
交通事故後、通院は2週間以内に!
交通事故でケガをしたらすぐに病院か整骨院を受診して下さい。
遅くても2週間以内に受診しないと治療が受けれなくなります。
交通事故でケガをした人の中には「これぐらいなら動けるからいいや!」と病院に行かないままの人がいます。
しかし、その後時間が経ってから痛みを感じはじめ、2週間が過ぎた後に痛みを訴え病院に行っても、自賠責保険を使った診察はして貰えません。
なぜなら、医学的に交通事故が起きてから2週間が経った後の痛みは、交通事故との因果関係が証明出来ないため、自賠責保険の適応は出来ないからです。
交通事故に遭ったら、ささいな身体の不調でも自賠責保険が適応できる2週間以内に必ず受診して下さい。
診断書に記載がないと治療の対象外
病院でむち打ち(頸椎捻挫)と診断を受けた後に、「これぐらいなら大丈夫」と先生に伝えていなかった腰の違和感が2週間後に痛くなった場合、腰の治療は自賠責保険での治療対象外になります。
交通事故では診断書に記載のある傷病名が治療対象になります。
記載のないものは自賠責保険を使った治療は出来ないので、治療を希望する場合は実費になります。
実費を払って治療を受けて相手に請求することは出来ますが、相手がそれを了承するとは限りません。
診断書に記載がないと後々面倒な事になるので、痛みや違和感、重だるさを感じる場所はすべて積極的に医師に伝え、診断書に記載してもらうようにしましょう。
診断書を作成してもらったら、自分の主張が記載されているのかその場で確認して下さい。
もし記載漏れがあればすぐに加筆してもらいましょう。
交通事故の痛みはレントゲンに写らないものもあります。
特に多いのが首や腰、肩や背中の痛みや違和感です。レントゲンに目立った異常がないことも多く、積極的に主張しなければ治療の必要がないと判断されてしまいます。
診断書にきちんと病名が書かれている事は、適切な施術を受けるため、また交通事故の後遺症を残さないためににとても大切なことです。
診断書にかかれる病名の記載例
捻挫 頚部捻挫(くびの痛み)、肩関節捻挫(かたの痛み)、肘関節捻挫(ひじの痛み)、手関節捻挫(手首の痛み)、腰部捻挫(こしの痛み)、股関節捻挫(またの痛み)、膝関節捻挫(ひざの痛み)、足関節捻挫(足首の痛み)
打撲 頭部打撲(あたまの痛み)、胸部打撲(むねの痛み)、肩打撲(かたの痛み)、前腕打撲(うでの痛み)、肘打撲(ひじの痛み)、背中打撲(せなかの痛み)、腰部打撲(こしの痛み)、膝打撲(ひざの痛み)、足部打撲(あしの痛み)
筋挫傷 背部挫傷(背中の痛み)、腰部挫傷(腰の痛み)、腓腹筋挫傷(ふくらはぎの痛み)、大腿筋挫傷(太ももの痛み)、上腕部挫傷(にのうでの痛み)、前腕部挫傷(うでの痛み)など
診断書を取り直す
診断書に頸椎捻挫と記載されていて首の治療をしていたが、数日後に腰にも痛みが出てきた場合は、診断書に施術を希望する場所を加筆してもらいましょう。
交通事故にあってから2週間以内でしたら診断書を取り直すことができます。
先生によっては、診断書の加筆を拒む方もいらっしゃるようですが、その場合は、病院を変更する事も可能です。
どこの整形外科がいいか分からない場合はこちらでご紹介致しますのでご相談ください。
なるべく加筆にならないように、初診時に痛みや違和感、重だるさを感じる場所は、ささいなものでも伝える事が大切です。
治療期間は1ヶ月を開けない
あまり痛みを感じなくなったり、仕事やプライベートが忙しいあまり、病院や整骨院に行かない日数が1ヶ月を超えてしまう方がいらっしゃいます。
治療期間が1ヶ月以上開いてしまうと、『治療の必要が無いほど回復した』と判断され、その後の治療の継続が困難になります。
もし、通院したいがやむを得ない事情がある場合は、先に保険会社の担当者に連絡しておくと良いでしょう。事情が分かれば考慮してもらう事も可能です。
交通事故の衝撃は自分で思っている以上に身体に大きなダメージを与えています。自己判断せず、先生が『治った』と判断するまではきちんと通院するようにして下さい。
1ヶ月に1回以上は整形外科を受診する
柔道整復師がいる整骨院は交通事故治療が可能です。
しかし、整骨院はレントゲン検査をするなどの医療行為は出来ません。
痛みの訴えに対して問診や視診、触診で判断し最善の治療を選択します。
そのため保険会社は、診察や診断、検査が出来ない整骨院のみの治療は、医学的根拠がないという理由で、痛みの有無を疑います。
「整骨院の方が遅い時間までやっているから通いやすい」、「整形外科は湿布と電気治療だけで良くなるか不安」などの理由で整骨院に通う人が多くいます。
そこで、皆様にお願いしているのが『1ヶ月に1回以上は整形外科を受診すること』です。
医師に『治療が必要』と判断してもらう事で、整骨院での通院がスムーズになり保険会社との余計なトラブルを防ぐ事ができます。
また、のちに痛みが残ってしまった場合に後遺症認定の診断書を書いてもらう事ができるようになります。
まとめ
交通事故にあったら痛みがあっても無くても、一先ず検査のために病院を受診しましょう。
痛みがあって通院を希望する場合、通院可能期限は交通事故にあってから2週間以内です。
通院期間が1ヶ月以上開いてしまうと『回復した』と判断されてしまうので、忙しくてなかなか受診出来ない方は気を付けましょう。