後遺障害診断書とは?書いてもらう流れと認定率を上げるポイント【千葉市】

📚 後遺障害シリーズ

この記事は「交通事故の後遺障害完全ガイド」シリーズの一部です。

過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故によるケガの治療を続けても、首や腰の痛み、手足のしびれ、関節の動かしにくさなどが残ることがあります。

症状固定後も症状が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を検討します。その際に重要になる書類の一つが「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書について、

「いつ医師に書いてもらえばいいのか」

「整骨院でも作成してもらえるのか」

「何を書いてもらえば後遺障害が認定されやすくなるのか」

「書き直しをお願いすることはできるのか」

と疑問を感じる方もいるでしょう。

後遺障害診断書は認定審査に使用される重要な書類ですが、診断書だけで認定結果が決まるわけではありません。

事故直後からの診療記録、治療経過、画像検査、神経学的検査、症状の一貫性などを含めて審査されます。

この記事では、後遺障害診断書の役割、医師に書いてもらう流れ、記載される内容、作成を依頼する際の注意点を、千葉市の鍼灸整骨院かまたきがわかりやすく解説します。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、交通事故によるケガの治療を続けても残った症状について、医師が医学的な所見を記載する書類です。

正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と呼ばれます。

後遺障害等級認定を申請するときは、事故後の診断書や診療報酬明細書、画像資料などとともに提出します。

後遺障害診断書には、主に次のような内容が記載されます。

傷病名

症状固定日

入院期間や通院期間

自覚症状

各部位の後遺障害の内容

他覚症状や検査結果

関節可動域

障害の増悪や緩解の見通し

医師が後遺障害診断書を作成しただけで、自動的に後遺障害として認定されるわけではありません。

提出された診断書や検査資料、治療経過などをもとに審査が行われ、後遺障害等級の基準に該当すると判断された場合に等級が認定されます。

後遺障害診断書は誰が書く?

後遺障害診断書を作成できるのは、原則として医師です。

交通事故後に継続して診察を受け、症状や治療経過を把握している主治医へ依頼するのが一般的です。

整骨院や接骨院の柔道整復師は、後遺障害診断書を作成できません。

整骨院へ通院している場合も、整形外科などの医療機関を継続して受診し、医師に症状の経過を確認してもらう必要があります。

整骨院への通院だけになり、医療機関を長期間受診していない場合は、医師が事故直後からの症状や治療経過を十分に把握できていない可能性があります。

その結果、後遺障害診断書の作成を依頼しても、必要な情報を記載できないことがあります。

後遺障害診断書はいつ書いてもらう?

後遺障害診断書は、原則として症状固定後に作成してもらいます。

症状固定とは、治療を続けても大幅な改善が見込みにくくなり、症状が安定した状態です。

症状固定は、痛みやしびれが完全になくなった「完治」と同じ意味ではありません。

症状が残っていても、今後の治療による大きな改善が見込みにくいと主治医が判断した場合は、症状固定となることがあります。

治療中は症状が今後改善する可能性があるため、通常は症状固定後に残った症状を確認し、後遺障害診断書を作成してもらいます。

保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われても、すぐに診断書の作成を依頼する必要はありません。

症状固定の医学的な判断については、現在の症状や治療効果を把握している主治医と相談することが重要です。

症状固定について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

症状固定とは?後遺障害認定との関係や判断時期・注意点をわかりやすく解説【千葉市】

後遺障害診断書を書いてもらう流れ

後遺障害診断書の作成から申請までは、おおむね次のような流れで進みます。

交通事故後に整形外科などを受診する

必要な治療やリハビリを継続する

主治医が症状固定を判断する

残っている症状や生活への影響を整理する

必要な画像検査や神経学的検査を確認する

後遺障害診断書の用紙を用意する

主治医に作成を依頼する

完成した診断書の内容を確認する

診断書や画像資料などをそろえる

事前認定または被害者請求で申請する

主治医と症状固定について相談する

まずは、主治医と現在の症状や治療効果について相談します。

痛みやしびれが残っていても、治療によって改善が続いている場合は、まだ症状固定ではない可能性があります。

反対に、長期間治療を続けても症状がほとんど変化せず、改善が見込みにくい場合は、症状固定について相談する時期になることがあります。

症状固定の時期は、単に事故から何か月経過したかだけで決まるものではありません。

傷病の内容、治療経過、検査結果、症状の変化などを踏まえて判断されます。

残っている症状を整理する

後遺障害診断書を依頼する前に、現在残っている症状を整理しておきましょう。

たとえば「首が痛い」とだけ伝えるよりも、次のように具体的に整理すると医師へ伝えやすくなります。

首のどの部分が痛むのか

常に痛むのか、動かしたときに痛むのか

手や指のしびれがあるか

どの指までしびれるのか

首を左右にどこまで動かせるか

頭痛やめまいを伴うか

運転やデスクワークに支障があるか

睡眠中に痛みで目が覚めるか

仕事や家事でできなくなったことがあるか

症状を大げさに伝えたり、実際にはない症状を追加したりしてはいけません。

事故直後から現在までに実際に続いている症状を、具体的かつ正確に伝えることが大切です。

後遺障害診断書の用紙を準備する

後遺障害診断書の用紙は、相手方の任意保険会社や自賠責保険会社から受け取ることができます。

事前認定で申請する場合は、相手方の任意保険会社から用紙が送られてくることがあります。

被害者請求で申請する場合は、相手方が加入している自賠責保険会社へ必要書類を請求します。

弁護士へ依頼している場合は、弁護士が書類を用意してくれることもあります。

主治医へ作成を依頼する

後遺障害診断書の用紙を主治医へ渡し、作成を依頼します。

依頼するときは、後遺障害等級認定の申請を検討していることを伝えましょう。

医師によっては、後遺障害診断書の作成に対応していない場合や、事故後の診療経過を十分に把握していないため作成が難しいと判断する場合があります。

特に、事故後に一度しか受診していない、長期間受診していない、整骨院だけに通っていたという場合は、医師が医学的な経過を判断できない可能性があります。

完成した診断書の内容を確認する

完成した後遺障害診断書を受け取ったら、記載内容に明らかな誤りや記入漏れがないか確認します。

確認したいのは、医師の医学的な判断を書き換えてもらうことではありません。

氏名、生年月日、事故日、傷病名、症状固定日、通院期間などに、事実と異なる記載がないかを確認します。

また、診察時に継続して伝えていた症状が、自覚症状欄に記載されているかも確認しましょう。

誤記や記入漏れがある場合は、自分で書き足したり修正したりせず、作成した医師または医療機関へ相談してください。

後遺障害診断書に記載される主な内容

後遺障害診断書には、障害の部位や内容に応じた情報が記載されます。

傷病名

交通事故によって診断された傷病名が記載されます。

むちうちの場合は、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷などと記載されることがあります。

傷病名だけで後遺障害等級が決まるわけではありません。

同じ傷病名でも、残っている症状や検査結果、治療経過によって認定結果が異なる可能性があります。

症状固定日

主治医が、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込みにくいと判断した日が記載されます。

症状固定日は、入通院慰謝料の対象期間や後遺障害認定の申請時期にも関係する重要な項目です。

保険会社が治療費の支払いを終了した日と、医師が判断する症状固定日は、必ずしも同じではありません。

自覚症状

患者本人が感じている痛み、しびれ、動かしにくさなどが記載されます。

たとえば、次のような症状です。

首や腰の痛み

手足のしびれ

頭痛やめまい

関節の動かしにくさ

筋力の低下

傷あとの痛みや違和感

仕事や家事への支障

自覚症状は、後遺障害診断書を作成する日になって初めて伝えるのではなく、事故後の診察時から継続して医師へ伝えておくことが重要です。

他覚症状と検査結果

他覚症状とは、医師による診察や検査で客観的に確認できる所見です。

症状に応じて、次のような検査結果が記載されることがあります。

レントゲン

MRI

CT

腱反射検査

筋力検査

知覚検査

神経誘発検査

関節可動域検査

視力検査

聴力検査

すべての症状で同じ検査を行うわけではありません。

必要な検査は、傷病や症状に応じて医師が判断します。

関節可動域

肩、肘、手首、股関節、膝、足首などの関節に動かしにくさが残った場合は、関節の可動域を測定します。

可動域制限を適切に評価するには、決められた方法で測定し、原則としてケガをしていない側と比較することが重要です。

測定値だけでなく、骨折後の変形や関節の損傷など、可動域制限を生じさせる医学的な原因も確認されます。

障害内容の増悪・緩解の見通し

今後、残った症状が改善する可能性があるのか、現状のまま推移する可能性が高いのかについて、医師の見解が記載されます。

「症状固定」と「今後一切変化しないこと」は完全に同じ意味ではありませんが、後遺障害として審査するうえで今後の見通しは重要な項目です。

認定率を上げるために確認したいポイント

後遺障害等級認定には審査があるため、診断書の書き方だけで認定を保証することはできません。

また、医師に事実と異なる内容を書いてもらうこともできません。

ここでいう「認定率を上げるポイント」とは、実際に残っている症状や治療経過が、必要な資料へ正確に反映されるようにするための注意点です。

事故後できるだけ早く医療機関を受診する

事故から最初の受診まで長期間空いていると、残っている症状が交通事故によるものなのか判断しにくくなることがあります。

事故直後は興奮や緊張によって痛みを感じにくいこともあります。

首や腰の違和感、頭痛、しびれなどがある場合は、症状が軽くても早めに整形外科などを受診しましょう。

医師の指示に従って治療を継続する

自己判断で治療を中断したり、医師から指示された通院を行わなかったりすると、症状の継続性や治療の必要性を判断しにくくなる可能性があります。

仕事や家庭の事情で通院できない場合は、無断で中断するのではなく、主治医へ相談してください。

後遺障害認定のために必要以上に通院回数を増やすのではなく、医師の指示と症状の状態に応じて適切に通院することが基本です。

症状を具体的かつ一貫して伝える

診察時には、痛みやしびれの場所、頻度、強くなる動作、日常生活への影響を具体的に伝えましょう。

「今日は大丈夫です」とだけ伝えると、症状が改善したと記録される可能性があります。

症状に波がある場合は、「今日は軽いが、夕方になると痛みが強くなる」など、実際の状態を伝えることが大切です。

症状を大げさに伝えたり、診察のたびに内容が不自然に変わったりすると、症状の一貫性を判断しにくくなります。

必要な検査について主治医へ相談する

後遺障害の内容によっては、画像検査や神経学的検査などが重要な資料になります。

ただし、患者本人が認定のために検査内容を決めるものではありません。

残っている症状を主治医へ具体的に伝えたうえで、医学的に必要な検査があるか相談しましょう。

MRIで異常が確認できない場合でも、直ちにすべての後遺障害が否定されるわけではありません。

一方で、自覚症状だけで必ず認定されるわけでもなく、治療経過や診察所見などを含めて審査されます。

症状固定前に医師と十分に相談する

保険会社から治療費対応の終了を提案されたことだけを理由に、急いで症状固定へ進むことは避けましょう。

まだ治療による改善が続いている場合は、主治医へ現在の状態と今後の治療方針を確認します。

反対に、改善が見込みにくい状態で治療を長期間続ければ、必ず認定されやすくなるわけでもありません。

症状固定の時期は、治療経過と医学的な状態をもとに主治医と相談することが重要です。

自覚症状が診断書に反映されているか確認する

後遺障害診断書を受け取ったら、これまで医師へ継続して伝えてきた症状が自覚症状欄に記載されているか確認します。

たとえば、事故直後から手のしびれを伝えていたにもかかわらず、診断書に首の痛みしか記載されていない場合は、医療機関へ確認しましょう。

ただし、診断書への追記を強制したり、診療記録にない症状を書いてもらったりすることはできません。

後遺障害診断書以外の資料も確認する

後遺障害認定では、後遺障害診断書だけでなく、事故後の診断書、診療報酬明細書、画像資料、検査結果なども確認されます。

そのため、後遺障害診断書だけを整えれば認定されるというものではありません。

事故直後から症状固定までの治療経過全体が重要です。

医師に伝える内容を事前に整理する

診察室では緊張してしまい、症状を十分に伝えられないことがあります。

後遺障害診断書を依頼する前に、次の内容を紙やスマートフォンへ整理しておくと伝えやすくなります。

症状が残っている部位

痛みやしびれの範囲

症状が出る時間帯

常にある症状か、動作時だけの症状か

症状が強くなる動作や姿勢

仕事でできなくなった動作

家事や育児への影響

自動車の運転への影響

睡眠への影響

事故直後から現在までの症状の変化

治療直後と数日後の症状の違い

整理した内容を医師へ渡せば、すべてがそのまま診断書に記載されるわけではありません。

医師は診察結果や診療記録に基づいて、医学的に必要と判断した内容を記載します。

後遺障害診断書の作成を断られるケース

医師へ依頼しても、後遺障害診断書の作成を断られることがあります。

症状固定の状態ではない

治療による改善が続いている場合は、まだ後遺障害診断書を作成する時期ではないと判断されることがあります。

この場合は、今後の治療方針や症状固定の見通しについて主治医へ確認しましょう。

診療期間が短い

転院したばかりで診療期間が短い場合や、一度しか診察を受けていない場合は、医師が事故後の治療経過を把握できていません。

そのため、後遺障害診断書を責任を持って作成することが難しいと判断されることがあります。

医療機関を長期間受診していない

整骨院だけに通院し、整形外科の受診が長期間空いている場合も、医師が症状の経過を確認できない可能性があります。

後遺障害認定を検討する可能性がある方は、整骨院へ通院する場合も医療機関の診察を継続しましょう。

医師が交通事故との関係を確認できない

事故前から同じ症状がある場合や、事故から初診まで長期間空いている場合は、医師が現在の症状と交通事故との関係を判断できないことがあります。

医師が症状の残存を確認できない

患者本人が症状を訴えていても、これまでの診療記録に症状の記載がなく、診察や検査でも確認できない場合は、医師が後遺障害として記載できないことがあります。

後遺障害診断書に誤りがあった場合は書き直してもらえる?

氏名、生年月日、事故日、傷病名、症状固定日などに明らかな誤りがある場合は、作成した医療機関へ訂正を相談できます。

また、診察時から継続して伝えていた症状が記載されていない場合も、医師へ確認することは可能です。

ただし、認定されやすくする目的で医学的な所見を変更してもらうことや、実際には行っていない検査結果を追加してもらうことはできません。

診断書を自分で書き換えたり、書き足したりしてはいけません。

訂正が必要な場合は、必ず作成した医師または医療機関へ依頼してください。

後遺障害診断書の作成費用

後遺障害診断書の作成費用は、医療機関によって異なります。

診断書料は医療機関ごとに設定されており、数千円から1万円を超える場合もあります。

作成を依頼する前に、医療機関の受付で費用と完成までの期間を確認しましょう。

後遺障害が認定された場合、診断書料が事故による損害として扱われることがありますが、非該当の場合の取り扱いなどは保険会社によって確認が必要です。

費用の負担については、相手方の保険会社や依頼している弁護士へ確認してください。

後遺障害診断書が完成するまでの期間

作成期間も医療機関によって異なります。

診察当日に完成するとは限らず、数週間かかることもあります。

画像検査や可動域測定などが必要な場合は、検査後に作成されることがあります。

申請を急いでいる場合でも、医師へ過度に急かすのではなく、受付で完成予定日を確認しましょう。

後遺障害診断書を提出する方法

後遺障害等級認定の申請方法には、主に事前認定と被害者請求があります。

事前認定

事前認定は、一般に相手方の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する方法です。

保険会社が必要書類を取りまとめるため、被害者本人の手続き負担を抑えやすい特徴があります。

一方で、どの資料が提出されたのかを被害者本人が細かく確認しにくいことがあります。

被害者請求

被害者請求は、被害者が相手方の自賠責保険会社へ必要書類を提出する方法です。

後遺障害診断書、画像資料、検査結果などを自分で確認しながら提出できます。

ただし、必要書類を自分で集める手間がかかります。

どちらの申請方法が適しているかは、症状や保険会社とのやり取り、用意できる資料によって異なります。

判断に迷う場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

後遺障害診断書を書いてもらえば認定される?

後遺障害診断書を書いてもらっても、必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。

後遺障害認定では、次のような内容が総合的に確認されます。

交通事故と症状との因果関係

事故直後から症状固定までの治療経過

症状の継続性と一貫性

通院状況

診察所見

画像検査の結果

神経学的検査の結果

後遺障害診断書の内容

該当する後遺障害等級の基準

後遺障害診断書は重要な資料ですが、事故後の治療経過全体を後から診断書だけで補うことは難しい場合があります。

事故直後から医療機関を受診し、症状を正確に伝えながら、医師の指示に従って治療を受けることが大切です。

整骨院へ通院している場合の注意点

交通事故後に整骨院へ通院している場合も、整形外科などの医療機関を定期的に受診しましょう。

整骨院では、身体の状態に応じた施術を受けられますが、診断、画像検査、症状固定の医学的判断、後遺障害診断書の作成はできません。

医療機関の受診が長期間空くと、医師が症状の経過を確認できず、後遺障害診断書の作成が難しくなる可能性があります。

整形外科と整骨院を併用する場合は、主治医へ整骨院に通院していることを伝え、今後の通院方法について相談してください。

また、保険会社にも整骨院へ通院することを事前に伝えておくことが大切です。

後遺障害が非該当だった場合

後遺障害等級認定を申請しても、後遺障害等級に該当しないと判断されることがあります。

非該当の結果に納得できない場合は、認定理由を確認したうえで異議申立てを検討できます。

ただし、同じ後遺障害診断書と同じ資料を再提出するだけでは、結果が変わらない可能性があります。

異議申立てでは、認定理由に対応した新しい医学的資料や検査結果、医師の意見書などを準備できるかが重要になります。

認定結果や異議申立てについて判断が必要な場合は、後遺障害に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

千葉市で交通事故後の症状についてお悩みの方へ

鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の首や腰の痛み、手足のしびれ、身体の動かしにくさなどについてご相談を受け付けています。

整形外科と整骨院を併用したい方や、現在通院している整骨院からの変更を検討している方もご相談ください。

当院では後遺障害診断書を作成することはできません。

後遺障害等級認定を検討している場合は、整形外科などの医療機関を継続して受診し、主治医に症状の経過を確認してもらうことが大切です。

後遺障害等級の認定可能性、慰謝料、逸失利益、示談などの法律判断については、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へご相談ください。

後遺障害診断書に関するよくある質問

後遺障害診断書はいつ書いてもらいますか?

原則として、主治医が症状固定と判断した後に作成してもらいます。

治療中は症状が改善する可能性があるため、症状固定後に残っている症状や検査結果をもとに作成されます。

後遺障害診断書は整骨院で書いてもらえますか?

整骨院や接骨院では作成できません。

後遺障害診断書は医師が作成する書類であるため、整形外科などの医療機関へ依頼します。

後遺障害診断書を書いてもらえば認定されますか?

診断書を作成してもらっただけで、後遺障害が認定されるわけではありません。

事故との因果関係、治療経過、症状の継続性、検査結果、等級基準への該当性などをもとに審査されます。

医師が診断書を書いてくれない場合はどうすればいいですか?

まず、作成できない理由を医師へ確認しましょう。

まだ症状固定ではない、診療期間が短い、事故後の経過を把握できていないなどの理由が考えられます。

作成を断られたからといって、認定されやすい内容を書いてくれる医療機関を探して転院することは適切ではありません。

必要に応じて、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

診断書に症状が書かれていない場合はどうしますか?

事故後から継続して医師へ伝えていた症状が記載されていない場合は、作成した医療機関へ確認してください。

自分で追記や訂正をしてはいけません。

医師が診療記録や診察結果を確認したうえで、訂正や追記の必要性を判断します。

後遺障害診断書の費用は誰が払いますか?

一般的には、依頼時に患者本人が医療機関へ支払います。

後遺障害が認定された場合に診断書料が損害として認められることがありますが、具体的な取り扱いは保険会社へ確認してください。

診断書作成前にMRIを受けた方がいいですか?

MRIが必要かどうかは、傷病や症状によって異なります。

認定のためだけに自己判断で検査を受けるのではなく、残っている症状を主治医へ伝え、医学的に必要な検査について相談しましょう。

後遺障害診断書を一度提出した後に修正できますか?

明らかな誤記や記入漏れがある場合は、医療機関へ訂正を相談できます。

ただし、審査に有利になるよう医学的所見を変更してもらうことはできません。

申請後に追加資料を提出できるかについては、申請を担当する保険会社や弁護士へ確認してください。

まとめ

後遺障害診断書とは、症状固定後に残った症状や検査結果について、医師が医学的な所見を記載する書類です。

後遺障害等級認定を申請する際の重要な資料ですが、診断書を書いてもらっただけで等級が認定されるわけではありません。

審査では、事故との因果関係、事故直後からの治療経過、症状の継続性と一貫性、画像検査、神経学的検査などが確認されます。

後遺障害診断書は、原則として主治医が症状固定と判断した後に作成してもらいます。

作成を依頼する前に、現在残っている症状、症状が出る動作、仕事や日常生活への影響を具体的に整理しておきましょう。

診断書を受け取ったら、氏名、事故日、傷病名、症状固定日などに明らかな誤りがないか確認します。

整骨院では後遺障害診断書を作成できないため、整骨院へ通院する場合も、整形外科などの医療機関を定期的に受診することが重要です。

千葉市で交通事故後の首や腰の症状、整形外科と整骨院の併用、通院方法についてお悩みの方は、鍼灸整骨院かまたきへご相談ください。

交通事故後の症状や通院方法でお悩みですか?

交通事故後の首や腰の痛みが続いている、整形外科と整骨院を併用したい、今後の通院方法がわからないなどのお悩みをご相談ください。

監修者

柔道整復師・鍼灸師

鍼灸整骨院かまたき

交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。

整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。