院に掛かってもお会計の際窓口で支払いすることなく安心してケガを治すために通院することができます。

被害者請求

一方、この手続きを被害者本人が行うことも出来ます。被害者自身が手続きを行うことから、こちらは『被害者請求』と言います。

ケガにかかる治療費をはじめ、休業損害、慰謝料、後遺障害認定請求など、それぞれについて被害者自身が資料を準備し加害者の自賠責保険の会社に請求します。

ほとんどの交通事故は被害者の過失割合が小さく、慰謝料や通院にかかった費用を加害者が支払わなければならないため『加害者請求』を行いますが、場合によっては加害者請求ではなく被害者請求で手続きをした方が良いケースが存在します。

「自賠責保険から治療費が支払われるなら任意保険に加入しなくてもいいや!」と思ってしまった方もいるのではないでしょうか。
交通事故は起こそうと思って起きるものではなく、事故による被害は想像がつきません。例えば軽微な事故でも相手の車を傷つけてしまった場合、車を修理する費用は自賠責保険からは出ません。自賠責保険はあくまでも相手のケガや死亡に対する最低補償の保険です。
万が一大きな事故を起こしてしまった場合、自賠責保険の上限額は任意保険に比べ小さいため、責任を負えなくなってしまう可能性があります。
以上のことを踏まえ、任意保険には加入しておくことをお勧めします。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求を行うメリット

  • 自分で納得のいく請求を行うことができる
  • 自ら資料や書類の準備を行うため、手続きの透明性が高い
  • 加害者の対応に左右されることがない

被害者請求のデメリット

  • 被害者自身ですべての手続きを行わなければならない
  • 専門的な知識を要する
  • 資料の準備や作成など、かなり手間と時間とお金がかかる

被害者請求をした方がいいケース

被害者請求のメリット・デメリットを考えたところ被害者請求することにほぼ魅力がないのでは?と思われますが、実際には少し手間はかかりますが被害者請求した方が良いケースがあるので紹介します。

  1. 被害者の過失が大きい場合
  2. 加害者が任意保険に未加入の場合
  3. 示談交渉が長引く可能性がある場合
  4. 後遺障害等級認定を申請する場合

1・被害者の過失が大きい場合

被害者の過失割合が大きい場合、加害者の任意保険会社が対応を拒否する場合があります。

通常の交通事故では、任意保険会社が病院や整骨院での治療費を肩代わりしてくれる、一括対応という方法をとることで、被害者は手持ち金を用意しなくても安心して治療に通うことができます。

しかし、被害者の過失割合が大きい場合、任意保険会社がこの対応を拒否することがあります。その場合、通院が終了して示談が成立するまで任意保険会社からの支払いはないため、相手の自賠責保険に被害者請求を行うことで少しでも治療費の負担を小さくすることができます。

2・加害者が任意保険に未加入の場合

交通事故の相手が任意保険に未加入である場合、当然治療費を肩代わりして手続きを行ってくれる担当がいないので自分自身で被害者請求を行うことになります。

自分で色々準備して手続きしなくてはならなくて大変ですが、任意保険未加入の相手からでもケガについて1人当たり上限120万円の範囲での補償が法律により定められているのが自賠責保険です。しっかり活用しましょう。

ただし、補償されるのは人身の傷害についての損害のみです。例えば、車の修理代などの物損については支払われません。

3・示談交渉が長引く可能性がある場合

保険金は示談が成立した後に支払われるのが一般的です。

そのため、相手の保険会社との示談交渉が長引く場合、被害者が金銭の負担を強いられてしまう場合も発生します。そのような場合、任意保険会社から支払われる保険金とは切り離して、自賠責保険から支払われる保険金(上限120万円)のみを独立して請求し、先に受け取ることができます。

4・後遺障害等級認定を申請する場合

任意保険会社が最後まできちんとケガについて対応してくれた場合でも、後遺障害が残ってしまう場合があります。このような場合、『後遺障害等級』に申請することが可能ですが、この手続きは自分自身で行うべきです。

相手の任意保険会社はあくまで相手の利益を求める立場にあるため、被害者に有利に動くことは行わないと考えましょう。後遺障害認定を申請する際には、一定の要件をクリアする必要があるためしっかり調べて準備して行いましょう。

被害者請求できる内容

  1. 等治療費・診察料・通院費・看護料 等
  2. 文書料(交通事故証明書・印鑑証明書 等)
  3. 休業損害
  4. 入通院慰謝料
  5. 後遺障害による損害(逸失利益・後遺障害慰謝料)
  6. 死亡による損害(葬儀費・逸失利益、慰謝料 等)

まとめ

相手が任意保険未加入の場合や、示談交渉が長引いてしまっている場合、お金の心配をして治療を諦めてしまうと治るはずのケガも治らず、痛みを一生抱えたままになってしまう事も考えられます。

そんな時、被害者請求という方法で保険金を受け取ることができます。

準備にはかなりの手間がかかり、よほどの知識がないと多くの場合、手続きは難しいかと思われるため、もしもの場合には弁護士に相談するのも選択肢の1つです。

弁護士も得意不得意分野があるようで、交通事故の場合には交通事故に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故に強い弁護士を紹介することも出来ますので、ぜひご相談ください。