
📚 後遺障害シリーズ
この記事は「交通事故の後遺障害完全ガイド」シリーズの一部です。
過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故によるケガの治療を続けても、首や腰の痛み、手足のしびれ、関節の動かしにくさなどが残ることがあります。
主治医から症状固定と判断され、症状が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を検討します。
しかし、後遺障害認定について調べていると、「事前認定」と「被害者請求」という2つの申請方法があり、どちらを選べばよいのかわからない方もいるでしょう。
事前認定は、相手方の任意保険会社を通じて手続きを進める方法です。
一方、被害者請求は、被害者本人が相手方の自賠責保険会社へ必要書類を提出する方法です。
どちらを利用しても後遺障害等級の審査基準が変わるわけではありませんが、書類を集める人、提出資料を確認できる範囲、手続きの負担などが異なります。
この記事では、後遺障害認定の申請方法、事前認定と被害者請求の違い、それぞれのメリットと注意点、必要書類、申請後の流れを、千葉市の鍼灸整骨院かまたきがわかりやすく解説します。
- 1 後遺障害認定とは?
- 2 後遺障害認定を申請するタイミング
- 3 後遺障害認定の2つの申請方法
- 4 事前認定と被害者請求の違い
- 5 事前認定のメリット
- 6 事前認定の注意点
- 7 被害者請求のメリット
- 8 被害者請求の注意点
- 9 事前認定が向いていると考えられるケース
- 10 被害者請求が向いていると考えられるケース
- 11 どちらの申請方法が認定されやすい?
- 12 被害者請求に必要な主な書類
- 13 相手方の自賠責保険会社を確認する方法
- 14 被害者請求の具体的な流れ
- 15 事前認定の具体的な流れ
- 16 後遺障害認定の申請前に確認したいポイント
- 17 申請から結果が出るまでの期間
- 18 認定結果に納得できない場合
- 19 整骨院へ通院している場合の注意点
- 20 千葉市で交通事故後の症状についてお悩みの方へ
- 21 後遺障害認定の申請方法に関するよくある質問
- 22 まとめ
- 23 交通事故後の症状や通院方法でお悩みですか?
- 24 監修者
後遺障害認定とは?
後遺障害認定とは、交通事故によるケガの治療後に残った症状について、自賠責保険の後遺障害等級に該当するか審査を受ける手続きです。
交通事故後に痛みやしびれが残っているだけで、自動的に後遺障害として認められるわけではありません。
症状固定後に後遺障害診断書や検査資料などをそろえて申請し、後遺障害等級表に定められた基準に該当すると判断された場合に、等級が認定されます。
後遺障害等級が認定されると、認定された等級や仕事への影響などに応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害認定の申請方法には、主に次の2つがあります。
事前認定
被害者請求
どちらの方法でも、後遺障害等級の認定基準そのものが有利になったり、不利になったりするわけではありません。
主な違いは、誰が必要書類を集め、どの保険会社を通じて申請するかという点です。
後遺障害認定を申請するタイミング
後遺障害認定は、基本的に主治医が症状固定と判断した後に申請します。
症状固定とは、治療を継続しても大幅な改善が見込みにくくなり、症状が安定した状態です。
症状固定は、痛みやしびれが完全になくなった完治とは異なります。
症状が残っていても、今後の治療による大きな改善が見込みにくい場合には、症状固定と判断されることがあります。
症状固定後に残っている症状について、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、画像検査や診療記録などの必要資料とともに申請します。
保険会社から治療費の支払い終了を提案された日が、自動的に症状固定日になるわけではありません。
症状固定の医学的な判断については、これまでの治療経過を把握している主治医へ相談しましょう。
症状固定について詳しく知りたい方はこちら
症状固定とは?後遺障害認定との関係や判断時期・注意点をわかりやすく解説【千葉市】
後遺障害認定の2つの申請方法
後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求という2つの申請方法があります。
事前認定とは?
事前認定とは、一般に、相手方が加入している任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者が後遺障害診断書を相手方の任意保険会社へ提出すると、保険会社が診断書、画像資料、診療報酬明細書などの必要資料を集めて申請を進めます。
提出された資料は、相手方の自賠責保険会社を経由し、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所などで調査されます。
事前認定では、相手方の任意保険会社が手続きを進めるため、被害者本人が多くの書類を集める負担を抑えやすいという特徴があります。
被害者請求とは?
被害者請求とは、交通事故の被害者が、相手方の自賠責保険会社へ直接損害賠償額を請求する方法です。
自動車損害賠償保障法第16条に基づく請求であることから、「16条請求」と呼ばれることもあります。
後遺障害認定を被害者請求で申請する場合は、被害者側で後遺障害診断書、診断書、画像資料、交通事故証明書などを集め、相手方の自賠責保険会社へ提出します。
被害者自身が提出資料の内容を確認し、必要と考える医学的資料などを準備できる点が特徴です。
一方で、必要書類を自分で集める必要があるため、事前認定より手続きの負担が大きくなることがあります。
事前認定と被害者請求の違い
事前認定と被害者請求の主な違いは、次のとおりです。
申請する人
事前認定は、相手方の任意保険会社が必要資料を取りまとめて申請します。
被害者請求は、被害者本人または依頼を受けた弁護士などが必要資料を集めて申請します。
申請先
事前認定では、被害者が相手方の任意保険会社へ後遺障害診断書などを提出します。
被害者請求では、被害者側が相手方の自賠責保険会社へ直接書類を提出します。
書類を集める負担
事前認定では、任意保険会社が必要資料の多くを取り寄せるため、被害者本人の負担を抑えやすくなります。
被害者請求では、被害者側が診断書、画像資料、交通事故証明書などを集めるため、手間や費用がかかります。
提出資料の確認
事前認定では、任意保険会社が資料を取りまとめるため、被害者本人が提出資料のすべてを細かく確認できない場合があります。
被害者請求では、自分で資料を集めるため、提出する内容を確認しながら申請できます。
追加資料の提出
事前認定でも、必要な資料を任意保険会社へ渡すことはできます。
ただし、どの資料が実際に提出されたか確認が必要になることがあります。
被害者請求では、症状を説明するために必要と考えられる検査資料や医師の意見書などを、被害者側で検討して提出できます。
手続きの費用
事前認定では、書類の取り寄せなどを任意保険会社が行うことが多く、被害者本人の立替負担を抑えやすくなります。
被害者請求では、診断書料、画像資料のコピー代、各種証明書の発行費用などを、被害者側がいったん負担することがあります。
自賠責保険金の受け取り
事前認定で等級が認定された場合、通常は任意保険会社との示談交渉を経て、最終的な賠償金が支払われます。
被害者請求で等級が認定され、自賠責保険の支払対象となった場合は、自賠責保険の限度額の範囲で被害者へ直接支払われます。
事前認定のメリット
手続きの負担を抑えやすい
事前認定の大きなメリットは、被害者本人が多くの書類を集めなくても、相手方の任意保険会社が手続きを進めてくれることです。
後遺障害認定の申請では、医療機関からの診断書、診療報酬明細書、画像資料などが必要になります。
仕事や家事をしながら、複数の医療機関から資料を取り寄せるのは大きな負担になることがあります。
事前認定では、後遺障害診断書を任意保険会社へ提出すれば、その後の書類収集を保険会社が進めてくれることが一般的です。
書類の取り寄せ費用を立て替えずに済む場合がある
被害者請求では、診断書や画像資料などの取得費用を、被害者側がいったん支払うことがあります。
事前認定では、任意保険会社が医療機関から資料を取り寄せるため、被害者本人が書類取得費用を立て替えずに済む場合があります。
手続きに詳しくなくても進めやすい
後遺障害認定の申請経験がなく、必要書類の準備に不安がある方にとって、任意保険会社が手続きを進める事前認定は利用しやすい方法です。
事前認定の注意点
提出資料を細かく確認しにくい
事前認定では、相手方の任意保険会社が申請書類を取りまとめます。
そのため、どの画像資料や検査結果が提出されたのか、被害者本人が十分に把握できない場合があります。
後遺障害診断書以外に提出してほしい資料がある場合は、担当者へ渡すだけでなく、申請資料として提出されるか確認しましょう。
必要最低限の資料だけで申請される場合がある
任意保険会社は、通常必要とされる書類をそろえて手続きを進めます。
ただし、症状の内容によっては、追加の検査結果や医師の意見書、日常生活への影響を説明する資料などが必要になることがあります。
これらが必ず自動的に準備されるとは限りません。
認定結果が出るまで賠償金を受け取れないことがある
事前認定で等級が認定されても、通常はその後に任意保険会社と示談交渉を行います。
自賠責保険部分を先に直接受け取る仕組みではないため、最終的な示談成立まで支払いを待つ場合があります。
被害者請求のメリット
提出する資料を自分で確認できる
被害者請求では、被害者側で必要書類を集めて申請します。
そのため、どの診断書、画像、検査結果を提出するのか確認しながら準備できます。
実際に残っている症状を説明するために必要な医学的資料がある場合は、主治医や弁護士と相談しながら提出を検討できます。
必要に応じて追加資料を準備できる
後遺障害の内容によっては、通常の後遺障害診断書や画像資料だけでは症状を十分に説明できない場合があります。
被害者請求では、必要に応じて次のような資料を検討できます。
追加の検査結果
医師の意見書
画像鑑定に関する資料
日常生活状況報告書
事故直後からの症状経過を整理した資料
勤務先が作成した仕事への影響に関する資料
ただし、資料を多く提出すれば認定されやすくなるわけではありません。
残っている症状や該当する等級基準を説明するために、必要性のある資料を提出することが大切です。
自賠責保険金を被害者が直接受け取れる
被害者請求で後遺障害等級が認定され、自賠責保険金の支払対象となった場合は、自賠責保険の限度額の範囲で被害者へ直接支払われます。
任意保険会社との最終的な示談成立前に、自賠責保険部分を受け取れる可能性がある点は、被害者請求の特徴です。
保険会社との示談交渉とは分けて進められる
被害者請求は、相手方の任意保険会社との示談交渉とは別に、自賠責保険会社へ直接請求する手続きです。
そのため、任意保険会社との示談交渉が長引いている場合でも、後遺障害認定と自賠責保険への請求を進められることがあります。
被害者請求の注意点
必要書類を自分で集める必要がある
被害者請求では、被害者側で必要書類を準備します。
複数の医療機関へ通院している場合は、それぞれから診断書、診療報酬明細書、画像資料などを取り寄せる必要が生じることがあります。
書類取得費用を立て替えることがある
後遺障害診断書、通常の診断書、画像資料、交通事故証明書、印鑑証明書などの取得には費用がかかる場合があります。
これらの費用を、被害者側がいったん負担することがあります。
書類の不足や記載漏れに注意が必要
必要書類が不足している場合は、自賠責保険会社や損害保険料率算出機構から追加提出を求められることがあります。
提出資料に不足があると、調査開始までに時間がかかる可能性があります。
専門的な判断が必要になる場合がある
どの後遺障害等級を想定し、どの検査結果や医学的資料を提出すべきかについて、専門的な判断が必要になることがあります。
重い障害、複数の障害、高次脳機能障害、脊髄損傷、可動域制限などがある場合は、後遺障害に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。
事前認定が向いていると考えられるケース
次のような場合は、事前認定を選択しやすいと考えられます。
申請書類を自分で集める時間がない
手続きをできるだけ任意保険会社へ任せたい
必要な検査や医療資料がすでにそろっている
相手方の任意保険会社とのやり取りに大きな問題がない
複雑な追加資料を提出する必要性が低い
ただし、事前認定を選んだから認定されにくくなるわけではありません。
必要な医学的資料がそろっている場合は、事前認定でも適切な審査を受けられます。
被害者請求が向いていると考えられるケース
次のような場合は、被害者請求を検討することがあります。
提出資料を自分で確認してから申請したい
追加の検査結果や医師の意見書を提出したい
相手方の任意保険会社とのやり取りに不安がある
任意保険会社との示談前に自賠責保険金を請求したい
後遺障害の内容が複雑である
弁護士へ後遺障害申請を依頼している
過去に事前認定で非該当となり、資料を見直したい
被害者請求は資料を自由に提出できる一方で、提出した資料が多ければ有利になるとは限りません。
症状と等級基準との関係を考え、必要な資料を準備することが重要です。
どちらの申請方法が認定されやすい?
事前認定と被害者請求で、後遺障害等級の認定基準が変わるわけではありません。
被害者請求を選べば必ず認定される、事前認定では認定されにくいというものでもありません。
後遺障害認定では、主に次のような点が確認されます。
交通事故と症状との因果関係
事故直後から症状固定までの治療経過
症状の継続性と一貫性
通院状況
後遺障害診断書の内容
画像検査や神経学的検査の結果
残った障害と等級基準との関係
申請方法よりも、事故後の治療経過と医学的資料の内容が重要です。
ただし、必要な医学的資料が不足している可能性がある場合や、複雑な障害を説明する資料を追加したい場合は、被害者請求の方が資料を管理しやすいことがあります。
被害者請求に必要な主な書類
被害者請求で後遺障害認定を申請する場合は、主に次のような書類を準備します。
自賠責保険金・損害賠償額支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書
診療報酬明細書
後遺障害診断書
レントゲン、MRI、CTなどの画像資料
印鑑証明書
振込先口座の情報
請求者本人であることを確認する書類
事故の内容や残った障害によっては、次のような追加資料を求められることがあります。
関節可動域の測定結果
神経学的検査の結果
視力や聴力の検査結果
歯科補綴に関する診断書
醜状障害に関する写真
高次脳機能障害に関する資料
脊髄損傷に関する資料
日常生活状況報告書
休業損害証明書
委任状
必要書類は事案によって異なります。
実際に被害者請求を行う際は、相手方が加入している自賠責保険会社へ書類一式を請求し、案内を確認してください。
相手方の自賠責保険会社を確認する方法
被害者請求では、相手方の自賠責保険会社へ直接書類を提出します。
相手方の自賠責保険会社は、次のような方法で確認できます。
交通事故証明書を確認する
相手方または相手方の任意保険会社へ確認する
事故時に確認した自賠責保険証明書を見る
警察や保険会社へ確認方法を相談する
交通事故証明書には、自賠責保険会社や証明書番号などが記載されていることがあります。
不明な場合は、相手方の任意保険会社へ問い合わせましょう。
被害者請求の具体的な流れ
被害者請求は、おおむね次のような流れで進みます。
交通事故後に整形外科などを受診する
↓
医師の指示に従って治療を継続する
↓
主治医が症状固定を判断する
↓
主治医へ後遺障害診断書の作成を依頼する
↓
相手方の自賠責保険会社を確認する
↓
自賠責保険会社から請求書類を取り寄せる
↓
診断書、画像、交通事故証明書などを集める
↓
必要書類を自賠責保険会社へ提出する
↓
損害保険料率算出機構などで調査が行われる
↓
自賠責保険会社から認定結果が通知される
↓
認定された場合は自賠責保険金が支払われる
提出書類に不足がある場合や、追加調査が必要な場合は、医療機関への照会や追加資料の提出が行われることがあります。
事前認定の具体的な流れ
事前認定は、おおむね次のような流れで進みます。
交通事故後に整形外科などを受診する
↓
医師の指示に従って治療を継続する
↓
主治医が症状固定を判断する
↓
主治医へ後遺障害診断書の作成を依頼する
↓
後遺障害診断書を相手方の任意保険会社へ提出する
↓
任意保険会社が必要な医療資料などを集める
↓
任意保険会社が自賠責保険会社を通じて申請する
↓
損害保険料率算出機構などで調査が行われる
↓
任意保険会社から認定結果が通知される
↓
認定結果をもとに示談交渉を行う
任意保険会社へ後遺障害診断書を送る前に、氏名、事故日、傷病名、症状固定日などに明らかな誤りがないか確認しましょう。
診断書を自分で書き換えたり、追記したりしてはいけません。
訂正が必要な場合は、作成した医療機関へ相談してください。
後遺障害認定の申請前に確認したいポイント
後遺障害診断書に記載漏れがないか確認する
後遺障害診断書には、症状固定後に残っている症状や検査結果が記載されます。
診察時から継続して伝えていた症状が記載されているか、氏名や事故日などに誤りがないか確認しましょう。
医師の医学的判断を変更してもらうことはできませんが、明らかな誤記や記入漏れがある場合は、医療機関へ確認できます。
必要な画像資料がそろっているか確認する
レントゲン、MRI、CTなどの画像資料がある場合は、申請時に提出されるか確認しましょう。
通院途中で転院した場合や、複数の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの医療機関から画像を取り寄せる必要があることがあります。
症状に必要な検査が行われているか確認する
後遺障害の内容によっては、神経学的検査、可動域検査、視力検査、聴力検査などが重要になります。
後遺障害認定のためだけに自己判断で検査を指定するのではなく、現在残っている症状を主治医へ伝え、医学的に必要な検査について相談しましょう。
示談前に申請する
示談が成立すると、原則として後から追加の請求をすることが難しくなります。
後遺障害認定を申請する可能性がある場合は、認定結果を確認する前に示談へ同意しないよう注意してください。
申請書類の控えを保管する
被害者請求を行う場合は、提出した書類一式のコピーを保管しておきましょう。
非該当となった場合や、異議申立てを検討する場合に、最初に提出した資料を確認する必要があります。
事前認定の場合も、後遺障害診断書など手元にある資料のコピーを保存しておくことをおすすめします。
申請から結果が出るまでの期間
後遺障害認定の結果が出るまでの期間は、障害の内容や追加調査の有無によって異なります。
提出書類だけで判断できる場合もあれば、医療機関への照会、追加資料の提出、専門部会での審査などが必要になる場合もあります。
そのため、申請から結果通知までの期間を一律に示すことはできません。
書類の不足があると手続きが長引く可能性があるため、申請前に必要資料を確認しましょう。
認定結果に納得できない場合
後遺障害等級認定の結果が非該当だった場合や、想定より低い等級だった場合は、異議申立てを検討できます。
ただし、同じ書類をそのまま再提出するだけでは、結果が変わらない可能性があります。
まずは認定理由を確認し、次のような資料を追加できるか検討します。
新たな検査結果
主治医の意見書
画像資料に関する医学的な意見
症状の経過を補足する診療記録
日常生活や仕事への影響を説明する資料
後遺障害等級など自賠責保険会社の決定に異議がある場合は、保険会社へ異議申立てを行うことができます。
異議申立てを行うべきか、どのような資料が必要か判断が難しい場合は、後遺障害に詳しい弁護士へ相談しましょう。
整骨院へ通院している場合の注意点
交通事故後に整骨院へ通院している場合も、整形外科などの医療機関を継続して受診することが重要です。
後遺障害診断書を作成できるのは医師であり、整骨院や接骨院では作成できません。
また、後遺障害認定では、医師の診断、画像検査、診療記録、症状固定の判断などが重要な資料になります。
整骨院への通院だけになり、医療機関の受診が長期間空くと、医師が症状の経過を確認しにくくなる可能性があります。
整形外科と整骨院を併用する場合は、主治医へ整骨院に通院していることを伝え、今後の通院方法について相談しましょう。
保険会社にも、整骨院へ通院することを事前に伝えておくことが大切です。
千葉市で交通事故後の症状についてお悩みの方へ
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の首や腰の痛み、手足のしびれ、身体の動かしにくさなどについてご相談を受け付けています。
整形外科と整骨院を併用したい方や、現在通院している整骨院からの変更を検討している方もご相談ください。
当院では、後遺障害診断書の作成や後遺障害等級の認定を行うことはできません。
後遺障害認定を検討している場合は、整形外科などの医療機関を定期的に受診し、主治医に症状の経過を確認してもらうことが重要です。
事前認定と被害者請求の選択、慰謝料、逸失利益、異議申立て、示談などの法律判断については、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へご相談ください。
後遺障害認定の申請方法に関するよくある質問
事前認定と被害者請求では、どちらが認定されやすいですか?
申請方法によって後遺障害等級の認定基準が変わるわけではありません。
どちらを選んでも、事故との因果関係、治療経過、症状の継続性、検査結果、後遺障害診断書などをもとに審査されます。
ただし、追加資料を提出したい場合は、被害者請求の方が資料を管理しやすいことがあります。
事前認定は保険会社に任せるだけでよいですか?
相手方の任意保険会社が必要書類を集めて申請しますが、後遺障害診断書の内容や提出してほしい検査資料がある場合は、自分でも確認しておくことが大切です。
提出した資料の名称や申請日などを記録しておきましょう。
被害者請求は自分一人でもできますか?
被害者本人が手続きを行うことは可能です。
相手方の自賠責保険会社から請求書類を取り寄せ、必要書類を集めて提出します。
障害の内容が複雑な場合や、必要な医学的資料の判断が難しい場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する方法もあります。
被害者請求にはどのくらい費用がかかりますか?
必要になる費用は、通院した医療機関の数や取得する資料によって異なります。
後遺障害診断書、診断書、画像データ、交通事故証明書、印鑑証明書などの発行費用が必要になることがあります。
後遺障害診断書だけで申請できますか?
後遺障害診断書だけでは申請できません。
交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、画像資料など、複数の書類が必要になります。
事故や障害の内容によって、追加資料を求められることもあります。
事前認定から被害者請求へ変更できますか?
申請前であれば、相手方の任意保険会社へ事前認定を止めてもらい、被害者請求へ切り替えることを検討できます。
すでに事前認定の結果が出ている場合の対応は状況によって異なるため、自賠責保険会社や弁護士へ確認してください。
被害者請求をすれば賠償金をすべて受け取れますか?
被害者請求で直接受け取れるのは、自賠責保険の支払基準と限度額の範囲です。
自賠責保険の支払額を超える損害については、相手方の任意保険会社や加害者へ請求することになります。
後遺障害認定の結果が出る前に示談しても大丈夫ですか?
後遺障害を申請する可能性がある場合は、認定結果が出る前の示談は慎重に判断してください。
示談成立後は、原則として後から追加請求することが難しくなります。
後遺障害の有無や損害額を確認してから示談を検討しましょう。
非該当になった場合は再申請できますか?
認定結果に納得できない場合は、異議申立てを検討できます。
ただし、同じ資料を再提出するだけではなく、認定理由を確認し、新しい検査結果や医師の意見などを追加できるか検討することが重要です。
まとめ
後遺障害認定の申請方法には、事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、相手方の任意保険会社が必要資料を集めて手続きを進める方法です。
被害者本人の負担を抑えやすい一方で、提出資料の内容を細かく確認しにくい場合があります。
被害者請求は、被害者側が相手方の自賠責保険会社へ直接書類を提出する方法です。
提出資料を確認しながら申請でき、自賠責保険金を直接受け取れる可能性がありますが、書類収集の手間や費用がかかります。
被害者請求を選べば必ず後遺障害が認定されるわけではなく、事前認定だから不利になるわけでもありません。
後遺障害認定では、事故との因果関係、治療経過、症状の継続性、後遺障害診断書、画像や検査結果などが重要です。
どちらの方法を選ぶ場合も、申請前に後遺障害診断書の内容や必要な医学的資料を確認しましょう。
千葉市で交通事故後の首や腰の症状、整形外科と整骨院の併用、今後の通院方法についてお悩みの方は、鍼灸整骨院かまたきへご相談ください。
交通事故後の症状や通院方法でお悩みですか?
交通事故後の首や腰の痛みが続いている、整形外科と整骨院を併用したい、今後どのように通院すればよいかわからないなどのお悩みをご相談ください。


監修者
柔道整復師・鍼灸師
鍼灸整骨院かまたき
交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。
整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。
