
📚 慰謝料シリーズ
この記事は「交通事故の慰謝料完全ガイド」シリーズの一部です。
過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故でケガをすると、治療費や慰謝料だけでなく、仕事を休まなければならないケースがあります。
そのような場合に問題となるのが「休業損害」です。
「仕事を休んだ分のお給料は補償されるの?」
「パートやアルバイトでも請求できる?」
「主婦でも休業損害はもらえる?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
休業損害は、交通事故によって仕事を休み、収入が減少した場合に請求できる可能性がある損害の一つです。しかし、職業や働き方によって請求方法や必要書類が異なるため、正しい知識を知っておくことが大切です。
この記事では、交通事故の休業損害とは何か、請求できる人、計算方法、請求の流れについてわかりやすく解説します。
交通事故の休業損害とは?
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休み、その結果として収入が減少した場合に補償される損害のことです。
交通事故では、治療費や慰謝料だけでなく、仕事を休まざるを得なかったことによる経済的な損失も損害として扱われる場合があります。
例えば、
・会社員が通院や治療のために仕事を休んだ
・自営業者が営業できなかった
・パートやアルバイトを休んだ
・主婦(家事従事者)が家事を行えなくなった
このようなケースでは、休業損害を請求できる可能性があります。
ただし、実際に請求できるかどうかや補償額は、事故の状況や休業日数、収入状況などによって異なります。
休業損害と慰謝料の違い
休業損害と慰謝料は混同されやすいですが、それぞれ目的が異なります。
休業損害は、交通事故によって収入が減少したことに対する補償です。
一方、慰謝料は交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
どちらも交通事故で請求の対象となる可能性がありますが、計算方法や考え方は異なります。
詳しくは「交通事故の慰謝料完全ガイド」もあわせてご覧ください。
なぜ休業損害が認められるのか
交通事故がなければ通常どおり仕事ができ、収入を得られていたと考えられる場合には、その失われた収入について補償されることがあります。
例えば、骨折やむちうちなどで仕事を休まざるを得なかった場合、その期間の収入減少が休業損害として認められる可能性があります。
ただし、単に仕事を休んだだけではなく、「交通事故によるケガが原因で休業したこと」が重要になります。
そのため、医師の診断や通院状況、勤務先の証明などが必要になる場合があります。
休業損害を請求できる人
休業損害は会社員だけが対象になるわけではありません。
働き方や職業によって請求方法は異なりますが、収入の減少が認められる場合には請求できる可能性があります。
会社員
会社員や公務員など給与所得者は、交通事故によって仕事を休み、給与が減額された場合に休業損害を請求できる可能性があります。
勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことで、休業日数や給与の減少額を証明するのが一般的です。
有給休暇を使用した場合でも、一定の条件で休業損害の対象となることがあります。
パート・アルバイト
パートやアルバイトも、交通事故によって仕事を休み、実際に収入が減少した場合には休業損害を請求できる可能性があります。
勤務日数や勤務時間が決まっている場合は、給与明細や勤務実績などをもとに損害額が確認されます。
自営業
自営業や個人事業主の場合は、交通事故によって営業できなかったことによる収入減少が対象となる場合があります。
会社員とは異なり、確定申告書や帳簿などをもとに収入を確認するケースが多くあります。
そのため、日頃から売上や経費を適切に管理しておくことが重要です。
主婦(家事従事者)
専業主婦(主夫)など、家事を主な仕事としている方も、一定の条件で休業損害の対象となる場合があります。
家事も経済的価値のある労働と考えられており、交通事故によって家事ができなくなった期間について補償が認められることがあります。
共働きで家事を担当している方も対象となる場合があるため、詳しくは保険会社や専門家へ確認すると安心です。
休業損害の計算方法
休業損害の金額は、一律ではありません。
職業や収入、休業日数などによって異なり、どの基準で計算するかによって金額が変わることもあります。
交通事故では、主に次の3つの基準が参考になります。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士基準
それぞれ計算方法が異なるため、内容を理解しておきましょう。
自賠責保険基準
自賠責保険では、休業損害について一定の基準が設けられています。
収入の減少が確認できる場合は、原則として1日あたり6,100円を基準に計算されます。
実際の収入減少について資料などで立証できる場合は、1日あたり19,000円を上限として認められることがあります。
自賠責保険には補償額の上限があるため、事故の状況によっては任意保険による補償が加わるケースもあります。
任意保険基準
任意保険会社では、それぞれの基準に基づいて休業損害を算定します。
保険会社ごとに考え方が異なるため、具体的な計算方法は公表されていません。
給与所得者の場合は給与明細や休業損害証明書、自営業の場合は確定申告書などをもとに算定されることが一般的です。
弁護士基準
示談交渉や裁判などでは、弁護士基準(裁判基準)が参考になることがあります。
事故の内容や証拠などを踏まえて算定されるため、個別の事情によって金額が異なります。
保険会社から提示された内容に疑問がある場合は、弁護士へ相談することも選択肢の一つです。
会社員の計算例
会社員の場合は、事故によって実際に減少した給与をもとに計算されることが一般的です。
例えば、
・1日あたりの給与が12,000円
・交通事故により10日間休業
・給与が実際に減額された
このような場合は、減少した給与額をもとに休業損害が検討されます。
勤務先が作成する休業損害証明書や給与明細などが必要になることがあります。
パート・アルバイトの計算例
パートやアルバイトも、実際に勤務できなかった日数や給与の減少額をもとに計算されます。
勤務シフトが決まっている場合は、勤務予定表などが参考になることもあります。
勤務実績や給与明細を保管しておくと手続きがスムーズです。
自営業の計算例
自営業の場合は、事故によって営業できなかった期間や収入減少などをもとに判断されます。
確定申告書や帳簿、売上台帳などが重要な資料となるため、日頃から帳簿を適切に管理しておくことが大切です。
主婦(家事従事者)の計算例
専業主婦(主夫)や家事を主に担当している方も、一定の条件で休業損害が認められる場合があります。
家事も経済的価値のある労働として考えられているため、交通事故によって家事ができなくなった期間について補償の対象となることがあります。
休業損害を請求する流れ
休業損害は、自動的に支払われるものではありません。
必要書類を準備し、保険会社へ提出することで手続きが進みます。
1. 整形外科を受診する
交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう。
医師が休業の必要性を判断するため、通院記録や診断内容は重要な資料になります。
自己判断で仕事を休むだけでは、休業損害が認められない場合もあります。
2. 保険会社へ連絡する
交通事故によって仕事を休む場合は、早めに保険会社へ連絡しましょう。
必要書類や手続きについて案内を受けることができます。
3. 必要書類を準備する
職業によって必要書類が異なります。
会社員の場合
・休業損害証明書
・給与明細
・勤務先の証明
自営業の場合
・確定申告書
・帳簿
・売上資料
主婦(家事従事者)の場合
・家事従事者であることが分かる資料を求められることがあります。
4. 保険会社へ提出する
必要書類が揃ったら、保険会社へ提出します。
不足書類があると手続きに時間がかかることがあるため、提出前に内容を確認しておきましょう。
休業損害を請求するときの注意点
休業損害を請求する際は、いくつか注意したいポイントがあります。
医師の指示に従って通院する
休業損害は、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだことが前提となります。
医師の診断や治療方針に従って適切に通院することが大切です。
必要書類は早めに準備する
勤務先への依頼や確定申告書の準備などには時間がかかる場合があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、保険会社から案内を受けたら早めに準備を始めましょう。
示談する前に内容を確認する
休業損害を含めた損害賠償は、示談成立後に変更できない場合があります。
提示内容に疑問がある場合は、その場で了承せず、十分に確認したうえで判断することが大切です。
休業損害に関するよくある質問
Q. 有給休暇を使った場合でも休業損害を請求できますか?
有給休暇を使用した場合でも、休業損害として認められることがあります。
有給休暇は本来、本人が自由に使える権利であり、交通事故が原因で消化した場合には経済的な損失として扱われる可能性があるためです。
ただし、実際の取り扱いは事故の状況や保険会社の判断によって異なります。勤務先が作成する休業損害証明書に、有給休暇を使用した日数を正確に記載してもらいましょう。
Q. 欠勤ではなく遅刻や早退でも対象になりますか?
交通事故による治療や通院が原因で遅刻や早退をし、その分の給与が減少した場合は、休業損害の対象となる可能性があります。
診療時間や移動時間、勤務実績などを確認できるようにしておくことが大切です。
単に通院したという理由だけで必ず認められるわけではないため、医師の診断や勤務先の証明が必要になる場合があります。
Q. 収入が減っていなくても休業損害は請求できますか?
原則として、会社員などの給与所得者は、交通事故による収入減少が休業損害の前提になります。
ただし、有給休暇を使用した場合や、主婦・主夫などの家事従事者については、実際の給与減少がなくても休業損害が認められることがあります。
職業や生活状況によって判断が異なるため、保険会社や弁護士などへ確認しましょう。
Q. 主婦や主夫でも休業損害を請求できますか?
家族のために日常的に家事を行っている方は、一定の条件で休業損害を請求できる可能性があります。
家事は経済的価値のある労働と考えられているため、交通事故によって炊事、洗濯、掃除、育児などができなくなった期間が対象となる場合があります。
ただし、症状の程度や家事への支障、休業期間などを具体的に確認されることがあります。
Q. 自営業で売上が減っていない場合は請求できませんか?
自営業者の場合、売上だけでなく、事故による休業が事業へどのような影響を与えたかを確認します。
従業員や家族が代わりに業務を行ったことで売上が維持された場合でも、代替人員の費用などが問題になることがあります。
一方で、事故による具体的な損失を証明できない場合は、休業損害が認められにくいこともあります。
確定申告書、帳簿、売上台帳、取引記録などを準備し、個別に確認する必要があります。
Q. 休業損害はいつ支払われますか?
休業損害は、示談成立後にほかの損害賠償とまとめて支払われる場合があります。
一方で、休業が長期間続き生活への影響が大きい場合には、保険会社へ途中での支払いを相談できることもあります。
必ず対応してもらえるとは限りませんが、生活費に不安がある場合は、必要書類をそろえて早めに相談しましょう。
Q. 医師から休業を指示されていなくても請求できますか?
医師から明確な休業指示がない場合でも、症状や仕事内容によっては休業の必要性が認められる可能性があります。
ただし、自己判断だけで長期間仕事を休んだ場合は、事故との関係や休業の必要性について争いになることがあります。
仕事に支障がある場合は、症状と仕事内容を医師へ具体的に伝え、休業や勤務制限の必要性を相談することが大切です。
交通事故の休業損害で困ったときの相談先
休業損害について不安がある場合は、相談内容に応じて適切な窓口を利用しましょう。
勤務先
会社員、パート、アルバイトの場合は、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼します。
欠勤日、有給休暇の使用日、遅刻、早退、給与の減少額などが正しく記載されているか確認しましょう。
保険会社
必要書類や提出方法、支払い時期については、保険会社へ確認します。
電話で説明を受けた内容は、日時、担当者名、案内された内容を記録しておくと安心です。
税理士
自営業者や個人事業主の場合は、確定申告書や帳簿の内容が休業損害の算定に影響することがあります。
収入や経費の整理が難しい場合は、税理士へ相談する方法もあります。
弁護士
休業日数や基礎収入について保険会社と意見が合わない場合や、提示額に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。
弁護士費用特約を利用できる場合もあるため、ご自身やご家族の自動車保険、火災保険などの契約内容を確認することも大切です。
交通事故後の通院と休業でお困りの方へ
交通事故後は、身体の痛みだけでなく、仕事を休むことによる収入の減少や、保険会社との手続きに不安を感じる方も少なくありません。
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故による首や腰などの症状について、整形外科と併用しながら通院する際の一般的な流れをご案内しています。
「痛みがあり仕事を続けるのがつらい」
「整形外科と整骨院を併用したい」
「保険会社への連絡方法がわからない」
「通院を続けながら仕事へ復帰したい」
このようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
休業損害の金額、示談交渉、損害賠償に関する法律判断については、弁護士などの専門家へご相談ください。
まとめ
交通事故の休業損害とは、事故によるケガが原因で仕事や家事ができなくなり、その結果として生じた経済的な損失を補償するものです。
会社員だけでなく、パート・アルバイト、自営業者、主婦・主夫などの家事従事者も、条件を満たせば請求できる可能性があります。
休業損害を請求するためには、交通事故によるケガと休業との関係を明確にし、職業に応じた書類を提出することが重要です。
会社員やパート・アルバイトでは休業損害証明書や給与明細、自営業者では確定申告書や帳簿、家事従事者では家事への支障を確認できる資料などが必要になる場合があります。
また、休業日数が長くなるほど、医師の診断や休業の必要性が重視されます。仕事に支障がある場合は、仕事内容や具体的な症状を医師へ伝え、自己判断だけで長期間休まないようにしましょう。
保険会社から提示された休業損害の金額に納得できない場合や、示談内容に不安がある場合は、すぐに同意せず、算定の根拠を確認することが大切です。
法律上の判断や示談交渉については、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談しましょう。


監修者
柔道整復師・鍼灸師
鍼灸整骨院かまたき
交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。
整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。
