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横断歩道のない道路で飛び出してきたのに車が悪くなるのか

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横断歩道のない道路で、歩行者が急に飛び出してきて交通事故を起こした場合、運転者にどこまで過失が認められるのかは、しばしば論点となります。特に高齢者は動作が緩慢であるうえ、夜間や視界不良時は発見が遅れがちです。ここでは、日本の道路交通法・民法の規定や判例を踏まえ、車側の法的責任と過失相殺の考え方を解説します。

歩行者・運転者それぞれの義務

  • 歩行者の遵守義務(道路交通法第38条)
    歩行者は「道路を横断しようとするときは、車両その他の交通に注意し、安全を確認して横断しなければならない」と定められています。横断歩道がない場所では、なおさら車両の通行に十分気を付ける義務があります。
  • 運転者の注意義務(同法第70条)
    運転者には「常に安全運転に努めなければならない」との一般的注意義務があります。とくに、歩行者や自転車など弱者がいる道路では、速度超過や脇見運転を禁じられ、万一の場合に回避可能だったかが問われます。

「飛び出し」と過失の評価

  • 急に飛び出された場合でも、運転者にまったく責任が問われないわけではありません。
  • 運転者は「いつ、どこで、誰が」出てくるかわからない状況を想定し、安全速度を守りつつ、前方・左右を注視すべき義務があります。
  • 夜間や見通しの悪いカーブ、死角の多い場所では、「徐行する」「ライトを下向きにする」などの措置が求められます。

過失相殺(民法第722条)

  • 事故が起こった際、被害者側(歩行者)にも過失が認められると、運転者の賠償額は減額されます。
  • 例えば歩行者の過失割合が30%、運転者が70%とされれば、損害賠償責任は「70:30」の比率で算定されます。
  • 過失割合は事故状況・速度・見通しの有無・緊急回避の可能性などを総合考慮して判断されます。

刑事責任(過失運転致死傷罪)

  • 速度違反や信号無視など運転者の道路交通法違反が原因で人身事故を起こすと、「過失運転致死傷罪」(刑法第211条の2)が成立する可能性があります。
  • たとえ歩行者が飛び出してきたケースでも、運転者が法定速度を超過していたり、酒気帯び運転であった場合などは処罰対象となります。

保険の適用

  • 自賠責保険(強制保険)は被害者救済を目的として、自動的に一定額が支払われます。
  • 任意保険の人身傷害補償特約や搭乗者傷害保険を付帯していると、過失割合にかかわらず保険金を受け取れる場合があります。

事例紹介

  • 【事例1】郊外の片側1車線道路、昼間。歩行者が突然横断し、ブレーキ間に合わず衝突。運転者の速度は法定内。裁判所は運転者30%・歩行者70%の過失割合を認定。
  • 【事例2】夜間、見通しの悪い交差点付近で高齢者が飛び出し。運転者は徐行義務を怠っていたとして、運転者70%・歩行者30%と判示。

運転者が心がけるべきこと

  • 歩行者・自転車の多い道路では、法定速度よりもさらに減速して走行する。
  • 夜間や雨天時は対向車のライト反射や濡れた道路状況を想定し、十分な車間距離をとる。
  • 運転前には目の疲れや健康状態を確認し、万全の注意力で臨む。

まとめ

横断歩道のない道路での飛び出し事故では、歩行者の過失も大きく考慮されますが、運転者側にも安全運転義務が課されています。事故を未然に防ぐためには、日頃から「もし何かが飛び出してきたら」を想定し、減速・注視・ライト調整などの予防策を徹底することが最善の対策です。