労災の休業補償はいくらもらえる?支給条件・計算方法・待期3日・申請方法を解説

仕事中や通勤中の事故でケガをして仕事を休まなければならなくなったとき、「休んでいる間の給料はどうなる?」「労災からいくらもらえる?」「最初の3日間は補償されない?」「アルバイトやパートでも対象になる?」など、収入について不安になる方は少なくありません。

労災保険には、業務災害や通勤災害によるケガや病気の療養によって働くことができず、賃金を受けられない場合に生活を支えるための休業(補償)等給付があります。原則として休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の60%に相当する保険給付と20%に相当する休業特別支給金が支給され、合計すると給付基礎日額の80%相当となります。

この記事では、労災の休業補償を受けられる条件、支給額の計算方法、最初の3日間の扱い、パート・アルバイトの場合、会社が労災申請を拒否した場合などを分かりやすく解説します。

労災保険の休業補償とは?

仕事中の事故や業務が原因となる病気などによって働けなくなり、その期間の賃金を受けられない場合には、労災保険から休業補償給付を受けられる可能性があります。

一方、通勤中の事故などによる通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれます。業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」と名称が異なりますが、どちらもケガや病気の療養によって働けず、賃金を受けられない期間の生活を支える重要な制度です。

労災の休業補償を受けるための条件

休業(補償)等給付を受けるためには、単に「仕事を休んだ」というだけではなく、労災による傷病の療養のため働くことができず、そのために賃金を受けられないことが必要です。

例えば、仕事中に転倒して腰を負傷し、療養のため仕事を休んで賃金が支払われなかった場合などが考えられます。反対に、ケガをしていても通常どおり勤務して賃金を受けている場合には、休業したことにはならないため、通常の休業補償給付の対象とはなりません。

なお、所定労働時間の一部だけ働いた場合には、実際に支払われた賃金を考慮して休業(補償)等給付が計算される場合があります。

労災の休業補償はいくらもらえる?

労災保険から支給される休業(補償)等給付は、原則として休業4日目以降について、1日につき給付基礎日額の80%相当です。

内訳は、休業(補償)給付が給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%で、合計80%となります。

つまり、単純に「給料の80%がそのまま支払われる」という意味ではありません。実際の支給額は、労災保険で計算される「給付基礎日額」を基準として算出されます。

給付基礎日額とは?

給付基礎日額とは、原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額です。

厚生労働省によると、原則として事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します。賃金締切日が定められている場合は、事故発生日の直前の賃金締切日を基準にします。また、臨時に支払われた賃金や賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は通常この計算には含まれません。

例えば月給だけを見て「30万円だから1日1万円」と単純計算するわけではなく、直前3か月の賃金と暦日数などを基に給付基礎日額を算出します。

月給20万円なら休業補償はいくら?

厚生労働省では、月20万円の賃金を受けている人が事故に遭ったケースを計算例として紹介しています。

例えば事故前3か月の賃金総額が60万円、その期間が92日だった場合、給付基礎日額は「600,000円÷92日」で約6,522円となります。

この場合、休業4日目以降の1日当たりの保険給付は6,522円×60%=3,913円、休業特別支給金は6,522円×20%=1,304円となり、合計は1日5,217円です。

実際には事故前の賃金や賃金締切日などによって計算結果が異なるため、自分の場合の正確な金額は労働基準監督署などへ確認してください。

最初の3日間は労災保険から休業補償が出ない

労災の休業(補償)等給付で特に間違えやすいのが、最初の3日間です。

休業初日から3日目までは「待期期間」とされ、労災保険からの休業(補償)等給付は4日目から支給されます。

ただし、「最初の3日間は何の補償もない」という意味ではありません。

業務災害なら最初の3日間は会社が休業補償する

仕事中の事故などによる業務災害の場合、待期期間となる最初の3日間については、労働基準法に基づいて事業主が休業補償を行う義務があります。厚生労働省も、最初の3日間については事業主に請求するよう案内しています。

その後、休業4日目からは労災保険の休業補償給付と休業特別支給金の対象となります。

つまり、業務災害では「1~3日目は会社による休業補償」「4日目以降は労災保険による休業(補償)等給付」という違いを理解しておくと分かりやすいでしょう。

通勤災害では最初の3日間の扱いが違う

通勤中の事故による通勤災害でも、労災保険の休業給付は原則として休業4日目からです。

ただし、業務災害とは異なり、通勤災害の最初の3日間について事業主に労働基準法上の休業補償義務が生じる仕組みではありません。

そのため、「仕事中の事故」と「通勤中の事故」では、最初の3日間の補償について違いがあることに注意が必要です。

待期3日間は連続して休まないといけない?

待期期間は、必ずしも3日間連続している必要はありません。

大切なのは、労災による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない日があることです。実際の休業状況によって判断が必要になるため、途中で出勤した日がある場合や一部だけ勤務した場合などは、労働基準監督署へ確認するとよいでしょう。

会社の休日も休業日数に含まれる?

休業(補償)等給付は、単純に「本来出勤する予定だった日だけ」を数える制度ではありません。

療養のため労働することができず、賃金を受けられない状態が続いている場合には、所定休日などについても支給対象となることがあります。

「土日は会社が休みだから休業補償は一切出ない」と自己判断せず、実際の療養期間や勤務状況に応じて確認しましょう。

有給休暇を使った場合は休業補償を受けられる?

休業(補償)等給付は、療養のため働くことができず、賃金を受けられないことが基本的な支給要件です。

そのため、有給休暇を取得して通常の賃金が支払われた日については、通常の「賃金を受けられない日」とは扱いが異なります。

事故後に会社から「とりあえず有給を使ってください」と言われた場合には、その後の休業補償との関係もあるため、労働基準監督署へ確認してから判断する方法もあります。

一部だけ仕事をした場合はどうなる?

ケガによって通常どおり働けなくても、午前中だけ勤務する、軽い仕事だけ行うなど、一部勤務できる場合があります。

厚生労働省によると、所定労働時間の一部について働いた場合には、給付基礎日額から実際の労働に対して支払われる賃金を控除した額を基に、60%の休業(補償)等給付と20%の休業特別支給金を計算します。

そのため、「少しでも働いた日は必ず0円」というわけではありません。

パート・アルバイトでも労災の休業補償を受けられる?

労災保険は正社員だけの制度ではありません。

労働者として雇用されているのであれば、パート、アルバイト、契約社員なども労災保険の対象となり得ます。

「アルバイトだから労災は使えない」「勤務日数が少ないから対象外」と自己判断する必要はありません。仕事中や通勤中にケガをした場合には、会社へ事故を報告し、必要に応じて労働基準監督署へ相談しましょう。

会社が労災を認めてくれない場合は?

「会社から労災ではないと言われた」「会社が労災申請を嫌がっている」という相談もあります。

しかし、労災に該当するかどうかを最終的に会社が決めるわけではありません。

厚生労働省は、労働者本人が労働基準監督署へ労災保険給付を請求し、その請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給を決定すると説明しています。

そのため、会社から「これは労災ではありません」と言われただけで申請を諦める必要はありません。

会社が書類を書いてくれなくても労災申請できる?

会社が事業主証明を拒否する場合でも、労災保険の請求自体ができなくなるわけではありません。

厚生労働省は、会社が事業主証明を拒否し、事業主証明を得られない場合でも労災保険を請求できると明確に案内しています。その場合は労働基準監督署へ相談してください。

「会社の許可がなければ労災を使えない」という制度ではありません。

会社が労災保険に入っていなかったら?

事業主側が労災保険の加入手続きをしていなかった場合でも、労働者側が直ちに「労災を一切使えない」と考える必要はありません。

仕事中や通勤中の事故で会社から「うちは労災に入っていないから使えない」と言われた場合には、その説明だけで諦めず、管轄の労働基準監督署へ相談してください。

労災の休業補償はいつまで受けられる?

休業(補償)等給付は「○日まで」という単純な日数制限だけで決まるものではありません。労災による傷病の療養のため働くことができず、賃金を受けられないという支給要件を満たしている期間について支給が問題になります。

一方、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、傷病の程度が一定の傷病等級に該当する場合には、傷病(補償)等年金へ移行する場合があります。

長期休業になった場合には、休業補償だけでなく、その後の労災給付についても労働基準監督署へ確認するとよいでしょう。

労災の休業補償は自動的に振り込まれる?

労災事故として会社へ報告しただけで、休業補償が自動的に振り込まれるわけではありません。

休業(補償)等給付を受けるためには、所定の請求書を作成し、必要な証明などを受けて労働基準監督署へ請求する必要があります。

長期間休業する場合には一定期間ごとに請求することもできます。手続きが分からない場合は、勤務先だけでなく管轄の労働基準監督署へ直接確認しましょう。

労災で整骨院へ通院できる?

仕事中や通勤中の事故で、捻挫、打撲、挫傷など柔道整復師の施術対象となる負傷について、労災保険を利用して整骨院・接骨院で施術を受けられる場合があります。

ただし、どのようなケガでも整骨院だけで対応できるわけではありません。骨折、脱臼、強い痛み、しびれ、頭部への衝撃などがある場合には、医療機関で検査や診断を受けることが重要です。

また、労災で整骨院へ通院するときには通常の健康保険による施術とは手続きが異なるため、予約時などに「仕事中の事故です」「通勤中の事故です」と伝えておくとスムーズです。

労災事故で健康保険を使ってもいい?

仕事中や通勤中の負傷については、通常の私傷病とは保険の扱いが異なります。

事故原因を伝えず通常の健康保険で受診・施術を開始すると、後から労災への切り替えなどの手続きが必要になることがあります。

仕事中や通勤中の事故で負傷した場合には、医療機関や整骨院の受付時に事故の状況を正確に伝えてください。

通勤中の交通事故でも労災は使える?

合理的な経路・方法による通勤中の交通事故は、通勤災害として労災保険の対象になる可能性があります。

例えば、自宅から勤務先へ車で向かっている途中に追突されたケースなどです。

ただし、通勤とは関係のない目的で大きく経路を外れた場合などには、通勤災害として認められるか個別の判断が必要になります。

交通事故の場合は相手側の自賠責保険や任意保険なども関係する可能性があるため、どの制度をどのように利用するかについて労働基準監督署や保険会社へ確認しましょう。

労災の休業補償を申請するときに大切なこと

仕事中に事故が起きた場合は、できるだけ早く会社へ報告し、事故が発生した日時、場所、作業内容、負傷した状況、目撃者などを記録しておきましょう。通勤災害の場合も、事故の日時、場所、通勤経路、交通手段などを整理しておくことが大切です。

また、医療機関を受診した場合には、いつから仕事を休む必要があるのか、どの程度の療養が必要なのかについて確認してください。

会社が協力してくれる場合は会社と手続きを進めればよいですが、会社が「労災を使わせない」「書類を書かない」といった対応をした場合には、その段階で申請を諦めず労働基準監督署へ相談してください。会社の事業主証明が得られなくても労災保険の請求は可能です。

よくある質問

労災の休業補償は給料の何%ですか?

休業4日目以降は、原則として休業(補償)等給付が給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%で、合計80%相当です。ただし、単純に毎月の給与額へ80%を掛けるわけではなく、給付基礎日額を基準に計算します。

労災で3日休んだだけでも休業補償はもらえますか?

労災保険から休業(補償)等給付が支給されるのは原則として休業4日目からです。最初の3日間は待期期間となります。ただし業務災害の場合、最初の3日間は事業主に休業補償を行う義務があります。

労災で4日休んだら4日分もらえますか?

労災保険からの休業(補償)等給付は原則として4日目からなので、4日間休業した場合、労災保険から支給されるのは基本的に4日目の1日分です。業務災害であれば、最初の3日間については事業主による休業補償が問題になります。

パートやアルバイトでも休業補償を受けられますか?

労働者として雇用されていれば、正社員だけでなくパートやアルバイトなども労災保険の対象となり得ます。雇用形態だけを理由に「労災は使えない」と判断する必要はありません。

会社が労災を認めない場合はどうすればいいですか?

労災に該当するかどうかを会社が最終決定するわけではありません。労働者本人が労働基準監督署へ請求し、労働基準監督署長が支給・不支給を決定します。会社が事業主証明を拒否した場合でも請求できます。

一部だけ仕事をした日も休業補償を受けられますか?

受けられる場合があります。所定労働時間の一部について働いた場合は、その日の給付基礎日額から実際に支払われる賃金を控除した額を基に給付額が計算されます。

通勤中の事故でも休業補償は受けられますか?

通勤災害として認められ、傷病の療養のため働くことができず賃金を受けられない場合には「休業給付」の対象となる可能性があります。支給は原則として休業4日目からです。

まとめ

仕事中や通勤中の事故でケガをして働けなくなった場合、労災保険の休業(補償)等給付を受けられる可能性があります。

休業4日目以降は、原則として1日につき給付基礎日額の60%に相当する休業(補償)等給付と20%に相当する休業特別支給金が支給され、合計で給付基礎日額の80%相当となります。

一方、最初の3日間は待期期間です。業務災害の場合は、この3日間について事業主に休業補償を行う義務があり、労災保険からの給付は4日目から始まります。

また、「会社が労災を認めないから申請できない」と考える必要はありません。労災に該当するかどうかを決めるのは会社ではなく、労働者本人の請求を受けた労働基準監督署長です。会社から事業主証明を受けられない場合でも労災保険の請求はできます。

仕事中や通勤中の事故で休業が必要になった場合は、事故の状況を記録し、勤務先へ報告したうえで必要な手続きを進めましょう。会社とのやり取りで困った場合や申請方法が分からない場合には、管轄の労働基準監督署へ相談することが重要です。