
交通事故は、必ずしも「被害者1人・加害者1人」とは限りません。
例えば、
「信号待ちで追突され、その車も後ろから追突されていた」
「2台の車が衝突し、その巻き添えになった」
「乗っていた車と相手の車の双方に過失があった」
「複数台が絡む玉突き事故でケガをした」
といった事故では、複数の車両が事故の原因となっていることがあります。
このような事故で気になるのが、
「自賠責保険はどの車のものを使うのか?」
という問題です。
通常、自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。死亡による損害は3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円~4,000万円となっています。
しかし、複数の加害車両による「共同不法行為」が成立する事故では扱いが異なります。
例えば加害車両が2台なら、傷害部分について120万円×2台=240万円まで支払限度額が増える場合があります。
この記事では、複数台の交通事故で自賠責保険がどのように扱われるのか、共同不法行為、支払限度額、任意保険との関係、被害者が注意したいポイントまで分かりやすく解説します。
- 1 複数台事故では「共同不法行為」になることがある
- 2 加害車両が2台なら傷害の限度額は240万円になる場合がある
- 3 240万円を必ず受け取れるわけではない
- 4 具体例|加害車両が2台の場合
- 5 3台なら360万円になるの?
- 6 玉突き事故なら必ず複数の自賠責が使えるわけではない
- 7 同乗者が複数台事故でケガをした場合
- 8 複数台事故ではどの自賠責保険に請求する?
- 9 自賠責保険の「被害者請求」とは?
- 10 自賠責保険と任意保険は役割が違う
- 11 自賠責保険は過失割合どおりに単純按分されるわけではない
- 12 被害者自身にも過失がある場合は?
- 13 複数台事故では「誰が治療費を払うのか」が複雑になる
- 14 複数台事故で注意したい5つのポイント
- 15 「加害車両が何台なのか」を確認することが重要
- 16 よくある質問
- 17 まとめ
まず知っておきたい自賠責保険の基本
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために設けられている強制保険です。
原則として自動車やバイクなどには加入が義務付けられています。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故によって他人を死傷させた場合の人身損害です。
車の修理費などの物損については、自賠責保険の対象にはなりません。
自賠責保険の支払限度額
通常の事故では、被害者1人について次の支払限度額が設定されています。
| 損害の種類 | 支払限度額 |
|---|---|
| 傷害による損害 | 120万円 |
| 死亡による損害 | 3,000万円 |
| 後遺障害 | 75万円~4,000万円 |
傷害の120万円には、治療費だけが含まれるわけではありません。
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせて120万円です。
ここは交通事故被害者が誤解しやすいポイントです。
複数台事故では「共同不法行為」になることがある
複数台の車が一つの事故に関与し、複数の加害者が共同して被害者へ損害を与えた場合には「共同不法行為」が問題になります。
例えば、
A車とB車が衝突
↓
その事故によってCさんが負傷
というケースで、A車とB車の双方に損害賠償責任が認められる場合です。
このようなケースでは、複数の加害者が被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
そして自賠責保険でも、通常の「1事故=傷害120万円」という考え方だけではなく、加害車両の台数によって支払限度額が増える場合があります。
加害車両が2台なら傷害の限度額は240万円になる場合がある
ここがこの記事で最も重要なポイントです。
通常、自賠責保険の傷害部分は、
被害者1人につき120万円
が支払限度額です。
ところが共同不法行為が成立し、加害車両が2台ある場合には、
120万円×2台=240万円
まで支払限度額が増える場合があります。
日本損害保険協会も、2台の自動車による事故で加害者が複数いる場合、傷害の支払保険金限度額は120万円の2倍となる240万円になる例を示しています。
現在の記事では、
「複数台でも最大120万円」
という説明になっていますが、ここは今回のリメイクで修正します。
240万円を必ず受け取れるわけではない
ここも重要です。
加害車両が2台だからといって、
120万円+120万円=240万円を必ず受け取れる
という意味ではありません。
増えるのはあくまで自賠責保険から支払われる限度額です。
例えば、2台の加害車両による共同不法行為で、実際に発生した傷害による損害が150万円だったとします。
自賠責保険の支払限度額が240万円になったとしても、実際の損害が150万円なら、損害額を超えて240万円が支払われるわけではありません。
日本損害保険協会も、加害車両が複数の場合は支払限度額が増額するものの、実際に受け取れる損害賠償金そのものが増えるわけではないと説明しています。
つまり、
「補償額が2倍になる」のではなく「自賠責で対応できる上限枠が増える」
と考えると分かりやすいでしょう。
具体例|加害車両が2台の場合
例えば、A車とB車による事故で被害者Cさんがケガをしたとします。
A車とB車の双方が加害車両として扱われ、共同不法行為が成立するとします。
損害額が100万円の場合
自賠責の支払限度額は最大240万円になり得ますが、実際の損害は100万円です。
したがって、
支払対象となる損害=100万円
となります。
240万円が支払われるわけではありません。
損害額が180万円の場合
共同不法行為によって2台分の自賠責が利用できる場合には、傷害部分の支払限度額は240万円まで増える可能性があります。
そのため、損害額180万円が自賠責の支払基準上認められれば、通常の120万円という限度額を超えた部分も自賠責保険の枠内で扱われる可能性があります。
損害額が300万円の場合
2台分で傷害の支払限度額が240万円となるケースでは、自賠責だけで300万円すべてを補償できるわけではありません。
自賠責の支払対象を超える損害については、加害者側の任意保険などによる賠償が問題になります。
3台なら360万円になるの?
共同不法行為として3台すべてが加害車両に該当するのであれば、理論上、傷害部分の支払限度額は、
120万円×3台=360万円
となる場合があります。
日本損害保険協会は、共同不法行為の場合、支払限度額が通常「加害者の車両台数分に応じて増加する」と説明しています。
ただし、
事故に関係した車が3台ある=必ず3台分になる
という意味ではありません。
重要なのは単なる事故車両の台数ではなく、その車両について損害賠償責任が認められ、自賠責保険の対象となるかです。
玉突き事故なら必ず複数の自賠責が使えるわけではない
例えば、
A車 → B車 → C車
という3台の玉突き事故が起きたとします。
3台が事故に関係しているからといって、自動的に3台分の自賠責保険を利用できるわけではありません。
どの車の運転行為が事故や被害の原因となったのか、各車両に損害賠償責任があるのかによって判断が変わります。
そのため、
「事故に参加した車の数」=「自賠責の限度額を掛ける数」
とは限らない点に注意してください。
同乗者が複数台事故でケガをした場合
複数台事故で特に問題になりやすいのが同乗者です。
例えば、
Aさんが運転する車にCさんが同乗
↓
A車とB車が衝突
↓
A・B双方の運転に事故原因がある
↓
Cさんが負傷
というケースです。
Cさん自身に事故の原因がなければ、A車とB車の双方が損害賠償責任を負うケースがあります。
この場合、A車・B車双方の自賠責保険を利用できる可能性があり、傷害部分については合計240万円が支払限度額になることがあります。
「自分が乗っていた車だから、その車の自賠責は使えない」と一律に考える必要はありません。
事故状況によって判断が変わります。
複数台事故ではどの自賠責保険に請求する?
共同不法行為が成立する場合、被害者はそれぞれの加害者が契約している自賠責保険会社へ直接請求することができます。
ただし、総損害額が通常の自賠責保険の支払限度額内であれば、いずれか1社へ請求すればよいとされています。
事故状況によって手続きが複雑になるため、
「どの自賠責へ請求すればいいのか」
「複数の自賠責を使える事故なのか」
が分からない場合には、保険会社などへ確認しましょう。
自賠責保険の「被害者請求」とは?
自賠責保険には、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社へ直接損害賠償額を請求できる制度があります。
国土交通省も、被害者は加害者が加入している損害保険会社・共済組合へ直接、自賠責保険金を請求できると説明しています。
これが一般に「被害者請求」と呼ばれるものです。
複数台事故では加害車両や保険会社が複数になる可能性があるため、通常の事故より請求関係が複雑になることがあります。
自賠責保険と任意保険は役割が違う
自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の対人賠償を確保するための制度です。
一方、任意保険は、自賠責保険では補償できない部分を補う役割があります。
例えば、
自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償
相手の車などの対物賠償
などです。
国土交通省も、任意保険について、自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償や、自賠責では対象にならない対物賠償などを補償するものと説明しています。
したがって複数台事故でも、
自賠責保険だけですべての損害が解決する
とは限りません。
自賠責保険は過失割合どおりに単純按分されるわけではない
現在の記事では、
「A:B=5:5なら、それぞれの自賠責から60万円ずつ支払われるのが原則」
という説明があります。
この説明は削除をおすすめします。
共同不法行為では、自賠責保険の支払限度額自体が加害車両数に応じて増える場合があります。
そのため、
「事故の過失割合50:50だから、自賠責も50:50で支払われる」
という単純な理解は避けた方がよいでしょう。
被害者にとって重要なのは、
複数の車両に損害賠償責任があるのか
共同不法行為として扱われるのか
何台分の自賠責保険が利用できるのか
実際の損害額はいくらなのか
という点です。
被害者自身にも過失がある場合は?
自賠責保険では、民法上の損害賠償のように被害者の過失割合をそのまま細かく反映して減額する仕組みではありません。
国土交通省は、被害者に重大な過失があった場合に自賠責保険金が減額されると説明しています。
そのため、
「被害者に20%の過失があるから、自賠責も20%減る」
と単純に考えるものではありません。
一方で、任意保険による最終的な損害賠償では過失割合が重要になります。
自賠責と任意保険を分けて考えることが大切です。
複数台事故では「誰が治療費を払うのか」が複雑になる
複数台事故では、
「A社から連絡が来た」
「途中からB社が担当すると言われた」
「どちらの保険会社へ治療費を請求すればいいのか分からない」
ということがあります。
しかし、保険会社同士の責任関係が決まっていないからといって、ケガの治療を後回しにするのはおすすめできません。
事故後に痛みやしびれなどがある場合には、まず医療機関を受診して必要な検査・治療を受けましょう。
保険会社とのやり取りについては、
事故受付番号
担当者名
保険会社名
電話で話した内容
治療費対応について言われた内容
などを記録しておくと整理しやすくなります。
複数台事故で注意したい5つのポイント
複数台事故では、通常の交通事故より責任関係や保険関係が複雑になりやすいため、次の点を確認しておきましょう。
- 事故に関係した車両と運転者を確認する
どの車が事故へ関係しているのかを確認します。 - 警察へ事故を届け出る
複数台事故でも警察への届出は重要です。 - 自分の症状を医師へ具体的に伝える
首痛、腰痛、頭痛、しびれなど、事故後に出た症状を伝えます。 - 保険会社とのやり取りを記録する
特に複数の保険会社が関係すると、「誰から何を言われたか」が分からなくなりやすいため記録を残します。 - 示談を急がない
示談成立後に新たな損害を請求することが難しくなる場合があるため、症状や損害内容を確認してから進めることが重要です。
「加害車両が何台なのか」を確認することが重要
複数台事故で自賠責保険を考えるとき、
「事故に何台の車が関係したか」
だけを見るのでは不十分です。
重要なのは、
「自分の損害について賠償責任を負う加害車両が何台あるのか」
という点です。
例えば4台の玉突き事故でも、自分のケガについて4台すべてが加害車両として扱われるとは限りません。
反対に、2台の車が事故原因を作り、双方に賠償責任が認められる場合には、2台分の自賠責保険が利用できる可能性があります。
事故状況によって結論が変わるため、単純に事故車両数だけで判断しないようにしましょう。
よくある質問
複数台事故では自賠責保険の120万円が増えることがありますか?
あります。複数の加害車両による共同不法行為の場合、自賠責保険の支払限度額は通常、加害車両の台数に応じて増加します。例えば加害車両が2台なら、傷害部分は120万円×2台=240万円が限度となる場合があります。
加害車両が2台なら240万円を必ずもらえますか?
いいえ。240万円になるのは支払限度額です。実際の損害が150万円なら、支払限度額が240万円でも実際の損害を超えて240万円を受け取れるわけではありません。
3台の事故なら360万円ですか?
3台すべてが被害者に対する加害車両として共同不法行為に該当する場合には、傷害部分の支払限度額が120万円×3台となる可能性があります。ただし、単に事故へ3台が関係しただけで自動的に3台分になるわけではありません。
自分が乗っていた車の自賠責も使えますか?
同乗者の場合、乗っていた車の運転者にも事故について損害賠償責任が認められるなど、事故状況によってはその車両の自賠責保険も利用できる可能性があります。
自賠責保険で車の修理代も補償されますか?
されません。自賠責保険は人身事故による対人損害を対象とする制度であり、車などの物損は補償対象外です。
複数台事故では過失割合に応じて自賠責保険が按分されますか?
事故の過失割合をそのまま使って「A社50%・B社50%」のように単純按分されると考えるのは適切ではありません。共同不法行為では加害車両数に応じて自賠責の支払限度額が増える場合があります。
自賠責の限度額を超えたらどうなりますか?
自賠責保険で補償できない損害については、加害者の任意保険や加害者本人への損害賠償請求などが問題になります。
まとめ
複数台の車が関係する交通事故では、自賠責保険の扱いが通常の事故より複雑になります。
特に重要なのが共同不法行為です。
複数の加害車両に損害賠償責任が認められる場合、自賠責保険の支払限度額は通常、加害車両の台数に応じて増加します。
傷害部分であれば、
加害車両1台 → 最大120万円
加害車両2台 → 最大240万円
加害車両3台 → 最大360万円
となる可能性があります。
ただし、これは実際にもらえる賠償金が2倍・3倍になるという意味ではありません。
あくまで自賠責保険の「支払限度額」が増える仕組みであり、実際の損害額を超えて保険金を受け取ることはできません。
また、
事故に関係した車両数=加害車両数
とも限りません。
複数台事故に遭った場合には、どの車両に損害賠償責任があるのか、共同不法行為に該当するのか、何台分の自賠責保険を利用できるのかを確認することが重要です。

