交通事故のむち打ちによる頭痛で慰謝料はもらえる?治療と慰謝料の基準を解説

交通事故のあとに、

「首の痛みと一緒に頭痛が出るようになった」

「事故直後は平気だったのに、翌日から頭が重い」

「検査では異常なしと言われたが、頭痛が続いている」

と悩む方は少なくありません。

むちうちでは、首の痛みや動かしにくさだけでなく、後頭部から広がる頭痛、肩や背中の痛み、めまい、吐き気、手のしびれなどが現れることがあります。むちうちの症状は事故直後ではなく、数時間後から数日以内に現れることもあります。

交通事故が原因で頭痛が生じ、必要な治療を受けた場合は、治療費や通院交通費、休業損害などとともに、傷害慰謝料を請求できる可能性があります。

また、治療を続けても頭痛などの症状が残り、後遺障害として認定された場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることがあります。

ただし、事故後に頭痛が出たからといって、すべてがむちうちによるものとは限りません。

頭部外傷や脳震盪、頭蓋内出血など、緊急性の高い状態が隠れている可能性もあるため、まず医療機関で身体の状態を確認することが重要です。

この記事では、交通事故後に頭痛が起こる理由、すぐに受診すべき症状、治療の流れ、慰謝料の計算基準、後遺障害認定の注意点について解説します。

交通事故後の頭痛でも慰謝料は請求できる?

交通事故によって頭痛が発生し、医師の診察や治療が必要になった場合は、傷害慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料は、「頭痛」という症状名だけに対して定額で支払われるものではありません。

事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償として、次の事情を考慮して算定されます。

・事故と頭痛との関係
・ケガの内容
・治療期間
・実際に通院した日数
・入院の有無
・症状の程度
・治療の必要性
・被害者側の過失
・後遺障害認定の有無
・使用する慰謝料の計算基準

画像検査で骨折や出血が見つからなかった場合でも、医師が事故による頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などと診断し、治療の必要性が認められれば、慰謝料の対象になる可能性があります。

交通事故後に頭痛が起こる理由

交通事故後の頭痛には、複数の原因が考えられます。

元の記事では、むちうちによる頭痛を「血流悪化と神経圧迫による緊張型頭痛」と説明していましたが、すべての頭痛をその仕組みだけで説明することはできません。

事故後に考えられる主な頭痛には、次のようなものがあります。

首の筋肉や関節に関連する頭痛

追突などの衝撃で首が急激に前後へ動かされると、首の筋肉、靱帯、関節などへ負担がかかります。

その影響で、後頭部から頭の側面、目の周囲などへ痛みが広がることがあります。

首を動かすと頭痛が強くなる、首や肩のこわばりを伴う、後頭部から痛みが始まるといった特徴がみられることがあります。

むちうちでは、頭蓋骨の付け根付近から始まる頭痛が現れることがあります。

緊張型頭痛に似た症状

交通事故後に首や肩の筋肉が緊張すると、頭全体を締め付けられるような頭痛が起こることがあります。

一般的には、

・頭全体が重い
・締め付けられるように痛む
・首や肩が張っている
・長時間同じ姿勢を続けると悪化する

といった症状がみられることがあります。

ただし、事故後の頭痛をすべて緊張型頭痛と自己判断してはいけません。

脳震盪による頭痛

事故で頭を直接ぶつけていなくても、頭部が強く揺さぶられることで脳震盪が起こる可能性があります。

脳震盪では、次のような症状が現れることがあります。

・頭痛
・吐き気
・めまい
・光や音をつらく感じる
・ぼんやりする
・記憶が一部抜ける
・集中しにくい
・眠気が強い
・感情が不安定になる

事故後の頭痛が必ず首だけの問題とは限らないため、頭部への衝撃が疑われる場合は医療機関で確認してください。

頭蓋内出血などによる頭痛

事故直後は症状が軽くても、時間がたってから頭蓋内出血などの症状が現れることがあります。

特に、抗凝固薬や抗血小板薬を服用している方、高齢者、頭を強く打った方は注意が必要です。

事故後の頭痛について「むちうちだから大丈夫」と決めつけることは危険です。

心理的ストレスや睡眠不足

交通事故後には、事故への恐怖、相手や保険会社とのやり取り、仕事や生活への不安などが重なることがあります。

睡眠不足や精神的な緊張によって、頭痛が強く感じられる場合もあります。

ただし、「精神的な問題だから治療は必要ない」という意味ではありません。

事故後の身体的・心理的な反応を含め、医師へ現在の状態を伝えることが大切です。交通事故後には、頭痛、めまい、疲労感などの身体症状に悩む人がいることも報告されています。

すぐに救急受診した方がよい頭痛

次の症状がある場合は、むちうちによる軽い頭痛だと自己判断せず、救急医療機関へ相談してください。

・突然起きた非常に強い頭痛
・時間とともに悪化する頭痛
・繰り返し吐いている
・意識がぼんやりしている
・事故前後の記憶がない
・会話がかみ合わない
・けいれんがある
・手足に力が入らない
・片側の手足がしびれる
・真っすぐ歩けない
・ろれつが回らない
・物が二重に見える
・瞳の大きさが左右で違う
・強い眠気がある
・鼻や耳から透明な液体や血が出ている
・首や背中に非常に強い痛みがある

これらの症状がある場合は、自分で車を運転せず、119番へ連絡することも検討してください。

交通事故後の頭痛は何科を受診する?

首や肩の痛みとともに頭痛がある場合は、まず整形外科を受診するのが一般的です。

頭を打った、意識を失った、吐き気や強いめまいがある場合は、救急科や脳神経外科での確認が必要になることがあります。

症状によっては、神経内科や頭痛外来への相談が検討される場合もあります。

受診先に迷う場合は、救急相談窓口や医療機関へ電話し、事故状況と現在の症状を伝えてください。

医師へ伝えるべき内容

診察では、単に「頭が痛い」と伝えるだけでなく、次の内容を具体的に説明しましょう。

・事故が起きた日時
・追突、正面衝突、側面衝突などの事故状況
・頭を打ったか
・意識を失ったか
・事故直後の記憶があるか
・頭痛が始まった日時
・頭のどこが痛むか
・締め付ける痛みか、ズキズキする痛みか
・首を動かすと悪化するか
・吐き気やめまいを伴うか
・手足のしびれや脱力があるか
・光や音がつらいか
・事故前にも同じ頭痛があったか
・仕事や睡眠にどのような影響があるか

頭痛の発生時刻や変化を記録しておくと、診察や保険手続きの際に説明しやすくなります。

画像検査で異常なしなら頭痛は補償されない?

レントゲンやCT、MRIで明らかな異常が見つからなかったからといって、直ちに頭痛が存在しないことにはなりません。

レントゲンは主に骨折や脱臼などを確認する検査です。

医師は画像だけでなく、次の内容を含めて状態を判断します。

・首や肩の可動域
・痛みが出る動作
・圧痛
・筋力
・反射
・手足の感覚
・事故状況
・症状の経過

むちうちの診察では、首や肩の動き、痛みが増す動作、圧痛、反射、筋力、感覚などが確認されます。

画像検査で異常がない場合でも、医師の診断と治療の必要性が認められれば、治療費や慰謝料の対象となる可能性があります。

事故後はできるだけ早く受診する

事故直後は頭痛がなくても、翌日以降に症状が出ることがあります。

痛みや違和感が現れた場合は、できるだけ早めに医療機関を受診してください。

事故から初診まで長い期間が空くと、保険会社から、

「事故による頭痛なのか」

「事故後の別の原因で発生したのではないか」

と関係性を確認される可能性があります。

事情があって受診が遅れた場合は、頭痛が始まった日時、症状の経過、受診が遅れた理由を正確に説明しましょう。

頭痛の治療方法

交通事故後の頭痛に対する治療は、原因や症状によって異なります。

医療機関では、一般的に次のような対応が検討されます。

・鎮痛薬
・筋肉の緊張を和らげる薬
・吐き気を抑える薬
・生活上の注意
・運動療法
・理学療法
・必要に応じた追加検査
・専門科への紹介

すべての人に同じ治療が行われるわけではありません。

医師の診断と指示に従い、症状に合った治療を受けることが大切です。

鎮痛薬だけでは治らない?

元の記事では「むちうちによる頭痛は薬だけでは治らない」と断定していましたが、鎮痛薬は事故後の痛みを管理するうえで重要な治療の一つです。

痛みを適切に抑えることで、

・睡眠を取りやすくする
・日常生活を送りやすくする
・身体を動かしやすくする
・痛みによる強いストレスを減らす

といった効果が期待できます。

一方、薬を飲めば事故後のすべての問題が解決するわけではありません。

症状に応じて、運動療法や姿勢の調整、生活指導などを組み合わせることがあります。

処方された薬を自己判断で中止したり、用量を増やしたりせず、効果や副作用について医師へ相談してください。

頭痛があるときに避けたいこと

事故後の頭痛があるときは、身体の状態が分かる前に次の行動をするのは避けましょう。

・首を勢いよく回す
・強く揉む
・首を急激にひねる施術を受ける
・自己流で強いストレッチをする
・痛みを我慢して激しい運動をする
・飲酒する
・薬を過量に服用する
・めまいや眠気がある状態で運転する

骨折、頭部外傷、神経障害などがないことを医療機関で確認してから、医師や専門家の指示に従って身体を動かしましょう。

整骨院へ通うことはできる?

交通事故後の首や肩の痛みについて、整骨院で施術を受けられる場合があります。

ただし、事故後に頭痛がある場合は、最初から整骨院だけへ通うのではなく、まず医療機関で診察を受けてください。

整骨院では次のことはできません。

・医師による診断
・レントゲン、CT、MRIなどの画像検査
・薬の処方
・診断書の作成
・頭蓋内出血などの診断

頭痛の原因が首周辺の筋肉や関節だけとは限らないため、重大な損傷がないことを先に確認する必要があります。

整形外科と整骨院は併用できる?

医師や保険会社へ相談したうえで、整形外科へ定期的に通いながら整骨院を併用できる場合があります。

整骨院への通院を希望するときは、次の手順で確認してください。

1.整形外科などの医療機関を受診する
2.医師へ頭痛や首の痛みを伝える
3.保険会社へ整骨院併用の希望を伝える
4.施術費が補償対象になるか確認する
5.整形外科での診察を継続する

整骨院へ通っている場合でも、頭痛が悪化した、吐き気が出た、手足がしびれるなどの変化があれば、速やかに医師へ相談してください。

治療院を自由に選べる?

交通事故の被害者は、基本的に受診する医療機関を選ぶことができます。

ただし、どの施設へ何回通っても、すべての費用が無条件に認められるわけではありません。

事故との関係、治療の必要性、通院の相当性などが確認されます。

転院や併用を考える場合は、治療記録が途切れないよう、現在の医師や保険会社へ事前に相談しましょう。

通院頻度は何日に1回がよい?

通院頻度は、症状と医師の治療方針によって決まります。

「最低3日に1回」

「週3回以上」

「100回通院すれば後遺障害が認定される」

といった固定の基準はありません。

通院回数だけを増やしても、医学的に必要性が認められなければ、その費用が補償されない可能性があります。

反対に、自己判断で長期間通院を中断すると、症状が改善したと判断されたり、事故と残存症状との関係を説明しにくくなったりする可能性があります。

医師の指示に従い、仕事などで通院が難しい場合は、その事情を医師や保険会社へ相談してください。

むちうちはどのくらいで改善する?

むちうちや事故後の頭痛が改善するまでの期間には個人差があります。

数日から数週間で軽くなる人もいれば、数か月以上続く人もいます。

回復期間は、次の事情によって異なります。

・事故の衝撃
・ケガの程度
・頭部外傷の有無
・年齢
・事故前の身体状態
・頭痛の種類
・睡眠状態
・仕事や生活上の負担
・治療への反応
・心理的ストレス

「むちうちは必ず3か月から6か月かかる」と断定することはできません。

症状が改善しない場合は、同じ治療を漫然と続けるのではなく、医師へ再評価や専門科への紹介を相談しましょう。

慰謝料には3つの計算基準がある

交通事故の傷害慰謝料には、一般的に次の3つの基準があります。

自賠責基準

自賠責保険で使われる最低限の被害者救済を目的とした基準です。

傷害による損害の支払限度額は、治療費、休業損害、慰謝料などを合わせて被害者1人につき120万円です。

任意保険基準

各任意保険会社が内部で定めている基準です。

具体的な計算方法は一般に公開されておらず、自賠責基準より高く、弁護士基準より低い金額になることがあります。

弁護士基準・裁判基準

過去の裁判例をもとに、弁護士が示談交渉や裁判で使用する基準です。

一般的には、自賠責基準や任意保険基準より高くなる傾向があります。

ただし、必ず弁護士基準の満額を受け取れるわけではありません。

ケガの内容、治療期間、通院状況、事故との関係、過失割合などによって金額は変わります。

自賠責基準の傷害慰謝料

自賠責保険の支払基準では、傷害慰謝料は1日につき4,300円とされています。

ただし、単純に「通院1回につき4,300円」が支払われるという意味ではありません。

慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で、ケガの状態や実際の治療日数などを考慮して判断されます。

実務上は、一般に次のうち少ない方を基礎として計算されることがあります。

・治療期間
・実通院日数の2倍

ただし、実際の支払額は個別の審査によって決まります。

自賠責基準の計算例

事故後、4月1日から4月30日までの30日間に、実際に10日通院したケースを考えます。

治療期間を基準にした場合

4,300円×30日=129,000円

実通院日数の2倍を基準にした場合

4,300円×10日×2=86,000円

この例では、少ない方の86,000円が一つの目安になります。

ただし、この金額だけが最終的な示談額ではありません。

治療費、休業損害、通院交通費なども別に計算され、自賠責保険では傷害による損害全体で120万円の限度額があります。

通院回数を増やせば慰謝料も増える?

慰謝料を増やす目的だけで、必要のない通院を増やすことは避けてください。

慰謝料は、医学的に必要な治療期間や通院状況をもとに判断されます。

必要性の乏しい通院や、同じ日に複数の施設へ通うことについては、費用が認められない場合があります。

一方、症状があるのに仕事を理由にまったく通院しないと、症状の程度や治療の必要性を説明しにくくなることがあります。

医師と相談し、症状に合った頻度で通院することが大切です。

頭痛だけでも慰謝料は請求できる?

首の痛みが軽く、頭痛が主な症状であっても、事故との関係と治療の必要性が認められれば慰謝料の対象になる可能性があります。

ただし、頭痛は事故前からある片頭痛や緊張型頭痛などとの区別が問題になることがあります。

診察時には、次の点を正確に伝えましょう。

・事故前に頭痛があったか
・事故前と事故後で痛みが変化したか
・発生頻度が増えたか
・痛む場所が変わったか
・薬の使用量が増えたか
・仕事や生活への影響があるか

事故前から頭痛があったとしても、事故によって症状が悪化したことが医学的に認められれば、補償の対象になる可能性があります。

治療費の打ち切りを言われたらどうする?

保険会社から、

「そろそろ治療費の対応を終了します」

「一般的な治療期間を超えています」

と連絡されることがあります。

保険会社が治療費の一括対応を終了しても、医師による治療の必要性が直ちになくなるわけではありません。

頭痛が続いている場合は、まず主治医へ次の点を確認してください。

・現在の診断
・治療継続の必要性
・今後の治療方針
・追加検査が必要か
・症状固定の時期
・健康保険へ切り替えて治療を続けるべきか

保険会社の説明に納得できない場合は、判断の根拠を確認し、必要に応じて弁護士へ相談してください。

頭痛が残ったら後遺障害になる?

治療を続けても頭痛などの症状が残り、医師がこれ以上大きな改善が見込めない状態と判断した場合は、「症状固定」となることがあります。

症状固定後に一定の要件を満たせば、後遺障害等級の認定を申請できる可能性があります。

むちうちに伴う頭痛、首の痛み、しびれなどでは、症状や検査結果によって、第12級13号または第14級9号が問題になることがあります。

ただし、むちうちだから自動的に12級や14級になるわけではありません。

第12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断された場合です。

一般的には、画像検査や神経学的検査などによって、残っている症状を医学的に説明できることが重視されます。

第14級9号

「局部に神経症状を残すもの」に該当すると判断された場合です。

画像上の明確な異常が確認できなくても、事故状況、症状の一貫性、治療経過などから、症状が医学的に説明できると判断される場合があります。

通院6か月・100回なら認定される?

「6か月通院すれば認定される」

「100回通院すれば後遺障害になる」

という固定の基準はありません。

後遺障害認定では、主に次の点が確認されます。

・事故の規模や受傷状況
・初診までの期間
・症状の一貫性
・診断内容
・画像検査の結果
・神経学的所見
・治療経過
・通院の中断がないか
・残存症状と事故との関係
・後遺障害診断書の内容

通院回数は経過を判断する資料の一つですが、回数だけで認定されるわけではありません。

損害保険協会も、後遺障害等級の認定には後遺障害診断書が必要であり、医師の指示に従って適切な治療を続けることが重要だと説明しています。

後遺障害慰謝料の目安

後遺障害に認定された場合は、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

自賠責基準における後遺障害慰謝料は、介護を要しない後遺障害の場合、等級に応じて第1級1,150万円から第14級32万円とされています。

むちうちで問題になりやすい等級の目安は次のとおりです。

第12級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は94万円です。

第14級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円です。

弁護士基準では、一般的な目安として次の金額が用いられることがあります。

第12級:約290万円
第14級:約110万円

ただし、弁護士へ依頼すれば必ずこの金額になるわけではありません。

事故状況、症状、認定結果、過失割合、個別事情によって異なります。

後遺障害では逸失利益も請求できることがある

後遺障害が認定され、将来の仕事や収入へ影響すると判断された場合は、後遺障害慰謝料とは別に逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益は、主に次の要素から計算されます。

・事故前の収入
・労働能力喪失率
・労働能力喪失期間
・年齢
・職業
・症状による仕事への影響

頭痛が残っていても、仕事や生活への影響が認められなければ、請求どおりの逸失利益が認められない場合があります。

慰謝料請求で必要になる資料

頭痛について適切な補償を受けるために、次の資料を保管してください。

・交通事故証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・画像検査の結果
・薬の処方記録
・通院日が分かる資料
・治療費の領収書
・通院交通費の記録
・休業損害証明書
・事故現場の写真
・車両の損傷写真
・保険会社とのやり取り
・頭痛の記録

頭痛の記録には、次の内容を残しておくと役立ちます。

・頭痛が起きた日時
・痛みの強さ
・痛む場所
・症状が続いた時間
・吐き気やめまいの有無
・服用した薬
・仕事や家事への影響
・天候や睡眠との関係

示談は治療が終わる前にしない

治療中に保険会社から示談を提案されても、症状や損害が確定する前に合意するのは避けましょう。

示談成立後は、原則として追加の治療費や慰謝料を請求することが難しくなります。

頭痛が残っている場合は、主治医へ今後の治療方針を確認し、後遺障害申請の可能性も含めて検討してから示談へ進みます。

弁護士へ相談した方がよいケース

次のような場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討してください。

・保険会社から頭痛と事故との関係を否定された
・治療費を早期に打ち切られた
・通院しているのに慰謝料が低い
・後遺障害申請を検討している
・後遺障害が非該当になった
・過失割合に納得できない
・仕事への影響が大きい
・頭痛が長期間残っている
・提示された示談金が妥当か分からない

自分や同居家族の自動車保険、火災保険などに弁護士費用特約が付いていないか確認しましょう。

よくある質問

むちうちによる頭痛でも慰謝料をもらえますか?

事故と頭痛との関係が認められ、必要な治療を受けた場合は、傷害慰謝料を請求できる可能性があります。

頭痛だけでも慰謝料の対象になりますか?

首の痛みが軽く、頭痛が主な症状でも、事故との関係や治療の必要性が認められれば対象になる可能性があります。

レントゲンで異常なしでも慰謝料を請求できますか?

画像上の異常がなくても、医師の診断や症状、治療経過から事故によるケガと認められれば、慰謝料の対象になる可能性があります。

事故後の頭痛はすべてむちうちが原因ですか?

すべてではありません。脳震盪や頭蓋内出血などが隠れている可能性もあるため、医療機関で確認する必要があります。

交通事故後の頭痛は何科へ行けばよいですか?

首や肩の痛みを伴う場合は整形外科が一般的です。頭を打った、意識障害、強い吐き気などがある場合は、救急科や脳神経外科を受診してください。

事故の翌日に頭痛が出ても補償されますか?

事故との関係が認められれば補償される可能性があります。症状が出たらできるだけ早く医療機関を受診してください。

鎮痛薬を飲んでいるだけでは慰謝料をもらえませんか?

薬の種類だけで慰謝料の可否が決まるわけではありません。医師の診断、治療の必要性、通院期間などをもとに判断されます。

整骨院だけに通っても慰謝料を請求できますか?

整骨院の施術費が補償対象になる場合はありますが、頭痛がある場合はまず医療機関を受診してください。診断書や画像検査は整骨院では行えません。

整形外科と整骨院は併用できますか?

医師や保険会社へ相談したうえで併用できる場合があります。先に保険会社へ連絡し、施術費が補償対象になるか確認してください。

自賠責基準の慰謝料はいくらですか?

傷害慰謝料は1日につき4,300円とされています。ただし、単純な通院回数だけでなく、治療期間や実治療日数などを考慮して対象日数が判断されます。

自賠責保険ではいくらまで補償されますか?

傷害による損害は、治療費、休業損害、慰謝料などを合わせて被害者1人につき120万円が限度です。

通院回数が多いほど慰謝料は増えますか?

必要な治療日数は考慮されますが、回数だけを増やせば必ず慰謝料が増えるわけではありません。医学的に必要な通院であることが重要です。

むちうちは3日に1回通院する必要がありますか?

固定の決まりはありません。症状と医師の治療方針に従って通院してください。

頭痛が残れば後遺障害になりますか?

症状が残っただけで自動的に認定されるわけではありません。事故との関係、症状の一貫性、治療経過、検査結果などをもとに審査されます。

6か月通院すれば後遺障害が認定されますか?

6か月は一つの経過として扱われることがありますが、期間だけで認定されるわけではありません。

100回通院すれば14級になりますか?

通院回数だけで後遺障害等級は決まりません。診断内容、検査所見、症状の経過などが総合的に判断されます。

むちうちによる頭痛では何級になりますか?

症状や医学的所見によって、第12級13号または第14級9号が問題になることがありますが、必ず認定されるわけではありません。

後遺障害14級の慰謝料はいくらですか?

自賠責基準では32万円です。弁護士基準では約110万円が目安とされることがありますが、個別事情によって異なります。

後遺障害12級の慰謝料はいくらですか?

自賠責基準では94万円です。弁護士基準では約290万円が目安とされることがあります。

保険会社から治療費を打ち切ると言われたらどうしますか?

主治医へ治療継続の必要性を確認し、保険会社へ判断の根拠を尋ねてください。必要に応じて健康保険へ切り替え、治療を続ける方法もあります。

頭痛が治る前に示談してもよいですか?

症状や損害が確定する前の示談は避けましょう。示談後は追加請求が難しくなる可能性があります。

鍼灸整骨院かまたきでの対応

鍼灸整骨院かまたきでは、千葉市で交通事故後の首、肩、背中などの痛みに関する相談を受け付けています。

事故後に頭痛がある場合は、まず整形外科、脳神経外科などの医療機関を受診し、重大な頭部外傷や神経障害がないか確認してください。

医師の診断内容と現在の症状を確認したうえで、整形外科との併用や整骨院での施術についてご案内します。

当院では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査、医師による診断、薬の処方、診断書の作成はできません。

次の症状がある場合は、整骨院への来院よりも救急医療機関を優先してください。

・突然の激しい頭痛
・繰り返す嘔吐
・意識の変化
・手足の脱力
・歩行障害
・ろれつが回らない
・けいれん
・強い眠気

また、慰謝料、過失割合、後遺障害認定、示談金などの法的判断については、保険会社や交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。

まとめ

交通事故のむちうちに伴って頭痛が生じた場合でも、事故との関係と治療の必要性が認められれば慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、事故後の頭痛は首の筋肉や関節の影響だけでなく、脳震盪や頭蓋内出血などによって起きることもあります。

事故後に頭痛がある場合は、次の流れで対応してください。

・できるだけ早く医療機関を受診する
・事故状況と症状を具体的に伝える
・頭痛の発生日時や変化を記録する
・医師の指示に従って治療する
・領収書や診断書などを保管する
・整骨院へ通う前に医師と保険会社へ相談する
・症状が確定する前に示談しない

自賠責基準では、傷害慰謝料は1日につき4,300円とされていますが、単純に通院1回ごとに支払われるわけではありません。

また、通院6か月、100回といった回数だけで後遺障害が認定されることもありません。

症状が長引く場合は、主治医へ治療方針や追加検査、後遺障害申請の可能性について相談し、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士の助言を受けましょう。