
📚 慰謝料シリーズ
この記事は「交通事故の慰謝料完全ガイド」シリーズの一部です。
過失割合について詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

交通事故でケガをすると、治療費だけではなく「慰謝料」を受け取れることがあります。
その中でも多くの方が対象になるのが入通院慰謝料です。
しかし、「慰謝料はいくらもらえるの?」「毎日通院した方が高くなる?」「整骨院でも慰謝料はもらえる?」「保険会社の提示額は妥当なの?」と疑問を持つ方は少なくありません。
実際には、慰謝料は通院日数だけで決まるものではなく、治療期間や算定基準によって金額が大きく変わります。
また、自賠責保険と任意保険、弁護士基準では慰謝料の金額が異なることもあります。
この記事では、交通事故の入通院慰謝料の仕組みや計算方法、相場、通院日数との関係、慰謝料を受け取る際の注意点について、千葉市の鍼灸整骨院かまたきがわかりやすく解説します。
- 1 入通院慰謝料とは?
- 2 入通院慰謝料と治療費の違い
- 3 入通院慰謝料は誰でももらえる?
- 4 慰謝料は3つの基準で金額が変わる
- 5 自賠責基準の計算方法
- 6 通院日数が多いほど慰謝料は高くなる?
- 7 毎日通院した方がいい?
- 8 弁護士基準では慰謝料はいくらになる?
- 9 通院期間ごとの慰謝料の目安
- 10 通院日数よりも通院期間が重要になることもある
- 11 通院頻度が少ないと慰謝料は減る?
- 12 整骨院でも慰謝料はもらえる?
- 13 整形外科との併用がおすすめ
- 14 むちうちでも慰謝料はもらえる?
- 15 通院を途中でやめるとどうなる?
- 16 保険会社から治療終了と言われたら?
- 17 症状固定になると慰謝料はどうなる?
- 18 入通院慰謝料はいつ支払われる?
- 19 示談前に注意したいポイント
- 20 入通院慰謝料を受け取るために大切なこと
- 21 千葉市で交通事故後の通院についてお悩みの方へ
- 22 よくある質問
- 23 まとめ
- 24 監修者
入通院慰謝料とは?
入通院慰謝料とは、交通事故によってケガをし、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
慰謝料は「痛みそのもの」に対して支払われるものではありません。
交通事故によって、治療を受けなければならなくなったこと・日常生活が制限されたこと・仕事や家事に影響が出たことなど、精神的負担に対する損害賠償として支払われます。
そのため、治療費とは別に請求できる補償です。
入通院慰謝料と治療費の違い
治療費は、病院や整骨院で実際にかかった費用です。
例えば、整形外科の診察料・レントゲンやMRI・薬代・リハビリ・整骨院の施術費などが該当します。
一方、入通院慰謝料は実際に支払った費用ではなく、精神的苦痛に対する補償です。
つまり、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料は、それぞれ別の補償として支払われます。
入通院慰謝料は誰でももらえる?
交通事故でケガをし、治療を受けた場合は、入通院慰謝料の対象になる可能性があります。
ただし、交通事故との因果関係・実際に通院していること・治療の必要性などが認められる必要があります。
また、過失割合や事故状況によって補償内容が変わることもあります。
慰謝料は3つの基準で金額が変わる
交通事故の慰謝料には、主に3つの算定基準があります。
自賠責基準
交通事故被害者を最低限補償するための基準です。
もっとも金額が低い基準になります。
任意保険基準
任意保険会社が独自に使用している基準です。
現在は公表されていませんが、自賠責基準よりやや高い場合があります。
弁護士基準
裁判例をもとにした基準で、「赤い本」の算定基準が参考にされます。
一般的には3つの中で最も高額になる傾向があります。
そのため、保険会社から提示された慰謝料と弁護士基準では大きな差が出ることがあります。
自賠責基準の計算方法
自賠責保険では、入通院慰謝料は一定の計算方法で算出されます。
基本となる考え方は、4,300円 × 対象日数です。
対象日数は、総治療期間または実際に通院した日数×2のどちらか少ない方になります。
例えば、治療期間90日・実際の通院30日の場合は、30日×2=60日となるため、4,300円×60日で計算されます。
一方、治療期間40日・通院25日なら、25日×2=50日ですが、治療期間40日の方が少ないため、40日が対象になります。
通院日数が多いほど慰謝料は高くなる?
通院日数は慰謝料に影響しますが、多ければ多いほど無制限に増えるわけではありません。
実際には、総治療期間・通院日数・治療内容などを総合的に考えて算定されます。
また、必要以上に通院すれば慰謝料が増えるというものでもありません。
医師の指示に従い、症状に応じた適切な通院を続けることが大切です。
毎日通院した方がいい?
「毎日通院した方が慰謝料が高くなる」と考える方もいます。
しかし、慰謝料目的だけで必要以上に通院することは適切ではありません。
症状に応じた通院であることが重要です。
保険会社は、通院頻度・症状・治療内容なども確認しています。
極端に多い通院や、反対に長期間通院しない状態が続くと、治療の必要性について確認されることがあります。
弁護士基準では慰謝料はいくらになる?
交通事故の慰謝料は、自賠責基準だけではありません。
示談交渉や裁判では、弁護士基準(裁判基準)を参考に慰謝料が算定されることがあります。
弁護士基準は、これまでの裁判例をもとに作成された「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」が参考にされることが一般的です。
自賠責基準よりも高い金額になることが多く、同じ通院期間でも慰謝料に大きな差が生じる場合があります。
そのため、保険会社から提示された慰謝料が必ずしも最終的な金額になるとは限りません。
通院期間ごとの慰謝料の目安
弁護士基準では、通院期間をもとに慰謝料の目安が決められています。
例えば、むちうちなどで画像上の明らかな異常が認められないケースでは、一般的に軽傷用の算定表が参考にされます。
一方で、骨折や手術を伴うようなケガでは、別の算定表が参考になります。
慰謝料は、ケガの内容・入院期間・通院期間・治療経過などを総合的に考慮して算定されます。
そのため、「〇か月通院したら必ず〇万円」と決まっているわけではありません。
通院日数よりも通院期間が重要になることもある
「通院回数が多いほど慰謝料が高くなる」と思われがちですが、弁護士基準では通院期間が重視されます。
例えば、週2回程度の通院を6か月継続したケースと、短期間に集中的に通院したケースでは、評価が異なることがあります。
もちろん、通院期間だけを長くしても意味はありません。
症状に応じた適切な通院を継続していることが重要です。
通院頻度が少ないと慰謝料は減る?
交通事故の治療では、通院頻度が極端に少ない場合、治療の必要性について確認されることがあります。
例えば、月に1回しか通院していない・数週間通院していない期間があるなどの場合は、「症状は改善していたのではないか」と判断される可能性があります。
仕事や家庭の事情で通院が難しい場合は、自己判断で受診をやめるのではなく、医師へ相談し、症状の経過を記録してもらうことが大切です。
整骨院でも慰謝料はもらえる?
交通事故では、整骨院への通院についても慰謝料の対象になる場合があります。
ただし、交通事故との因果関係・施術の必要性・保険会社への連絡などが重要になります。
整骨院だけではなく、整形外科などの医療機関も継続して受診し、医師の診察を受けることが大切です。
医師の診断がない状態で整骨院だけに通院すると、保険会社から施術の必要性について確認されることがあります。
整形外科との併用がおすすめ
交通事故では、整形外科・整骨院を併用して通院する方も多くいます。
整形外科では、診察・レントゲン・MRI・診断書・薬の処方などを受けられます。
整骨院では、手技療法・電気療法・運動療法・日常生活指導などを受けられる場合があります。
整形外科で定期的に診察を受けながら、整骨院へ通院することで、症状の経過を医師にも確認してもらいやすくなります。
むちうちでも慰謝料はもらえる?
交通事故で最も多いケガの一つが、むちうちです。
むちうちは、首の痛み・肩こり・頭痛・しびれ・めまい・吐き気などの症状が続くことがあります。
画像検査で異常が見つからない場合でも、症状や治療経過によっては慰謝料の対象になることがあります。
ただし、症状があることを医師へ継続して伝え、適切に通院することが重要です。
通院を途中でやめるとどうなる?
症状が残っているにもかかわらず自己判断で通院をやめると、治療終了・症状改善と判断される可能性があります。
その結果、・慰謝料・治療費・休業損害などに影響する場合があります。
仕事などの理由で通院が難しい場合は、主治医へ相談しましょう。
保険会社から治療終了と言われたら?
交通事故治療では、「そろそろ治療を終了しませんか」「治療費の支払いは終了します」と保険会社から連絡が来ることがあります。
しかし、保険会社が症状固定を決めることはできません。
症状が残っている場合は、まず主治医へ相談し、今後の治療について確認しましょう。
保険会社へその場で同意する必要はありません。
症状固定になると慰謝料はどうなる?
症状固定になると、入通院慰謝料・治療費・休業損害などは原則として症状固定日までが対象になります。
一方で、後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを請求できる可能性があります。
そのため、症状固定は交通事故の補償における大きな区切りになります。
入通院慰謝料はいつ支払われる?
交通事故の入通院慰謝料は、交通事故直後に支払われるものではありません。
一般的には、治療が終了し、損害額が確定したあとに示談交渉を行い、示談成立後に支払われます。
そのため、治療中に慰謝料が振り込まれるケースは多くありません。
ただし、自賠責保険へ被害者請求を行う場合や、任意保険会社との対応内容によっては、一部の補償が先に支払われることがあります。
示談前に注意したいポイント
交通事故では、保険会社から示談書が送られてくることがあります。
しかし、内容を十分に確認しないまま示談してしまうと、後から追加で慰謝料や治療費などを請求することが難しくなる場合があります。
特に、次のような場合は慎重に判断しましょう。
・まだ痛みが残っている
・治療が継続している
・後遺障害認定を申請する予定がある
・慰謝料の金額に疑問がある
・保険会社の説明に納得できない
示談は交通事故の補償を最終的に決める重要な手続きです。
不安がある場合は、その場で同意せず、内容を十分に確認することをおすすめします。
入通院慰謝料を受け取るために大切なこと
交通事故後の慰謝料は、通院日数だけで決まるものではありません。
次のような点が重要になります。
事故後は早めに整形外科を受診する
事故直後は症状が軽く感じても、数時間後や翌日に痛みが強くなることがあります。
自己判断で様子を見るのではなく、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
症状を医師へ具体的に伝える
診察では、どこが痛いのか・いつ痛むのか・どの動きで痛みが強くなるのか・仕事や家事への影響などを具体的に伝えることが大切です。
診療記録は、その後の治療や補償を検討する際の重要な資料になります。
医師の指示に従って治療を継続する
必要以上に通院することは適切ではありません。
反対に、症状が残っているにもかかわらず自己判断で通院をやめることも避けましょう。
症状に応じて、医師と相談しながら治療を続けることが重要です。
整形外科を定期的に受診する
整骨院へ通院する場合でも、整形外科で定期的に診察を受けることをおすすめします。
医師による診断や治療経過の記録は、交通事故の補償を検討するうえでも重要になります。
示談を急がない
治療中や症状が残っている段階で示談すると、その後の補償に影響する可能性があります。
示談内容を十分に確認してから判断しましょう。
千葉市で交通事故後の通院についてお悩みの方へ
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故後の首や腰の痛み、むちうち、手足のしびれなどについてご相談を受け付けています。
整形外科との併用を希望される方や、現在通院している整骨院からの転院を検討している方もお気軽にご相談ください。
当院では慰謝料の金額を決定したり、法律上の判断を行ったりすることはできません。
慰謝料、示談、後遺障害認定、損害賠償などの法律判断については、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へご相談ください。
よくある質問
整骨院だけでも慰謝料はもらえますか?
慰謝料の対象になる場合があります。
ただし、整形外科で診察を受け、医師の診断を受けながら通院することが大切です。
毎日通院した方が慰謝料は増えますか?
必要以上に通院すれば慰謝料が増えるというものではありません。
医師の指示に従い、症状に応じた適切な通院が重要です。
通院回数が少ないと慰謝料は減りますか?
通院状況は慰謝料に影響することがあります。
長期間通院しない期間がある場合は、治療の必要性について確認されることがあります。
保険会社から治療終了と言われたら通院できませんか?
保険会社から連絡があっても、症状固定を判断するのは医師です。
まずは主治医へ相談しましょう。
症状固定後も慰謝料は増えますか?
入通院慰謝料は、原則として症状固定日までが対象になります。
症状固定後は、後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害慰謝料などを請求できる可能性があります。
整形外科と整骨院は併用できますか?
併用できる場合があります。
定期的に整形外科を受診しながら整骨院へ通院することで、医師による診察を継続できます。
むちうちでも慰謝料はもらえますか?
交通事故との因果関係や治療の必要性などが認められれば、慰謝料の対象になる可能性があります。
保険会社が提示した慰謝料は必ず受け入れなければいけませんか?
提示内容に疑問がある場合は、内容を確認したうえで判断することが大切です。
まとめ
入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
治療費や休業損害とは別の補償であり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって金額が異なる場合があります。
また、慰謝料は単純に通院日数だけで決まるものではありません。
事故後の治療期間、通院状況、症状の経過などをもとに算定されます。
交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診し、症状を医師へ具体的に伝え、適切な治療を継続することが大切です。
整骨院へ通院する場合も、整形外科を定期的に受診しながら治療を続けることをおすすめします。
慰謝料、示談、後遺障害認定などについて判断が必要な場合は、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談しましょう。


監修者
柔道整復師・鍼灸師
鍼灸整骨院かまたき
交通事故による首・腰の痛み、むちうちなどの施術を行っています。
整形外科との併用や保険会社とのやり取りについてもご相談いただけます。
