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免許のいらない電動スクーターでも捕まることはあるのか?

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近年、シェアリングサービスの普及や手軽さから、電動キックボードをはじめとする“免許不要”の電動スクーターが急増しています。しかし、本当に「免許がいらないから何をしても問題ない」のか、法律の抜け穴ではないのかと疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、電動スクーターの法的分類から、無免許であっても「逮捕」や「検挙」の対象となる具体的なケースまで詳しく解説します。

電動スクーターの分類と免許要件

特定小型原動機付自転車
2023年7月1日の道路交通法改正により、最高速度が時速20km以下、定格出力0.6kW以下、座席のない二輪または三輪の電動モビリティは「特定小型原動機付自転車」として新設されました。この区分に該当する車両は、16歳以上であれば運転免許不要で公道を走行できます。

一般原動機付自転車・普通二輪車との違い
一方、同じ電動キックボードでも性能が基準を超えるものは「一般原動機付自転車」または「普通自動二輪車」に分類され、該当車両を公道で運転するには原付免許や普通二輪免許が必要です。

免許不要でも違反・検挙の対象となるケース

1.歩道・路側帯走行禁止違反

特定小型原動機付自転車は、自転車レーンや路側帯は通行できますが、歩道を走行することは原則禁止です。歩道走行した場合は5万円以下の罰金または科料の対象となります。

2.速度超過・道路交通法違反

最高速度を超過した走行や信号無視、一時停止無視などは自転車違反と同様に取り締まりの対象です。違反点数の付与や5万円以下の罰金が科されるほか、一定以上の違反累積で免許取得後も「点数」が減点されることがあります(免許取得後に点数が加算)。

3.ヘルメット着用義務違反

特定小型原動機付自転車ではヘルメットの着用は「努力義務」とされていますが、着用しないことで直ちに交通違反とはなりません。ただし、万が一事故を起こした際の過失割合や損害賠償に悪影響を及ぼす可能性があります。

4.二人乗り・並存乗車の禁止

特定小型原動機付自転車は原則として一人乗りのみ許可されています。複数人で乗車すると5万円以下の罰金または科料の対象となります。

5.酒気帯び運転・薬物使用運転

運転免許不要とはいえ、飲酒運転や薬物運転の禁止規定は適用されます。アルコール検知値が0.15mg/L以上の場合は「酒気帯び運転」として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法違反による逮捕・起訴リスクがあります。

自賠責保険未加入の罰則

道路交通法および自動車損害賠償保障法により、原動機付自転車と同様に自賠責保険(強制保険)への加入が義務付けられています。未加入で公道を走行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、保険未加入の状態が悪質と判断されれば逮捕される可能性もあります。

逮捕・検挙されるケースと過去事例

実際に、電動スクーターで事故を起こし負傷者を出したにもかかわらず自賠責未加入かつ無免許走行だった事案では、業務上過失傷害罪で書類送検されたケースがあります。飲酒運転で児童をはねた事例では、刑事事件として立件されるなど、被害の深刻度に応じて逮捕・起訴に至るケースも報告されています。

安全運転のポイントと注意事項

  1. 性能確認シールのある車両を選ぶ:国土交通省認定の性能確認制度に適合したシールが貼付されているかを必ず確認しましょう。
  2. 自賠責保険に必ず加入:ツーリング前に保険証書の有効期限を確認してください。
  3. 交通ルールの徹底遵守:交差点では歩行者優先、一時停止・安全確認を怠らないこと。
  4. ヘルメット着用・プロテクター装着:事故時の傷害軽減に大きく寄与します。

まとめ

免許不要の電動スクーターは確かに身近で便利ですが、「無免許だから違反しても大丈夫」というわけではありません。道路交通法や自賠責保険の適用を受ける立派な「車両」です。ルールを正しく理解し、安全運転を心がけることで、罰則や逮捕・起訴といった重大リスクを回避しましょう。