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保険会社が整形外科を勧める理由

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整骨院に通おうと思ったら、保険会社に「整形外科に行くように」と言われた。

知り合いは整骨院に通ったと言っていたし、整骨院では交通事故治療が出来ると書いていたけれど、どうして整形外科に行かなければいけないのか?

ここでは保険会社が整形外科を勧める理由について解説します。

どうして保険会社は整形外科を勧めるのか?

交通事故のケガは、整骨院の施術だけでも十分対応できます。

では、どうして保険会社は整形外科への受診を勧めるのでしょうか。

整形外科を訪れるべき理由は、主に次の3つです。

交通事故との因果関係を証明するため

ケガに対する保険金を受け取る手続きの際、保険会社は医師の診断を重要視します。ケガと交通事故との因果関係を証明するために整形外科での医師の診断は保険金の手続きにおいてとても重要になります。

そして、その診断書を作成できるのは医師だけです。交通事故に遭ったら、整形外科を訪れ、カルテに記録を残しておいてもらいましょう。

また、交通事故に遭った日から2週間以上空いてから整形外科を訪れると、ケガをしていても交通事故との因果関係が無いと保険会社に判断される可能性があります。

症状の大小や有無に関わらず、交通事故に遭ったらなるべく早めに、整形外科を訪れましょう。

長引いたときに医師の見解が必要になるため

交通事故治療が長引くと保険会社は「症状固定」という言葉を使い治療の打ち切りを打診してくることがあります。聞き慣れない言葉ですが、症状固定とは【これ以上治療を続けても良くなる見込みがない】と判断されたときに使われます。

症状固定かどうかの判断は医師にしか出来ません。

症状固定と判断されると、自賠責保険の適応が出来なくなり、自賠責保険を使った交通事故治療が打ち切りになります。そのような時でも、まだ痛みがありもう少し治療を続けたい場合は医師に相談してみましょう。医師がケガの具合をみて「まだ治療の必要性がある」と判断すれば、保険会社は納得し、治療の継続がしやすくなります。

後遺障害を認めてもらうために必要な診断書を作成してもらうため

順調に快報に向かうのが理想ですが、なかには症状固定となり痛みが残ったまま治療を終えなければならないケースもあります。そのような場合【後遺障害認定】の手続きを行うことが出来ます。その際必要となってくる書類が【後遺障害診断書】となります。

後遺障害診断書の作成は医師にしか出来ません。

症状固定になってしまってから慌てて整形外科へ行き「後遺障害診断書が欲しい」とお願いしても、それまでの治療経過もわからないまま診断書を作成してくれる医師はいません。症状の経過を診てもらうためにも整形外科へは定期的に通いましょう。

交通事故のケガは、整骨院でも施術できる

交通事故のケガは、整骨院でも施術する事ができます。

なかには医師が書いた同意書がなければ施術できないケガもありますが、交通事故による症状の多くは整骨院が得意としているものです。整骨院がどんなケガに対応できるのか、確認しておきましょう。

交通事故で多いケガ

交通事故の代表的なケガは、むちうちや骨折、捻挫などです。整骨院は、交通事故で突然起きた急性の痛みや外傷の痛みを軽減させることを得意としています。

むちうち

交通事故の症状で最も多いものがむちうちです。

むちうちとは、強い衝撃によって首がしなることで起こる症状の総称です。「頸椎捻挫型」「神経根損傷型」「脊髄症状型」などの種類があります。

種類によって症状は異なりますが、代表的な症状は首の痛みやめまい、吐き気、指先のまひなどです。

すぐに自覚症状が現れないことが多く、事故から数日経って不調を感じ始める方が多いようです。

自覚症状があるにも関わらず、レントゲンなどの画像診断でははっきりとした異常が認められないことが多い症状です。

骨折

交通事故では、胸を強く打つことがあり、肋骨はひびが入ったり、骨折しやすい部分です。肋骨を骨折していても、「そのうち治まるだろう」と軽く考えてしまう方が多いようです。深呼吸した際に胸のあたりに痛みを感じることが長く続くようならレントゲンで確認することをおすすめします。

軽度の骨折は、打撲や捻挫・脱臼と似た症状が現れるため、骨折かどうかはレントゲンで確認することが一般的です。

捻挫・打撲・肉離れ

交通事故による強い衝撃によって、筋肉や筋膜、靭帯が損傷することがあります。レントゲンでははっきりとした異常が認められないことが多いため、病院にかかる際は、痛みの有無しっかり訴えなければ放置されてしまうケースもあるようです。

整骨院で施術できるケガ

明らかに骨折や脱臼などの症状が無く、むちうちや捻挫・打撲・肉離れだけなら、整骨院だけでも施術することが可能です。主に手技療法や物理療法、運動療法などで対処します。

骨折や脱臼の場合は、応急処置は行えますが治療することはできません。その後も整骨院での施術を受けたい場合には、整形外科で医師に同意書を書いてもらう必要があります。

整形外科と整骨院どちらも通うことは出来るのか?

交通事故治療を受ける場合、整形外科と整骨院両方に通うことができます。

保険請求のトラブルを防ぐためにも整形外科への受診は、必要ですので、整骨院に通いたい場合2つの通院先を併用することができます。

併用する場合のポイントは次の3つです。

1.  医師に整骨院へ通いたい旨を伝える

整形外科を訪れ、医師に整骨院へも通いたい旨を伝えましょう。

保険会社は「医者がいいと言ったら整骨院に通ってもいいですよ」と言うことが多いようです。整形外科に行ったら「整骨院にも行きたい」と伝え、医師の許可を取る事で、整骨院への通院でのトラブルを防ぐことが出来ます。

当院では、整骨院に通いたい方がスムーズ手続き出来るよう、整形外科への紹介状をお出ししています。整骨院へ通院したい場合は整形外科へ行く前に先こちらへお越しください。

2. 保険会社に連絡する

通院先があらかじめ分かっている場合は、先に保険会社に連絡しておくとスムーズです。

事前に連絡しておくことで、保険会社が通院先と直接やりとりし、窓口での支払いが不要になります。

3. 月に1回以上は整形外科にも通う

普段、主に整骨院で施術を受けている人は、最低でも月に1回は整形外科にも通い、症状の経過を確認してもらいましょう。

場合によっては治療の途中であっても保険会社は打ち切りを提案してくることもあります。しかし、医師がまだ治療の必要性があると判断している間は、交通事故治療での通院が可能となります。

保険会社から打ち切りの連絡があってもすぐには返事をせず、まずは整形外科を受診し医師に相談してみましょう。

まとめ

整形外科を勧められる理由は、交通事故との因果関係を証明するための保険金請求に関するの手続き上の問題でした。

整骨院だけでも、むちうちや捻挫・打撲・肉離れといった交通事故のケガに対する施術は十分可能です。

交通事故に遭いケガを負った際、通院先を選択することは当人の自由であり権利です。
しかし、交通事故は、治療費やその他の損害も大きいため保険金の手続きは大切です。整骨院に通いたい場合は、整形外科と整骨院を上手に併用して、まずは、しかっり身体の調子を整えましょう。