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治療費は全部払うから物損にしてとお願いされたら

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交通事故の加害者と被害者の間で、口約束が交わされることがあるそうです。
私が過去に聞いた話では、「人身にすると免停になり仕事が出来なくなるので物損にして欲しい。その代わり治療費は全部出す。」と加害者の方が、被害者の方にお願いしてきたいう内容でした。

このケースでは、被害者の方は「治療費をしっかり払ってくれるなら」と了承したそうです。

双方が合意していれば良いのですが、「話が違う!」と後から揉めないためにも人身事故と物損事故の違いについて知って下さい。

交通事故にあったら

交通事故が発生した際、事故の大小に関わらず警察への届け出はドライバーの義務です。

「小さな事故だしまぁいっか…。」などと届け出を怠ることは法律違反にあたり処罰の対象になるので覚えておきましょう。

ここでは交通事故でケガをしたにも関わらず警察に連絡する前に相手方に「物損事故にして」とお願いされたケースについてお話します。

人身事故と物損事故とは

警察は、交通事故が発生した際、負傷者がいる場合は「人身事故」、負傷者がいない場合は「物損事故」として処理します。

「人身事故」か「物損事故」かで加害者の処分や被害者の補償内容が変わってきます。

人身事故とは

人身事故とは、交通事故により、むちうちや骨折・脱臼・打撲などのケガを負ったり、死者がいる事故のことを指します。人身事故では、加害者に対して運転免許停止・運転免許取消などの行政処罰が科されたり、罰金・懲罰などの刑事処罰が科されたりします。

物損事故とは

物損事故とは、車の破損、塀、ガードレールなどが壊れただけで、ケガ人や死者が出ていない事故のことです。物損事故では、運転者に行政処罰や刑事処罰が科されることはありません。

加害者が物損事故にするメリット

加害者が、人身事故にしたくない理由は、様々あります。
そこで、加害者のメリットを考えてみましょう。

①道路交通違反でなければ免許の点数に影響しない

物損事故の場合、免許停止や免許取り消し処分の対象にはならないので、免許の点数に影響しません。

しかし、その事故が被害者のいない物損事故だった場合でも、スピードの出し過ぎや一時停止無視といった「道路交通法違反」の場合は処罰の対象となります。

②刑事処罰を受けない

交通事故を起こした加害者は、人身事故であれば罰金、懲役刑、禁固刑といった刑事処罰を受けますが、物損事故の場合、故意でない限り刑事処罰の対象にはなりません。

③賠償金が比較的安く済む

物損事故のは基本的に負傷者がいないケースなので、賠償金は車両の修理費用のみとなり比較的安く済みます。

示談交渉が短期間の事が多い

物損事故の場合、補償の対象が「物品の修理代だけ」のことが多いので通院にかかる期間や慰謝料などは発生しません。

その為、交通事故を起こしてから被害者への補償金の支払いが完了するまでが短い傾向にあります。

※補償金額に納得がいかず長引くケースもございます。

物損事故は自賠責保険の補償対象外

強制保険である自賠責保険は人身事故による損害に限るため物損事故の場合、自賠責保険は使えません。
物損事故を起こしてしまった場合は任意保険でカバーすることになります。

万が一、任意保険に加入していなかった場合に他人の家の塀や、ガードレールを破損してしまったときの費用は自己負担で賄う必要があります。

物損事故にした場合、被害者にとってはデメリットしかない!

交通事故直後、身体の痛みもなく物損事故として処理をした場合、「やっぱり心配だから病院で1度診てもらおう」と思い病院へ掛かってもも通院費を請求することはできません。

むちうちの多くは、事故から数日たってから痛みに気付くケースが多いものです。
しかし、のちにケガや症状が現れ、病院は掛かっても物損事故として処理をしてしまった場合、すんなりと治療費を支払ってもらう事はできません。

そのような時は物損事故の届け出を、人身事故に切り替える必要があります。

交通事故発生日から時間が経ってしまっていると、その症状と交通事故との因果関係を証明するのが難しくなってしまうため、できれば10日以内に病院へ行って医師の診断書をもらい警察に書類を出し直す必要があります。

交通事故でパニックになっているときに正しい判断をするのは難しいことです。

車に乗って交通事故にあったときは、ケガの有無に限らず①病院へ行くこと②「人身事故」で処理する、ということを覚えておくと良いですね。

物損事故から人身事故への切り替えが不可能になってしまった方

加害者にお願いされ、「相手の生活もあるし拒否しにくいな」と思い物損事故にした場合でも、加害者が事故直後から保険会社に事故報告をきちんとしていれば、変な対応をとられることはまずないでしょう。

しかし、口約束だったがために相手から誠実な補償を受けられなかった、というケースもあります。
そのような場合に備えて任意保険の特約に、「人身傷害保険」というものがあります。

この人身傷害保険は、保険加入者がケガを負った場合、過失の割合に関係なく損害分の保険金が支払われる保険です。

治療をあきらめて痛みを我慢したり、自己負担で通院することもなく、交通事故保険を使って通院することができます。

もしもの場合は自分の加入している任意保険会社に連絡してみましょう。

人身傷害による通院が認められれば、窓口負担金は0円になります。

人身傷害保険のみを使った場合であれば、保険金の有無に関わらずノンフリート等級は下がることはなく、翌年の保険料が上がる心配はありません。