
交通事故にあってしまったとき、多くの場合は相手が加入している自動車保険から補償が受けられます。
ケガをしている場合は、病院や整骨院に通いその治療費を保険会社が支払ってくれますし、仕事を休まざる得なくなった場合、休業補償を支払ってもらう事も可能です。
ここでは、交通事故ではどこまで補償してくれるのかをまとめました。
交通事故で受けられる補償
交通事故で受けられる補償は大きく分類して次の4種類です。
- 車に対する補償
- ケガに対する補償
- 後遺症に対する補償
- 死亡に対する補償
車に対する補償
- 買い替えになった際の購入費
- 修理費
- 代車にかかる費用
- 車の購入の際、手続きにかかる費用
交通事故の際、車が全損または故障してしまった場合、買い替えに掛かる費用や修理に掛かる費用を受け取ることができます。
買い替えの場合は車を登録する際に掛かる手続き費用なども補償の対象です。
また、買い替えや修理が終わるまで代車を借りた場合の費用も補償の対象になります。
事故にあった車を売却し車の購入費にあてることもできますが、車の査定額は安く見積もられることが多いので「事故車両の査定額に納得できない!査定額を上げる方法」を参考に交渉を行って下さい。
ケガに対する補償
- 治療費
- 入通院慰謝料
- 交通費
- 付き添い人費用
- 休業損害費用
- 必要書類にかかる費用
- その他かかった費用
①治療費
交通事故で負ったケガを治療する際、掛かった費用の補償を受ける事ができます。
医療機関で掛かった治療費は保険会社が直接医療機関に支払うため、通われる本人が窓口で直接支払いをする必要はありません。そのため、ケガの通院に対し保険会社はいくつかの条件を定めています。
- 治療する部位は事故から2週間以内に生じた痛みに限ること
- 通院先は医療行為の行える医師のいる病院または、柔道整復師のいる治療院であること
- はりきゅうやあんまマッサージを受けたい場合は医師の同意書をとること
通院先を選ぶときは以上の条件をすべて満たす必要があります。
むちうちの治療法や症状について知りたい方は「むちうち症について」をお読みください。
他にも「むち打ちは治りづらいって本当?」や「雨の日にむちうちの調子が悪いのはなぜ?」などむちうちに関連する記事もお読みください。
②入通院慰謝料
被害者にはケガの補償とは別に精神的苦痛に対する補償が支払われます。
- 通院1日あたり4300円
- リハビリ期間中も慰謝料の対象期間になる
- どの治療院へ通っても1日あたりの慰謝料に差は生じ無い
以下の条件に沿って慰謝料を算出します。
①実際の治療期間
②実際に通院した日数×2
①②のうちのどちらか少ない方に1日当たりの慰謝料4300円掛けた金額の合計が慰謝料となります。
例】通院期間3か月のうち、実際の通院が70日のケース
①実際の治療期間90日
②実際に通院した日数70×2=140
①90日と②140を比較した場合①の90日の数字の方が小さいため90日に4300円をかけます。
したがって慰謝料は37,800円になります!!
③交通費
交通事故によりケガを負い、病院などへ通院する際、電車やバスなど公共交通機関を利用することで掛かった費用を請求することができます。
また、タクシーや自家用車のガソリン代なども相当性の認められる範囲で掛かった費用を請求することができます。
④付き添い人費用
交通事故によるケガで入通院の際、付き添い人が必要な場合に、その付き添い人に対する費用が支払われます。
入院、通院、自宅付き添いなど、それぞれで金額が変わってきます。また、付添人が家族なのか、職業人なのかでも金額が変わってきます。
⑤休業損害費用
ケガのため仕事が出来なくなった場合に生じた減給分を支払ってもらう事ができます。
算出方法は職業により異なります。
有給休暇を使用した場合も休業損害の対象になります。
詳しくは、「むちうちでは休業損害をもらえない?」をお読み下さい。
⑥必要書類にかかる費用
診断書や印鑑証明書など、保険金請求にかかる必要な書類の費用を支払ってもらう事ができます。
⑦その他かかった費用
交通事故により購入が必要となったものは全て請求対象となります。
車いす、補聴器、眼鏡、コンタクト、カツラなど購入した場合に実費を請求することができます。
また、子供の保育料や学習にかかわる費用も認められることがあります。
例えば、親が交通事故のため入院することになり子供の面倒を見ることが出来ないためにかかる保育料や、子供自身が交通事故に遭い留年したことによって無駄にかかってしまった授業料など請求することができます。
後遺症に対する補償
まじめに治療に取り組んだがケガの症状が思ったように回復されなかった場合、後遺症が残ったケガに対する補償を受けられる場合があります。
詳しくは、「交通事故の『後遺障害』って何?」をお読みください。
また後遺障害は申請すれば認定されるものではありません。
「後遺障害認定を受けるために知っておくべきこと」や「後遺障害が非該当になるケースの原因と対処法」、「後遺障害認定の申請は加害者請求と被害者請求のどちらがよい?」も参考にして下さい。
死亡に対する補償
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
交通事故により死亡した被害者とその遺族に対して精神的苦痛に対する慰謝料が支払われます。
また『死亡逸失利益』と言って、死亡していなければ得られたはずの将来の収入に対する賠償金も支払われます。
交通事故により被害者が死亡した場合、葬儀に関わる費用が原則150万円まで支払われます。
まとめ
交通事故の被害者だから何もしなくてもすべて補償してくれるなんてことはありません。
保険会社は最低限の補償を提示してくるので、交通事故の補償に関する知識がないと損をします。
交通事故の補償について疑問に思ったことがあればすぐに当院や弁護士に相談しましょう。
示談金については「交通事故の慰謝料について」で解説してます。
「思っていたより慰謝料が少ない!本当に適正な金額なの?」でも解説していますが、示談金が少ないと感じたら弁護士に相談しましょう。
「弁護士特約を使うことで得られるメリット」をよく読んでください。