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非接触事故によるケガは自賠責保険を使って治療を受けることができるのか?

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人や車がぶつかる交通事故を接触事故と言い、被害者がケガをした場合、保険会社は治療費を支払います。

反対に、【脇道から急に飛び出して来た車を避けようとして急ハンドルを切り電柱に追突した】このような事故を非接触事故と言います。

非接触事故の場合は、『接触していないから交通事故ではないため自賠責保険は使えない』と考える人もいるのではないでしょうか。

今回は、非接触事故でケガをした場合の自賠責保険について解説します。

非接触事故は自賠責保険が使える!?

非接触事故でもケガをした場合でも、相手方に過失が認められれば自賠責保険は使えまます!!

非接触事故とは

非接触事故とは、お互いに接触はしないものの、当事者の一方または双方の危険な行動によって引き起こされる交通事故のことです。

例として、冒頭でご紹介したケースの他にも次のようなケースがあります。

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  • バイクが交差点を直進中、対向車が急に右折してきので、避けようとしてバイクが転倒した
  • 他の車が急に割り込みをしてきたので急ブレーキをかけたところ、後続車に追突された
  • 信号を無視して交差点に突っ込んできた車を避けようとして、歩行者が転倒した

他にもさまざまなケースが考えられますが、このように事故の原因となる危険な行動をした加害者は、事故の発生について過失を求められます。

そうである以上は、直接的に接触していなくても接触事故と同じ「交通事故」として、法律上の損害賠償義務が生じます。そのため加害者に対して損害賠償請求することが可能であり、自賠責保険を使うことができます。

理屈上は、自損事故でない限り、基本的に自賠責保険が使えるということになります。

自賠責保険を使うべきケースとは

普通の交通事故であるため、一般的には被害者は、加害者が加入している任意保険を使って治療を受けることができます。しかし何らかの理由から任意保険が使えない場合は、自賠責保険に請求することができます。

自賠責保険を使うべきケースは以下の通りです。

  • 加害者が任意保険に加入していない(自賠責保険にのみ加入している)
  • 加害者が「無過失」を主張している

加害者が任意保険に加入していない

そもそも加害者が【任意保険】に加入していない場合、加害者に明らかに過失があったとしても、任意保険会社に治療費を請求することができません。

加害者が「無過失」を主張している

加害者が無過失(被害者の自損事故であること)を主張している場合、任意保険会社も加害者の言い分を信用して被害者の請求に応じないことがあります

加害者が無過失の場合は損害賠償義務がないため、保険会社が対応する必要はありません。この点は、任意保険会社も自賠責保険会社も同じです。

ただし、任意保険会社は本格的な調査を行わずに、加害者の言い分のみを信用するケースが少なくありません。

一方、自賠責保険では、「自賠責調査事務所」というところで事故の発生状況などに関する調査が行われます。その調査の結果、加害者に少しでも過失があると認められれば、自賠責保険が使えます。

非接触事故で自賠責保険が使えないケース

すべての交通事故で自賠責保険が使えるわけではありません。

非接触事故でケガをしても自賠責保険が使えないケースもあります。

  • 加害者が無保険(自賠責保険にも未加入)
  • 被害者の過失が100%(自損事故)
  • 加害者の行動と事故発生との因果関係を証明できない
  • 加害者の氏名・住所が不明

では、以上の内容を一つ一つ解説していきます。

加害者が無保険

本来、自賠責保険は強制保険ですが、加害者が何らかの理由により自賠責保険に未加入の場合、当然ながら自賠責保険を使うことができません。

なお、自賠責保険は交通事故の際、相手に対する最低補償の保険という性質上、被害者自身の自賠責保険を使うことはできません。

被害者の過失が100%

いくら被害者が相手の責任を主張しても、自賠責調査事務所による調査で『自損事故』と判断されれば、相手に責任を果たす義務がないため自賠責保険は使えません。

加害者の行動と事故発生との因果関係を証明できない

実際には加害者に過失があるケースでも、加害者の行動と事故発生との因果関係を証明できなければ自賠責保険は使うことができません。

自賠責調査事務所は事故を目撃しているわけではありませんので、因果関係を証明できる証拠を提出することが必要です。

ところが、非接触事故では、お互いが接触していないため証拠が残りにくいという特徴があります。証拠を残すには、事故発生後すぐに警察を呼んで、実況見分等の捜査をしてもらうことが有効です。

最近ではドライブレコーダーが付いている車も多くなってきていますので画像を見つけることが出来れば事故との因果関係を証明することが出来ます。

因果関係の立証で困ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

加害者の氏名・住所が不明

加害者の氏名・住所が不明の場合は、請求先の自賠責保険会社が分からないため、自賠責保険を使うことはできません。

非接触事故では、危険な行動をした加害者も「接触していないから自分に責任はない」と考え、立ち去ってしまうケースがよくあります。

ドライブレコーダーの映像等で加害者が判明できる場合はよいですが、そうでない場合は記憶が鮮明なうちに、相手の車種や色、運転者の性別・年齢層・服装・風貌などをメモしておきましょう。

そして、警察に被害届を提出して捜査を依頼するとともに、弁護士にも相談した方がよいでしょう。

加害者が特定されれば、自賠責保険が使えるようになる可能性があります。

自賠責保険が使えないときの対処法

政府保障事業

加害者が無保険の場合や、加害者の氏名・住所が不明のため自賠責保険が使えない場合は、『政府保障事業』に申請することで補償を受けることができます。

政府保障事業とは、自賠責保険でも補償が受けられない交通事故の被害者に対して、最終的な救済措置として政府(国土交通省)が補償を行う制度です。

損害が認められた場合は、自賠責保険と同じ内容の補償が受けられます。

ただし、加害者が無過失(被害者の過失が100%)の場合や、加害者の行動と事故発生との因果関係を証明できない場合は、政府保障事業も使えませんのでご注意ください。

政府保障事業への申請は、全国の大手損害保険会社または共済組合の窓口で受け付けています。

具体的な保険会社(共済組合)名や、申請に必要な書類は、国土交通省のこちらのページでご確認ください。

参考:国土交通省|自賠責保険ポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html#seifu

自賠責保険を使って治療を受ける方法

自賠責保険会社に保険金の請求ができるのは、基本的にはケガの治療を終了した後です。後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定も受けた後になります。

それまでの治療費は、いったん自分で立て替えて支払う必要があります。窓口での支払額を抑える方法として健康保険を使う方法があります。

交通事故では健康保険が使えないと思われがちですが「第三者行為による傷病届」などの書類を保険者(健康保険組合や健康保険協会)に提出することで健康保険を使って治療を受けることができます。

なお、自賠責保険には「仮渡金制度」があります。治療費を立て替え払いする余裕がないときは、自賠責保険会社へ仮渡金の請求をしましょう。

ケガの程度に応じて5万・20万円・40万円のいずれかを受け取れるので、そのお金を治療費の立て替え払いに充てることができます。

ただし、仮渡金として受け取った金額は、最終的に支払われる保険金から差し引かれることに注意が必要です。

まとめ

非接触事故によるケガの治療で自賠責保険を使いたいとお考えの方の中には、事故による補償を何も受けられずにお困りの方が多いのではないでしょうか。

この記事でお伝えしたとおり、非接触事故でも相手方の過失が認められる場合には、接触事故の場合と同じ補償を受けることが可能です。

一度、弁護士に相談されれば有益なアドバイスが得られるかと思います。

当院では、交通事故の損害賠償の実務に詳しい弁護士と提携しておりますので、ご紹介することも可能です。お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。