千葉市若葉区中央区の交通事故のむちうちで評判のいい鍼灸整骨院かまたき 鍼灸整骨院かまたき 交通事故(FAQ) ///アドセンス///

交通事故治療を整骨院で受けるための手順

交通事故によってケガを負ってしまい『整骨院への通院』を希望されている方へ向けた記事です。

ここでは、いきなり病院へ行く前にに知っておいて欲しいこと、事故の保険給付金についての知識や、整形外科を受診する際のコツなどを紹介します。

病院を受診する前に

まずは、自分の身体をよく知ることからです。

病院へ行く前に身体の色々なところを動かして、異常がないかチェックしてください。

交通事故のケガで痛みを訴えることが多い部位は①首②腰③背中です。

その他、肩の痛み、手首の痛み、お尻の痛み、足首の痛みなど事故の状況により痛みは様々です。

痛みのほか、めまい、しびれ、ふらつき、吐き気、倦怠感、耳鳴りなども交通事故のあとによくあらわれる症状です。

医師への症状の伝え方

症状の伝え方が一番大切です。

症状の伝え方

痛い場所を説明するときは、首、肩、背中など「部位」を分けて伝えて下さい。

【よくある失敗事例】
「首から肩、背中にかけて痛みます」と伝える。
→この場合、医師は、「首を捻った影響で肩や背中に痛みが出ている」と判断し、首の1部位だけが治療対象になり診断書に記載します。

【上手な伝え方】
「首が痛む、肩が痛む、背中が痛む」と痛む部位を別々に伝えることで「3つの部位が痛い」と判断され、診断書には首・肩・背中の3部位記載され、治療対象になります。

なぜ明確に診断書に記載してもらわないといけないのか

整骨院で交通事故治療を希望する場合、治療できる範囲『部位』は、診断書に記載がある部分に限られているからです。

ここで自動車保険についての話をします。

交通事故治療の際、被害者の方は基本的に病院や整骨院での窓口負担金がありません。

これは、保険会社が病院や整骨院に直接治療費の支払いをする手続きを行っているためです。

病院や整骨院は、保険会社に『この患者は〇〇が痛むため治療が必要。治療の際は〇〇円かかる』という事を保険会社に連絡し、保険会社がその内容を了承することで患者を受け入れます。

給付金を請求するには医師の診断書は必須

交通事故治療で「整骨院に通いたい」と保険会社に伝えると、ほとんどの場合「まずは整形外科を受診してください」と言われます。

これは、みなさまの大切な保険料から支払われる保険金を給付するにあたり、むやみやたらに給付金をばらまかないために保険会社が『医学的根拠』を必要としているからです。

医学的根拠とは、ただ本人が感じるままに「痛い!痛い!」と言ったものに対して「分かりました」と言うのではなく、医師が検査や診察をして「ここがケガしているから痛いね」と、証明してもらう事です。

この医師の証明がとれて初めて保険会社は「あなたのケガの治療に対し、保険金をお支払いします」と言ってくれます。

診断書をもらったら記載内容を確認しよう

診断書をもらったら、伝えた症状がしっかり記載されているかを確認してください。

もしも違っていたらその場でしっかり伝えて書き直してもらいましょう。

交通事故治療で補償をしっかり受けるために気を付けること

交通事故の被害者は相手の保険会社から、かかった治療費の補償と、慰謝料の補償を受けることができます。通院にかかる治療費は窓口で支払う必要がなく、通院1日あたり4300円の慰謝料が支払われます。

この補償をしっかり受けるために以下の3点に気を付けましょう。

1,初回の通院は事故から2週間以内に行くこと!

交通事故の痛みは、事故直後は何ともなくとも時間が経つにつれて症状があらわれてきたりすることは珍しくはありません。

しかし、事故から2週間以上経過してしまった痛みに対しては事故との因果関係を証明することが難しく、交通事故による症状とは認められません。

初回の通院は必ず事故から2週間以内に受診しましょう。

また、整形外科に受診し診断書をもらった後に他の部分に痛みが出てきた場合でも、事故から2週間以内であれば事故によるケガとして追加してもられる場合があります。すぐに整形外科へ行き、もう一度医師に症状を伝えてみましょう。

2、2週間に1回程度は整形外科にも通い医師の診断を仰ぐ

事故による身体への負担は意外と大きく、しっかり治療に励んでいてもなかなか思うように回復しないものです。患者本人が「まだ通院したい」と考えていても、保険会社は通院を早めに打ち切り、給付金を少しでも小さく抑えたいと考えています。

そのため、整骨院にしか通っていないと医学的根拠が乏しくなり、保険会社は「もう大丈夫ですね。治療をおしまいにしましょう」と言ってくる場合があります。

そのような時でもきちんと整形外科に通院し、医師が『まだ治療が必要』と判断していれば安心して治療を継続することが可能となります。そのため、整骨院での治療を希望される場合でも定期的に整形外科へ通いましょう。

目安として2週間に1回程度、最低でも1ヶ月に1回は整形外科を受診するようにしましょう。

3,可能な限り頻繁に通う

通院が少ないと保険会社は「ケガの程度はそれほど悪くない」と判断し、早期に治療の打ち切りを提案してくる可能性があります。

逆にたくさん通院していれば「症状の程度が重いんだな」と考えます。

もしも、仕事でなかなか思うように通えない時などは、その旨を保険会社の担当者に連絡し、把握しておいてもらいましょう治療の打ち切りを迫られないためには有効です。

まとめ

以下のようにさまざまな理由から「病院や整形外科ではなく整骨院のような治療院に通いたい」と希望される方がたくさんいらっしゃいます。

  • 病院がやっている時間に通院するのが難しい
  • 病院は混んでいて待ち時間が長くて苦手
  • 薬をあまり飲みたくない
  • 電気や湿布・薬だけでは治る気がしない
  • 手でもみほぐしてほしい    などなど。

交通事故のケガで多いむちうち症状のような『骨に異常がない』ケガは、筋肉や関節の作りに詳しい柔道整復師の得意分野です。

整骨院は病院に比べ夜遅くまで営業しているところも多く、ライフスタイルに合わせて通っていただくことができます。

鍼灸整骨院かまたきでは交通事故治療の患者さまは予約していただいた場合に限り、最大22時まで診察を受け付けております。

仕事の都合で治療を諦めていた方も通院できる可能性があるのではないでしょうか?!

「このくらいのケガなら大丈夫」と我慢して治療しないままにしないで、しっかり治しましょう!!

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