
交通事故に遭ったあと、「相手の保険会社が対応してくれない」「加害者が任意保険に入っていない」「示談がなかなか進まない」「後遺障害の申請を自分で進めたい」といった場合に知っておきたいのが、自賠責保険の「被害者請求」です。
交通事故では、加害者が任意保険に加入していると、その任意保険会社が治療費などをまとめて対応することがあります。しかし、必ず任意保険会社へすべての手続きを任せなければならないわけではありません。交通事故の被害者は、加害車両が加入している自賠責保険会社・共済組合に対して、一定の範囲で損害賠償額を直接請求することができます。これが「被害者請求」です。
被害者請求を知っておくと、相手が任意保険に加入していない場合や保険会社との示談交渉が長引いている場合、後遺障害の申請資料を自分で準備したい場合などに役立つ可能性があります。一方で、自分で必要書類を集めなければならず、手続きに時間と手間がかかるというデメリットもあります。
この記事では、自賠責保険の被害者請求とは何か、加害者請求との違い、請求できる金額、必要書類、手続きの流れ、メリット・デメリット、請求期限まで詳しく解説します。
- 1 自賠責保険の被害者請求とは?
- 2 加害者請求と被害者請求の違い
- 3 被害者請求はどこにする?
- 4 被害者請求でいくらまで請求できる?
- 5 傷害120万円は慰謝料だけの上限ではない
- 6 被害者請求で請求できるもの
- 7 車の修理代は被害者請求できる?
- 8 被害者請求のメリット
- 9 被害者請求のデメリット
- 10 被害者請求を検討したいケース① 加害者が任意保険に入っていない
- 11 被害者請求を検討したいケース② 保険会社が一括対応をしてくれない
- 12 被害者請求を検討したいケース③ 示談交渉が長引いている
- 13 被害者請求を検討したいケース④ 後遺障害の申請を行う
- 14 被害者請求の必要書類
- 15 被害者請求のやり方・手続きの流れ
- 16 被害者請求はいつまでできる?
- 17 被害者請求なら必ず120万円もらえる?
- 18 加害者が自賠責保険にも入っていなかったら?
- 19 被害者請求と健康保険は併用できる?
- 20 被害者請求と任意保険への請求は同じ?
- 21 被害者請求をする前に確認したいこと
- 22 被害者請求を自分でやるのが難しい場合
- 23 交通事故後の身体の痛みも放置しない
- 24 よくある質問
- 25 まとめ
自賠責保険の被害者請求とは?
被害者請求とは、交通事故によってケガをした被害者などが、加害車両の自賠責保険会社・共済組合に対して直接、損害賠償額の支払いを請求する方法です。
自賠責保険は交通事故被害者の基本的な対人賠償を確保することを目的とした制度で、原則として自動車や原動機付自転車などに加入が義務付けられています。自賠責保険の対象になるのは人身事故による損害であり、車の修理代などの物損は対象になりません。
通常、相手が任意保険に加入していれば、その任意保険会社が治療費などをまとめて対応する「一括対応」が行われることがあります。しかし、相手の任意保険会社が対応してくれない場合などには、被害者自身が加害車両の自賠責保険会社へ直接請求することも可能です。
加害者請求と被害者請求の違い
自賠責保険の請求方法には、大きく分けて「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求は、交通事故の加害者が被害者へ損害賠償金を支払ったあと、その支払った金額について自分が契約している自賠責保険会社へ請求する方法です。
一方、被害者請求は、交通事故の被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。
つまり、簡単に考えると、**加害者側から自賠責へ請求するのが「加害者請求」、被害者側から直接自賠責へ請求するのが「被害者請求」**という違いがあります。
なお、相手の任意保険会社が治療費などをまとめて支払い、後から自賠責保険へ請求する「一括対応」と、自賠責保険制度上の「加害者請求」は関連しますが、厳密には同じ意味として扱わない方が分かりやすいでしょう。
被害者請求はどこにする?
被害者請求は、自分が加入している自動車保険会社ではなく、基本的には加害車両が契約している自賠責保険会社または共済組合へ行います。
「相手がどこの自賠責保険に加入しているのか分からない」という場合は、交通事故証明書など事故関係の資料を確認する方法があります。分からない場合には、相手側の保険会社や自賠責保険の請求窓口などへ確認しましょう。
相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入しているのであれば、被害者請求を利用できる可能性があります。
被害者請求でいくらまで請求できる?
自賠責保険には、損害の種類ごとに支払限度額があります。
国土交通省によると、被害者1人あたりの支払限度額は、傷害による損害が最高120万円、死亡による損害が最高3,000万円、後遺障害による損害は等級に応じて最高75万円~4,000万円です。
| 損害の種類 | 自賠責保険の支払限度額 |
|---|---|
| 傷害 | 最高120万円 |
| 後遺障害 | 等級に応じ75万円~4,000万円 |
| 死亡 | 最高3,000万円 |
ここで特に注意したいのが「120万円」の意味です。
傷害120万円は慰謝料だけの上限ではない
「交通事故なら自賠責から慰謝料120万円をもらえる」と誤解されることがありますが、120万円は慰謝料だけの上限ではありません。
傷害部分については、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせた支払限度額が被害者1人につき120万円です。
例えば治療費、通院交通費、診断書などの文書料、休業損害、慰謝料などを自賠責基準に基づいて積算し、その合計について120万円という限度額があります。
そのため、「治療費120万円+慰謝料120万円」という意味ではありません。
被害者請求で請求できるもの
傷害事故の場合、自賠責保険では治療費などの治療関係費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢などの費用、診断書や交通事故証明書などの文書料、休業損害、慰謝料などが支払いの対象となります。
後遺障害が認定された場合には、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが対象となります。死亡事故の場合には、葬儀費、逸失利益、本人や遺族に対する慰謝料などが対象になります。
ただし、実際に請求した金額がすべてそのまま支払われるわけではありません。自賠責保険の支払基準や事故状況などに基づいて審査され、支払額が決定されます。
車の修理代は被害者請求できる?
できません。
自賠責保険は交通事故による人身損害を補償するための保険です。そのため、事故によって壊れた車の修理費、スマートフォン、衣類、自転車などの物的損害については、自賠責保険から支払われません。
車の修理代などについては、相手の任意保険や加害者本人に対する損害賠償請求など、別の方法を検討する必要があります。
被害者請求のメリット
被害者請求の大きなメリットは、相手側の任意保険会社の対応だけに依存せず、自分で自賠責保険への請求手続きを進められることです。
例えば、相手が任意保険に加入していない場合でも、加害車両に自賠責保険があれば、その自賠責保険会社へ直接請求できる可能性があります。
また、示談交渉が長引いている場合でも、自賠責保険への被害者請求を別途進めることで、自賠責の範囲内で損害賠償額を受け取れる場合があります。
さらに後遺障害の等級認定を申請するときには、被害者請求を利用することで、被害者側で必要と考える資料を確認・準備したうえで提出できることもメリットです。
被害者請求のデメリット
一方、被害者請求では必要な手続きを自分で進めなければならないため、書類を集める手間がかかります。
交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害関係の資料など、請求する損害によって必要な書類が異なります。また、後遺障害の申請では、後遺障害診断書や検査資料などを準備する場合もあります。
書類に不足があれば追加提出を求められる可能性があり、必要資料の取得に費用がかかることもあります。
特に後遺障害や高額な損害が関係する事故では、必要に応じて交通事故を扱う弁護士などの専門家へ相談することも選択肢になります。
被害者請求を検討したいケース① 加害者が任意保険に入っていない
被害者請求を知っておきたい代表的なケースが、加害者が任意保険に加入していない場合です。
相手が任意保険に加入していなければ、通常の任意保険会社による一括対応を受けられないため、被害者自身で治療費などを支払わなければならない場合があります。
しかし、加害車両が自賠責保険に加入していれば、傷害による損害について被害者1人あたり最高120万円の範囲で自賠責保険へ請求できる可能性があります。
「相手が任意保険に入っていない=何の補償も受けられない」と考える必要はありません。
被害者請求を検討したいケース② 保険会社が一括対応をしてくれない
事故状況や過失割合などによって、相手側の任意保険会社が治療費の一括対応を行わない場合があります。
このような場合でも、自賠責保険の対象となる事故であれば、被害者請求を検討できる可能性があります。
ただし、自賠責保険でも被害者側に重大な過失がある場合には減額される場合があり、被害者側に100%の過失がある事故などでは自賠責保険による補償を受けられないことがあります。
被害者請求を検討したいケース③ 示談交渉が長引いている
交通事故では、過失割合、休業損害、後遺障害、慰謝料などをめぐって相手の任意保険会社との交渉が長引くことがあります。
示談成立まで時間がかかれば、その間の治療費や生活費などが負担になる場合があります。
そのようなとき、自賠責保険への被害者請求を利用し、自賠責保険の範囲内で先に損害賠償額を請求する方法があります。
また、治療費などの当面の費用が必要な被害者のため、自賠責保険には「仮渡金」という制度もあります。国土交通省によると、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円または40万円を請求できる制度です。
被害者請求を検討したいケース④ 後遺障害の申請を行う
交通事故によるケガを治療しても症状が残り、医師によって症状固定と判断された場合には、後遺障害等級認定を申請することがあります。
後遺障害の申請では、相手側の任意保険会社を通じて手続きを進める方法のほか、被害者自身が必要資料を準備して自賠責保険へ申請する方法があります。
被害者請求を利用するメリットは、提出する資料を被害者側で確認しながら準備できることです。
ただし、「後遺障害申請なら必ず被害者請求の方が認定されやすい」という意味ではありません。 認定は提出された資料や医学的所見、事故との因果関係などを踏まえて判断されます。
そのため、後遺障害が残った場合は「どちらの申請方法を使うか」だけではなく、必要な検査や診断を受け、症状の経過を適切に記録しておくことが重要です。
被害者請求の必要書類
被害者請求で必要になる書類は、傷害、後遺障害、死亡など、何を請求するのかによって異なります。
一般的には、保険金・損害賠償額の請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書、印鑑証明書などが必要になる場合があります。
後遺障害の申請では、さらに後遺障害診断書などの資料が必要になります。
必要書類は事故の内容や請求する損害によって異なるため、まず加害車両の自賠責保険会社・共済組合へ連絡し、被害者請求に必要な書類一式を確認するとよいでしょう。国土交通省も請求手続きと必要書類について案内しています。
被害者請求のやり方・手続きの流れ
被害者請求を行う場合、まず加害車両が加入している自賠責保険会社・共済組合を確認します。次に、その保険会社へ連絡して被害者請求に必要な書類を取り寄せます。
その後、交通事故証明書や診断書など、請求内容に応じた必要書類を準備します。書類がそろったら加害車両の自賠責保険会社へ提出し、損害調査・審査を経て支払額が決定されます。
簡単に整理すると、**「①自賠責保険会社を確認→②請求書類を取り寄せる→③必要書類を集める→④自賠責保険会社へ提出→⑤調査・審査→⑥支払額の決定・支払い」**という流れです。
事故の内容によって必要資料や審査内容が異なるため、分からない点があれば提出前に自賠責保険会社へ確認しましょう。
被害者請求はいつまでできる?
被害者請求には期限があります。
国土交通省によると、傷害については事故発生日の翌日から3年以内、後遺障害については症状固定日の翌日から3年以内、死亡については死亡日の翌日から3年以内が原則です。
| 被害者請求の種類 | 起算点 | 原則的な請求期限 |
|---|---|---|
| 傷害 | 事故発生 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
| 後遺障害 | 症状固定 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
| 死亡 | 死亡 | 死亡日の翌日から3年以内 |
「交通事故から3年経ったらすべて請求できなくなる」という単純な仕組みではなく、傷害、後遺障害、死亡によって起算点が異なることが重要です。
何らかの事情で請求が遅れそうな場合には、時効更新の制度があるため、早めに自賠責保険会社・共済組合へ相談するよう国土交通省も案内しています。
被害者請求なら必ず120万円もらえる?
いいえ。
傷害による損害の120万円は「必ずもらえる金額」ではなく、自賠責保険から支払われる傷害部分の上限額です。
実際には治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などについて自賠責保険の支払基準に基づいて損害額が算定されます。
例えば損害額として認められた金額が70万円であれば、「上限が120万円だから残り50万円も受け取れる」という仕組みではありません。
逆に自賠責の支払限度額を超える損害が生じている場合には、任意保険や加害者本人への請求などが問題になります。
加害者が自賠責保険にも入っていなかったら?
加害車両が自賠責保険にも加入していなかった場合や、ひき逃げで加害車両を特定できない場合には、通常の自賠責保険への被害者請求ができないことがあります。
そのような被害者を救済するため、国には政府保障事業があります。
国土交通省によると、無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者については、政府保障事業によって救済が図られています。ただし、自賠責保険とは制度や支払い条件が完全に同じというわけではなく、対象外になるケースもあります。
相手が自賠責保険に加入していないことが判明した場合には、「補償を受けられない」と諦めず、政府保障事業の対象になるか確認しましょう。
被害者請求と健康保険は併用できる?
交通事故によるケガでも、一定の手続きを行うことで健康保険を利用できる場合があります。
特に相手の任意保険会社が一括対応をしてくれず、治療費を自分で立て替えなければならない場合には、健康保険を利用することで一時的な自己負担を抑えられる場合があります。
ただし、交通事故など第三者の行為による負傷で健康保険を使用する場合には、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」などの手続きが必要になる場合があります。
労災事故の場合は扱いが異なるため、仕事中や通勤中の交通事故については勤務先や労働基準監督署などへ確認してください。
被害者請求と任意保険への請求は同じ?
同じではありません。
被害者請求は、基本的に加害車両の自賠責保険会社・共済組合に直接請求する制度です。
一方、任意保険は自賠責保険の支払限度額を超える対人損害や、自賠責保険では対象にならない対物損害などを補う役割があります。
自賠責保険だけですべての交通事故損害が補償されるわけではないことを理解しておきましょう。
被害者請求をする前に確認したいこと
被害者請求を検討するときは、まず相手の任意保険会社が現在どのような対応をしているのか確認しましょう。一括対応を継続しているのであれば、自分で被害者請求を行う必要性が低い場合もあります。
一方、治療費の一括対応を断られた、相手が任意保険未加入、示談が進まない、後遺障害申請の資料を自分で準備したいなど、被害者請求を利用する目的が明確な場合には検討する価値があります。
また、すでに相手側から支払いを受けている損害について二重に受け取れるわけではありません。健康保険や労災保険など他の制度による給付がある場合にも調整が行われることがあります。
事故ごとに状況は異なるため、「被害者請求をすれば必ず得をする」と考えるのではなく、自分の事故で利用するメリットがあるかを確認することが大切です。
被害者請求を自分でやるのが難しい場合
比較的シンプルな傷害事故であれば、自分で自賠責保険会社へ問い合わせながら書類を準備することも可能です。
一方、後遺障害が残っている、過失割合でもめている、高額な休業損害や逸失利益が発生している、死亡事故であるなど、損害額が大きくなる事故では手続きが複雑になる可能性があります。
特に後遺障害等級は、その後の損害賠償額に大きく影響する場合があります。分からないまま手続きを進めるのではなく、必要に応じて交通事故案件を扱う弁護士などへ相談することも検討しましょう。
交通事故後の身体の痛みも放置しない
被害者請求や保険会社との交渉は重要ですが、事故直後は身体の状態を確認することも重要です。
追突事故などでは、事故直後には強い痛みを感じなくても、数時間後から翌日にかけて首や腰の痛み、頭痛、肩の重さ、手足のしびれなどが現れることがあります。
身体に痛みや違和感がある場合には、「そのうち治るだろう」と放置せず、まず医療機関を受診して必要な検査や診断を受けてください。
交通事故後の症状について適切な診断・治療を受け、必要な記録を残しておくことは、身体を回復させるためだけではなく、その後の保険手続きや損害賠償を考えるうえでも重要です。
よくある質問
被害者請求とは何ですか?
交通事故の被害者が、加害車両の自賠責保険会社・共済組合に対して直接、損害賠償額を請求する方法です。相手が任意保険に加入していない場合などにも利用できる可能性があります。
被害者請求はどこの保険会社にしますか?
基本的には加害車両が加入している自賠責保険会社または共済組合へ請求します。
被害者請求はいくらまでできますか?
自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき傷害が最高120万円、死亡が最高3,000万円、後遺障害が等級に応じて75万円~4,000万円です。
傷害の120万円は慰謝料だけですか?
いいえ。傷害による120万円は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせた支払限度額です。慰謝料だけで120万円という意味ではありません。
被害者請求は自分でもできますか?
できます。ただし、請求する損害に応じて診断書や交通事故証明書などの資料を準備する必要があります。後遺障害など複雑なケースでは専門家への相談を検討してもよいでしょう。
加害者が任意保険に入っていなくても請求できますか?
加害車両が自賠責保険に加入しており、自賠責保険の対象となる事故であれば、被害者が自賠責保険会社へ直接請求できる可能性があります。
加害者が自賠責保険にも入っていない場合はどうなりますか?
無保険車による事故やひき逃げ事故などでは、政府保障事業による救済を受けられる可能性があります。ただし、支払いには一定の要件があります。
被害者請求には期限がありますか?
あります。原則として傷害は事故発生日の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内、死亡は死亡日の翌日から3年以内です。
後遺障害は被害者請求で申請した方がいいですか?
被害者請求には、自分で提出資料を確認・準備できるメリットがあります。ただし、被害者請求を選択しただけで後遺障害に認定されやすくなるわけではありません。症状の経過、検査結果、医学的所見なども重要です。
まとめ
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害車両の自賠責保険会社・共済組合へ直接、損害賠償額を請求する方法です。
相手が任意保険に加入していない場合、任意保険会社が一括対応を行ってくれない場合、示談交渉が長引いている場合、後遺障害の申請資料を自分で準備したい場合などには、被害者請求を検討する価値があります。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき傷害が最高120万円、死亡が最高3,000万円、後遺障害が等級に応じて75万円~4,000万円です。ただし、傷害の120万円は慰謝料だけではなく、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせた限度額であることに注意してください。
また、被害者請求には期限があります。原則として傷害は事故発生日の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内、死亡は死亡日の翌日から3年以内です。
被害者請求には「相手側の任意保険会社の対応だけに左右されず手続きを進められる」というメリットがある一方、必要書類を自分で準備しなければならないというデメリットがあります。
交通事故の状況は一人ひとり異なります。相手が任意保険に入っていない、治療費の対応を断られた、後遺障害が残ったなどで困っている場合には、自賠責保険会社へ確認するとともに、必要に応じて交通事故を扱う弁護士などの専門家へ相談しましょう。

