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交通違反の『反則金』と『罰金』は別もの!その違いとは?

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交通違反が警察に見つかって切符を切られると、一定額の金銭の支払いを命じられます。この金銭のことを一般的に『罰金』と呼ぶ人が多いとか思いますが、正確にはこのとき支払う金銭には反則金罰金とがあり、この2つは全くの別物です。

ここでは、この2つの違いについて解説していきます。

反則金と罰金の違い

反則金

反則金とは、比較的軽い交通違反に対して課せられるものであり、公安委員会による行政罰の一種です。

納めなければならない金額は警察から渡される青切符に記載されており、期限内にその金額を納めれば刑罰を受けることはなくなります。前科も付きません。

罰金

これに対して罰金は、比較的重い交通違反に対して科せられるものであり、裁判所によって言い渡される刑罰の一種です。

罰金の対象となる場合は警察から赤切符が渡されますが、金額は記載されていません。罰金の額は後日、裁判所によって決められます。罰金刑の言い渡しを受けると、前科が付いてしまいます。

違反点数でいうと、基本的に6点未満に該当する違反行為が反則金、6点以上に該当する違反行為が罰金の対象となります。

反則金の支払いを命じられるケースと注意点

ここでは、反則金について、さらに詳しくご説明します。

反則金の対象となる主な交通違反

反則金の対象となるのは、基本的に違反点数が6点未満の比較的軽い交通違反です。

主な違反行為の反則金の金額は以下の表の通りです。

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反則金の支払い(納付)方法は?

反則金は、青切符(交通反則通告書)と納付書を受け取った日を含めて8日以内に、金融機関で所定の金額を納付します。

利用できる金融機関は、銀行(ゆうちょ銀行、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫を含みます。)に限られています。コンビニでは納付できないことにご注意ください。

必ずしも本人が銀行の窓口に行く必要はなく、納付書さえ持参すれば誰でも窓口で納付ができます。

期限内に所定の金額を納めれば、手続き完了です。

期限内に反則金を支払えなかったときはどうすればいい?

反則金は銀行の営業日・営業時間内に納付しなければならないため、仕事の都合などで間に合わなかったり、支払い忘れたりすることもあるでしょう。

期限までに支払えなかった場合は、納付書の再発行を受けて納付する必要があります。

納付書の再発行を受けるためには、最寄りの交通反則通告センターに出頭します。または、そのまま待っていれば、青切符を渡された日から概ね40日後に、新たな納付書が郵送されてきます。

このどちらかの方法で取得した納付書で反則金を納めれば、手続き完了です。

反則金を支払わないとどうなる?

いつまでも反則金を支払わずにいると、刑事事件の手続きが進められて刑罰を科せられる可能性があります。

道路交通法では、一定の軽微な違反行為について、反則金を納めることを条件に刑事責任を免除するという交通反則通告制度というものがあります。

そのため、反則金を支払わない場合には刑事事件の対象となります。

もっとも、軽微な違反行為の場合は不起訴(起訴猶予)処分となり、実質的に罪に問われないこともあります。しかし、警察からの連絡を何度も無視していると、いきなり逮捕されることもあります。

反則金の支払いを無視した結果、刑罰を科せられると、前科も付いてしまいます。反則金の支払いを命じられたら、違反した事実に間違いがない限り、必ず期限までに納付するようにしましょう。

なお、反則金の支払いは任意なので、警察の判断に納得できない場合には反則金を支払わず、刑事裁判で事実関係や刑の重さを争うこともできます。

罰金の支払いを命じられるケースと注意点

次に、罰金についても詳しくご説明します。

罰金の対象となる主な交通違反

罰金の対象となるのは、基本的に違反点数6点以上に該当する、軽いとは言えない交通違反です。

非常に数多くの種類がありますが、主な違反行為を刑罰とともに表にまとめました。

違反行為の種類刑罰の上限
30km/h以上の速度違反 ※高速道路では40km/h以上6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金  
無免許運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金
ひき逃げ(救護義務違反)1年以下の懲役または10万円以下の罰金

実際の罰金額は、上限額の範囲内で違反行為の内容に応じて裁判所が決めます。

罰金の支払いを命じられるまでの手続きの流れ

罰金の対象となる交通違反が警察に見つかると、赤切符を渡されます。

①事情聴取

多くの場合は後日、警察署に呼び出されて簡単な事情聴取を受け、即決裁判の日時が指定されます。

即決裁判とは?
検察官の取り調べと刑事裁判、判決の言い渡しまでが1日(実際には半日程度)で完結する裁判方式

②出頭

指定された日時に裁判所に出頭すると、検察官による簡単な取り調べが行われた上で、裁判所が書類のみで審理し、罰金刑が言い渡されます。

罪が重い場合【取り調べ】

違反行為の内容がある程度重い場合は、警察と検察官による本格的な取り調べがそれぞれ別の日に行われます。

もっとも、この場合でも多くのケースでは略式起訴が行われ、やはり書類のみの裁判で罰金刑が言い渡されます。これを略式命令といいます。

悪質なケース【法廷で判決】

悪質なケースや前科があるようなケースでは、正式な刑事裁判が開かれ、公開の法廷で判決が言い渡されます。

正式な刑事裁判では、有罪になると罰金刑ではなく懲役刑が言い渡される可能性もあります。もっとも、事案の内容にもよりますが初犯の場合は執行猶予が付くことが多く、その場合はただちに懲役刑を科せられることはありません。

罰金の支払い(納付)方法は?

罰金の支払いを命じられた場合は、検察庁指定の金融機関で、検察庁が指定する方法で納めるか、または検察庁に出向いて直接納める必要があります。コンビニ等で罰金を納めることはできません。

なお、罰金刑の納付期限は、判決確定から30日以内と定められています。

罰金を支払えない場合はどうなる?

罰金は期限内に原則として一括で支払う必要があり、支払えない場合は労役場留置という処分を受けることになります。

労役場留置とは?
刑務所や拘置所内の施設に留置され、そこで罰金を支払う代わりに軽作業に従事するという処分のことです。

1日あたりの金額は裁判所が決めますが、基本的に5,000円とされるケースが多いです。罰金20万円の場合は、40日間労役場に留置されて働くことになります。

留置されている間は、基本的に懲役囚と同じように自由が制限されてしまいますので、罰金は必ず期限内に納めるようにしましょう。

まとめ

反則金のことを日常会話の中では罰金と呼んでいる人は多いのではないでしょうか?そのため両者の違いを意識したことがなかったという方も多いことでしょう。

青切符を受け取った場合は、反則金を期限内に納めれば前科は付きません。

しかし、警察の判断に納得できない場合に、刑罰を受けるリスクを承知で反則金の支払いを拒否したほうがよいのか、泣き寝入りして反則金を支払った方がよいのかは悩ましいところでしょう。

判断が難しい場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。