千葉市若葉区中央区の交通事故のむちうちで評判のいい鍼灸整骨院かまたき 鍼灸整骨院かまたき 交通事故(FAQ) ///アドセンス///

弁護士特約を使うことで得られるメリット

style=aspect-ratio:1.4628571428571429;width:452px;height:auto

交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して損害賠償請求ができます。しかし、加害者と言い分が食い違ってもめてしまうことも少なくありません。

そんなとき、弁護士特約を利用できれば弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に示談交渉や裁判を依頼できる可能性があります。

大変心強い弁護士特約ですが、利用するためにはいくつかの決まりがあります。弁護士特約のメリットを最大限に活かせるように、利用条件や補償内容を知っておきましょう。

弁護士特約の利用条件

弁護士特約(正式名称は「弁護士費用特約」)とは、自動車保険の任意保険に付帯する特約のひとつです。

交通事故の被害者が、加害者に対する損害賠償請求を弁護士に相談・依頼する際にかかる費用を保険会社が負担してくれます。

弁護士特約の利用条件は各保険会社の約款で細かく定められていますが、少しわかりにくいかもしれません。

そこで、「利用できる条件」と「利用できない条件」とに分けてわかりやすく解説していきます。

弁護士特約を利用できる条件

ほとんどの保険会社で、弁護士特約を利用できる条件を以下のように定めています。

以下の条件に該当すれば、契約自動車を運転していた場合だけでなく、他の車両に乗っていた場合や、歩行中・自転車を運転中の事故でも弁護士特約を利用できます。

①交通事故の相手方に対して損害賠償請求をする

自分の過失割合の方が大きい場合でも、相手方に対する損害賠償請求権がありますので、弁護士特約を利用できます。

たとえば、自分の過失が80 %であっても、相手に対し残りの20%は賠償請求できるので、弁護士特約を利用して弁護士に依頼することが可能です。

②特約上の「被保険者」に該当すること

ご自身が契約した自動車保険に弁護士特約を付けている場合は、当然に利用できます。

また、家族所有のお車に弁護士特約が付帯されている場合は、ご自身が加入していなくても利用できる可能性があります。弁護士特約は、契約者以外にも以下の人が利用できると定められているものがほとんどです。

・配偶者

・契約者または配偶者と同居している親族

・契約者または配偶者の別居している婚姻歴の無いの子

③利用について保険会社の承認を得ること

ほとんどの保険会社では、弁護士特約を利用することについてその保険会社の承認を得なければならないと定めています。

利用条件を満たしている限りは保険会社が断る理由はないはずですが、実際には担当者が弁護士特約の利用を渋ることもあるようです。

担当者に断られた場合は、先に弁護士の無料相談を利用して、その弁護士から保険会社へ話してもらうと承認が得られるでしょう。

利用できない条件

上記の利用条件を満たしていたとしても、弁護士特約を利用できない場合があります。

各保険会社が「利用できない条件」として定めている主なケースは、以下のようなものです。

・被保険者に100%の過失がある事故の場合

・被保険者の故意または重大な過失によって事故が発生した場合

・無免許運転の場合

・飲酒運転の場合

・麻薬などの指定薬物を使用して運転していた場合

・盗難車両など運転していた場合

・闘争や自殺、犯罪行為によって損害が発生した場合

・競技や曲芸のために運転していた場合

・地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって損害が発生した場合

・被保険者の父母や配偶者、子、雇い主などに対して損害賠償請求をする場合

なお、自動車事故以外の日常生活における事故にも弁護士特約が利用できるかどうかは、契約の内容によります。

その他にも細かな決まりがあるので、利用前に保険会社の担当者に確認してみましょう。

弁護士特約の補償内容

弁護士特約を利用すると、被保険者(自分)が弁護士に支払うべき費用を保険会社が弁護士へ直接支払ってくれます。したがって、被保険者が弁護士費用を心配する必要はありません。

ただし、保険会社が支払う弁護士費用には以下のように上限が定められています。

依頼費用は300万円が上限

実際に弁護士に損害賠償請求を依頼することになったら、着手金、報酬金、実費、日当などがかかります。

これらの依頼費用の補償は、1つの交通事故で被保険者1名につき300万円が上限とされています。

交通事故の損害賠償請求の事案で弁護士費用が300万円を超えるケースは、さほど多くありません。

死亡事故や重大な後遺障害が残ったケースでなど賠償額が何千万円と高額になると300万円を超えることもあります。その場合、超えた部分は自己負担となります。

もっとも、これらの事案では弁護士に依頼することで賠償金を数千万円単位で増額できることが見込まれるので、弁護士費用の一部を自己負担しても依頼するメリットはあるといえるでしょう。

弁護士特約を使った場合と使わなかった場合の比較

弁護士特約を使うことで得られるメリットは、次の3つです。

・自己負担なしで弁護士に依頼できる

・示談交渉や裁判を弁護士に任せることができる

・賠償金を増額できる可能性が高い

では、弁護士特約を使った場合と使わなかった場合とでどのような違いがあるのか、具体的な例でご紹介します。

損害額が小さいケース

軽微な物損事故などで損害額が小さいケースでは、弁護士特約を使うメリットが大きいといえます。

たとえば、坂道で追突事故に遭って修理代等で10万円の損害が発生したとします。しかし、相手はこちらがバックして逆突したため自分が被害者であると主張し、逆に損害賠償を請求してきたとしましょう。

この場合、相手の言い分が通ってしまうと修理代等の賠償を受けられない上に、相手の損害を賠償しなければなりません。

弁護士に対応を依頼すると、10数万円の費用がかかるのが一般的です。仮に15万円の費用がかかったとすると、修理代等10万円を回収できたとしても費用倒れになってしまいます。

こんなとき、弁護士特約を使えば弁護士費用は保険会社の負担となります。そのため、修理代等10万円を回収できれば満額を受け取ることができます。万が一、回収できなかったとしても費用倒れになることはありません。

慰謝料を請求するケース

交通事故でケガをして治療を受けた場合は慰謝料を請求できますが、慰謝料は弁護士に依頼するだけで増額できる可能性が高いです。

なぜなら、保険会社は通常「任意保険基準」という低水準の算定基準で慰謝料を算定するのに対して、弁護士に依頼すれば「弁護士基準」という高水準の算定基準で慰謝料を請求できるからです。

たとえば、3か月の通院でケガが完治した場合、保険会社から提示される入通院慰謝料の額は37万8,000円程度です。

しかし、弁護士に損害賠償請求を依頼すれば73万円(軽傷の場合は53万円)の請求が可能です。

このように、弁護士に依頼することで慰謝料について15万~35万円程度の増額が期待できますが、弁護士費用は15万~20万円程度かかってしまいます。

弁護士特約を使えば保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、慰謝料の増額分をそのまま受け取ることができます。

後遺障害が残ったケース

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害の認定を受けられるかどうかで賠償額が大きく異なってきます。

しかし、むちうちなどの場合は症状を客観的に証明できないケースも多いため、後遺障害の認定を受けるのが難しいこともあります。こんなときは、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けるのが有効です。

たとえば、むちうちで6か月通院して症状が残ったとしましょう。

この場合、後遺障害の認定を受けることができれば、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料と逸失利益の請求も可能になります。

弁護士のサポートによって後遺障害等級14級の認定が得られた場合と、後遺障害認定が受けられなかった場合とで賠償額を比較すると、以下のようになります。

    後遺障害認定なしの場合   後遺障害14級に認定された場合
  入通院慰謝料                     64万3,000円              (任意保険基準)                      116万円                 (弁護士基準)
 後遺障害慰謝料                          0円                      110万円
    逸失利益                             0円                 458万1,750円
合計                 64万3,000円                 684万1,750円

逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来に得られるはずの利益のことです。後遺障害等級や被害者の年齢・収入によって金額は異なります。

上記の金額は、症状固定時40歳、事故前年の年収500万円の人が後遺障害等級14級に認定された場合の例です。

弁護士に依頼すれば確実にこれだけの増額が得られるわけではありませんが、弁護士費用を負担するリスクなしに大幅な増額が期待できるということになります。

まとめ

交通事故による損害賠償金は、弁護士に対応を依頼することで増額が期待できるケースが多いです。

損害の程度が大きいほど増額の幅も大きくなりますが、小さな事故であっても弁護士依頼して、費用倒れになる可能性もあります。

弁護士特約を使えば、弁護士費用を心配することなく納得のいく賠償金が得られる可能性が高くなります。

保険を使うことで翌年の保険料が上がることが気になるかもしれませんが、弁護士特約を使っても翌年の保険料に影響はありません。

ご自身またはご家族が加入している自動車保険に弁護士特約がついている場合は、利用を検討してみましょう。