
📚 慰謝料シリーズ
この記事は「交通事故の慰謝料完全ガイド」シリーズの一部です。
過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故でケガをすると、会社員や自営業者だけでなく、専業主婦(主夫)や家事を主に担当している方も、日常生活へ大きな影響を受けることがあります。
そのようなときによくいただくご相談が、「主婦でも休業損害は請求できるの?」「家事に給料はないのに補償される?」「パートをしている場合はどうなる?」というものです。
実は、交通事故では家事も経済的価値のある労働として考えられており、一定の条件を満たす場合には主婦(家事従事者)も休業損害を請求できる可能性があります。
この記事では、主婦(家事従事者)の休業損害の仕組みや計算方法、認められる条件、請求時のポイントについてわかりやすく解説します。
主婦(家事従事者)でも休業損害は請求できる?
結論からいうと、専業主婦(主夫)や家事を主に担当している方も、交通事故による休業損害を請求できる可能性があります。
「仕事をしていないから補償は受けられない」と思われることがありますが、法律上は家事も家庭を支える重要な労働として評価されています。
そのため、交通事故によって家事ができなくなった場合には、その損失について補償の対象となることがあります。
家事も経済的価値のある労働と考えられている
毎日の生活では、食事の準備・洗濯・掃除・買い物・育児・家族の介護など、多くの家事が行われています。
これらは給与が支払われる仕事ではありませんが、家政婦やホームヘルパーなどへ依頼した場合には費用が発生します。
そのため、裁判例でも家事には経済的価値があると考えられており、交通事故によって家事ができなくなった場合には休業損害が認められることがあります。
交通事故によって家事ができなくなったことが重要
主婦(家事従事者)の休業損害では、「交通事故によるケガが原因で家事に支障が出たこと」が重要になります。
例えば、
・首や腰の痛みで掃除ができない
・重い洗濯物を持てない
・料理を作ることが難しい
・子どもの送り迎えができない
このように、日常生活への支障が認められる場合は、休業損害の対象となる可能性があります。
一方で、事故とは関係のない理由で家事ができなかった場合は、休業損害として認められないことがあります。
専業主婦と兼業主婦では考え方が異なる
主婦の休業損害は、働き方によって考え方が異なります。
専業主婦の場合
専業主婦(主夫)は、家事そのものが仕事と考えられるため、交通事故によって家事ができなくなった期間について休業損害が認められる可能性があります。
収入がないから補償されないというわけではありません。
医師の診断内容や通院状況、家事への影響などをもとに判断されます。
パートやアルバイトをしている主婦の場合
パートやアルバイトをしている方は、仕事による収入と家事の両方について考慮されることがあります。
例えば、仕事を休んで給与が減った・帰宅後の家事ができなかったなど、事故による影響を総合的に判断します。
状況によっては給与所得者として扱われる場合もあるため、勤務状況や家事の割合などを確認されることがあります。
共働きでも請求できる場合がある
共働きだからといって休業損害を請求できないわけではありません。
家庭内で主に家事を担当していた場合には、家事従事者として休業損害が認められる可能性があります。
家事の分担状況や事故による影響を具体的に説明できるようにしておくと、手続きを進めやすくなります。
主婦(家事従事者)の休業損害はどのように計算される?
主婦(家事従事者)の休業損害は、会社員のように給与を基準として計算するわけではありません。
家事には給与がないため、一定の基準をもとに算定されます。
家事に従事できなかった期間が対象になる
休業損害は、交通事故によって家事へ支障が生じた期間について検討されます。
例えば、医師から安静を指示された・通院のため家事が十分にできなかった・痛みが強く育児や掃除が困難だったこのような状況が対象となる場合があります。
一方で、症状が改善し通常どおり家事ができるようになった後まで休業損害が認められるわけではありません。
医師の診断や通院状況も重要になる
主婦(家事従事者)の休業損害では、家事ができなかったという自己申告だけではなく、交通事故によるケガとの関係も確認されます。
そのため、診断書・診療録・通院記録などが重要な資料になります。
痛みがあるにもかかわらず通院を中断すると、家事への支障を説明しにくくなることもあります。
主婦(家事従事者)の休業損害はどのように計算される?
主婦(家事従事者)の休業損害は、会社員のように給与を基準として計算するわけではありません。
家事には給与が支払われないため、交通事故によって家事ができなくなった期間や症状の程度などをもとに算定されます。
休業損害の金額は事故の状況や保険会社の判断によって異なりますが、一般的には自賠責保険の基準や裁判例などを参考にして検討されます。
自賠責保険の基準
交通事故で主婦(家事従事者)の休業損害を請求する場合も、自賠責保険の基準が参考になることがあります。
自賠責保険では、家事に従事できなかった日数などをもとに算定されます。
ただし、実際の補償額は事故の状況や症状、休業期間などによって異なるため、一律に決まるわけではありません。
家事ができなかった期間が対象になる
主婦(家事従事者)の休業損害では、「交通事故によって家事に支障があった期間」が対象になります。
例えば、
・首が痛くて料理ができない
・腰の痛みで掃除機をかけられない
・洗濯物を持ち上げられない
・買い物へ行けない
・子どもの抱っこや送り迎えができない
このような状態が続いていた期間について、休業損害が認められる可能性があります。
家事を少しでもしていたら請求できない?
「少し家事ができたから休業損害はもらえない」と心配される方もいます。
しかし、家事を一部行っていたからといって、必ず休業損害が認められなくなるわけではありません。
例えば、
・家族に料理を手伝ってもらった
・掃除の回数を減らした
・重い洗濯物だけ家族にお願いした
など、事故前と同じように家事ができなかった場合は、その状況を保険会社へ伝えることが大切です。
主婦(家事従事者)が休業損害を請求するために必要なもの
休業損害を請求するには、交通事故によるケガと家事への影響を確認できる資料が必要になります。
診断書
交通事故によるケガを証明するために、整形外科で作成された診断書は重要な資料です。
診断書には、受傷部位や診断名などが記載されます。
事故後はできるだけ早く整形外科を受診しましょう。
通院記録
定期的に通院していたことを示す診療記録や領収書なども重要です。
通院が長期間空いてしまうと、「症状が軽くなった」と判断される場合もあるため、医師の指示に従って通院することが大切です。
家事への影響を説明できること
保険会社から、「どのような家事ができなかったのか」「どのくらいの期間支障があったのか」を確認されることがあります。
例えば、
・料理を作れなかった
・買い物へ行けなかった
・育児ができなかった
・掃除や洗濯が困難だった
など、具体的な内容を説明できるようにしておくと手続きが進めやすくなります。
主婦(家事従事者)が休業損害を請求する流れ
休業損害は、自動的に支払われるものではありません。
必要書類を準備し、保険会社へ提出することで手続きが進みます。
1. 整形外科を受診する
交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう。
医師の診断や治療内容は、休業損害を判断する際の重要な資料になります。
2. 保険会社へ連絡する
交通事故によって家事へ支障が出ていることを保険会社へ伝えます。
必要書類や今後の流れについて説明を受けることができます。
3. 必要書類を提出する
診断書や通院記録など、保険会社から求められた資料を提出します。
状況によって追加資料を求められることもあります。
4. 保険会社が内容を確認する
提出した資料をもとに、休業損害の対象となる期間や補償内容について確認が行われます。
不明な点がある場合は、保険会社から追加の確認を受けることがあります。
主婦(家事従事者)が休業損害を請求するときの注意点
主婦(家事従事者)の休業損害は、会社員とは異なるポイントがあります。
請求する際は、次のような点に注意しましょう。
医師の指示に従って通院する
痛みがあるにもかかわらず自己判断で通院をやめてしまうと、事故との関係を説明しにくくなることがあります。
症状が続いている場合は、医師の指示に従って通院を継続しましょう。
家事への影響を具体的に伝える
「家事ができなかった」だけではなく、どの家事ができなかったのか・いつまで支障があったのか・家族に手伝ってもらった内容などを具体的に説明すると、事故による影響を伝えやすくなります。
共働きでも対象になることがある
共働きだから休業損害を請求できないということはありません。
家庭内で家事を担当していた場合は、家事従事者として認められる可能性があります。
パート収入がある場合は確認が必要
パートやアルバイトをしている主婦は、給与所得と家事従事者の両方の考え方が関係することがあります。
状況によって取り扱いが異なるため、保険会社へ確認することが大切です。
よくある質問
Q. 専業主婦でも休業損害は請求できますか?
はい。
専業主婦(主夫)や家事を主に担当している方も、交通事故によって家事ができなくなった場合は、休業損害を請求できる可能性があります。
家事は経済的価値のある労働と考えられており、交通事故によって炊事、洗濯、掃除、育児などに支障が生じた場合は補償の対象となることがあります。
Q. 共働きでも休業損害は認められますか?
はい。
共働きだから休業損害を請求できないということはありません。
家庭内で主に家事を担当していた場合は、家事従事者として休業損害が認められる可能性があります。
仕事と家事の両方へ影響があった場合は、それぞれの状況を踏まえて判断されます。
Q. パートをしている主婦はどうなりますか?
パートやアルバイトをしている場合は、給与所得者としての休業損害と、家事従事者としての休業損害のどちらが適用されるかを個別に判断されます。
勤務状況や家事の担当状況などによって取り扱いが異なるため、保険会社へ確認しましょう。
Q. 家事を少しでもしていたら休業損害は請求できませんか?
いいえ。
家事を一部行っていたからといって、休業損害が認められなくなるわけではありません。
例えば、
・料理だけ家族にお願いした
・重い洗濯物だけ運べなかった
・掃除の回数を減らした
など、事故前と同じように家事ができなかった場合は、交通事故による影響として考慮される可能性があります。
Q. 育児ができなくなった場合も対象になりますか?
交通事故によって抱っこや送り迎え、入浴の補助など育児に支障が出た場合は、家事への影響の一つとして考慮されることがあります。
どのような支障があったのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。
Q. 休業損害はいつ支払われますか?
休業損害は、示談成立後に慰謝料などとあわせて支払われることが一般的です。
ただし、休業期間が長く生活への影響が大きい場合は、保険会社へ途中払いについて相談できることもあります。
主婦(家事従事者)の方で交通事故後の通院にお困りの方へ
交通事故による首や腰の痛みは、家事や育児に大きな影響を与えることがあります。
「少し痛いだけだから」と我慢してしまうと、症状が長引き、家事や育児への負担が大きくなることもあります。
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故による首・肩・腰などの症状について、整形外科と併用しながら通院する際の一般的な流れをご案内しています。
次のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
- 首や腰が痛くて家事が思うようにできない
- 子どもの抱っこがつらい
- 整形外科と整骨院を併用したい
- 保険会社とのやり取りに不安がある
- 通院しながら家事や育児を続けたい
なお、休業損害の金額や示談交渉、損害賠償などの法律上の判断については、弁護士などの専門家へご相談ください。


監修者
柔道整復師・鍼灸師
鍼灸整骨院かまたき
交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。
整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。
