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後遺障害認定の申請は加害者請求と被害者請求のどちらがよい?

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交通事故でむちうちなどのケガをして後遺症が残ったら、後遺障害として補償を受けられる可能性があります。そのためには、後遺障害の認定を受ける必要があります。

後遺障害認定を申請する方法として「加害者請求」「被害者請求」という2つのやり方があります。

後遺症が残ってしまったら、その後の人生、一生辛い思いをしなければなりません。そのため、それに見合う賠償金を請求したいですね。

ここでは、後遺障害の賠償金を適正に請求するために「加害者請求」と「被害者請求」のどちらが得策なのかをわかりやすく解説します。

加害者請求と被害者請求とは?

まずは、加害者請求と被害者請求とはそれぞれどのような手続きなのか、どんな違いがあるのかを確認しておきましょう。

「加害者請求」 「被害者請求」

加害者請求とは

加害者請求とは、保険金請求の手続きを加害者側で行う方法です。こちらの手続きは通常加害者が加入している任意保険会社が行います。

交通事故の手続きは一般的にはこちらの「加害者請求」で進めることが多いです。

保険金は、任意保険会社が自賠責保険会社の負担分も全額建て替える形で被害者へ支払います。

この場合、加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社に対して保険金の請求を行っているので、「加害者請求」と言います。

被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故による保険金請求の手続きを被害者自身で行う方法です。

被害者は、任意保険会社と示談する前に自賠責保険会社に対して直接、保険金の請求をすることも可能です。被害者から自賠責保険会社へ直接請求することを「被害者請求」といいます。

【ここでいう保険金請求とは、自賠責保険会社への支払い請求手続きのことを指します】

「加害者請求」「被害者請求」とは、この自賠責会社が負担する保険金の請求手続きを、「誰が行うか」の違いです。

任意保険に加入していない場合「加害者請求」はできません。

加害者が任意保険に加入している場合、保険金は任意保険会社から被害者へ支払われるのが一般的です。

その後、任意保険会社は自賠責保険会社から自賠責保険負担分の保険金を回収する手続きをします。

保険金は自賠責保険会社が負担する部分と任意保険会社が負担する部分の2階建ての仕組みとなっています。

一般的には被害者請求の方がメリットが大きい

加害者請求では自賠責保険会社に対する保険金請求の手続きを任意保険会社がすべて行ってくれます。しかし、被害者請求では被害者自身が必要書類を準備して請求手続きを行わなければなりません。

このような手間をかけてまで被害者請求を行うメリットは、以下の3点です。

①自賠責限度額を先に受け取ることができる

基本的に示談が成立するまで保険金は1円ももらうことができません。しかし、被害者請求をすれば自賠責保険会社の負担部分に限っては示談前に受け取ることができます。

②原則として過失相殺が行われない

被害者にも過失がある場合、任意保険会社と示談をすると過失割合に応じて保険金が減額されます。このことを「過失相殺」といいます。

しかし、自賠責保険金については自分側に7割以上の過失があるケースを除いて、過失相殺は行われません。そのため、被害者にも過失があるケースでは被害者請求をした方が受け取れる保険金が多くなる可能性があります。

③後遺障害等級認定で有利になる可能性がある

後遺障害等級認定の申請手続きを行う際、加害者請求では任意保険会社が行うのに対して、被害者請求では被害者自身が行います。そのため、被害者請求の方が有利な認定結果が得られる可能性があります。

この点は非常に重要なので、以下で詳しく解説していきます。

後遺障害認定申請を受けるには

後遺障害認定を受けるには、加害者側の自賠責保険会社へ申請します。

この手続きを被害者自身で行うのが被害者請求、加害者側の任意保険会社が行うのが加害者請求(事前認定)です。

後遺障害認定手続きの仕組み

加害者請求、被害者請求ともに請求先は自賠責保険会社になります。

自賠責保険会社から損害保険料率算出機構という中立公平な機関へ書類を送り認定の手続きが行われます。

後遺障害等級の認定は、申請者が提出した書類のみに基づいて行われます。認定結果は損害保険料率算出機構から自賠責保険会社へ通知され、さらに申請者(被害者請求の場合は被害者自身、加害者請求の場合は任意保険会社)へ通知されます。

加害者請求では任意保険会社が事前に自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定手続きを求めることになるため、後遺障害における加害者請求のことを「事前認定」と呼んでいます。

後遺障害認定申請に必要な書類

後遺障害認定を申請するには数多くの書類が必要です。しかし、被害者自身が準備すべき書類は加害者請求の場合とで大きく異なります。

①加害者請求の場合

加害者申請の場合、被害者は後遺障害診断書を任意保険会社へ提出するだけで足ります。

その他の必要書類はすべて、任意保険会社の担当者が準備して申請してくれます。

②被害者請求の場合

被害者請求の場合は、すべての書類を被害者自身が準備しなければなりません。通常、必要となる書類は以下のとおりです。

・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書または看護料領収書
・印鑑証明書
・委任状(専門家などの第三者に手続きを依頼する場合)
・後遺障害診断書
・診療録(カルテ)
・レントゲン写真
・その他の検査結果など

被害者請求で準備しておきたい書類

後遺障害等級の認定申請で提出できる書類・資料に制限はありません。そのため、被害者請求では認定の審査に役立つと思える書類・資料はどんなものでも提出できます。

実務上、被害者請求で上記の必要書類に加えて提出されることが多いのは、以下の3点です。

・陳述書

被害者自身が物語形式で記載する書面です。交通事故に遭ってから後遺障害認定申請を行うに至るまでの症状の経過、仕事や生活における状況、被害を受けて苦しんでいる気持ちなどを具体的に記載します。

・補充の検査結果

申請前に診断書や診療録、検査結果などを精査し、検査が不足していると思われる場合は医師に補充の検査を求め、その検査結果も申請の際に提出します。

・医師の意見書

やはり診断書や診療録、検査結果などの記載が不足していると思われる場合に、症状の経過や考えられる原因、今後の見込みなどについての意見を医師に書いてもらい、提出することもあります。

この意見書は主治医に書いてもらうこともできますが、交通事故の後遺障害に詳しい医師の診察を新たに受けて、意見書を書いてもらうこともできます。

異議申立てについて

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことで再審査をしてもらうことができます。

異議申立ての手続きについても、被害者自身が行う「被害者請求」と任意保険会社に任せる「加害者請求」とがあります。

しかし、損害保険料率算出機構で一度認定された結果を覆すことは容易ではありません。陳述書や補充の検査結果、医師の意見書などを追加で提出することがほぼ必須となるでしょう。

加害者請求の場合、任意保険会社の担当者がこのような配慮をしてくれることはまずありません。したがって、異議申立ては被害者請求で行った方がよいということになります。

なお、当初の後遺障害等級の認定申請を加害者申請で行った場合でも、異議申立てをする時は被害者請求で行うこともできます。

詳しくは「後遺障害が非該当になるケースの原因と対処法」を参考にして下さい。

後遺障害認定申請の加害者請求と被害者請求はどちらが得策?

加害者請求と被害者請求には、どちらにも一長一短があります。

そこで、それぞれのメリット・デメリットを比べた上で、どちらが得策なのかを考えていきましょう。

被害者請求・被害者請求のメリット・デメリット

加害者請求と被害者請求には、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

 メリットデメリット
被害者請求    ・自由に書類や資料を提出できる ・認定結果が有利になる可能性が高い ・自賠責限度額を先に受け取れる・手間がかかる ・専門的な知識が要求される    
                    加害者請求    ・手間がかからない ・専門的な知識は不要        ・書類や資料が不足する可能性がある ・認定結果が不利になる可能性が高い ・示談が成立するまで保険金を受け取れない

加害者請求では手間がかからない代わりに結果が不利になる可能性が高いといえ、 被害者請求は手間がかかる代わりに有利な結果が得られる可能性が高いといえます。

加害者請求が得策となるケース

・後遺障害の存在や程度が客観的に明らかな場合

・早期に保険金を受け取る必要がない場合

たとえば、交通事故で手足や指などを切断した場合や、顔面に傷痕が残ったような場合は、後遺障害の存在や程度が目で見て明らかです。

このような場合は加害者請求でも不利な結果が出る可能性は低いので、任意保険会社に手続きを任せるのが得策といえます。

被害者請求が得策となるケース

・後遺障害を客観的に証明しにくい場合

・早期にある程度の保険金を受け取りたい場合

たとえば、むちうちや高次脳機能障害のケースではレントゲンやCT、MRIの画像では障害を客観的に証明できないことが少なくありません。

したがって、むちうちや高次脳機能障害で後遺症が残った場合には被害者請求をするのが得策といえます。

被害者請求は弁護士に依頼することもできる

被害者請求をしたいと思っても、その手続きは簡単ではありません。多大な手間がかかる上に、専門的な知識も要求されます。

書類に不備があると、加害者請求よりもさらに不利な結果になる可能性もあります。

ですので、被害者請求を行う場合は弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は被害者の代理人として、被害者請求の手続きを代わりに行ってくれます。

弁護士に依頼するには費用がかかりますが、弁護士費用特約に加入していれば自己負担なしで依頼できます。

ご自身の保険の内容をご確認の上、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

交通事故の後遺症で後遺障害の認定を受けると、高額の保険金の受け取りが可能となります。

しかし、むちうちなどのケースでは後遺障害の認定を受けることが難しいこともあります。そんなときは、被害者請求で後遺障害認定申請をするのが有効です。詳しくは、「後遺障害認定を受けるために知っておくべきこと」を参考にして下さい。

保険金で損をしないためにも、弁護士のサポートを受けて被害者請求することを検討してみてはいかがでしょうか。

鍼灸整骨院かまたきでは弁護士を紹介することもできますので、気になる方はお声がけください。