電動スクーターで歩行者に接触した場合の責任とは?事故後の対応や保険をわかりやすく解説【2026年版】

電動スクーター(電動キックボード)は手軽な移動手段として利用者が増えています。

しかし、その一方で歩行者との接触事故も発生しており、

「歩行者にぶつかったらどうすればいい?」

「警察へ連絡しなければいけない?」

「保険は使えるの?」

と不安になる方も少なくありません。

電動スクーターで歩行者と接触した場合は、自動車やバイクの事故と同じように適切な対応が必要です。

事故後の対応を誤ると、被害者の救護義務違反や法的責任、保険手続きなどで不利になる可能性があります。

この記事では、電動スクーターで歩行者に接触した場合の正しい対応や法的責任、保険制度について詳しく解説します。

電動スクーターはどんな車両?

一般的に「電動スクーター」と呼ばれる車両のうち、一定の基準を満たすものは道路交通法上の特定小型原動機付自転車として扱われます。

自転車とは異なり、道路交通法では原動機付自転車の一種に分類されるため、定められた交通ルールを守る必要があります。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、一定の基準を満たした電動キックボードなどの車両です。

主な条件は次のとおりです。

・最高速度20km/h以下

・定格出力0.6kW以下

・長さ1.9m以下

・幅0.6m以下

・保安基準を満たしていること

・ナンバープレートを装着していること

これらの条件を満たす車両だけが特定小型原動機付自転車として公道を走行できます。

16歳以上が運転できる

特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許は不要です。

一方で、16歳未満の運転は禁止されています。

交通ルールを守る義務がある

免許が不要であっても、道路交通法を守る義務があります。

例えば、

・信号を守る

・一時停止を守る

・スマートフォンを操作しながら運転しない

・飲酒運転をしない

など、安全運転が求められます。

違反内容によっては反則金や刑事処分の対象となることがあります。

歩行者に接触したら最初にすること

歩行者と接触した場合は、慌てずに落ち着いて対応することが大切です。

事故直後の対応によって、その後の手続きや責任に大きく影響することがあります。

①安全を確保する

まずは周囲の安全を確認し、後続車などによる二次事故を防ぎましょう。

可能であれば安全な場所へ移動し、事故現場の安全を確保します。

②負傷者を救護する

歩行者がケガをしている場合は、救護を最優先に行います。

意識がない、大量に出血している、強い痛みを訴えている場合は、すぐに119番通報し救急車を要請しましょう。

救急隊が到着するまでは、無理に動かさず応急手当を行うことが大切です。

③相手の状況を確認する

歩行者本人に次の内容を確認します。

・意識はあるか

・歩ける状態か

・どこが痛むか

・出血していないか

「大丈夫です」と言われても、後から症状が現れることがあります。

自己判断で事故を終わらせないようにしましょう。

④現場を記録する

事故後は、次のような情報を記録しておくことをおすすめします。

・事故現場の写真

・車両の損傷

・歩行者の位置

・道路状況

・信号や標識

・目撃者の有無

これらは事故状況を確認する際の重要な資料になります。

警察への通報は必要?

結論からいうと、電動スクーターで歩行者と接触した場合は、原則として警察へ届け出る必要があります。

事故の程度にかかわらず、交通事故を起こした場合には負傷者の救護と警察への報告が義務付けられています。届出を怠ると、いわゆる「ひき逃げ」として扱われるおそれがあります。

軽い接触でも届け出る

「少しぶつかっただけだから」

「相手が大丈夫と言っているから」

このような場合でも、事故として警察へ届け出ることが大切です。

後から痛みが出たり、保険手続きが必要になったりするケースもあります。

事故証明が必要になる

保険会社へ保険金を請求する際には、交通事故証明書が必要になることがあります。

警察へ届け出ていない場合は、事故証明を取得できず、保険手続きに影響する可能性があります。

相手が警察を呼びたくないと言っても届け出る

相手から「警察は呼ばなくて大丈夫です」と言われることもあります。

しかし、事故後のトラブルを防ぐためにも、自分から警察へ連絡し、事故を届け出ることが重要です。

歩行者にケガをさせた場合の責任

電動スクーターで歩行者に接触し、ケガをさせてしまった場合は、事故の状況によってさまざまな責任を負う可能性があります。

「少しぶつかっただけだから」と軽く考えず、適切な対応を取ることが大切です。

民事上の責任

歩行者へケガを負わせた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。

主な補償内容には次のようなものがあります。

・治療費

・通院交通費

・休業損害

・慰謝料

・後遺障害が残った場合の補償

・その他、事故によって生じた損害

事故の状況によっては、高額な損害賠償となるケースもあります。

刑事上の責任

事故の内容やケガの程度によっては、刑事責任を問われる場合があります。

歩行者へ重大なケガを負わせたり、事故後に救護や警察への届け出を行わなかったりした場合は、さらに重い責任を負う可能性があります。

行政上の責任

交通違反が認められた場合は、反則金やその他の行政処分の対象となることがあります。

例えば、

・信号無視

・ながらスマホ

・一時不停止

・歩道通行違反

などが事故原因となっていた場合は、事故とは別に交通違反として取り締まりを受ける可能性があります。

自賠責保険・任意保険は使える?

電動スクーター(特定小型原動機付自転車)は、自賠責保険(共済)への加入が法律で義務付けられています。

公道を走行する場合は、自賠責保険へ加入していなければ運転できません。

自賠責保険とは

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険です。

歩行者へケガをさせた場合など、一定の範囲で補償が行われます。

ただし、自賠責保険だけでは補償額が十分ではないケースもあります。

任意保険へ加入するメリット

任意保険へ加入していると、自賠責保険では補償されない部分を補える場合があります。

例えば、

・高額な損害賠償

・示談交渉サービス

・車両の修理費

・弁護士費用特約

などの補償を受けられることがあります。

個人賠償責任保険も確認する

火災保険や自動車保険、クレジットカードなどに付帯されている個人賠償責任保険が利用できる場合もあります。

事故が起きた際は、加入している保険内容を確認しましょう。

示談する前に注意すること

事故直後は「相手が大丈夫と言っているから」「迷惑を掛けたくないから」と、その場で示談したくなるかもしれません。

しかし、事故直後の示談は慎重に行う必要があります。

後から症状が現れることがある

歩行者は事故直後に痛みがなくても、数時間から数日後に首や腰の痛み、頭痛などが現れることがあります。

事故直後に示談してしまうと、後から補償についてトラブルになる可能性があります。

必ず警察へ届け出る

示談をする前に、まずは警察へ事故を届け出ましょう。

事故証明書は保険会社への手続きでも必要になることがあります。

保険会社へ相談する

任意保険へ加入している場合は、自己判断で示談せず、まず保険会社へ連絡しましょう。

示談交渉サービスが利用できる保険もあります。

相手の連絡先を確認する

事故後は、次の内容を確認しておくことをおすすめします。

・氏名

・住所

・電話番号

・事故発生日時

・事故現場

・ケガの状況

また、事故現場や車両の状況を写真で残しておくと、後から事故状況を説明する際に役立ちます。

事故後に身体の痛みが出た場合

電動スクーター事故では、歩行者だけでなく運転者自身もケガをしていることがあります。

事故直後は症状が軽くても、時間が経ってから首や腰の痛み、頭痛、手足のしびれなどが現れるケースは珍しくありません。

痛みがなくても医療機関を受診する

事故後に少しでも違和感がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

適切な検査を受けることで、骨折や靱帯損傷などの見落としを防ぐことにつながります。

症状を自己判断しない

「数日すれば治るだろう」と自己判断すると、症状が悪化する場合があります。

特に首や腰の痛み、頭痛、めまいなどが続く場合は、医療機関で相談することが大切です。

よくある質問

電動スクーターで歩行者にぶつかったら必ず警察へ連絡する必要がありますか?

はい。

電動スクーターで歩行者と接触した場合は、事故の程度にかかわらず、原則として警察へ届け出る必要があります。

事故を届け出ていないと、保険会社への手続きや交通事故証明書の取得に影響する場合があります。

歩行者が「大丈夫」と言っている場合でも救急車を呼んだ方がいいですか?

歩行者に強い痛みがある場合や、頭を打っている場合、出血している場合、意識がもうろうとしている場合は、速やかに119番通報しましょう。

症状が軽く見えても後から悪化することがあるため、無理をさせず医療機関の受診を勧めることが大切です。

電動スクーター事故でも自賠責保険は使えますか?

はい。

公道を走行する特定小型原動機付自転車は、自賠責保険への加入が義務付けられています。

事故の状況によっては、自賠責保険による補償の対象となります。

任意保険へ加入していない場合はどうなりますか?

自賠責保険だけでは補償しきれない損害が発生する場合があります。

任意保険へ加入していない場合、不足する賠償金を自己負担しなければならない可能性があります。

事故直後に示談しても大丈夫ですか?

事故直後の示談はおすすめできません。

後から症状が現れたり、損害が判明したりすることがあるため、まずは警察へ届け出て保険会社へ相談しましょう。

電動スクーターでも高額な損害賠償になることはありますか?

はい。

歩行者へ重い後遺障害が残った場合などは、高額な損害賠償責任を負う可能性があります。

そのため、自賠責保険だけでなく任意保険への加入も重要です。

電動スクーター事故で自分もケガをした場合はどうすればいいですか?

事故直後は痛みがなくても、後から首や腰の痛み、頭痛、めまいなどが現れることがあります。

少しでも違和感がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

電動スクーター事故によるケガでお困りの方は鍼灸整骨院かまたきへご相談ください

電動スクーター事故では、転倒や歩行者との接触によって首や腰、肩、膝などへ大きな衝撃が加わることがあります。

事故直後は症状が軽くても、数日後に首の痛みや腰痛、頭痛、めまい、しびれなどが現れるケースも少なくありません。

「事故直後は大丈夫だったのに翌日から首が痛い」

「レントゲンでは異常がないと言われたが違和感が続く」

「交通事故後の身体の状態について相談したい」

このようなお悩みがある方は、鍼灸整骨院かまたきへお気軽にご相談ください。

交通事故後の身体の状態や通院について丁寧にお話を伺い、一人ひとりの状況に応じたサポートを行っています。

※症状や事故の状況によって対応が異なるため、詳しくはご相談ください。

まとめ

電動スクーターは便利な移動手段ですが、歩行者と接触した場合は重大な交通事故になる可能性があります。

事故が発生した際は、まず負傷者の救護を最優先に行い、必要に応じて119番通報をするとともに、警察へ事故を届け出ることが重要です。

また、歩行者へケガを負わせた場合は、民事上の損害賠償責任だけでなく、事故の状況によっては刑事責任や行政上の責任を負うこともあります。

自賠責保険は法律で加入が義務付けられていますが、高額な損害賠償に備えるためには任意保険への加入も検討しましょう。

事故直後は症状が軽くても、時間の経過とともに首や腰の痛み、頭痛、めまいなどが現れることがあります。

事故後に身体の違和感がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けることが大切です。