保険会社が示談を急ぐ本当の理由とは?被害者が知っておくべき注意点

交通事故によるケガが治っていないにも関わらず、加害者側の保険会社から治療の打ち切りの提案をされるケースがあります。

加害者側の保険会社は、いつ・どんなタイミングで・なぜ、治療の打ち切りを提案してくるのでしょうか?

今回は人身事故の示談に関する保険会社の本音について、元保険会社に勤務していたと言う方から伺ったお話を元に解説していきます。

示談交渉に入るタイミングはいつ?

自動車保険の担当者は『物損』と『対人』で担当が異なりそれぞれ専門的に仕事をすすめていきます。人身事故の一報を受けた保険会社では『物損』と『対人』の担当者がそれぞれ『モノ』と『ケガ』に対して別々に仕事を進めていきます。

示談交渉開始のタイミングは、事故による損害額が確定し示談金の計算ができるようになった時点からです。ケガ人が複数いる場合には個別に示談交渉をすすめていきます。

物損事故の示談開始時期

事故による『モノ』の損害が確定した時点で示談交渉を開始します。

事故の際に損傷した自動車や携行品、建物などの修理費(もしくは認定された買い替え費用)を専門業者が算出している間に保険会社は事故状況や当事者の主張などの情報を集め、解決までの下準備を行います。

被害者の主張を元に保険会社による見積もりを提示し、提示した金額や過失割合について当事者が納得すれば物損事故は解決となります。納得していただけなかった場合は再度主張を伺い交渉を重ねていくことになります。

人身事故の示談開始時期

ケガを負っている場合は、『ケガの治療が終わり通院が終了』した時点から示談交渉を開始します。

被害者から治療終了の連絡を受けるか、もしくはこれ以上治療を続けても改善が見込めないと判断される『症状固定』の時期がきた時点で保険会社は示談に向けて大きく動きます。

後遺症がある場合は、後遺症認定の結果を待って交渉を開始します。

保険会社が早く示談したい理由

多くの被害者が疑問や不満を感じるのが『ケガが完治していないのにも関わらず、保険会社から治療の打ち切りを提案される』というケースです。

示談をたたみかける理由は?

保険会社には『打撲=1カ月』『骨折=6ヶ月』と言う『症状固定までの目安期間』が設定されています。そのため保険担当者はこの期間を目安に被害者に治療打ち切りの連絡をすることが多いです。

しかし本来ならこれ以上良くならないのかどうかの判断をするのは医師の役目であり、決断を下すのはほかでもない被害者本人であるはずです。そのため保険会社から治療終了を迫られ気分を害する人も少なくないでしょう。

ちなみに「猛スピードでぶつけられた」「加害者が飲酒していた」「ひき逃げされた」といった事由は「慰謝料」の算出の際に考慮される場合はあっても、事故状況によって「症状固定」の時期を長引かせる理由にはなりません。

詐欺行為の防止

保険会社が長引く治療に対して探りを入れてくる理由のひとつは詐欺の防止にあります。

被害者の中には虚偽の申告をして多くの保険金をだまし取ろうと企む悪質な人物も一定数存在するためしっかりとした精査や鑑定は保険会社の職務であり重要な仕事です。

しかし、少しでも早く交渉を成立させたい理由はほかにもあります。

早期解決したい理由①保険金額の圧縮

営利を目的とする企業である以上、保険会社は支払う保険金を低く抑えたいと考えます。

いつまでも治療が続くとその費用だけではなく休業損害や慰謝料といった支出も膨らんでしまうため早く治療を終えてもらいたいのが本音です。

早期解決したい理由②担当者の成績

営業部門の成績は主に「どれだけ契約をとったか」で判断されますが、事故担当者の場合は「いかに早く保険金の支払いを済ませたか」で判断されます。つまり、ひとつの事故が発生してからすべての手続きが終わるまでの期間をいかに短くおさめるかが高い評価につながるひとつの基準になっています。

会議や打ち合わせのたびに上司から進捗状況を問われることも多く、立場上解決を急がざるを得ません。

早期解決したい理由③契約者からのクレーム

ケガをしている被害者より契約を結び保険料を支払ってくれている加害者の方が保険会社にとっては『お客様』であり大事にしなければない存在です。

したがって、契約者から「いつまで相手の治療費を支払っているのか?」といった不満を言われないよう注意する必要があります。

特に当事者間でもめている事故の場合、この類のクレームが発生しやすくなるため、契約者の顔色を見て治療の打ち切りを迫る担当者が存在する可能性があります。

早期解決したい理由④担当案件が多い

保険会社の規模や社員のポジションによって様々ですが、対人担当者は数十件~多い場合は100件前後の未完了事案を抱えていることもあります。

中には事故発生から何年も経過しほとんど動きのない案件も含まれてはいるものの、全てを管理していくのは容易ではありません。

したがって、1件でも多く早期解決したい気持ちは常にあるものです。

交通事故の示談前に確認したい7つのポイント

示談書や免責証書などに署名する前には、最低でも次の点を確認しましょう。

  1. 治療は本当に終了しているか
  2. 痛みやしびれなどの症状が残っていないか
  3. 後遺障害申請を検討する必要はないか
  4. 治療費・交通費・休業損害などが正しく計算されているか
  5. 慰謝料の計算根拠に納得できるか
  6. 過失割合に納得できるか
  7. 示談書・免責証書の内容をすべて理解しているか

一つでも分からない項目がある状態で、急いで署名する必要はありません。

交通事故後に痛みが残っている方へ

交通事故後のむちうちなどでは、治療を続けても首や肩の痛み、腰痛、手足のしびれなどが残る場合があります。

保険会社から治療終了や示談の話が出ているからといって、身体の状態を無視して判断することはおすすめできません。

まず医療機関で現在の状態を確認し、治療やリハビリについて担当医と相談してください。

また、整形外科での治療やリハビリが終了した後も痛みや筋肉の緊張などが残っている場合には、その後の身体のケアについて鍼灸院・整骨院などへ相談する選択肢もあります。

よくある質問

保険会社から示談を急かされたらすぐ応じなければいけませんか?

すぐに合意する必要はありません。提示された金額や過失割合、治療状況、後遺障害の可能性などを確認してから判断することが重要です。

治療中でも示談できますか?

当事者間で合意すれば示談すること自体は可能ですが、治療中は最終的な治療期間や後遺症の有無などが確定していないため注意が必要です。

保険会社から治療費を打ち切ると言われたら治療をやめなければいけませんか?

保険会社による一括対応の終了と、医学的な治療の必要性は別の問題です。症状が残っている場合には、まず担当医に今後の治療について相談してください。

症状固定前に示談しても大丈夫ですか?

症状が残っていて後遺障害の可能性がある場合には慎重な判断が必要です。後遺障害に関する損害を含めて検討する必要があるため、専門家への相談も検討してください。

示談成立後に追加で慰謝料を請求できますか?

示談内容によっては追加請求が難しくなる可能性があります。そのため、示談書や免責証書に署名する前に内容を十分確認することが重要です。

示談金の金額に納得できない場合はどうすればいいですか?

まず保険会社に金額の内訳と計算根拠を確認しましょう。それでも納得できない場合には、弁護士や日弁連交通事故相談センターなどへの相談を検討できます。日弁連交通事故相談センターでは交通事故に関する無料相談や示談あっせんなどを実施しています。

保険会社との示談交渉がまとまらなければ自賠責保険に直接請求できますか?

一定の場合には可能です。国土交通省も、任意保険会社との示談交渉が難航している場合、一括払いを解除して被害者が自賠責保険・共済へ直接請求する方法を案内しています。

まとめ

今回は保険会社のちょっとした裏事情をご紹介しました。

交通事故の被害者が会社の都合で誠実な対応を取ってもらえなかったなんてことがあったら辛いですね。

しかし、加害者側の担当者とは言えそのほとんどは善良な人間であり、被害者を騙そうと思っているわけではありません。もしも不安なことや納得いかないことがあったらきちんと訴え、場合によっては弁護士に相談してみるのも良いでしょう。