
交通事故に遭うと、何らかの後遺症が残ることも少なくありません。交通事故の被害者である場合は、『後遺障害』認定を受けることで、相手方の保険会社からさらに多く賠償金をもうことができます。
ここでは、後遺障害について具体的な症状や、 後遺障害認定を受けることによるメリットなどを説明していきます。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によってケガを負い、治療に励んだが『治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない』と医師が判断したあと『その後の労働能力を失う症状』を等級で表したものです。
一定の条件を満たした場合、後遺障害等級の審査を受けることができるようになります。
その後、「認定基準を満たしている」と判断されて初めて認定されます。
後遺障害には等級があり、最も重い症状を1級として14級まで定められています。交通事故の被害者には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を加害者に請求することが出来ます。
『後遺症』と『後遺障害』の違い
『後遺症』が残っても必ずしも『後遺障害』に認定されるわけではありません。
一般的には同じような使い方をされますが、明確に違う意味があります。
後遺症は、「治療を続けたがそれ以上の回復は見込めず、身体的または精神的に症状が残った状態」を言います。
後遺障害とは、「後遺症が残り、その後の労働能力を失う症状」を言います。
そのため、後遺症が残っただけでは損害を補填するための保険金は支払われませんが、後遺障害が認められれば、その後に発生する労働能力の損失における損害を補填することができます。
後遺障害認定は誰が行うのか
後遺障害の認定は医師が行うわけではありません!!
提出された書類に基づいて、損害保険料率算出機構や賠責保険・共済紛争処理機構などが後遺障害認定の判断をします。
たくさんある書類のなかでも『後遺障害診断書』は交通事故によるケガの状態が詳細に書かれているため、等級を判断するうえで重要な書類です。
『後遺障害診断書』は誰が作成するのか
患者本人の依頼を受け、医師が作成します。
患者本人が作成するものではありません。医師はあくまで交通事故によるケガの症状に対して『治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない』と判断をするだけです。
後遺障害の判断を受けたのち患者自身が「後遺障害申請をする!」と決断した場合、医師に依頼し『後遺障害診断書』を作成してもらいます。
後遺障害診断書にかかる作成費用
診断書作成にかかる費用は一般的には5.000円~10.000円程度のところが多いようです。
なお、作成費用は病院によって自由に決めることができるため中には20.000円を超えるところもあるようです。
申請した結果、後遺障害等級に該当した場合は、診断書作成にかかった費用は交通事故補償として相手の保険会社から支払われます。
しかし、非該当だった場合、診断書作成にかかった費用は全額自己負担となります。
むち打ちで後遺障害に申請する
当院は整骨院になりますので、明らかに分かる手足の欠損や、運動機能の低下や身体麻痺、入院を伴うほどの脳挫傷や内臓の損傷などはここでは専門外になりますので省かせていただきます。
ここでは、交通事故治療で整骨院に通う多くの方が訴えるむち打ちについて解説していきます。
むち打ちの症状
むちうちの場合、後遺症の自覚症状で多いものに、首の痛みや不快感、頭痛、しびれ、めまい、吐き気といった症状 があります。
むちうちは、首や首周辺を損傷したもののうち比較的程度の軽い症状の総称です。
首には多くの神経が通っているため、首の痛み以外に、手足のしびれや麻痺、頭痛、耳鳴り、肩こりや背中の痛み、吐き気、めまいなど全身に症状が表れます。
痛いわけではないが、交通事故のあとからずっと身体が重く感じるなどの疲労感や倦怠感なども、むち打ちの症状ではないかと考えられます。
むち打ちは後遺障害等級でどのあたりに該当するか
むちうちの後遺症は、後遺障害の12級13号もしくは14級9号に該当する可能性があります。
むちうちで後遺障害認定される確率が最も高いものが14級9号です。こちらは「局部に神経症状を残すもの」となっています。具体的には首の痛みや手足のしびれ、めまい、吐き気、頭痛などの後遺症が該当します。
14級よりもっと重いものが12級13号です。こちらは「局部に頑固な神経症状を残すもの」になります。症状としては14級と変わりませんが、 CTやMRI画像診断といった医学的な所見に基づいて、後遺症を証明する必要があります。
むち打ちで後遺障害の等級に認定される確率は5%ほどと言われています。
むち打ちは重い自覚症状があるにも関わらず、レントゲンなどの画像検査でははっきりとした異常が認められないことが多く後遺症を感じていても、後遺障害に認定されるのはとても難しいです。
「首を前後左右に痛くて動かせない。手の方にも痺れが出ている。じっとしていても首が痛む」
1ヶ月後・・・じっとしていての首の痛みはなくなる
↓
3ヶ月後・・・首を左右に動かせるようになる
↓
5ヶ月後・・・首を前後に動かせるようになる
↓
6ヶ月後・・・痺れはとれない
↓
「症状固定」と診断される
この痺れの症状が「症状固定」と診断され、その部分について後遺障害を申請することができます
後遺障害認定を受けることによるメリット
自覚症状があっても、誰でもが後遺障害認定を受けられるわけではありません。
また、交通事故のむち打ちで後遺障害の認定が受けられる確率は非常に低いです。
しかし、認定を受けられることによるメリットは非常に大きいでしょう。
後遺症慰謝料と逸失利益の請求ができる
後遺障害に認定されるとその等級に応じて、後遺症慰謝料と逸失利益を加害者に請求することができます。
後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことで受ける痛みや精神的苦痛に対する慰謝料です。
逸失利益とは、後遺症が残ったために失われた、将来得られるはずだった収入です。
例えば、社会復帰できたとしても、事故の後遺症の影響で仕事が制限され収入が減ってしまった場合など逸失利益として請求できます。
自賠責保険の支払いを先取りできる
示談が長引いている場合、後遺障害が認定されると後遺症部分の自賠責保険の保険金を先に受け取ることが出来ます。
その他の保険金請求ができる
自分が加入している生命保険や損害保険の給付金を請求できる可能性があります。自分の保険がどうなっているか確認してみましょう。
まとめ
交通事故の後遺障害の有無や程度は、賠償金額を決める上で重要な指標となります。
むちうちの場合は、後遺障害に認定されるには医学的に症状の存在を説明・証明できることが条件となります。後遺症が残ることも考慮し、定期的に病院を訪れ、医師に症状を伝え続けることが重要ですが、後遺障害認定を必要としないほど回復できればそれが一番なのではないでしょうか。
鍼灸整骨院かまたきでは、医学的にはっきりと診断されないむちうちに対する施術を得意としています。
今現在、整形外科に通ってるがなかなか良くならない、他の整骨院に行っているがいまいちだ、と言う方でも転院可能です。
後遺症を残さないために、早期から治療を続けることで症状はきっと良くなります。