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複数台の交通事故にあった場合の自賠責保険の仕組みとは?

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交通事故は突然発生し、多大な損害をもたらします。特に複数台の車両が関与する事故では、責任の所在や補償の仕組みが複雑になりがちです。

日本では、すべての自動車に「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」の加入が義務づけられており、対人事故において被害者救済を図る基本的な制度となっています。しかし、複数台が関係する事故では、自賠責保険の適用にも特有のルールが存在します。

本記事では、以下のような疑問に答える形で、複数台事故における自賠責保険の仕組みを解説します。

  • 複数の加害車両がいた場合、補償はどうなるの?
  • 自賠責の限度額はどう扱われる?
  • 過失割合によって支払われる金額は変わる?
  • 任意保険との関係は?

自賠責保険の基本概要

まず、自賠責保険の基本について確認しておきましょう。

● 対象範囲

  • 補償されるのは対人事故のみ(死亡・傷害)
  • 対物損害(車や建物の破損)は対象外

● 保険金の限度額(2025年現在)

損害の種類上限金額
死亡3,000万円
後遺障害75万円~4,000万円(等級による)
傷害120万円

複数台が関与する事故における自賠責の原則

複数台の車両が関係する事故においては、加害者1人に対し自賠責保険1契約があり、それぞれが被害者に対して損害賠償責任を負います。

● 「共同不法行為」としての処理

たとえば、被害者が歩行中に2台の車に巻き込まれた場合、2台とも事故の原因を作っていれば、**共同不法行為(民法719条)**が成立します。

これにより、被害者は加害者のいずれか一方、または両方に全額の損害賠償を請求することが可能になります。

複数の自賠責契約からの保険金請求

このような場合、自賠責保険からの支払いはどのようになるのでしょうか?

● 重複支払いはされない

まず重要な点は、「損害賠償額を超えて保険金が支払われることはない」ということです。つまり、被害者の損害が120万円であるならば、2台の加害車両の自賠責保険から合わせて最大120万円までしか支払われません。

● 複数契約による「加算ではなく按分

例えば以下のようなケース:

  • 被害者がバイクに乗っており、2台の車に挟まれる形で負傷(損害額120万円)
  • 加害車両A・Bの双方に過失あり

この場合、加害車両AとBの自賠責から按分して支払われることになります。過失割合がA:B=5:5であれば、両者の自賠責保険から60万円ずつ支払われることが原則です。

自賠責の「二重取り」はできない

複数の加害者がいる場合に、「それぞれの自賠責保険から満額(120万円)ずつもらえるのでは?」と思うかもしれませんが、それは誤解です。

● 被害者1人に対し、自賠責で補償される損害額は一度のみ

  • 保険会社間で話し合い(求償)を行い、最終的な負担割合を調整
  • 被害者は煩雑な交渉をしなくて済む

● 実務的な流れ

  1. 被害者はどちらかの保険会社に請求
  2. その保険会社が自賠責保険から全体額を立替払い(仮渡金含む)
  3. 保険会社同士で責任割合に応じて清算(求償処理)

自賠責保険による後遺障害・死亡時の扱い

● 後遺障害の場合

  • 等級によって上限額が異なる(第1級:4,000万円~第14級:75万円)
  • 複数台による事故の場合も、限度額を超えて支払われることはない

● 死亡事故の場合

  • 最大3,000万円
  • 同様に、複数台による事故でも1被害者につき3,000万円まで

自賠責保険と任意保険の関係

自賠責保険はあくまで最低限の補償制度です。実際の損害額が自賠責の限度額を超える場合、残りの損害は加害者の任意保険でカバーされます。

● 任意保険での対応例

  • 損害額200万円 → 自賠責で120万円支払、残り80万円を任意保険で補填
  • 任意保険がない場合、加害者本人が自己負担

● 複数加害者の場合の任意保険の扱い

  • 各任意保険会社が自賠責と同様に按分対応
  • 被害者は請求を一括化できることが多く、煩雑さは軽減

被害者請求と加害者請求

自賠責保険金を請求する方法には2つの種類があります。

請求方法特徴
加害者請求加害者が立て替えた治療費などを後から保険会社に請求する方法
被害者請求被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に請求できる

複数台事故で被害者が直接請求する場合は、関与した複数の保険会社へ個別に請求する必要があるため、手間がかかります。こうした場合は、任意保険が一括で対応してくれる「一括対応制度」を利用することが現実的です。

被害者として注意すべきポイント

① どの車両の保険会社に請求すべきか

任意保険の一括対応制度を使うのが無難

② 過失割合による減額はあるか?

→ 自賠責保険では、原則として被害者の過失が大きい(7割以上)場合に減額される

③ 被害者に重大な過失がある場合

  • 被害者の過失が70%以上 → 自賠責保険金が減額(20~50%)
  • 被害者の過失が100%(信号無視や酩酊等)→ 支払い拒否もあり得る

まとめ

複数台の車両が関与する交通事故では、自賠責保険の請求や処理はやや複雑になります。しかし、制度の根幹は以下のポイントに集約されます。

✔ 要点まとめ

  • 自賠責保険は人身事故限定
  • 複数加害者がいる場合、被害者は全額請求可能
  • 各保険会社は責任割合に応じて按分支払い
  • 被害者の損害額が限度額を超えた場合は任意保険が補填
  • 請求は被害者請求または加害者請求の形で可能

自賠責は「被害者救済を最優先」とする制度です。複数台事故の場合も、原則的には被害者が不利になることはありません。とはいえ、損害額や過失の状況に応じて、保険の適用や補償額が変動するため、事故後は早期に専門家(弁護士や保険会社)へ相談することが重要です。