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弁護士に依頼するのはハードルが高い!他に相談できるところはないのか!?

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「保険会社との示談交渉がスムーズに進まないけれど、弁護士に依頼するのはハードルが高い……」

「弁護士以外に示談交渉の相談ができるところはないのか?」

このように考える方は多いのではないでしょうか?

たしかに、ほとんどの方は今までの人生で弁護士に関わったことなどないでしょうから、弁護士に依頼するのが大ごとだと感じてしまうのも無理はありません。

しかし、交通事故の被害者が一人で保険会社と示談交渉をすると、一方的に不利な示談案を押しつけられてしまうおそれがあります。

実は、交通事故の損害賠償請求について相談を受け付けているところは弁護士以外にもいくつかあります。なかには、示談交渉を手助けしてくれるところもあります。

今回は、弁護士以外の相談機関が何をしてくれるのか?や、利用するメリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。

弁護士以外に交渉を手助けしてくれるところ

弁護士以外で保険会社との示談交渉を手助けしてくれる機関として、「裁判外紛争処理機関」というものがあります。

難しそうな名称ですが、簡単にいえば、民事上のトラブルについて当事者の間に入り、裁判によらない解決を図ってくれる公正な機関のことです。

英語名を略して「ADR機関」とも呼ばれます。

交通事故に関するADR機関のうち、利用しやすい代表的なものとして次の2つの機関が挙げられます。

  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

以下で、この2つのADR機関について詳しくみていきましょう。

ADR機関は何をしてくれるのか

「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」では、交通事故に関する民事上のトラブル解決のために、次の3つのことを行っています。

  • 弁護士による無料相談
  • 和解の仲裁
  • 審査

それぞれについて、具体的にご説明します。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、法務大臣の認証を受けた公益財団法人です。全国に11箇所の拠点があります。

同センターでの紛争処理手続きは、以下のように進められます。

法律相談

まず、センターから嘱託を受けた弁護士による法律相談を無料で受けることができます。

この法律相談は、次の「和解あっ旋」の前段階として行われるものです。さまざまなアドバイスが受けられますが、その弁護士に直接依頼することはできません。逆にいえば、依頼を進められることがないので、気楽に相談できるでしょう。

和解あっ旋

担当弁護士が「和解あっ旋」の手続きが必要と判断し、かつ、相談者が要望したときは、和解あっ旋の手続きに進みます。

和解あっ旋とは、センターの担当弁護士が相談者と保険会社等の間に入り、双方から言い分を聞いて交渉を取り持ち、和解の成立を目指す手続きのことです。

話し合いの手続きなので必ずしも和解できるとは限りませんが、保険会社等は話し合いに応じることが義務づけられています。

ここにいう「保険会社等」とは、日本損害保険協会に加盟している保険会社や、一定の共済組合のことですが、主だった保険会社や共済組合のほとんどが含まれます。

審査

話し合いが決裂した場合は、当事者の申立てによって「審査」という手続きが行われます。

審査とは、センターの審査員が当事者双方から改めて主張を聴いた上で、相当と考えられる解決案を検討して裁定を下す手続きです。

被害者側がその裁定に同意するかどうかは自由ですが、被害者側が同意した場合は保険会社等も裁定内容に拘束され、和解が成立します。

その後は示談書等が作成され、裁定の内容どおりに保険会社等から賠償金が支払われます。

日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターも、内閣府の認定を受けた公益財団法人です。全国に157箇所の相談所が設置されているので、最寄りの相談所に相談することができます。

同センターでも、所属弁護士による無料相談・和解の仲裁・審査の手続きが行われています。手続きの流れも交通事故紛争処理センターの場合とほぼ同じです。

なお、交通事故紛争処理センターにおける「和解あっ旋」は日弁連交通事故相談センターでは「示談あっ旋」と呼ばれています。

任意保険会社の示談あっ旋

審査について、日弁連交通事故相談センターでは交通事故紛争処理センターの場合と異なり、審査の対象となる任意保険会社のが限られています。

「人身損害事故」や「人身損害を伴う物損事故」の場合、審査の対象となる保険会社は自賠責保険・自賠責共済のみ または無保険者となります。

「物損事故」では、一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社に加入している任意保険会社のみが対象となります。

共済関係の示談あっ旋

9つの共済に限り「人身傷害事故」や「物損事故」「人身傷害を伴う物損事故」いずれの場合でも示談あっ旋が可能です。全労済やJA共済など、共済組合のうち、主だったところは概ね対象となると考えてよいでしょう。

ADR機関を利用すれば弁護士基準で賠償が受けられる

ADR機関を利用すれば、最も高額な「弁護士基準」で算出した高額の賠償金を受け取ることが可能となります。

交通事故の賠償金の計算方法には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があります。弁護士基準で計算すると、他の2つの基準よりも賠償金が大幅に高額となる傾向にあります。

ADR機関における「あっ旋」と「審査」は弁護士が担当し(交通事故紛争処理センターの審査員には元裁判官等も含まれます。)、裁判をした場合と同等の公正な解決を目指すので、原則として弁護士基準で賠償金を算出してもらえます。

被害者が自分で保険会社と交渉した場合には任意保険基準で算出された賠償金しか受け取れないため、この点は大きなメリットだといえます。

ADR機関の利用で得られるその他のメリット

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関を利用すれば、その他にも以下のメリットが得られます。

  • 無料で利用できる
  • 複雑な手続きは不要
  • 証拠が弱くても賠償金を受け取れる可能性がある
  • 早期の解決も期待できる

ADR機関のあっ旋や審査は裁判ではありませんので、手続きは簡便なもので、完全な証拠がなくても賠償金が認められることもあります。

また、裁判では解決するまでに1~2年かかることも少なくありませんが、ADR機関の手続きでは3~6ヶ月程度で解決するケースが多くなっています。

ADR機関の利用で注意すべきデメリット

一方で、ADR機関の紛争解決手続きにも以下のようなデメリットがあることに注意が必要です。

  • 弁護士は味方ではない
  • 必ずしも解決できるとは限らない
  • 遅延損害金の請求はできない

ADR機関の弁護士は、公正・中立な立場でトラブルの解決を図るものであり、被害者の味方をしてくれるわけではありません。

そのため、あっ旋や裁定の内容に納得できないこともあるでしょう。担当弁護士の対応に不満があっても、弁護士の変更を求めることはできません。

また、過失割合や後遺障害等級の該当性などについて当事者の意見が激しく対立しているようなケースでは、「あっ旋を行うことが適当でない」と判断され、紛争解決手続きを利用できないこともあります。

さらに、保険会社等が裁判への移行を要請した場合には、あっ旋手続きは終了するものとされています。

和解が成立した場合でも、裁判で勝訴判決を得た場合とは異なり、遅延損害金の支払いを求めることはできないという限界もあります。

まとめ

ADR機関の紛争解決手続きですべてのケースが解決できるわけではありません。しかし、無料で利用できますので、弁護士へ依頼することに抵抗を感じる方は、ADR機関を利用してみるのもよいでしょう。

もし解決できなかった場合は、その後に一般の弁護士へ損害賠償請求を相談・依頼することもできます。

直接弁護士へ依頼するのはお金もかかるし、ハードルが高いと感じる方はまずはADR機関のようなものを使ってみるのも良いでしょう。しかし、ADR機関を利用する場合でも、結局は弁護士が対応してくれるので、ご自身が契約している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、自己負担なしで弁護士に依頼できるのでそちらを利用するのが良いのではないでしょうか。

さまざまな制度を上手に利用して、適切な賠償金を受け取るようにしましょう。

弁護士に頼むほどじゃないけど、むちうちの事や過失割合などについて相談したい場合は、千葉市若葉区にある鍼灸整骨院かまたきで交通事故のお悩み無料相談を行っています。

些細なお悩みでもお気軽にご連絡ください。