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スマホしながら自転車で交通事故について解説

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近年、自転車利用者による「ながらスマホ」運転が社会問題化しており、交通事故全体に占める自転車関連事故は増加傾向にあります。令和5年(2023年)中の自転車が第1当事者または第2当事者となった交通事故件数は72,339件で、全交通事故件数に占める割合は23.5%と高い水準で推移しており、特に20歳未満と65歳以上の層で死傷者が多く発生しています。また、携帯電話等使用時の死亡・重傷事故率は、不使用時に比べ約3.7倍に達しており、危険運転要因として深刻視されています。

1. 自転車における「ながらスマホ」運転の法規と罰則

1.1 改正道路交通法の概要

2024年11月1日、道路交通法が改正され、自転車運転中のスマートフォン等の手持ち通話・画面注視を禁止し、罰則を強化しました。停止中の操作を除き、自転車運転中にスマホで通話または画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。さらに、これら行為により交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる規定が新設されました。

1.2 自転車運転者講習と青切符導入

改正法では、一定以上の違反を繰り返す自転車利用者に対し「自転車運転者講習」の受講を義務付け、違反行為には青切符(反則金納付制度)による取締りも導入される予定です。反則金額や運用開始時期は政令で定められますが、信号無視やながらスマホなど、重大事故につながる行為を重点的に取り締まる方針です。

2. 事故発生時の責任

2.1 刑事責任

スマホ操作中の事故で他人を死傷させた場合、自転車利用者は過失運転致死傷罪(刑法第211条)などの刑事罰が適用され得ます。さらに、道路交通法違反として危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法)で処罰される場合もあります。最近では、スマホ操作しながら電動自転車を運転し歩行者と衝突、呼気検査で酒気帯び状態と認定され、禁錮2年・執行猶予4年の判決が言い渡された事例も報告されています。

2.2 民事責任

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されるため、事故で他人に損害を与えた場合、加害者には損害賠償責任が生じます。賠償対象は治療費、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料など多岐に渡ります。示談交渉は原則として被害者の治療完了後に行われ、示談が不成立の場合は民事裁判に移行します。

3. 損害賠償と保険

3.1 自転車保険の種類と特徴

自転車事故のリスクに対応する保険としては、「傷害保険」と「個人賠償責任保険」がセットになった自転車保険や、自動車保険の自転車特約、クレジットカード付帯保険などがあります。傷害保険は利用者自身のケガを補償し、個人賠償責任保険は他人への損害を補償します。相手への賠償と自身の補償を両立させるには、両者をセットで備える自転車保険が有効です。

3.2 保険未加入時のリスク

保険未加入のまま事故を起こすと、賠償金はすべて自己負担となり、数百万円~数千万円規模の賠償が発生するケースもあります。支払い困難な場合、給与や財産の差押えが実行される恐れがあり、加害者・その家族の生活へ大きな影響を及ぼします。

4. 事故後の手続き

4.1 警察への届出と医療機関受診

事故後は直ちに警察へ連絡し、実況見分を受けましょう。また、負傷の有無にかかわらず医療機関で検査を受け、診断書を取得することが重要です。診断書は示談交渉や保険請求時の証拠資料となります。

4.2 示談交渉と法的手段

保険会社を通じた示談交渉では、過失割合や損害額を確認しながら解決を図ります。示談が難航した場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や民事裁判を検討し、弁護士への相談を推奨します。

5. 予防策と安全運転のために

5.1 スマホ利用時の対策

スマホ操作が必要な場合は、必ず停車してから行うか、スマホマウントやハンズフリー機器を活用しましょう。また、音声案内機能や音声入力アプリを用いることで、安全性を高めることができます。

5.2 安全教育と啓発活動

自治体や学校、企業では、自転車安全教室や啓発イベントを通じて「ながらスマホ」の危険性を周知しています。利用者自身もSNSや動画等での情報発信を活用し、周囲に注意喚起を行いましょう。

まとめ

自転車のスマホ運転事故は、自身・他人の生命・生活を脅かす重大リスクをはらんでいます。2024年11月の法改正で罰則が強化された今こそ、ルール遵守はもちろん、保険加入や事故後の適切な対応、そして日頃からの安全意識向上が不可欠です。事故を未然に防ぎ、安全で快適な自転車利用を実現しましょう。