
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金です。
慰謝料は示談金の中に含まれるので、慰謝料イコール示談金ではありません。
慰謝料の仕組み
交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故の慰謝料計算方法には3つの基準があります。
自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準です。
・自賠責保険基準
治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料などが限度額120万円を超えない場合に適用されます。
・任意保険基準
自賠責保険の120万円を超える場合に適応されます。
・弁護士基準
過去の示談交渉や裁判の判例を基に慰謝料を計算します。
自賠責 < 任意 < 弁護士の順に慰謝料が高くなります。
どの基準が選ばれるかは、自分で示談交渉を行えば自賠責保険基準。補償額が120万円を超える場合は任意保険基準になります。
弁護士に頼むと弁護士基準になります。
自分で示談交渉を行うか弁護士に頼むかの違いなので、弁護士に頼んだ方が手間が省け慰謝料も高くなるのでお勧めです。
交通事故の慰謝料は3種類
慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。
入通院慰謝料
まず自賠責保険による計算方法を適応
1日の入通院4,300円×{入通院の日数治×2}
〔治療期間〕と〔実通院日数×2〕の少ないほうを慰謝料4,300円とかけて入通院慰謝料を計算します。
表:交通事故の入通院別慰謝料の相場 ※実際の金額ではなく相場です。
入院・通院期間  | 自賠責基準  | 弁護士基準  | 
①通院のみ3か月(実通院日数30日)  | 25万円  | 73万円  | 
②通院のみ6か月(実通院日数60日)  | 50万円  | 116万円  | 
③入院1か月・通院3か月(入院30日・実通院30日)  | 50万円  | 115万円  | 
④入院1か月・通院6か月(入院30日・実通院60日)  | 75万円  | 149万円  | 
⑤入院2か月・通院6か月(入院60日・実通院60日)  | 100万円  | 181万円  | 
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガで後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害についての詳細や申請、手続きは、「後遺障害認定を受けるために知っておくべきこと」をお読みください。
下記表は自賠責基準と弁護士基準による等級ごとの慰謝料相場となっています。
表:自賠責基準による後遺障害慰謝料の表
第1級  | 第2級  | 第3級  | 第4級  | 第5級  | 第6級  | 第7級  | 
1100万円  | 958万円  | 829万円  | 712万円  | 599万円  | 498万円  | 409万円  | 
第8級  | 第9級  | 第10級  | 第11級  | 第12級  | 第13級  | 第14級  | 
324万円  | 245万円  | 187万円  | 135万円  | 93万円  | 57万円  | 32万円  | 
表:弁護士基準による等級別の後遺障害慰謝料の相場 ※実際の金額ではなく相場です。
等級  | 任意基準(推定)  | 弁護士基準  | 
第1級  | 1600万円  | 2800万円  | 
第2級  | 1300万円  | 2370万円  | 
第3級  | 1100万円  | 1990万円  | 
第4級  | 900万円  | 1670万円  | 
第5級  | 750万円  | 1400万円  | 
第6級  | 600万円  | 1180万円  | 
第7級  | 500万円  | 1000万円  | 
第8級  | 400万円  | 830万円  | 
第9級  | 300万円  | 690万円  | 
第10級  | 200万円  | 550万円  | 
第11級  | 150万円  | 420万円  | 
第12級  | 100万円  | 290万円  | 
第13級  | 60万円  | 180万円  | 
第14級  | 40万円  | 110万円  | 
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、死亡事故の被害者に支払われる慰謝料です。
自賠責保険による死亡慰謝料
亡くなった方に対する慰謝料は350万円となっています。
また、ご遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、ご遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。
弁護士基準による死亡慰謝料
弁護士基準の場合は、亡くなられた方が一家の大黒柱だと2800万円、母親・配偶者だと2500万円、その他(独身男女、子ども、幼児等)だと2000万円~2500万円となっていますが、事情により増減されることがあります。
