
📚 後遺障害シリーズ
この記事は「交通事故の後遺障害完全ガイド」シリーズの一部です。
過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故によるケガの治療を続けても、首や腰の痛み、手足のしびれ、関節の動かしにくさなどが残ることがあります。
症状固定後も症状が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を検討します。
しかし、症状が残っていれば、必ず後遺障害として認定されるわけではありません。
「後遺障害認定率を上げるにはどうすればよいのか」
「長く通院すれば認定されやすくなるのか」
「MRIで異常がなければ認定されないのか」
「整骨院への通院は後遺障害認定に影響するのか」
このような疑問や不安を感じる方もいるでしょう。
後遺障害認定では、申請直前に診断書だけを整えるのではなく、事故直後から症状固定までの診察、治療、検査、症状の記録が重要になります。
後遺障害認定を確実に受けられる方法はありません。
この記事でいう「認定率を上げる」とは、実際に残っている症状と治療経過を医学的な資料へ正確に反映し、適切な審査を受けられる状態を整えることを意味します。
この記事では、後遺障害認定で確認されるポイント、認定の可能性を下げる原因、申請前に確認したい資料、整骨院へ通院している場合の注意点を、千葉市の鍼灸整骨院かまたきがわかりやすく解説します。
- 1 後遺障害認定とは?
- 2 後遺障害認定率を確実に上げる方法はある?
- 3 後遺障害認定で確認される主なポイント
- 4 後遺障害認定の可能性を高めるためのポイント
- 5 後遺障害認定に重要な資料
- 6 後遺障害が認定されにくくなる可能性があるケース
- 7 むちうちで後遺障害認定を目指す場合の注意点
- 8 通院期間が長ければ認定されやすくなる?
- 9 後遺障害診断書に何を書いてもらえば認定される?
- 10 被害者請求にすれば認定率は上がる?
- 11 整骨院への通院は後遺障害認定に影響する?
- 12 申請前の確認項目
- 13 後遺障害が非該当だった場合
- 14 千葉市で交通事故後の症状についてお悩みの方へ
- 15 後遺障害認定に関するよくある質問
- 16 まとめ
- 17 交通事故後の症状や通院方法でお悩みですか?
- 18 監修者
後遺障害認定とは?
後遺障害認定とは、交通事故によるケガの治療後に残った症状が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するか審査を受ける手続きです。
交通事故後に痛みやしびれが残っている状態は、一般に後遺症と呼ばれます。
一方、後遺障害は、残った症状について申請を行い、後遺障害等級表に定められた基準に該当すると認められた障害です。
そのため、後遺症が残っていることと、後遺障害等級が認定されることは同じではありません。
後遺障害等級認定では、後遺障害診断書だけでなく、事故後の診断書、診療記録、治療経過、画像資料、検査結果などをもとに調査が行われます。
障害の内容や程度に応じて、第1級から第14級までの等級などに区分されます。
後遺障害等級が認定されると、認定された等級や仕事への影響などに応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害認定率を確実に上げる方法はある?
後遺障害認定を確実に受ける方法はありません。
長期間通院したから認定される、MRIを撮影したから認定される、後遺障害診断書を書いてもらったから認定されるというものでもありません。
認定結果は、残った障害の内容と後遺障害等級の基準を照らし合わせ、提出された医学的資料などをもとに判断されます。
大切なのは、認定を受けるために症状を大きく見せたり、必要以上に通院したりすることではありません。
実際に残っている症状について、事故直後から適切な診察と治療を受け、症状の経過を医療記録へ残すことが重要です。
後遺障害認定の申請直前になってから、事故後の治療経過を作り直すことはできません。
将来、症状が残る可能性があるかどうかにかかわらず、交通事故後は早い段階から適切に受診することが基本になります。
後遺障害認定で確認される主なポイント
後遺障害の種類によって認定基準は異なります。
ただし、後遺障害認定を検討するうえでは、次のような点が重要になります。
交通事故と残った症状との因果関係
後遺障害として認定されるためには、残っている症状が交通事故によって生じたものと判断できることが重要です。
事故前から同じ場所に痛みやしびれがあった場合や、事故から最初の受診まで長期間空いている場合は、現在の症状と事故との関係を判断しにくくなることがあります。
事故直後は緊張や興奮によって症状を感じにくく、数時間後や翌日になって痛みが強くなることもあります。
首、腰、肩、膝などに痛みや違和感がある場合は、症状が軽く感じられても、できるだけ早く整形外科などの医療機関を受診しましょう。
症状が事故直後から継続していること
事故直後から症状固定まで、症状が継続していることも重要です。
たとえば、事故直後から首の痛みと手のしびれを医師へ伝え、治療中も同じ症状が続いている場合は、症状の経過を確認しやすくなります。
一方で、事故後の診療記録には記載されていなかった症状を、症状固定の直前になって初めて訴えた場合は、交通事故との関係を判断しにくくなる可能性があります。
痛みやしびれを我慢して医師へ伝えなければ、診療記録には残りません。
診察時には、実際に感じている症状を正確に伝えることが大切です。
症状の内容に一貫性があること
後遺障害認定では、症状が事故直後から一貫しているかどうかも確認されます。
右手のしびれを継続して訴えていたにもかかわらず、理由なく左手のしびれへ変わるなど、症状の内容に不自然な変化があると、事故との関係を判断しにくくなることがあります。
ただし、症状が変化した場合でも、医学的な理由があることも考えられます。
症状の場所や強さに変化があったときは、その時点で主治医へ伝え、必要な診察を受けましょう。
症状を一貫させるために、実際の状態と異なる説明を続けてはいけません。
重要なのは、毎回同じ言葉を繰り返すことではなく、その時点の症状を正確に伝えることです。
医師の指示に沿って治療を継続していること
交通事故後の通院は、回数が多ければよいというものではありません。
医師の指示や症状の状態に応じて、必要な治療を継続していることが大切です。
自己判断で治療を中断したり、長期間受診しなかったりすると、症状が軽かった、治療の必要性が低かった、すでに症状が改善していたと受け取られる可能性があります。
仕事や家庭の事情で通院できない期間がある場合は、主治医へ事情を伝え、今後の通院について相談しましょう。
症状を説明できる医学的な資料があること
後遺障害認定では、残っている症状を医学的に説明できる資料が重要です。
症状によって、次のような資料が使用されることがあります。
レントゲン画像
MRI画像
CT画像
神経学的検査
筋力検査
知覚検査
腱反射検査
関節可動域検査
視力検査
聴力検査
画像で異常が確認できる障害もあれば、画像だけでは判断しにくい障害もあります。
MRIで異常が見つかれば必ず認定されるわけではなく、MRIで明らかな異常がなければ必ず非該当になるとも限りません。
検査結果だけでなく、事故の状況、症状の経過、診察所見、治療内容、後遺障害診断書などを含めて審査されます。
後遺障害等級の基準に該当すること
実際に症状が残っていても、後遺障害等級表に定められた基準に該当しない場合は、非該当となります。
後遺障害等級は、障害が残った部位や程度によって分かれています。
同じ傷病名であっても、検査結果、症状の程度、身体機能への影響などによって認定結果が異なる可能性があります。
医師が「後遺症が残る」と説明したことと、自賠責保険の後遺障害等級が認定されることも同じではありません。
医師は後遺障害診断書を作成しますが、最終的な等級は提出された資料をもとに審査されます。
後遺障害認定の可能性を高めるためのポイント
事故後はできるだけ早く医療機関を受診する
交通事故後に痛みや違和感がある場合は、早めに整形外科などの医療機関を受診しましょう。
事故から初診までの期間が長く空くと、現在の症状が事故によって生じたものか判断しにくくなる可能性があります。
事故当日は症状が軽くても、翌日以降に痛みやしびれが強くなることがあります。
少しでも症状がある場合は、自己判断で様子を見続けず、医師の診察を受けることが大切です。
初診時にすべての症状を伝える
初診時には、首や腰など最も痛い場所だけでなく、事故後に生じた症状をできるだけ具体的に伝えましょう。
たとえば、首の痛みに加えて、次のような症状がある場合は医師へ伝えます。
手や指のしびれ
頭痛
めまい
吐き気
肩や背中の痛み
腰から脚にかけてのしびれ
膝や手首の痛み
身体の動かしにくさ
症状を伝え忘れた場合は、次回の診察まで長く待たず、早めに医療機関へ相談しましょう。
症状を具体的に医師へ伝える
「痛いです」「まだ治りません」とだけ伝えると、症状の詳しい内容が記録されない場合があります。
診察時には、次の内容を具体的に伝えましょう。
どの部分が痛むのか
痛みやしびれが広がる範囲
常に症状があるのか
特定の動作で症状が強くなるのか
朝と夜で症状が変化するのか
治療後にどの程度変化するのか
運転や仕事にどのような影響があるのか
家事や育児で困っていること
睡眠への影響
症状に波がある場合は、「今日は痛くない」とだけ伝えるのではなく、「今日は軽いが、夕方や仕事後に痛みが強くなる」など、普段の状態を説明しましょう。
医師の指示に従って適切に通院する
後遺障害認定のために、必要以上に通院回数を増やすことは適切ではありません。
反対に、症状があるのに自己判断で通院をやめることも避けましょう。
医師から指定された通院頻度や治療方針を確認し、症状の状態に応じて治療を受けることが大切です。
仕事などの事情で指示どおりに通院できない場合は、主治医へ相談してください。
通院の空白期間をつくらない
医療機関を長期間受診していない期間があると、その間も症状が続いていたのか確認しにくくなることがあります。
特に、整骨院へ通院していても整形外科の受診が長期間空いている場合は、医師の診療記録が残りません。
整形外科と整骨院を併用する場合は、主治医へ相談し、定期的に医師の診察を受けましょう。
必要な検査を主治医へ相談する
症状によっては、MRIや神経学的検査などが後遺障害認定の資料になることがあります。
ただし、後遺障害認定を受けるために、患者が検査方法を決めるものではありません。
残っている症状を主治医へ具体的に伝え、医学的に必要な検査があるか相談しましょう。
手のしびれがあるのに医師へ伝えていなければ、神経症状に関する診察や検査が行われない可能性があります。
まずは症状を正確に伝えることが重要です。
症状固定の時期を主治医と相談する
保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われても、その場ですぐに同意する必要はありません。
保険会社による治療費対応の終了と、医学的な症状固定は必ずしも同じではありません。
まだ治療によって改善している場合は、現在の症状と今後の治療方針について主治医へ相談しましょう。
一方で、通院期間を長くすれば認定されやすくなるわけでもありません。
治療を続けても症状が変化せず、今後の大きな改善が見込みにくい場合は、主治医と症状固定について話し合う時期になることがあります。
症状固定について詳しく知りたい方はこちら
症状固定とは?後遺障害認定との関係や判断時期・注意点をわかりやすく解説【千葉市】
後遺障害診断書へ症状を正確に反映してもらう
後遺障害診断書は、後遺障害認定で使用される重要な書類です。
診断書には、傷病名、症状固定日、自覚症状、他覚所見、検査結果、関節可動域、今後の見通しなどが記載されます。
作成を依頼する前に、現在残っている症状と日常生活への影響を整理しておきましょう。
診断書を受け取ったら、次の点に明らかな誤りがないか確認します。
氏名
生年月日
事故日
傷病名
症状固定日
通院期間
これまで継続して伝えていた自覚症状
明らかな誤記や記入漏れがある場合は、自分で訂正せず、作成した医療機関へ確認してください。
認定に有利になる内容へ変更するよう医師へ求めたり、診療記録にない症状を追加してもらったりすることはできません。
後遺障害診断書について詳しく知りたい方はこちら
後遺障害診断書とは?書いてもらう流れと認定率を上げるポイント【千葉市】
申請前に画像や検査資料を確認する
後遺障害認定では、後遺障害診断書以外の医療資料も確認されます。
複数の医療機関で検査を受けた場合や、途中で転院した場合は、それぞれの医療機関に画像や検査資料が保管されていることがあります。
申請前には、必要な資料が提出されるかを確認しましょう。
事前認定の場合は、相手方の任意保険会社が資料を集めます。
提出を希望する画像や検査結果がある場合は、担当者へ確認してください。
被害者請求の場合は、被害者側で必要書類や画像資料を集めて提出します。
申請方法を検討する
後遺障害認定の申請方法には、事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、相手方の任意保険会社が必要書類を集めて申請する方法です。
手続きの負担を抑えやすい一方で、提出資料の内容を被害者本人が細かく把握しにくい場合があります。
被害者請求は、被害者側が相手方の自賠責保険会社へ直接書類を提出する方法です。
提出資料を確認しながら手続きを進められますが、書類収集の手間や費用がかかります。
被害者請求を選べば必ず認定されるわけではなく、事前認定だから不利になるわけでもありません。
必要な資料がそろっているか、追加資料を提出する必要があるかを考えて選択しましょう。
後遺障害認定の申請方法について詳しく知りたい方はこちら
後遺障害認定の申請方法とは?事前認定と被害者請求の違いを解説【千葉市】
後遺障害認定に重要な資料
後遺障害認定では、提出された書類や医学的な資料をもとに調査が行われます。
主な資料には、次のようなものがあります。
後遺障害診断書
症状固定後に残っている症状や検査結果について、医師が記載する書類です。
整骨院や接骨院では作成できません。
事故後の診断書
事故後にどのような傷病名で診断されたのかを確認する資料です。
初診時に申告した症状や受傷部位も重要になります。
診療報酬明細書
どの医療機関で、どのような診察、治療、検査を受けたのかを確認する資料です。
レントゲンやMRIなどの画像資料
骨折、脱臼、脊椎や椎間板の状態などを確認するために使用されます。
画像に写っている変化と、現在の症状との関係も検討されます。
神経学的検査などの結果
しびれ、筋力低下、知覚異常などがある場合は、症状に応じた神経学的検査の結果が確認されることがあります。
関節可動域の測定結果
肩、肘、手首、股関節、膝、足首などに動かしにくさが残った場合は、決められた方法で測定された可動域が資料になります。
事故発生状況に関する資料
交通事故証明書や事故発生状況報告書などにより、事故の発生状況が確認されます。
後遺障害が認定されにくくなる可能性があるケース
事故から初診まで長期間空いている
事故後すぐに受診せず、数週間後などに初めて医療機関を受診した場合は、症状と事故との関係を判断しにくくなる可能性があります。
症状を医師へ伝えていない
本人が症状を感じていても、医師へ伝えていなければ診療記録には残りません。
症状固定直前になって初めて訴えた症状は、事故直後から継続していたのか確認しにくくなります。
通院期間に長い空白がある
自己判断で通院を中断していると、症状が継続していたのか、治療の必要性があったのか判断しにくくなることがあります。
症状の内容が大きく変化している
症状を訴える部位や内容が診察のたびに大きく変わり、医学的な説明もない場合は、症状の一貫性が確認しにくくなります。
整骨院だけに通っている
整骨院では施術を受けられますが、医師による診断、画像検査、症状固定の判断、後遺障害診断書の作成はできません。
整骨院への通院だけになり、医療機関の診察が長期間空いていると、医学的な経過を確認しにくくなる可能性があります。
必要な検査が行われていない
残っている症状に対応した検査が行われていない場合は、症状を説明する医学的な資料が不足することがあります。
必要な検査は患者本人が決めるのではなく、症状を医師へ伝えたうえで相談します。
後遺障害診断書の記載が不十分である
実際に継続している症状が自覚症状欄に記載されていない、必要な検査結果が記載されていないなどの場合は、症状の内容が審査側へ十分に伝わらない可能性があります。
ただし、診療記録にない症状や医学的に確認できない所見を、認定目的で追加してもらうことはできません。
申請前に示談している
示談が成立すると、原則として後から追加の請求をすることが難しくなります。
症状が残っており、後遺障害認定を申請する可能性がある場合は、認定結果を確認する前の示談に注意してください。
むちうちで後遺障害認定を目指す場合の注意点
交通事故によるむちうちでは、首の痛み、手のしびれ、頭痛、めまいなどが残ることがあります。
一方で、骨折や脱臼のように画像で明確な異常が確認できない場合もあります。
そのため、事故直後からの症状の経過、診察記録、通院状況、神経学的検査などが重要になります。
「MRIで異常なしと言われたから申請できない」と自己判断する必要はありません。
ただし、自覚症状があるだけで必ず認定されるわけでもありません。
むちうちで症状が残っている場合は、次の点を確認しましょう。
事故後早い段階で整形外科を受診している
首の痛みやしびれを初診時から伝えている
症状が継続して診療記録に残っている
医師の指示に従って治療を受けている
医療機関の受診が長期間空いていない
必要な診察や検査について主治医へ相談している
症状固定後に医師へ後遺障害診断書を依頼している
通院期間が長ければ認定されやすくなる?
通院期間が長いだけで後遺障害が認定されるわけではありません。
むちうちでは「6か月」が一つの目安として語られることがありますが、6か月通院すれば必ず認定されるという意味ではありません。
反対に、事故から6か月未満なら、すべての後遺障害が認定されないという一律の決まりでもありません。
重要なのは、ケガの内容、治療経過、症状の継続性、検査結果、症状固定時に残った障害です。
認定を目的に必要以上に治療期間を延ばすことは適切ではありません。
症状固定の時期は、事故からの期間だけでなく、治療による改善状況をもとに主治医と相談しましょう。
後遺障害診断書に何を書いてもらえば認定される?
後遺障害診断書に特定の言葉を書いてもらえば認定されるというものではありません。
後遺障害診断書には、実際の診察結果や検査結果に基づいた内容を医師が記載します。
本人が認定に有利だと考える表現を、医師へ指定することはできません。
大切なのは、事故直後から継続して伝えてきた症状が、診療記録と後遺障害診断書へ正確に反映されていることです。
症状固定の日に初めて症状を詳しく伝えても、事故直後から継続していたことを確認できない可能性があります。
被害者請求にすれば認定率は上がる?
被害者請求を選んだからといって、自動的に認定率が上がるわけではありません。
事前認定と被害者請求で、後遺障害等級の認定基準が変わるものではないからです。
ただし、被害者請求では、被害者側が提出資料を確認し、必要な画像や検査結果などを準備できます。
事前認定で必要な資料がすべて提出されるのであれば、事前認定でも適切な審査を受けられます。
どちらを選ぶかよりも、残っている障害と等級基準との関係を示す医学的資料がそろっているかが重要です。
整骨院への通院は後遺障害認定に影響する?
整骨院へ通院したことだけを理由に、後遺障害が認定されなくなるわけではありません。
ただし、後遺障害認定では医師の診断、検査結果、診療記録、症状固定の判断、後遺障害診断書が重要になります。
整骨院や接骨院では、後遺障害診断書を作成できません。
そのため、整骨院へ通院する場合も、整形外科などの医療機関を定期的に受診することが大切です。
整形外科と整骨院を併用する場合は、主治医へ整骨院に通院していることを伝え、今後の治療方針について相談しましょう。
保険会社にも、整骨院へ通院することを事前に伝えておくことをおすすめします。
申請前の確認項目
後遺障害認定を申請する前に、次の内容を確認しましょう。
事故後早い段階で医療機関を受診している
初診時から症状を医師へ伝えている
症状の継続性と一貫性が診療記録に残っている
医師の指示に従って治療を受けている
医療機関の受診に長い空白がない
必要な画像や検査結果がそろっている
主治医と症状固定について相談している
後遺障害診断書を医師に作成してもらっている
診断書に明らかな誤記や記入漏れがない
申請に必要な書類がそろっている
提出書類の控えを保管している
認定結果が出る前に示談していない
自賠責保険の被害者請求では、後遺障害診断書だけでなく、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書など、複数の書類が必要です。
事故や障害の内容によっては、追加書類を求められることもあります。
後遺障害が非該当だった場合
後遺障害等級認定を申請しても、非該当になることがあります。
認定結果に納得できない場合は、まず非該当となった理由を確認しましょう。
非該当だったからといって、同じ資料をそのまま再提出しても、結果が変わらない可能性があります。
異議申立てを検討する場合は、認定理由に対応する新しい医学的資料を準備できるかが重要です。
追加資料として検討されるものには、次のようなものがあります。
新たに行った検査の結果
主治医の意見書
画像所見に関する医学的な資料
症状の経過を補足する診療記録
日常生活への影響を説明する資料
仕事への影響を説明する資料
ただし、後から作成した資料で事故直後からの治療経過を完全に補うことは難しい場合があります。
異議申立てを行うか、どのような資料を準備するかについては、後遺障害に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。
千葉市で交通事故後の症状についてお悩みの方へ
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の首や腰の痛み、手足のしびれ、身体の動かしにくさなどについてご相談を受け付けています。
整形外科と整骨院を併用したい方や、現在通院している整骨院からの変更を検討している方もご相談ください。
当院では、後遺障害診断書の作成や、後遺障害等級の認定可能性について法的な判断を行うことはできません。
後遺障害認定を検討している場合は、整形外科などの医療機関を継続して受診し、主治医に症状と治療経過を確認してもらうことが重要です。
後遺障害等級、申請方法、異議申立て、慰謝料、逸失利益、示談について判断が必要な場合は、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へご相談ください。
後遺障害認定に関するよくある質問
後遺障害認定率を確実に上げる方法はありますか?
確実に認定を受けられる方法はありません。
後遺障害認定では、事故と症状との因果関係、症状の継続性、治療経過、検査結果、後遺障害診断書などをもとに審査されます。
事故直後から適切な診察を受け、実際の症状を医療記録へ正確に残すことが重要です。
通院回数が多ければ認定されやすくなりますか?
通院回数が多いことだけで後遺障害が認定されるわけではありません。
医師の指示や症状の状態に応じて、必要な治療を継続していることが大切です。
6か月通院すれば後遺障害が認定されますか?
6か月通院したからといって、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。
治療期間だけでなく、症状の継続性、検査結果、治療経過、後遺障害等級の基準への該当性などが確認されます。
MRIで異常がなければ認定されませんか?
MRIに明らかな異常がないことだけで、すべての後遺障害が否定されるわけではありません。
一方で、自覚症状だけで必ず認定されるわけでもありません。
事故後の症状、診察所見、検査結果、治療経過などを含めて審査されます。
後遺障害診断書を書いてもらえば認定されますか?
後遺障害診断書を作成してもらっただけで、後遺障害が認定されるわけではありません。
診断書のほか、事故後の診療記録、画像、検査結果なども確認されます。
医師へどのように症状を伝えればよいですか?
痛む場所、しびれの範囲、症状が出る時間帯、強くなる動作、仕事や家事への影響などを具体的に伝えましょう。
症状を大げさにしたり、実際にはない症状を伝えたりしてはいけません。
整骨院だけに通院しても後遺障害を申請できますか?
後遺障害診断書を作成できるのは医師です。
整骨院へ通院している場合も、整形外科などの医療機関を継続して受診し、医師に症状の経過を確認してもらう必要があります。
被害者請求の方が認定されやすいですか?
被害者請求を選んだからといって、自動的に認定されやすくなるわけではありません。
被害者請求では提出資料を自分で確認できますが、認定基準は事前認定でも変わりません。
後遺障害が非該当だった場合はどうすればよいですか?
まず、非該当となった理由を確認します。
認定理由に対応する新しい検査結果や医学的資料がある場合は、異議申立てを検討できます。
判断が難しい場合は、後遺障害に詳しい弁護士へ相談しましょう。
まとめ
後遺障害認定率を確実に上げる方法はありません。
後遺障害認定では、事故と残った症状との因果関係、事故直後からの症状の継続性、治療経過、画像や検査結果、後遺障害診断書などが確認されます。
大切なのは、認定を受けるために通院回数を増やしたり、症状を大きく伝えたりすることではありません。
交通事故後は早めに医療機関を受診し、実際に感じている症状を具体的かつ正確に医師へ伝えましょう。
医師の指示に従って治療を継続し、医療機関の受診に長い空白をつくらないことも重要です。
症状固定後は、後遺障害診断書に明らかな誤りや記入漏れがないかを確認し、必要な画像や検査資料とともに申請します。
整骨院へ通院する場合も、整形外科を定期的に受診し、医師に症状の経過を確認してもらいましょう。
千葉市で交通事故後の首や腰の症状、整形外科と整骨院の併用、今後の通院方法についてお悩みの方は、鍼灸整骨院かまたきへご相談ください。
交通事故後の症状や通院方法でお悩みですか?
交通事故後の首や腰の痛みが続いている、整形外科と整骨院を併用したい、今後どのように通院すればよいかわからないなどのお悩みをご相談ください。


監修者
柔道整復師・鍼灸師
鍼灸整骨院かまたき
交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。
整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。
