ぶつけられたのに過失割合があるのはなぜ?納得できないときの見直しポイントを解説【千葉市】

交通事故で「ぶつけられたのに過失割合が付いた」と悩む方へ

交通事故の被害に遭ったにもかかわらず、「相手にぶつけられたのに、自分にも過失があると言われた…」と納得できない方は少なくありません。

交通事故では、相手が加害者であっても、自分の車が動いていたという理由で過失割合が付くケースがあります。
一方で、事故状況や証拠によっては、車が走行中でも過失割合0%(10:0)になることがあります。

この記事では、過失割合の決まり方、ぶつけられたのに過失が付く理由、過失割合を見直すポイント、納得できない場合の対処法を分かりやすく解説します。

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過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の発生について、当事者それぞれにどれくらい責任があるのかを割合(%)で示したものです。

例えば停車中の車に追突された場合は、10:0となり、追突した側が100%責任を負うケースが一般的です。

一方で、交差点、曲がり角、駐車場、右左折時など、お互いの車が動いている事故では、双方に一定の注意義務があるため、過失割合が発生することがあります。

過失割合は、車の修理費、治療費、慰謝料、休業損害など、損害賠償額にも大きく影響する重要な要素です。

そのため、提示された割合に疑問がある場合は、そのまま受け入れる前に内容を確認することが大切です。

交通事故後は、整形外科と整骨院を併用しながら通院できるケースもあります。

交通事故で整形外科と整骨院は併用できる?【千葉市】をご覧下さい。

過失割合は誰が決めるの?

「警察が過失割合を決めている」と思われることがありますが、実際には違います。

警察の役割は、事故現場の実況見分・事故状況の記録・交通事故証明書の作成などであり、過失割合そのものを決定する機関ではありません。

実際の過失割合は、事故状況や証拠、過去の裁判例などをもとに、保険会社同士が協議して決めることが一般的です。

過失割合は何を基準に決まる?

保険会社は、主に次のような資料を参考にしています。

  • 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準
  • 交通事故損害額算定基準(青い本)
  • 損害賠償額算定基準(赤い本)

これらには、信号の有無・優先道路・速度超過・一時停止違反・右左折方法・見通しなど、事故状況ごとの過失割合が細かく整理されています。

さらに、著しい速度超過・前方不注意・ハンドル・ブレーキ操作ミスなどがあれば、基本割合から修正されることもあります。

過失割合はどのように使われる?

過失割合は、交通事故で発生した損害をどちらがどの程度負担するかを決めるために使用されます。

例えば、治療費や車の修理代などの損害額が100万円だった場合

過失割合10:0の場合、相手100万円負担、自分の負担なし

過失割合7:3の場合、相手70万円負担、自分30万円負担

「ぶつけられたのに、自分も支払うの?」と感じる方も多いですが、日本では、お互いに動いている事故では双方に注意義務があるため、一定の過失が認められるケースがあります。

ただし、事故状況によっては走行中でも過失0%となることがあります。
詳しくは後半で解説します。

同乗者に過失はある?

交通事故で運転していなかった同乗者は、基本的に過失割合が付くことはありません。

たとえ運転していた人の過失が100%だったとしても、助手席や後部座席に乗っていただけで責任を負うことは通常ありません。

ただし、例外もあります。

例えば、飲酒運転と知りながら同乗した、危険運転をあおるような行動をしたなど、事故発生に関与したと判断される場合には、損害賠償額に影響する可能性があります。

接触していなくても交通事故になることがある

交通事故は、必ずしも車同士が接触している必要はありません。

例えば、車を避けようとして、自転車が転倒した、バイクが急ブレーキで転倒した、歩行者が転んでけがをしたというケースでも、危険な運転との因果関係が認められれば、損害賠償の対象になる可能性があります。

一方で、被害者側の過剰な回避行動だったと判断される場合は、損害賠償が認められないこともあります。

事故状況を客観的に証明できる、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者の証言などが重要な証拠になります。

車が動いていても過失割合が0%になるケース

「車が動いていた以上、必ず過失割合が付く」と思っている方は少なくありません。しかし、実際には、走行中でも過失割合が0%(10:0)と判断される事故があります。

ポイントになるのは、次の3つです。

  • 交通ルールを守っていた
  • 事故を予測できなかった
  • 回避することが難しかった

この3つを満たす場合は、相手側の責任が100%になる可能性があります。

ケース① 対向車がセンターラインを越えて衝突した

例えば、自分が制限速度を守って走行していたところ、対向車が突然センターラインを越えて衝突してきたケースです。

この場合は、交通違反をしていない・相手が対向車線にはみ出すことは予測できない・突然の出来事で回避も困難という状況になるため、自分の過失は認められず、相手側100%となることがあります。

ケース② 駐車中の車のドアが突然開いた

道路脇に停車している車の横を通過しようとした瞬間、ドアが突然開いて接触した事故もあります。

道路交通法では、ドアを開ける前に後方の安全確認をする義務があります。

そのため、後方確認をせずドアを開けた側の責任が大きく、走行車両の過失が認められないケースも少なくありません。

ケース③ 赤信号を無視した車との衝突

青信号で交差点を直進中に、赤信号を無視した車が進入して衝突した場合も、基本的には信号無視をした車の責任が重くなります。

ただし、著しい速度超過・わき見運転・スマートフォン操作などが認められると、過失割合が修正されることがあります。

交通事故ではレントゲンやMRIで異常がないと言われても、首や肩、腰などに痛みが残ることがあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

子どもの飛び出し事故では過失割合はどうなる?

子どもの交通事故では、大人と同じ基準で過失割合が決まるわけではありません。

子どもは危険を十分に判断できないことがあるため、年齢や判断能力を考慮して過失割合が修正されます。

子どもの事故で多い原因

子どもの交通事故では、飛び出し・横断歩道以外の横断・信号の見落としなどが多くみられます。

一方で、運転者にも前方不注意・安全確認不足・スピードの出し過ぎなどの原因があるケースも少なくありません。

住宅街や学校周辺では、子どもの飛び出しを想定した運転が求められます。

「幼児」と「児童」では過失割合が異なる

交通事故では、子どもの年齢によって過失割合の考え方が変わります。

一般的には、

幼児
6歳未満

児童
6歳以上13歳未満

とされています。

幼児は危険を十分に判断することが難しいため、大人より過失割合が10~20%程度軽減されることがあります。

児童についても、状況に応じて5~10%程度修正されることがあります。

「事理弁識能力」が重要なポイント

子どもの過失割合では、「事理弁識能力」が重要な判断材料になります。

事理弁識能力とは、自分の行動が危険であり、その結果について理解できる能力のことです。

例えば、道路へ飛び出すことが危険であると理解できる年齢や発達段階であれば、一定の過失が認められる可能性があります。

一方で、その判断能力が十分ではない幼児については、過失割合が大きく軽減される傾向があります。

年齢だけでなく、事故当時の状況や子どもの発達状況なども総合的に判断されます。

横断歩道や信号の有無で過失割合は変わる

歩行者事故では、信号機があるか・横断歩道があるかによって過失割合が大きく変わります。

信号機のある横断歩道

青信号

歩行者が青信号で横断していた場合は、基本的に歩行者の過失は認められません。

運転者には歩行者を安全に通行させる義務があります。

黄色信号

黄色信号は「急いで渡る」という意味ではありません。

歩行者・運転者ともに安全を最優先に行動する必要があります。

状況によっては歩行者にも一定の過失が認められることがあります。

赤信号

歩行者が赤信号で横断した場合は、歩行者側の過失が大きくなる可能性があります。

ただし、運転者にも前方注視義務があるため、事故状況によっては一方的な責任とはならないケースもあります。

信号機のない横断歩道

信号機がない横断歩道では、歩行者が優先です。

運転者には、横断しようとしている歩行者がいれば停止する義務があります。

そのため、横断歩道上の歩行者との事故では、運転者の責任が重くなるケースが一般的です。

特に子どもや高齢者が横断している場合は、より慎重な運転が求められます。

横断歩道のない場所では?

横断歩道がない場所で道路を横断していた場合は、歩行者側にも一定の注意義務があります。

そのため、事故状況によっては歩行者にも過失割合が認められることがあります。

ただし、住宅街や学校周辺などでは、運転者にも飛び出しを予測した安全運転が求められるため、一概に歩行者だけの責任になるわけではありません。

千葉市で交通事故後の痛みや不調でお困りの方へ

交通事故では、事故直後は症状が軽くても、数日後に首の痛みや頭痛、腰痛、しびれなどが現れることがあります。

鍼灸整骨院かまたきでは、千葉市で交通事故後のお身体の状態に関するご相談や、整形外科との併用についてのご相談も承っています。

少しでも気になる症状がある場合は、早めのご相談をおすすめします。

過失割合に納得できないときの対処法

保険会社から提示された過失割合は、必ずしも最終的な結論ではありません。

事故状況や証拠によっては、過失割合が見直されることもあります。

「相手にぶつけられたのに自分にも過失があると言われた」
「事故状況が正しく反映されていない気がする」

このような場合は、そのまま受け入れる前に内容を確認することが大切です。

① 実況見分調書を確認する

事故当時の状況を記録した実況見分調書は、過失割合を判断する重要な資料です。

確認したいポイントは、衝突場所・ブレーキ痕・信号機の状況・道路幅・車両の位置関係・相手の供述などです。

事実と異なる内容があれば、保険会社へ伝えましょう。

② ドライブレコーダーの映像を提出する

近年ではドライブレコーダーが過失割合を左右する重要な証拠となっています。

映像があることで、信号の色・速度・車線・一時停止・相手車両の動きなどを客観的に確認できます。

双方の主張が食い違うケースでは、ドライブレコーダーの映像によって過失割合が変更されることもあります。

③ 防犯カメラや目撃者の証言を確認する

事故現場付近に、コンビニ・商業施設・マンション・会社などがある場合、防犯カメラに事故状況が映っている可能性があります。

また、第三者の目撃証言も重要な証拠となります。

事故直後は可能な範囲で目撃者を確認しておくと安心です。

④ 弁護士へ相談する

保険会社同士の話し合いでは解決しない場合、交通事故に詳しい弁護士へ相談する方法もあります。

弁護士が介入することで、過失割合・慰謝料・休業損害・示談金などが見直されるケースもあります。

※事故状況によって結果は異なります。

千葉市で交通事故後の通院や保険会社とのやり取りについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

ドライブレコーダーは交通事故で重要な証拠になります

交通事故では、「青信号だった」「急に飛び出してきた」など、お互いの主張が異なることは珍しくありません。

記憶だけでは正確に事故状況を証明することが難しいため、客観的な証拠が重要になります。

ドライブレコーダーがあれば、事故発生までの状況・相手車両の動き・信号・速度・周囲の交通状況などを映像として残すことができます。

万が一の事故に備えて、前後録画タイプのドライブレコーダーを設置しておくと安心です。

交通事故後は早めの受診が大切です

交通事故では、事故直後は興奮状態のため痛みを感じにくく、数日経ってから首の痛み・腰痛・頭痛・めまい・吐き気・手足のしびれなどの症状が現れることがあります。

症状を我慢してしまうと、事故との因果関係が分かりにくくなる場合もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。

当院へ実際に多いご相談

当院にも、「ぶつけられたのに過失割合が付いた」「保険会社から10:0ではないと言われた」といったご相談をいただくことがあります。 事故状況や証拠によって判断が変わることもあるため、不安な場合は早めに専門家へ相談することが大切です。

まとめ

交通事故の過失割合は、「相手がぶつけてきた=必ず10:0」とは限りません。

一方で、保険会社が提示した過失割合が必ず正しいとも限りません。

事故状況や証拠によっては、過失割合が変更される・自分の過失が軽減される・過失0%と判断されるケースもあります。

事故後は、ドライブレコーダー・実況見分調書・防犯カメラ・目撃者などの証拠を確認し、納得できない場合は交通事故に詳しい専門家へ相談することも大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 相手にぶつけられたのに過失割合が付くことはありますか?

あります。お互いの車が動いている事故では、双方に安全運転義務があるため、事故状況によっては過失割合が認められることがあります。

Q. 車が走行中でも過失割合0%になることはありますか?

あります。交通ルールを守っており、事故を予測・回避できなかったと判断された場合は、過失割合0%になるケースがあります。

Q. 保険会社が決めた過失割合は変更できますか?

事故状況や証拠によっては見直されることがあります。ドライブレコーダーや実況見分調書などの資料が重要です。

Q. 同乗者にも過失割合は付きますか?

通常は付きません。ただし、飲酒運転と知りながら同乗した場合など、特別な事情がある場合は例外となることがあります。

Q. 交通事故後は痛みがなくても受診した方がいいですか?

事故直後は症状がなくても、数日後に首や腰の痛み、頭痛などが現れることがあります。違和感がある場合は早めの受診をおすすめします。

交通事故後のお身体の不調でお困りではありませんか?

  • 首や腰の痛みが続いている
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交通事故後の症状は、時間が経ってから現れることもあります。

鍼灸整骨院かまたき(千葉市)では、お身体の状態や通院に関するご相談を承っています。

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