
交通違反や交通事故を起こした後、「免停通知はいつ届くのだろう」「まだ通知が来ないけれど大丈夫なのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。
免許停止(免停)は、一定以上の違反点数に達した場合などに行われる行政処分です。しかし、違反をした当日に免許停止になるわけではなく、公安委員会から送付される通知に従って手続きが進められます。
通知が届く時期は、違反内容や点数、地域、手続きの進み具合などによって異なるため、「〇日後に必ず届く」とは言い切れません。
また、引っ越しによる住所変更漏れなどが原因で通知を受け取れないケースもあります。
この記事では、免停通知が届くまでの期間の目安や手続きの流れ、通知が届かない理由、通知が届いた後にやるべきことまで詳しく解説します。
免停通知とは
免停通知とは、公安委員会から送付される「運転免許停止処分に関する出頭通知」のことです。
交通違反や交通事故によって一定の違反点数に達した場合、公安委員会による行政処分の対象となり、指定された日時・場所へ出頭するよう通知が送られます。
この通知には、主に次のような内容が記載されています。
・出頭する日時
・出頭場所
・持参するもの
・免許停止処分に関する案内
・免停講習について
通知が届いたからといって、その日からすぐに免許停止になるわけではありません。
一般的には、通知に記載された日時へ出頭し、行政処分の手続きを受けた日から免許停止が開始されます。
免停になるケース
免許停止は、交通違反の累積点数が一定基準に達した場合などに行われます。
例えば、速度超過や信号無視、一時停止違反などを繰り返して累積点数が基準を超えると、行政処分の対象になることがあります。
また、交通事故を起こした場合には、事故の内容や過失の程度によって付加点数が加算されることがあります。
行政処分と刑事処分は異なる
免許停止は行政処分であり、刑事処分とは別に行われます。
そのため、交通違反による反則金を納付した場合でも、累積点数によっては後日免停通知が届くことがあります。
免停通知はいつ届く?
免停通知が届く時期は、違反内容や事故の状況、地域の公安委員会の手続き状況などによって異なります。
そのため、「違反から〇日後」と一律には決まっていません。
一般的には、違反点数が行政処分の基準に達した後、公安委員会での手続きを経て通知が発送されます。
比較的早い場合は数週間程度、事故の内容や手続きによっては数か月かかるケースもあります。
通知が届くまでの期間が長いからといって、免停にならないとは限りません。
地域によって届く時期が異なる
免停通知は各都道府県の公安委員会が手続きを行います。
そのため、地域によって通知が届く時期に多少の違いがあります。
違反件数や事務処理状況によっても前後する場合があります。
人身事故では時間がかかることがある
人身事故では、事故原因の調査や過失割合などの確認が必要になる場合があります。
そのため、物損事故や交通違反のみの場合よりも通知まで時間がかかるケースがあります。
「通知がまだ来ない=免停にならない」ではない
違反後しばらく通知が届かないと安心してしまう方もいます。
しかし、行政手続きには一定の時間が必要なため、通知が届くまで時間が空くことは珍しくありません。
通知が届く前でも、住所変更をしている場合は運転免許証の住所を最新のものへ変更しておくことが大切です。
免停通知が届くまでの流れ
免停処分は、交通違反や交通事故のあと、次のような流れで進みます。
①交通違反・交通事故が発生する
速度超過や信号無視などの交通違反、または交通事故が発生すると、違反内容に応じて点数が加算されます。
事故の場合は、過失や被害状況なども考慮されます。
②違反点数が累積する
交通違反を繰り返したり、事故による付加点数が加わったりすることで、行政処分の対象となる点数へ達すると免停手続きが始まります。
③公安委員会で行政処分の手続きが行われる
違反内容や点数が確認された後、公安委員会で行政処分の手続きが進められます。
手続きには一定の期間がかかるため、違反直後に通知が届くわけではありません。
④免停通知(出頭通知)が郵送される
行政処分の準備が整うと、登録されている住所へ出頭通知が郵送されます。
通知には、出頭日時や場所、持参するものなどが記載されています。
⑤指定日に出頭し行政処分を受ける
通知に記載された日時に出頭し、行政処分を受けます。
処分内容によっては免停講習の案内も行われます。
一般的には、この手続きが完了した日から免許停止期間が始まります。
免停通知が来ない理由
交通違反や交通事故のあと、「免停になるかもしれない」と思っていても、すぐに通知が届かないことがあります。
通知が届かない理由はいくつか考えられますが、通知が来ないからといって免停にならないとは限りません。
行政手続きに時間がかかっている
免停通知は、違反点数が確定した後に公安委員会で行政処分の手続きが行われてから発送されます。
そのため、違反や事故の内容によっては通知が届くまで数週間から数か月かかることがあります。
特に人身事故では事故原因の調査や実況見分、過失の確認などが行われるため、物損事故より時間がかかる傾向があります。
住所変更をしていない
引っ越しをしたにもかかわらず、運転免許証の住所変更をしていない場合は、通知が旧住所へ送付されてしまう可能性があります。
免許証の住所変更は法律で定められた手続きです。
通知が届かない原因にもなるため、引っ越しをした場合は早めに住所変更を行いましょう。
まだ行政処分の対象になっていない
交通違反をしたからといって、必ず免停になるわけではありません。
累積点数が行政処分の基準に達していない場合は、免停通知は送付されません。
自分の違反点数が分からない場合は、最寄りの警察署や運転免許センターなどへ確認するとよいでしょう。
郵便物を受け取れていない
長期出張や旅行、不在が続いている場合は、通知が届いていても受け取れていないことがあります。
不在票が投函されていないか確認し、心当たりがある場合は郵便局へ問い合わせてみましょう。
通知が届いたらどうすればいい?
免停通知が届いたら、そのまま放置せず内容を確認し、指定された日時に出頭することが重要です。
通知には、出頭日時や場所、必要な持ち物などが記載されています。
通知の内容を確認する
まずは通知に記載されている内容を確認しましょう。
主な確認項目は次のとおりです。
・出頭日時
・出頭場所
・必要書類
・持参するもの
・免停講習の案内
分からないことがある場合は、通知に記載されている問い合わせ先へ確認しましょう。
指定日に出頭する
指定日に出頭しないと、手続きが進まなかったり、別途対応が必要になったりする場合があります。
やむを得ない事情で出頭できない場合は、自己判断せず早めに連絡しましょう。
免停講習を受ける
処分内容によっては免停講習を受けることができます。
講習を受講すると、一定の条件のもとで免停期間が短縮される場合があります。
免停期間はいつから始まる?
「通知が届いた日から免停になる」と思われることがありますが、一般的にはそうではありません。
通常は、公安委員会が指定した日に出頭し、行政処分を受けた日から免停期間が始まります。
そのため、通知が届いてから出頭日までの間は、運転できる場合があります。
ただし、通知の内容や状況によって異なる場合があるため、必ず通知の内容を確認してください。
免停開始日を間違えないことが重要
免停期間を勘違いして運転してしまうと、無免許運転となる可能性があります。
開始日と終了日は必ず確認しておきましょう。
免停期間中は運転できない
免停期間中は、自動車だけでなく、運転できる免許区分の車両を運転することはできません。
仕事で車を使用する方は、事前に勤務先へ相談しておくことも大切です。
免停中に運転するとどうなる?
免停期間中に運転すると、無免許運転として扱われる可能性があります。
「少しだけだから」「近くだけだから」という理由でも認められません。
重大な違反となり、さらに重い行政処分や刑事責任を負う可能性があります。
行政処分が重くなる
免停中に運転した場合は、新たな行政処分の対象となることがあります。
状況によっては免許取消しにつながる可能性もあります。
刑事責任を問われる可能性がある
無免許運転は道路交通法違反です。
悪質な場合には刑事罰が科される可能性があります。
事故を起こした場合の責任はさらに重くなる
免停中に交通事故を起こすと、通常より重い責任を負う可能性があります。
被害者への損害賠償だけでなく、刑事責任や行政処分にも大きく影響します。
免停期間を短縮できる?
免許停止処分を受けた場合でも、処分内容によっては「停止処分者講習」を受講することで、免停期間が短縮される場合があります。
ただし、すべてのケースで短縮されるわけではなく、処分内容や講習結果などによって異なります。
停止処分者講習とは
停止処分者講習は、安全運転に関する知識や危険予測、交通ルールなどを学ぶ講習です。
講習時間は免停期間などによって異なり、講習後の結果によって免停期間が短縮される場合があります。
必ず短縮されるわけではない
講習を受ければ必ず免停期間が短くなるわけではありません。
講習の受講状況や結果によって短縮日数が決まるため、詳細は公安委員会の案内を確認しましょう。
講習を受けられない場合もある
免停の内容や過去の違反歴などによっては、講習の対象外となる場合があります。
通知に記載された内容をよく確認し、不明な点があれば問い合わせ先へ相談しましょう。
免停と免許取消しの違い
免停(免許停止)と免許取消しは、どちらも行政処分ですが、内容は大きく異なります。
免停とは
免停は、一定期間だけ運転免許の効力が停止される行政処分です。
停止期間が終了すれば、免許は再び有効となります。
免許取消しとは
免許取消しは、運転免許そのものが失効する行政処分です。
再び運転するためには、欠格期間の経過後に運転免許試験を受けるなど、あらためて免許を取得する必要があります。
重大な違反は免許取消しになることもある
飲酒運転や危険運転、悪質な交通違反を繰り返した場合などは、免停ではなく免許取消しとなる可能性があります。
日頃から交通ルールを守り、安全運転を心掛けることが大切です。
よくある質問
免停通知は普通郵便で届きますか?
免停通知は公安委員会から郵送されます。
送付方法は地域や状況によって異なる場合があるため、詳しくは通知元へ確認してください。
免停通知を無視するとどうなりますか?
通知を無視しても免停処分がなくなるわけではありません。
出頭しないことで別途対応が必要になる場合もあるため、必ず通知内容を確認しましょう。
出頭日に都合が悪い場合は変更できますか?
やむを得ない事情がある場合は、自己判断せず通知に記載された連絡先へ早めに相談してください。
状況によって対応が異なります。
免停中に運転するとどうなりますか?
免停期間中に運転すると、無免許運転となる可能性があります。
さらに重い行政処分や刑事責任を負うこともあるため、絶対に運転してはいけません。
交通事故を起こした場合でも免停通知は届きますか?
事故の内容や違反点数によって行政処分の対象となる場合は、公安委員会から通知が送付されます。
人身事故では調査に時間がかかることもあります。
免停中でも自転車は運転できますか?
免許停止処分は運転免許に対する行政処分です。
ただし、自転車にも交通ルールがあり、危険な運転をすると別の法令に基づく処分や責任を問われる可能性があります。
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※症状や事故の状況によって対応が異なるため、詳しくはご相談ください。
まとめ
免停通知は、交通違反や交通事故によって行政処分の対象となった場合に、公安委員会から送付されます。
通知が届く時期は違反内容や地域、手続きの状況によって異なるため、「まだ通知が来ないから大丈夫」と自己判断することは避けましょう。
通知が届いたら内容を確認し、指定された日時に出頭することが大切です。
また、免停期間中に運転すると無免許運転となる可能性があり、さらに重い処分を受けるおそれがあります。
交通事故では、事故直後に症状がなくても後から首や腰の痛み、頭痛などが現れることがあります。
身体に違和感がある場合は早めに医療機関を受診し、必要に応じて交通事故治療について相談しましょう。
